【イベント】海外製キャストドール寺 熱く語るスレ【オク】
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まあひとつ、これでも読んでくれや。
意匠法
(特許法 の準用)
第三十六条 特許法第六十九条第一項 及び第二項 (特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、
第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに
第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。
特許法
(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。
2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。
一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物
二 特許出願の時から日本国内にある物
3 (略)
どの登録意匠と出願日でいってるのか明らかじゃないとなんともね。