$ショの新ルールが出たわけだが。 不競法2-1-1よりも著作権と意匠権、と来たか。 不競法のような、何にどう類似する、の「何」がヨクワカランのに比べて、 意匠権で、登録意匠がなんであり、それはいつ出願された、とわかっているほうが扱いやすいな。 例えば「1998年公開、99年販売のSD初期子の意匠」は>306の登録意匠では守れない。 まあ、だからSD初期子のために著作権についても言及してるわけかね。 一応注意しとくと、 ボディをアップデートした結果初期子とはいえ意匠権の保護対象になってる可能性があったり、 逆に一見意匠権が実施された人形のようで実はそうではなかったりとかして、 具体的に人形同士を比較してもシロ/クロの結果は出ない。 あくまでも「登録意匠」と「対象意匠」の比較をすべき。 くり返し。 意匠権では、人形同士の比較はナンセンス極まりないので、ヨロ。
連投
新ルールは、サイズについてことさら強調しているように見える。
意匠審査基準の新規性から抜粋。
ttp://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/02_02.pdf (3)意匠の類否判断
意匠の類否判断とは、両意匠が生ずる美感の類否についての判断をいう。
具体的には、上記の(1)及び(2)についての共通点及び差異点を意匠全体として
総合的に観察して、それらが両意匠の類否の判断に与える影響を評価することにより行う。
なお、それらの共通点及び差異点が意匠の類否判断に与える影響は、個別の意匠ごとに
変化するものであるが、一般的には、
1.見えやすい部分は、相対的に影響が大きい。
2.ありふれた形態の部分は、相対的に影響が小さい。
3.大きさの違いは、当該意匠の属する分野において常識的な範囲内のものであれば、
ほとんど影響を与えない。
4.材質の違いは、外観上の特徴として表れなければ、ほとんど影響を与えない。
5.色彩のみの違いは、形状又は模様の差異に比して、ほとんど影響を与えない。
といえる。
「大きさの違いは、」「意匠の類否判断に」「ほとんど影響を与えない。」 だな。
ここから「SDのの生首とSDキラ生首は否類似」、「SDのの生首とD+のの生首は類似」
などの知見がでてくるし、幼児、少年/少女、成人はそれぞれ大きさの違いではなく、
それぞれの美感そのものに注目すべきことが明らか。
連投 意匠権侵害かどうかを「登録意匠と対象意匠」の「類否判断」だけで結論づけるのは不足なんだよね。 ここからは漏れの説。 ------------------------------ 権利侵害かどうかの類否判断は、一般説では2回、実際上3回おこなわれる。 侵害判断 = 有効性判断 + 属否判断 ただし、 有効性判断 = 前公知意匠と出願意匠の類否判断 + 出願意匠の創作非容易性判断 属否判断 = 前公知意匠と登録意匠の類否判断 + 登録意匠と対象意匠の類否判断 ( 一般説では、属否判断 = 登録意匠と対象意匠の、前公知意匠を参酌した類否判断 ) 有効性判断は、登録前段階での判断で特許庁が判断するが、意匠登録後でも再判断する。 なぜなら特許庁が持つ資料にはおのずと限界があるから。 登録の事実は意匠権の有効性を保証しない。 必要条件のひとつに過ぎない。 属否判断では、1度は判断されたはずの前公知意匠と登録意匠の類否について判断する。 これはどうしてかというと… 登録された意匠にのみ権利がおよび、登録意匠の類似範囲にはおよばないとするのであれば、 属否判断は登録意匠と対象意匠の「同一判断」をすればこと足りる。 しかし条文文言上も運用上も、権利は登録意匠に類似する意匠にまでおよぶことになっているのであり、 その類似する意匠の範囲を確定するため、実務上自然に前公知意匠と登録意匠の類否判断をおこなうわけ。 それは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合である1つの登録意匠中から、 創作の成果として少なくとも含まれているであろう新規な点をあぶり出し、 登録意匠に類似する意匠を「美感」を手がかりとして再構築する作業にほかならないな。 ------------------------------
連投
このあたりが、同じく知的創造の保護を目的としつつ請求項記載の構成要素が全て対象に
含まれるかを判断する特許権とは異なる、意匠権の特殊性だ。
もっとも、特許にも意匠の類似に相当する「均等」という考えがある。
ttp://www.u-pat.com/e-1.html 意匠の類否判断について考えるとき、ここを見て均等判断の過程を知ると理解しやすい。
つーことで、「登録意匠と対象意匠」の「類否判断」だけでもねぇ。。。
登録意匠、対象意匠のみならず前公知意匠も知る必要があるし、加えて、材質の違いが
外観上の特徴に表れない範囲でのレジンキャスト以外のBJDも当然対象となるし。
正確なとこは漏れも含めて客には_。 需要者視点と需要者判断は明らかに別モノだよな。
もっとも、意匠出願日と前公知意匠となる人形の販売日から、需要者レベルで判断できるものも
あるだろうし、前公知意匠が増えるほど登録意匠はより正しく類似範囲がわかるわけだから、
あれこれ人形をあげるのは妨げない。
そんなこんなを見ていくと、
「サイズ違い も 意匠権の侵害に相当する」というのは、「侵害判断の結果、侵害する」と
結論づけられたとしての、あくまで傍論にすぎないとオモワレ。 強調するほどのものかえ?
