版権物描くなよアフォ♪

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>>169パロディ否定派へ告ぐさん
おや、まだ悪あがきしてるんですか(笑)

二次的著作物の定義 著作権法第二条の11
・第二条 十一
・二次的著作物: 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、
・その他翻案することにより創作した著作物をいう。

つまり、ある著作物からその内容物を借用し、変形や脚色や翻案などの経過を経て、
新たに「創作」されたオリジナルとは異なる著作物のことです。
で、この二次的著作物を作成する際には、原著作者から「翻案権」の許諾を
受けなければなりません。
「翻案権」とは原著作物を改編する権利、改編を許可する権利で、
それが原著作者に専有されている事は、第二十七条で定められております。

無許諾の二次的著作物について
・第二十七条 (翻案権)
・著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、
・その他翻案する権利を専有する。

また「翻案権」の許諾を受けずに勝手に二次的著作物を作った場合、
それは原著作者の「同一性保持権」の侵害にもなってしまいます。

・第二十条 (同一性保持権)
・著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反して
・これらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
同一性保持権とは「著作物の内容・題号の同一性を保持する権利」のこと。
意に反して変更・削除・その他の改編を受けないようにするための権利。
著作者人格権のひとつとして著作権者が所有しています。

ですから、原著作者からの許諾を得ずに作られた二次的著作物は、
完全な「私的使用」以外はすべて、著作権の侵害行為になります。

よって、無許諾で作った上に公表した、二次的著作物・パロ同人誌は、
その時点で完璧アウトです。

で、著作権の侵害をした結果、どのような罰則が待っているか。
・第百十九条
・次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
・ 一 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者
・ (第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物又は
・ 実演等の複製を行つた者を除く)

3年ほどの人生の時間あぼーん。

そんなとこです。また(´ー`)ノ