スーパードルフィー模造品販売 タイーホ

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358もしもし、わたし名無しよ:2006/07/01(土) 12:42:20
他人の商品を模倣した、またはインスパイアされた話題がでるたび
法律のほかに倫理という言葉がでてくるな。

倫理、というのが慣習法を意味するなら、参考はこのへんかね。
ttp://www.juris.hokudai.ac.jp/coe/articles/tamura/casenote92c.pdf
ちと古いが、慣習法が不競法2-1-3(平成5年)に反映される直前の話で、
特許権や著作権など以外で、何が許容され、何が禁止されるべきかの
当時の考えがわかりやすい。


倫理と条文は別、とみる趣もあるけど、不競法2-1-3は去年改正された
ばかりなので、それはいちおう世間の平均的な考えを反映しているとオモ。
359もしもし、わたし名無しよ:2006/07/09(日) 19:33:10
唐突だが、印象操作に関係して最近時判例など。

第三者に対する特許権侵害の「おそれ」の通知が営業上の信用を害する
虚偽の事実の告知となるかどうか判断された例、の解説のページ。
ttp://ootsuka.livedoor.biz/archives/50530919.html
特許権侵害の「おそれ」を指摘する文書であっても、受領した者が第三者であるときは、
「おそれ」が付加されているか否かによって「虚偽の事実」に該当するか否かが
左右されるものではない、とした。

さらに、いくつかある論説からひとつ。 ちと、つーかかなり難解だが。
ttp://www.ip.courts.go.jp/documents/pdf/thesis/200506.pdf
知財権侵害の告知と不正競争行為との調停についての論説にとどまらず、
名誉毀損の判例やパリ条約の引用から、「事実」と「意見ないし論評」の関係を
分析している点が興味深い。


書かれた物を読むことによってある印象を抱くときに、元の書かれた物が
「事実」か「虚偽の事実」か「意見ないし論評」か、心はそれほど厳密には
区別してないし、場合により区別できないこともあるよな。
360もしもし、わたし名無しよ:2006/08/04(金) 22:26:13
正露丸事件の判決文、予想に反して「原告表示1の中で自他商品識別機能を有するのは
「ラッパの図柄」(及び原告の社名)のみということになるところ,」と言い切ってるな。
オレンジ色の箱や縁取り模様にはほとんど言及せず、か。 原告は控訴するかね。
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060731093511.pdf

原告は、消費者が間違って買った事実とかアンケート結果のみならず、間違って買った
消費者の不利益まで持ち出してるけど、そもそも他社商品識別のマークが違うとして阻却。


中味を知らせる文字と背景を多少アレンジして表示した例だと「うるおいウォーター事件」が近いか。
「ラッパ」、「ひょうたん」に相当するものがないので、若干異なる論理立てで結論を導いてるが。
ttp://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200605/jpaapatent200605_031-048.pdf
361もしもし、わたし名無しよ:2006/09/10(日) 14:24:44
$ショの新ルールが出たわけだが。 不競法2-1-1よりも著作権と意匠権、と来たか。

不競法のような、何にどう類似する、の「何」がヨクワカランのに比べて、
意匠権で、登録意匠がなんであり、それはいつ出願された、とわかっているほうが扱いやすいな。
例えば「1998年公開、99年販売のSD初期子の意匠」は>306の登録意匠では守れない。
まあ、だからSD初期子のために著作権についても言及してるわけかね。

一応注意しとくと、
ボディをアップデートした結果初期子とはいえ意匠権の保護対象になってる可能性があったり、
逆に一見意匠権が実施された人形のようで実はそうではなかったりとかして、
具体的に人形同士を比較してもシロ/クロの結果は出ない。
あくまでも「登録意匠」と「対象意匠」の比較をすべき。


くり返し。 意匠権では、人形同士の比較はナンセンス極まりないので、ヨロ。
362もしもし、わたし名無しよ:2006/09/10(日) 14:25:50
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新ルールは、サイズについてことさら強調しているように見える。