366 :
もしもし、わたし名無しよ :2006/10/03(火) 17:35:10
黒豹さんちのポストカードなら欲しいけどな 黒豹さんちのポストカードなら欲しいけどな 黒豹さんちのポストカードなら欲しいけどな 黒豹さんちのポストカードなら欲しいけどな 黒豹さんちのポストカードなら欲しいけどな 黒豹さんちのポストカードなら欲しいけどな
あげんなクソシゲの手下社員ボケが!!!
意匠の要部、とは何かを特許との対照で説明してみる。 もちろん私見。 意匠権は特許権と同じく知的創作に対して独占権を与えるわけなので、 それまでに存在せず新規に創作されたものは何か、が類比判断の過程に入る。 特許の場合はたとえば、「請求の範囲」に 「球体関節のあわせ面に摩擦の大きい別の部材をはさんだ人形」 などと書く。 ここで、「球体関節」、「球体関節を持つ人形」は過去から存在したものであるから、 単独では保護対象にならない。 関節の角度を保持させてポーズ固定しやすくするために、 「球体関節人形の関節のあわせ面に摩擦の大きい別の部材をはさんだこと」が保護対象。 こうして、得られる発明の効果を考慮しつつ「請求の範囲」から創作された技術を読み取る必要がある。 登録意匠の場合も、 新規な部分形態と過去からあった部分形態のミックスで、また 大きくて目を惹く部分形態と些細な部分形態のミックスで構成されている図面から、 今までにない美感を生み出す元を読み取る必要がある。 その元が意匠の要部であり、保護対象となるわけ。 このことは条文にもあって、「登録意匠の範囲」と「願書に現わされた意匠」が そのまま同じではないことが予定されている。 (登録意匠の範囲) 第二十四条 登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した 写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
連投
>意匠に係る物品の性質,用途,使用態様,さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して,
>取引者・需要者の注意を最も惹きやすい部分を意匠の要部として把握し,
どういう公知意匠を引用できるかで結果が変わるのはしかたないとしても、
「取引者・需要者の注意を最も惹きやすい部分」をどう重み付けするかは主観によるので、
結果「意匠の類似範囲」にもブレが生じるのはちとやっかい。
もっとも、実務上はある程度固まっているらしいので、審査官や裁判官の心証を
ビミョンに揺さぶるようなテクニックは通じにくそうだ。
そのあたりの参考はこちら、しかしテラムズカシスギ。
ttp://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200309/jpaapatent200309_025-041.pdf キャストドールだけみても、某の登録意匠に加えて公知意匠も豊富。
ユノス/ユノア、ゴージャス、PAi、リケ、PF、猟犬あたりだけでなく、
某自身のSD、SD13とかも含めて、後日出願分に対して公知意匠となる罠。
pugera
ちと旧聞になったが…
>341の結果が出てた。 シロ。
ttp://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.december/06121203.pdf >独占禁止法の規定に基づいて本件審査を開始したが,審査の結果,これらの疑いを
>裏付ける事実を認定するに至らなかったことから,本件審査を終了することとした。
実は上に関連して、裁判の判決が出てた。 ヤフの元記事は特許とあったが、意匠と実用新案について。
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061207143137.pdf 「ありえねー」内容のライセンス契約でもなく、直接価格を指示したわけでもなく、
意匠権の競争に敗れて商売が危うくなることは当然ありうる、と。
もっとも、なんにも変わらなかったわけではないことも、公取の審査結果には記載されてる。
>(1) 権利者らの対応
>(中略)当該製造許諾数量の上限設定及びこれに関連する制限等を含まない
>実施許諾契約をライセンシーと締結している。
>(2) 地方公共団体等の対応
>(中略)下水道用鉄蓋の仕様書について,福岡市は,平成18年6月以降,性能規定に変更し,また名古屋市は,
>同年9月以降,特定の下水道用鉄蓋製造販売業者が保有する知的財産の実施を要しない内容に改定し,(以下略)
さて、判例では意匠権があれば製造数量が規制されることを肯定したわけだが、
契約的には製造数量規制は撤廃の姿勢…
はて、意匠権が及ばないと考えたとしても持ち込み数量が規制される「あの」ルールって
いったい誰の意思が入ってるのかね?
