>>169パロディ否定派へ告ぐさん
おや、まだ悪あがきしてるんですか(笑)
二次的著作物の定義 著作権法第二条の11
・第二条 十一
・二次的著作物: 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、
・その他翻案することにより創作した著作物をいう。
つまり、ある著作物からその内容物を借用し、変形や脚色や翻案などの経過を経て、
新たに「創作」されたオリジナルとは異なる著作物のことです。
で、この二次的著作物を作成する際には、原著作者から「翻案権」の許諾を
受けなければなりません。
「翻案権」とは原著作物を改編する権利、改編を許可する権利で、
それが原著作者に専有されている事は、第二十七条で定められております。
無許諾の二次的著作物について
・第二十七条 (翻案権)
・著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、
・その他翻案する権利を専有する。
また「翻案権」の許諾を受けずに勝手に二次的著作物を作った場合、
それは原著作者の「同一性保持権」の侵害にもなってしまいます。
・第二十条 (同一性保持権)
・著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反して
・これらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。