意匠審査基準の新規性から抜粋。
ttp://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/02_02.pdf
(3)意匠の類否判断
意匠の類否判断とは、両意匠が生ずる美感の類否についての判断をいう。
具体的には、上記の(1)及び(2)についての共通点及び差異点を意匠全体として
総合的に観察して、それらが両意匠の類否の判断に与える影響を評価することにより行う。
なお、それらの共通点及び差異点が意匠の類否判断に与える影響は、個別の意匠ごとに
変化するものであるが、一般的には、
1.見えやすい部分は、相対的に影響が大きい。
2.ありふれた形態の部分は、相対的に影響が小さい。
3.大きさの違いは、当該意匠の属する分野において常識的な範囲内のものであれば、
ほとんど影響を与えない。
4.材質の違いは、外観上の特徴として表れなければ、ほとんど影響を与えない。
5.色彩のみの違いは、形状又は模様の差異に比して、ほとんど影響を与えない。
といえる。


「大きさの違いは、」「意匠の類否判断に」「ほとんど影響を与えない。」 だな。

ここから「SDのの生首とSDキラ生首は否類似」、「SDのの生首とD+のの生首は類似」
などの知見がでてくるし、幼児、少年/少女、成人はそれぞれ大きさの違いではなく、
それぞれの美感そのものに注目すべきことが明らか。
363もしもし、わたし名無しよ:2006/09/10(日) 14:27:20
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意匠権侵害かどうかを「登録意匠と対象意匠」の「類否判断」だけで結論づけるのは不足なんだよね。

ここからは漏れの説。
------------------------------
権利侵害かどうかの類否判断は、一般説では2回、実際上3回おこなわれる。
 侵害判断 = 有効性判断 + 属否判断
 ただし、
 有効性判断 = 前公知意匠と出願意匠の類否判断 + 出願意匠の創作非容易性判断
 属否判断  = 前公知意匠と登録意匠の類否判断 + 登録意匠と対象意匠の類否判断
    ( 一般説では、属否判断 = 登録意匠と対象意匠の、前公知意匠を参酌した類否判断 )

有効性判断は、登録前段階での判断で特許庁が判断するが、意匠登録後でも再判断する。
なぜなら特許庁が持つ資料にはおのずと限界があるから。
登録の事実は意匠権の有効性を保証しない。 必要条件のひとつに過ぎない。

属否判断では、1度は判断されたはずの前公知意匠と登録意匠の類否について判断する。
これはどうしてかというと…
登録された意匠にのみ権利がおよび、登録意匠の類似範囲にはおよばないとするのであれば、
属否判断は登録意匠と対象意匠の「同一判断」をすればこと足りる。
しかし条文文言上も運用上も、権利は登録意匠に類似する意匠にまでおよぶことになっているのであり、
その類似する意匠の範囲を確定するため、実務上自然に前公知意匠と登録意匠の類否判断をおこなうわけ。

それは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合である1つの登録意匠中から、
創作の成果として少なくとも含まれているであろう新規な点をあぶり出し、
登録意匠に類似する意匠を「美感」を手がかりとして再構築する作業にほかならないな。
------------------------------
364もしもし、わたし名無しよ:2006/09/10(日) 14:29:17
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このあたりが、同じく知的創造の保護を目的としつつ請求項記載の構成要素が全て対象に
含まれるかを判断する特許権とは異なる、意匠権の特殊性だ。
もっとも、特許にも意匠の類似に相当する「均等」という考えがある。
ttp://www.u-pat.com/e-1.html
意匠の類否判断について考えるとき、ここを見て均等判断の過程を知ると理解しやすい。

つーことで、「登録意匠と対象意匠」の「類否判断」だけでもねぇ。。。
登録意匠、対象意匠のみならず前公知意匠も知る必要があるし、加えて、材質の違いが
外観上の特徴に表れない範囲でのレジンキャスト以外のBJDも当然対象となるし。
正確なとこは漏れも含めて客には_。 需要者視点と需要者判断は明らかに別モノだよな。

もっとも、意匠出願日と前公知意匠となる人形の販売日から、需要者レベルで判断できるものも
あるだろうし、前公知意匠が増えるほど登録意匠はより正しく類似範囲がわかるわけだから、
あれこれ人形をあげるのは妨げない。


そんなこんなを見ていくと、
「サイズ違い も 意匠権の侵害に相当する」というのは、「侵害判断の結果、侵害する」と
結論づけられたとしての、あくまで傍論にすぎないとオモワレ。 強調するほどのものかえ?
365もしもし、わたし名無しよ:2006/10/01(日) 06:08:46
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の取扱割合が主要諸外国と比較して低いことにつき、
競争政策上の観点から調査した報告書が公正取引委員会から出た。
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060927-00000073-mai-bus_all
ttp://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.september/06092702.pdf (概要)
ttp://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.september/06092702hokokusyo.pdf (本体)