服パクの話題が出てる。
人形服版権スレもあるが、キャラ権じゃないんでこっちでこっそりやろw
版権、はコピライトの諭吉タン訳だっけ。
詳しくないけど漏れも人形服は著作権で保護と思ってたんだが、そうでもないらしい。
ttp://www.kanehara.com/copyright/character.html >しかし相当の芸術性が要求されますので、かなりデザインに工夫を凝らしたものであっても、
>通常の服飾やテキスタイル・デザインなどは、工業製品として、著作権ではなく意匠権の
>対象となるものと考えるべきでしょう。
つまり、美術工芸品ではねーと。
型紙については前に>339に書いたように設計図と同じ扱いかね、
たぶん著作権の保護の対象にはなるんじゃね。
そして例えば、建築物、建築物の設計図とかの著作権上の判例があるけど、
服や型紙も同様の論理立てをする、のだろうか(?)
服飾の判例としては、不競法のがいくつかあったか。
不勉強のせいだが、服飾一般で著作権法のは知らない。 キャラ服やキャライラストの流用って判例はあるね。
あと「新聞の見出し」と同様に民709もありえるけど、これだと差止めの規定がなく弱い。
モヤモヤして漏れ的結論は出せないなorz
粕玉24スレねぇ。。。
あんまし興味は惹かれないな、どうも漏れの憤りのツボとは違うらしい。
それなんで、調べも考えもないのでコメントもできね。
参考ならこのあたりか。
漫画キャラクターの著作権保護
ttp://www.u-pat.com/body12.html これには版権という単語はでてないわけだが。
古語で、さらに業界用語だろうけど、法律を語る際には不適当な希ガス。
>343の例の裁判を裁いた御方、裁判所長をやめて現在は知財高裁に籍を移してる。
それだけじゃなく、強力な判決を連発しているらしい。
……と、とあるブログに出てた。 個人ブログぽいんでURLは貼らね、切り口が面白いんでお勧めなんだけどさ。
板に関係するところで、皮人形の作家がその人形を題材とした写真集の編集者を訴えた件。
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070725164336.pdf この板的には「人形作家が主たる作品の著作者で、写真集はその二次的著作物じゃね?」
などと来そうなとこだけど、それに反して人形作家の負け。
どうやら作家側が「自己の権利は何で、相手側の行為は何で、その行為で自己の権利がどう毀損されたか」を、
筋を立てて主張できなかったモヨリ。 でもさ、民事では原告・被告双方の主張のし合いを基本とするからねぇ。。。
連投 で、この裁判長の強力なところは、当事者主義を尊重しつつ裁判所の見解も補足として出すところ。 >本件は,本件紛争の実体に照らして,以下の点で,控訴人(一審原告)の主張の整理が十分に尽くされていないとも解される。すなわち, >(1)控訴人が著作権の保護を求めようとする著作物は何か(本件各人形か,本件各人形を被写体とする各写真か,控訴人の作成した本件文章か,本件写真集か), >(2)著作権の保護の対象が本件写真集であるとすれば,原著作物との関係はどのようなものか(独立の著作物か,二次的著作物か,編集著作物か), >(3)控訴人が著作権を取得した原因は何か(具体的にどのような創作的な活動を実施したか), >(4)被控訴人のいかなる具体的行為を著作権侵害行為に当たる不法行為と主張するのか(被控訴人が本件出版社をして本件写真集を出版させた行為か,被控訴人が本件出版社から金銭を受領した行為か), >(5)被控訴人の行為は,控訴人の有するいかなる具体的な支分権(複製権,翻案権など)との関係で侵害行為となるのか, >(6)主位的主張と予備的主張とはどのような関係に立つのか >等の各事項において,整理の尽くされていない点が残る。 >しかし,これらの点については,既に,原審の第1回弁論準備手続期日において,裁判所において控訴人(一審原告)に釈明を求めた審理経過を踏まえ, >当審においては,控訴人(一審原告)が釈明した結果に基づいて,若干の補足をした上で,控訴審としての審理を終了した (以下ry つまり、「もっと整理して主張すればいいんだけどさ、当事者主義だからもうシラネーヨ」ってとこか。 強力だよねえw まあ当事者同士の主張だけでなく判例の積み上げから出てくる落としどころの相場みたいなのも分かるから、 こういうのは未来予測にはありがたいな。
