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385もしもし、わたし名無しよ
以下はちと興味がわいたんで備忘録として。

韓国の現代的な著作権法について、詳しくはこのあたり。
ttp://www.21coe-win-cls.org/english/activity/pdf/3/18.pdf

韓国における外国人の著作権は、万国著作権条約の加入、発効で1987年10月から保護されるようになった。
エリチャソ作のキャッツの元詩はそれ以前、1939年発表だな。
当該の作品は条約に基づく法改正によっても保護されなかったっぽいんだが、実はよくワカラン。
↑の資料には万国著作権条約の遡及効はないとしてるんだけど…

その後、1996年のWTO加盟と同時にベルヌ条約に乗りかえた。 正確にはWIPO加盟による拘束か。
ベルヌ条約は内国民待遇と遡及効を求めているので、(前者は>349のArticle 3/Works of Foreigners)
1965年に死去してから50年経過していないエリチャソの作品は遅くとも1996年からは保護されるようになった、と。
国内法での保護期間の変遷に詳しくないが、それ以前に途切れてはいないはずだよね、の推定は入ってる。


一方USのこと、それと古い時代の作品について。

ここのUSサイト、The Waste Land(1921年)という作品だが、>Not copyrighted in the United States. と記載がある。
ttp://www.gutenberg.org/etext/1321
でもなあ、イギリス人であったエリチャソの作品はUSが加盟するWIPOに基づいて 保 護 されるんじゃね?
と、韓国の例から類推するんだよなあ。。。

いわゆるマルC関係か、あるいはUSからUKに帰化したのでそうなっちゃったんだろか?
なかなか興味は尽きないねえ。


余談ながら、未亡人が今でも健在らしいが37歳年下のモヨリ。 裏山…しくなんかないんだぜ。