主な内容は報告書本体の「医療用医薬品の取引慣行」を見るとして、
27ページから「医療機関の認識」と、
32ページから「先発医薬品メーカーの説明」の実態が報告されてる。

これについて、望ましいまたは排除されるべきことは46ページあたり。
(1) 後発医薬品に対する医療機関の認識(省略)
(2) 先発医薬品メーカーによる後発医薬品についての説明
ア 実態(省略)
イ 競争政策上の評価(一部省略)
 先発医薬品メーカーは,以下のような情報提供を行ってはならない。
 ・後発医薬品の使用例について事実に反する情報を提供する。
 ・特定の後発医薬品についての製造上の欠陥があるなどといった情報について,
  後発医薬品一般についての情報であるかのような説明を行う。
 ・試験においてまれに出た結果をもって,後発医薬品一般についてその品質が
  劣るかのような説明を行う。
 ・同じ被験者に対し先発医薬品と後発医薬品を投与して比較するべき品質検査の
  データについて,異なる被験者を比較したものを用いて説明を行う。
(3) 消費者による医薬品の選択(省略)


特定の医薬品に対してだけなら信用毀損の問題な気もするが、
公取が動くのは市場規模が大きいからかね。
いずれにしろ、薬品のように試験で確からしい結果が出そうな物が
対象であっても、どうとでもできてしまうとさ。
366もしもし、わたし名無しよ:2006/10/03(火) 17:35:10
黒豹さんちのポストカードなら欲しいけどな
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367もしもし、わたし名無しよ  :2006/10/03(火) 17:49:45
あげんなクソシゲの手下社員ボケが!!!
368もしもし、わたし名無しよ:2006/10/15(日) 01:38:19
意匠の要部、とは何かを特許との対照で説明してみる。 もちろん私見。

意匠権は特許権と同じく知的創作に対して独占権を与えるわけなので、
それまでに存在せず新規に創作されたものは何か、が類比判断の過程に入る。

特許の場合はたとえば、「請求の範囲」に
「球体関節のあわせ面に摩擦の大きい別の部材をはさんだ人形」
などと書く。
ここで、「球体関節」、「球体関節を持つ人形」は過去から存在したものであるから、
単独では保護対象にならない。
関節の角度を保持させてポーズ固定しやすくするために、
「球体関節人形の関節のあわせ面に摩擦の大きい別の部材をはさんだこと」が保護対象。
こうして、得られる発明の効果を考慮しつつ「請求の範囲」から創作された技術を読み取る必要がある。

登録意匠の場合も、
新規な部分形態と過去からあった部分形態のミックスで、また
大きくて目を惹く部分形態と些細な部分形態のミックスで構成されている図面から、
今までにない美感を生み出す元を読み取る必要がある。
その元が意匠の要部であり、保護対象となるわけ。

このことは条文にもあって、「登録意匠の範囲」と「願書に現わされた意匠」が
そのまま同じではないことが予定されている。
(登録意匠の範囲)
第二十四条  登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した
       写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
369もしもし、わたし名無しよ:2006/10/15(日) 01:39:25
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関連した公知意匠がある場合の最近時判例。 手さげかごについて。
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/10C963C187027A27492570F9002434E6.pdf (原審)
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060831101149.pdf (控訴審)
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060808112248-1.pdf (添付資料)

これでは、まず2つの意匠の形態の構成を列記し、次に類比判断の考え方を示している。

「意匠の類否を判断するに当たっては,意匠を全体として観察することを要するが,この場合,
意匠に係る物品の性質,用途,使用態様,さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して,
取引者・需要者の注意を最も惹きやすい部分を意匠の要部として把握し,
登録意匠と相手方意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察して,
両意匠が全体として美感を共通にするか否かを判断すべきである。」

つづいて控訴審の判断を書き出すと、
 需要者がかごのどこに注目するか、
 公知意匠と比較して新規な点はなにか、
 を目安に検証して、登録意匠の要部を
 ・ほぼ同一幅の長円形の穴列が、かごの下段から上段まで1つ扇の骨のように開けられている点
 と認定したあと、
 ・かごの上段部と中下段部で穴の幅とピッチが異なり、個別の2つの扇の骨のように開けられた点
 は上の登録意匠の要部とは相違し、後の形状の穴が開けられたかごは非類似である、
と結論づけている。 かごの図は添付資料みれ。