380 :
もしもし、わたし名無しよ :2007/12/20(木) 09:29:59
380に何かコメしなきゃいかんのかな? ストラップなる商品と言うより、ぬこキャラの著作権侵害案件かね。 鈴や台紙は関係ねぇ。 著作物性→類似性→依拠性の順で権利侵害の主張をするようか、基本だ。 ただ中国国内のお話となると、ヤシらにはヤシらの考えがあるわけで… 「生ぬこをそのまま模したものでない、独自の美的思想の表現」が守られるべきものなんだが、 その存在を丁寧に訴えるか。 そうやって知財の意義を説明しつつピーコ企業から勝ちを取った日本の会社もなくはないようだ。 つーか、ここのぬこキャラ商品サイトを見てみたんだが、可愛いじゃねーかゴルァw
382 :
もしもし、わたし名無しよ :2007/12/24(月) 20:57:15
>>380 写真見ただけで、やっぱりこれはローソンが悪い。
これは、あんまり著作権論争してもショーガナイ。ローソンのような大手は
世論以外に負けは認めない。まして、中国でのことだ。
ローソンの企業モラルを世論がどう見るか、だ。。
著作権が無体物の権利であることに着目すれば、リキャストの件の答えは見えてると思うんだが。 まとめて24してみるかねぇ?
だめだな、レスが多いにもかかわらず特定できない。 法設計側からいくか。
以下はちと興味がわいたんで備忘録として。
韓国の現代的な著作権法について、詳しくはこのあたり。
ttp://www.21coe-win-cls.org/english/activity/pdf/3/18.pdf 韓国における外国人の著作権は、万国著作権条約の加入、発効で1987年10月から保護されるようになった。
エリチャソ作のキャッツの元詩はそれ以前、1939年発表だな。
当該の作品は条約に基づく法改正によっても保護されなかったっぽいんだが、実はよくワカラン。
↑の資料には万国著作権条約の遡及効はないとしてるんだけど…
その後、1996年のWTO加盟と同時にベルヌ条約に乗りかえた。 正確にはWIPO加盟による拘束か。
ベルヌ条約は内国民待遇と遡及効を求めているので、(前者は>349のArticle 3/Works of Foreigners)
1965年に死去してから50年経過していないエリチャソの作品は遅くとも1996年からは保護されるようになった、と。
国内法での保護期間の変遷に詳しくないが、それ以前に途切れてはいないはずだよね、の推定は入ってる。
一方USのこと、それと古い時代の作品について。
ここのUSサイト、The Waste Land(1921年)という作品だが、>Not copyrighted in the United States. と記載がある。
ttp://www.gutenberg.org/etext/1321 でもなあ、イギリス人であったエリチャソの作品はUSが加盟するWIPOに基づいて 保 護 されるんじゃね?
と、韓国の例から類推するんだよなあ。。。
いわゆるマルC関係か、あるいはUSからUKに帰化したのでそうなっちゃったんだろか?
なかなか興味は尽きないねえ。
余談ながら、未亡人が今でも健在らしいが37歳年下のモヨリ。 裏山…しくなんかないんだぜ。
386 :
もしもし、わたし名無しよ :2008/02/07(木) 11:07:58
法の話をすると冷たいか、はさておきw、
最初から条文に当てるのではなく、権利者の失ったものが何であり、どんなふうな回復を要するのか、
そういうのをまず考えると良い解決の近道でね?