被告のかごが原告の登録意匠に似ていると思ったその形状は実は公知意匠にも存在してて、
原告がその登録意匠の出願時に初めて創作したものではなかった、ってとこか。
そして、何が新規であるかを研ぎ澄ましてみた結果、その形状は被告のかごにはない、と。
370もしもし、わたし名無しよ:2006/10/15(日) 01:40:34
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>意匠に係る物品の性質,用途,使用態様,さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して,
>取引者・需要者の注意を最も惹きやすい部分を意匠の要部として把握し,

どういう公知意匠を引用できるかで結果が変わるのはしかたないとしても、
「取引者・需要者の注意を最も惹きやすい部分」をどう重み付けするかは主観によるので、
結果「意匠の類似範囲」にもブレが生じるのはちとやっかい。
もっとも、実務上はある程度固まっているらしいので、審査官や裁判官の心証を
ビミョンに揺さぶるようなテクニックは通じにくそうだ。

そのあたりの参考はこちら、しかしテラムズカシスギ。
ttp://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200309/jpaapatent200309_025-041.pdf


キャストドールだけみても、某の登録意匠に加えて公知意匠も豊富。
ユノス/ユノア、ゴージャス、PAi、リケ、PF、猟犬あたりだけでなく、
某自身のSD、SD13とかも含めて、後日出願分に対して公知意匠となる罠。
371もしもし、わたし名無しよ:2006/12/09(土) 09:40:57
論文の紹介。

>改正意匠法24条2項への疑問
ttp://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200610/jpaapatent200610_035-049.pdf

「意匠が類似であるか否かは,最高裁判例等において説示されている取引者,需要者から見た
意匠の美感の類否であることを確認的に規定することとした。」改正意匠法に対する意見がメインだけど、
それの上位概念である「意匠権の存在意義」あたりから丁寧に解説している。

余談ながら、この先生はSD、ゴージャスのことをご存知。
$ショ規制のことを知ったらどういう意見を持たれるのだろうか。


さて、某の知財担当や$ショの方々はこの論文を読んでくれるのかねえ?
372もしもし、わたし名無しよ:2007/02/22(木) 09:31:58
pugera
373もしもし、わたし名無しよ:2007/02/25(日) 12:15:57
ちと旧聞になったが…

>341の結果が出てた。 シロ。
ttp://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.december/06121203.pdf
>独占禁止法の規定に基づいて本件審査を開始したが,審査の結果,これらの疑いを
>裏付ける事実を認定するに至らなかったことから,本件審査を終了することとした。

実は上に関連して、裁判の判決が出てた。 ヤフの元記事は特許とあったが、意匠と実用新案について。
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061207143137.pdf
「ありえねー」内容のライセンス契約でもなく、直接価格を指示したわけでもなく、
意匠権の競争に敗れて商売が危うくなることは当然ありうる、と。

もっとも、なんにも変わらなかったわけではないことも、公取の審査結果には記載されてる。
>(1) 権利者らの対応
>(中略)当該製造許諾数量の上限設定及びこれに関連する制限等を含まない
>実施許諾契約をライセンシーと締結している。
>(2) 地方公共団体等の対応
>(中略)下水道用鉄蓋の仕様書について,福岡市は,平成18年6月以降,性能規定に変更し,また名古屋市は,
>同年9月以降,特定の下水道用鉄蓋製造販売業者が保有する知的財産の実施を要しない内容に改定し,(以下略)


さて、判例では意匠権があれば製造数量が規制されることを肯定したわけだが、
契約的には製造数量規制は撤廃の姿勢…
はて、意匠権が及ばないと考えたとしても持ち込み数量が規制される「あの」ルールって
いったい誰の意思が入ってるのかね?
374もしもし、わたし名無しよ:2007/02/25(日) 12:27:20
服パクの話題が出てる。
人形服版権スレもあるが、キャラ権じゃないんでこっちでこっそりやろw


版権、はコピライトの諭吉タン訳だっけ。
詳しくないけど漏れも人形服は著作権で保護と思ってたんだが、そうでもないらしい。

ttp://www.kanehara.com/copyright/character.html
>しかし相当の芸術性が要求されますので、かなりデザインに工夫を凝らしたものであっても、
>通常の服飾やテキスタイル・デザインなどは、工業製品として、著作権ではなく意匠権の
>対象となるものと考えるべきでしょう。
つまり、美術工芸品ではねーと。

型紙については前に>339に書いたように設計図と同じ扱いかね、
たぶん著作権の保護の対象にはなるんじゃね。
そして例えば、建築物、建築物の設計図とかの著作権上の判例があるけど、
服や型紙も同様の論理立てをする、のだろうか(?)


服飾の判例としては、不競法のがいくつかあったか。
不勉強のせいだが、服飾一般で著作権法のは知らない。 キャラ服やキャライラストの流用って判例はあるね。
あと「新聞の見出し」と同様に民709もありえるけど、これだと差止めの規定がなく弱い。

モヤモヤして漏れ的結論は出せないなorz
375もしもし、わたし名無しよ:2007/02/25(日) 12:32:40
意匠の類似ってわかりにくい、とは別に人形の消費者に限られたものではなく、
当の業者にとっても、なようだw

「意匠審査基準の改正案」に対する意見募集
ttp://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/iken/iken_d_kizyun.htm
ttp://www.jpo.go.jp/iken/pdf/iken_d_kizyun/06.pdf

現在の意匠審査基準では、類否判断の記載は2ページ。
>362のはそのうちの約半分で、ぶっちゃけ全部コピペできる程度のもの。
改正案では7ページだから3倍以上、今までのは何だったのよ。
いちおう判例との齟齬は小さいようだが、時として司法判断が特許庁見解より
優越することもあるので注意。


中味は勝手に読んでちょ。 もし文句があれば3月15日まで特許庁で受け付けてるな。
376もしもし、わたし名無しよ:2007/05/26(土) 00:29:32
粕玉24スレねぇ。。。
あんまし興味は惹かれないな、どうも漏れの憤りのツボとは違うらしい。
それなんで、調べも考えもないのでコメントもできね。


参考ならこのあたりか。

漫画キャラクターの著作権保護
ttp://www.u-pat.com/body12.html


これには版権という単語はでてないわけだが。
古語で、さらに業界用語だろうけど、法律を語る際には不適当な希ガス。
377もしもし、わたし名無しよ:2007/09/09(日) 22:14:27
>343の例の裁判を裁いた御方、裁判所長をやめて現在は知財高裁に籍を移してる。
それだけじゃなく、強力な判決を連発しているらしい。
……と、とあるブログに出てた。 個人ブログぽいんでURLは貼らね、切り口が面白いんでお勧めなんだけどさ。


板に関係するところで、皮人形の作家がその人形を題材とした写真集の編集者を訴えた件。
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070725164336.pdf

この板的には「人形作家が主たる作品の著作者で、写真集はその二次的著作物じゃね?」
などと来そうなとこだけど、それに反して人形作家の負け。
どうやら作家側が「自己の権利は何で、相手側の行為は何で、その行為で自己の権利がどう毀損されたか」を、
筋を立てて主張できなかったモヨリ。 でもさ、民事では原告・被告双方の主張のし合いを基本とするからねぇ。。。
378もしもし、わたし名無しよ:2007/09/09(日) 22:15:45
連投

で、この裁判長の強力なところは、当事者主義を尊重しつつ裁判所の見解も補足として出すところ。
>本件は,本件紛争の実体に照らして,以下の点で,控訴人(一審原告)の主張の整理が十分に尽くされていないとも解される。すなわち,
>(1)控訴人が著作権の保護を求めようとする著作物は何か(本件各人形か,本件各人形を被写体とする各写真か,控訴人の作成した本件文章か,本件写真集か),
>(2)著作権の保護の対象が本件写真集であるとすれば,原著作物との関係はどのようなものか(独立の著作物か,二次的著作物か,編集著作物か),
>(3)控訴人が著作権を取得した原因は何か(具体的にどのような創作的な活動を実施したか),
>(4)被控訴人のいかなる具体的行為を著作権侵害行為に当たる不法行為と主張するのか(被控訴人が本件出版社をして本件写真集を出版させた行為か,被控訴人が本件出版社から金銭を受領した行為か),
>(5)被控訴人の行為は,控訴人の有するいかなる具体的な支分権(複製権,翻案権など)との関係で侵害行為となるのか,
>(6)主位的主張と予備的主張とはどのような関係に立つのか
>等の各事項において,整理の尽くされていない点が残る。
>しかし,これらの点については,既に,原審の第1回弁論準備手続期日において,裁判所において控訴人(一審原告)に釈明を求めた審理経過を踏まえ,
>当審においては,控訴人(一審原告)が釈明した結果に基づいて,若干の補足をした上で,控訴審としての審理を終了した (以下ry