罪にしたって、その性質を権利者と利用者の法益バランスまでさかのぼって考えるのもアリだよねぇ。
これは、
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA にあるように、著作権法は行政目的などに左右されるし、
「そもそも著作権は天賦の人権ではなく,その内容は元来公共財である情報をどの範囲で切り取って,
どのような権利を創作者に分配することが情報の豊富化につながるか,あるいは情報の過少生産・
社会的非効率を防ぐ手段として妥当なものであるのか,という観点から決められるべき性質のものである。」
− 中山信弘「著作権法」241頁
と説かれることとも合致してるとオモワレ。 (>379のバイブルからな、引用のスタイルはこれでおkかね?w)
そんで、次に事実と条文を突き合わせるんだけど、
法職を目指すヤシらは、>378のようなテンプレに従って事実を分析する訓練を受けてんだよなあ。
こんな感じで。
ttp://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/SemiMaterials/how2ans.htm 事実と条文だけをあげて、事実が条文にミートする理由を省略するなんてのは手抜きまたはミスリードのにほひがするし、
条文を文理的に理解するだけでなく法目的を理解しないと理由なんてなかなか良く書けねー、とオモた。
388 :
もしもし、わたし名無しよ :2009/03/21(土) 21:31:39
a
今ageられてもなぁ、IPDLがメンテ中なんでネタが共有できないな。
互換パーツの販売はクロ、確かにそういう判例はあることはある。
エアソフトガンのパーツを模倣した交換可能なカスタムパーツを販売した例。
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4B1C7281B0DDF05349256B900042062E.pdf これによれば、互換性を有する$の足パーツが同種商品が通常有する形態に
あたるかどうかは確かに議論の余地はある。
だけど、足パーツ単体を販売していない以上損害そのものが認められないし、
獣足に限れば隷属的に模倣したものとは言えないんジャマイカ。
さらには、この判例にある不競法2-1-3を適用しようとしても、賞味期限の3年は
元の$はとっくに経過しているし。
ある意味、直感は当たっている。
だけどもう一歩奥深いところに一般的な認知が存在するらしいよ。
コピーはだめニダ
そうアルね
(」゜□゜)」
ピーコできなきゃコピライトが存在しえないが…
そうなのかー
そうなのよー
そうだよねー
そうなのかー
労組と組合員が県警と地検に被害届を提出。 神奈川県警が山崎店長の暴行事件の立件、起訴に向けてボークスを内偵捜査中。 労働基準監督署と地検に労働事件として強制捜査を依頼。 近々労働基準監督署か警察署による捜査と、逮捕並びに起訴が日程に登ってくる。
>>399 うぜー
ageんな、いいかげんシツコイんだよ。
テメーらの話であってユーザー巻き込むなボケ
402 :
もしもし、わたし名無しよ :2011/05/25(水) 00:16:31.55
もみage リキャを堂々と販売 しかもアドレスには玩具王(無関係と確認済み)の単語を入れ サイトの素材はアナスイから朴り 商品説明には個人サイトの画像を転載 静岡県警仕事しろ
403 :
もしもし、わたし名無しよ :2011/10/20(木) 00:14:52.99
たいほー
404 :
もしもし、わたし名無しよ :2012/01/28(土) 17:51:05.93
スーーーーパーーーー
405 :
もしもし、わたし名無しよ :2012/06/21(木) 00:14:05.23
ほい
406 :
島本町で凄惨なイジメを受けて廃人同様になった島本町民さんへ :2014/06/04(水) 19:43:36.81
>大阪府三島郡島本町の小学校や中学校は、暴力イジメ学校や。 島本町の学校でいじめ・暴力・脅迫・恐喝などを受け続けて廃人同様になってしもうた僕が言うんやから、 まちがいないで。僕のほかにも、イジメが原因で精神病になったりひきこもりになったりした子が何人もおる。 教師も校長も、暴力やいじめがあっても見て見ぬフリ。イジメに加担する教師すらおった。 誰かがイジメを苦にして自殺しても、「本校にイジメはなかった」と言うて逃げるんやろうなあ。 島本町の学校の関係者は、僕を捜し出して口封じをするな >島本町って町は、暴力といじめの町なんだな 子供の時に受けた酷いイジメの体験は、一生癒えない後遺症になるなあ
407 :
もしもし、わたし名無しよ :
2014/07/31(木) 17:47:37.37 ヲタクどもはここに居るのか?