つまり、「もっと整理して主張すればいいんだけどさ、当事者主義だからもうシラネーヨ」ってとこか。 強力だよねえw
まあ当事者同士の主張だけでなく判例の積み上げから出てくる落としどころの相場みたいなのも分かるから、
こういうのは未来予測にはありがたいな。
379もしもし、わたし名無しよ:2007/10/21(日) 08:47:17
今、著作権法がホットだな。

ちょうどパブリックコメントを受け付けてるわけだが、
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000284&OBJCD=&GROUP=
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000283&OBJCD=&GROUP=

文句があれば11月15日まで文化庁で受け付けてるな。
つーかこれ、審議会のある文化庁のサイトからのリンクはないのかね?


で、これまた時を同じくして、著作権法のバイブルが出たと。
紹介はこのあたり。
ttp://ootsuka.livedoor.biz/archives/51226373.html

ここに出てくる「わらかし人」にならないためにw
ttp://danblog.cocolog-nifty.com/index/2007/10/post_3241.html
ひとつ買ってみるか。

本なんてキャスト$にくらべれば安いな… とは完全に金銭感覚がおかしくなってるか。
380もしもし、わたし名無しよ:2007/12/20(木) 09:29:59
友人の企業が苦しんでいる。
心ある人はしっておいてください。
  http://1st.geocities.jp/hotmondai/kokuhatu/
いまだに上海ではコピー品が売られている。
381もしもし、わたし名無しよ:2007/12/22(土) 23:26:53
380に何かコメしなきゃいかんのかな?

ストラップなる商品と言うより、ぬこキャラの著作権侵害案件かね。 鈴や台紙は関係ねぇ。
著作物性→類似性→依拠性の順で権利侵害の主張をするようか、基本だ。
ただ中国国内のお話となると、ヤシらにはヤシらの考えがあるわけで…
「生ぬこをそのまま模したものでない、独自の美的思想の表現」が守られるべきものなんだが、
その存在を丁寧に訴えるか。
そうやって知財の意義を説明しつつピーコ企業から勝ちを取った日本の会社もなくはないようだ。


つーか、ここのぬこキャラ商品サイトを見てみたんだが、可愛いじゃねーかゴルァw
382もしもし、わたし名無しよ:2007/12/24(月) 20:57:15
>>380
 写真見ただけで、やっぱりこれはローソンが悪い。
これは、あんまり著作権論争してもショーガナイ。ローソンのような大手は
世論以外に負けは認めない。まして、中国でのことだ。
ローソンの企業モラルを世論がどう見るか、だ。。
383もしもし、わたし名無しよ:2008/01/27(日) 18:03:30
著作権が無体物の権利であることに着目すれば、リキャストの件の答えは見えてると思うんだが。
まとめて24してみるかねぇ?
384もしもし、わたし名無しよ:2008/01/28(月) 03:18:11
だめだな、レスが多いにもかかわらず特定できない。 法設計側からいくか。
385もしもし、わたし名無しよ:2008/01/31(木) 09:23:48
以下はちと興味がわいたんで備忘録として。

韓国の現代的な著作権法について、詳しくはこのあたり。
ttp://www.21coe-win-cls.org/english/activity/pdf/3/18.pdf

韓国における外国人の著作権は、万国著作権条約の加入、発効で1987年10月から保護されるようになった。
エリチャソ作のキャッツの元詩はそれ以前、1939年発表だな。
当該の作品は条約に基づく法改正によっても保護されなかったっぽいんだが、実はよくワカラン。
↑の資料には万国著作権条約の遡及効はないとしてるんだけど…

その後、1996年のWTO加盟と同時にベルヌ条約に乗りかえた。 正確にはWIPO加盟による拘束か。
ベルヌ条約は内国民待遇と遡及効を求めているので、(前者は>349のArticle 3/Works of Foreigners)
1965年に死去してから50年経過していないエリチャソの作品は遅くとも1996年からは保護されるようになった、と。
国内法での保護期間の変遷に詳しくないが、それ以前に途切れてはいないはずだよね、の推定は入ってる。


一方USのこと、それと古い時代の作品について。

ここのUSサイト、The Waste Land(1921年)という作品だが、>Not copyrighted in the United States. と記載がある。
ttp://www.gutenberg.org/etext/1321
でもなあ、イギリス人であったエリチャソの作品はUSが加盟するWIPOに基づいて 保 護 されるんじゃね?
と、韓国の例から類推するんだよなあ。。。

いわゆるマルC関係か、あるいはUSからUKに帰化したのでそうなっちゃったんだろか?
なかなか興味は尽きないねえ。


余談ながら、未亡人が今でも健在らしいが37歳年下のモヨリ。 裏山…しくなんかないんだぜ。
386もしもし、わたし名無しよ:2008/02/07(木) 11:07:58
ソフトバンク携帯、在日韓国人に特別激安プラン提供
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/news/1202294239/

249 神主(千葉県) [] 2008/02/06(水) 21:04:34.41 ID:KewpvEgQ0
人種差別プランまとめ

http://news23.jeez.jp/img/imgnews12778.jpg
              日本人   韓国人
基本使用料    ?   9600円    4500円
Sベーシック       315円     0円
パケットし放題     4410円     0円
26250円分通話料 ?  26250円     0円
   合計       40325円   4500円

(韓国宛電話代   ? ?円/分   5円/分


これは酷い・・・・・
387もしもし、わたし名無しよ:2008/02/13(水) 19:13:27
法の話をすると冷たいか、はさておきw、
最初から条文に当てるのではなく、権利者の失ったものが何であり、どんなふうな回復を要するのか、
そういうのをまず考えると良い解決の近道でね?
罪にしたって、その性質を権利者と利用者の法益バランスまでさかのぼって考えるのもアリだよねぇ。

これは、
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA
にあるように、著作権法は行政目的などに左右されるし、

「そもそも著作権は天賦の人権ではなく,その内容は元来公共財である情報をどの範囲で切り取って,
どのような権利を創作者に分配することが情報の豊富化につながるか,あるいは情報の過少生産・
社会的非効率を防ぐ手段として妥当なものであるのか,という観点から決められるべき性質のものである。」
  − 中山信弘「著作権法」241頁

と説かれることとも合致してるとオモワレ。 (>379のバイブルからな、引用のスタイルはこれでおkかね?w)


そんで、次に事実と条文を突き合わせるんだけど、
法職を目指すヤシらは、>378のようなテンプレに従って事実を分析する訓練を受けてんだよなあ。
こんな感じで。
ttp://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/SemiMaterials/how2ans.htm


事実と条文だけをあげて、事実が条文にミートする理由を省略するなんてのは手抜きまたはミスリードのにほひがするし、
条文を文理的に理解するだけでなく法目的を理解しないと理由なんてなかなか良く書けねー、とオモた。
388もしもし、わたし名無しよ:2009/03/21(土) 21:31:39
a
389もしもし、わたし名無しよ:2009/03/21(土) 23:19:54
今ageられてもなぁ、IPDLがメンテ中なんでネタが共有できないな。
390もしもし、わたし名無しよ:2009/07/30(木) 01:25:10
互換パーツの販売はクロ、確かにそういう判例はあることはある。

エアソフトガンのパーツを模倣した交換可能なカスタムパーツを販売した例。
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4B1C7281B0DDF05349256B900042062E.pdf

これによれば、互換性を有する$の足パーツが同種商品が通常有する形態に
あたるかどうかは確かに議論の余地はある。
だけど、足パーツ単体を販売していない以上損害そのものが認められないし、
獣足に限れば隷属的に模倣したものとは言えないんジャマイカ。
さらには、この判例にある不競法2-1-3を適用しようとしても、賞味期限の3年は
元の$はとっくに経過しているし。


ある意味、直感は当たっている。
だけどもう一歩奥深いところに一般的な認知が存在するらしいよ。
391もしもし、わたし名無しよ:2010/09/21(火) 09:52:51
コピーはだめニダ
392もしもし、わたし名無しよ:2010/09/21(火) 10:16:11
そうアルね
393もしもし、わたし名無しよ:2010/09/22(水) 06:24:28
(」゜□゜)」
394もしもし、わたし名無しよ:2010/09/22(水) 08:06:16
ピーコできなきゃコピライトが存在しえないが…
395もしもし、わたし名無しよ:2010/09/22(水) 14:26:06
そうなのかー
396もしもし、わたし名無しよ:2010/09/24(金) 20:08:32
そうなのよー
397もしもし、わたし名無しよ:2010/09/25(土) 22:25:34
そうだよねー
398もしもし、わたし名無しよ:2010/10/11(月) 02:48:01
そうなのかー
399sigeタイーホ間近:2011/05/19(木) 17:26:21.66
労働争議勃発!
ボークス(横浜店&秋葉原ラジオ会館店 本社京都)にて労働争議(パワハラ&不当解雇)発生!!
この勝負はどうなるのでしょうか!今後の展開に注目!

ソース
フリーター全般労組
http://d.hatena.ne.jp/spiders_nest/20110506/1304661780

ボークスは不当な解雇を撤回せよ!
Sさんへのパワーハラスメントの数々を謝れ!
◆横浜店店長から受けたパワーハラスメントの数々!
株式会社ボークス(模型キット、ドールの製造と販売チェーン会社)のアルバイトである組合員Sさんは、2010年4月から、ボークス横浜店で正社員候補のアルバイトスタッフとして働いてきました。
そこでSさんは山崎支店長から、幾度もハラスメントを受け続けてきました。
(1)刃渡り6cmのカッターを至近距離で2度も向ける。
(2)石油溶剤系スプレーの噴射口を至近距離で顔に向ける。
(3)グルーガン(樹脂を高温で溶かし、それによって接着する接着剤)の注入口を、至近距離で顔に向ける。
(4)ドール用の刀を至近距離で振り回す。
同店長は、このような管理職にあるまじきパワーハラスメントを行なっていました。
(以下略)

続きはソースをクリック!
ここの労組は確実に経営者を仕留めるでぇw

sige一族は労働監督官に逮捕されるな。

2011年4月28日 第一回ボークス秋葉原ショールーム争議行動
http://www.youtube.com/watch?v=rxJ-c4ZxY_c&feature=related
2011 04 30 ボークス争議 ビッグサイト
http://www.youtube.com/watch?v=8GZ3FWPC4K4
400もしもし、わたし名無しよ:2011/05/23(月) 21:48:50.33
労組と組合員が県警と地検に被害届を提出。
神奈川県警が山崎店長の暴行事件の立件、起訴に向けてボークスを内偵捜査中。
労働基準監督署と地検に労働事件として強制捜査を依頼。
近々労働基準監督署か警察署による捜査と、逮捕並びに起訴が日程に登ってくる。

401もしもし、わたし名無しよ:2011/05/24(火) 20:37:09.60
>>399
うぜー
ageんな、いいかげんシツコイんだよ。

テメーらの話であってユーザー巻き込むなボケ
402もしもし、わたし名無しよ:2011/05/25(水) 00:16:31.55
もみage
リキャを堂々と販売
しかもアドレスには玩具王(無関係と確認済み)の単語を入れ
サイトの素材はアナスイから朴り
商品説明には個人サイトの画像を転載

静岡県警仕事しろ
403もしもし、わたし名無しよ:2011/10/20(木) 00:14:52.99
たいほー
404もしもし、わたし名無しよ:2012/01/28(土) 17:51:05.93
スーーーーパーーーー
405もしもし、わたし名無しよ:2012/06/21(木) 00:14:05.23
ほい
406島本町で凄惨なイジメを受けて廃人同様になった島本町民さんへ:2014/06/04(水) 19:43:36.81
>大阪府三島郡島本町の小学校や中学校は、暴力イジメ学校や。
島本町の学校でいじめ・暴力・脅迫・恐喝などを受け続けて廃人同様になってしもうた僕が言うんやから、
まちがいないで。僕のほかにも、イジメが原因で精神病になったりひきこもりになったりした子が何人もおる。
教師も校長も、暴力やいじめがあっても見て見ぬフリ。イジメに加担する教師すらおった。
誰かがイジメを苦にして自殺しても、「本校にイジメはなかった」と言うて逃げるんやろうなあ。
島本町の学校の関係者は、僕を捜し出して口封じをするな

>島本町って町は、暴力といじめの町なんだな

子供の時に受けた酷いイジメの体験は、一生癒えない後遺症になるなあ
407もしもし、わたし名無しよ
ヲタクどもはここに居るのか?