スーパードルフィー模造品販売 タイーホ

このエントリーをはてなブックマークに追加
361もしもし、わたし名無しよ
$ショの新ルールが出たわけだが。 不競法2-1-1よりも著作権と意匠権、と来たか。

不競法のような、何にどう類似する、の「何」がヨクワカランのに比べて、
意匠権で、登録意匠がなんであり、それはいつ出願された、とわかっているほうが扱いやすいな。
例えば「1998年公開、99年販売のSD初期子の意匠」は>306の登録意匠では守れない。
まあ、だからSD初期子のために著作権についても言及してるわけかね。

一応注意しとくと、
ボディをアップデートした結果初期子とはいえ意匠権の保護対象になってる可能性があったり、
逆に一見意匠権が実施された人形のようで実はそうではなかったりとかして、
具体的に人形同士を比較してもシロ/クロの結果は出ない。
あくまでも「登録意匠」と「対象意匠」の比較をすべき。


くり返し。 意匠権では、人形同士の比較はナンセンス極まりないので、ヨロ。
362もしもし、わたし名無しよ:2006/09/10(日) 14:25:50
連投

新ルールは、サイズについてことさら強調しているように見える。

意匠審査基準の新規性から抜粋。
ttp://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/02_02.pdf
(3)意匠の類否判断
意匠の類否判断とは、両意匠が生ずる美感の類否についての判断をいう。
具体的には、上記の(1)及び(2)についての共通点及び差異点を意匠全体として
総合的に観察して、それらが両意匠の類否の判断に与える影響を評価することにより行う。
なお、それらの共通点及び差異点が意匠の類否判断に与える影響は、個別の意匠ごとに
変化するものであるが、一般的には、
1.見えやすい部分は、相対的に影響が大きい。
2.ありふれた形態の部分は、相対的に影響が小さい。
3.大きさの違いは、当該意匠の属する分野において常識的な範囲内のものであれば、
ほとんど影響を与えない。
4.材質の違いは、外観上の特徴として表れなければ、ほとんど影響を与えない。
5.色彩のみの違いは、形状又は模様の差異に比して、ほとんど影響を与えない。
といえる。


「大きさの違いは、」「意匠の類否判断に」「ほとんど影響を与えない。」 だな。

ここから「SDのの生首とSDキラ生首は否類似」、「SDのの生首とD+のの生首は類似」
などの知見がでてくるし、幼児、少年/少女、成人はそれぞれ大きさの違いではなく、
それぞれの美感そのものに注目すべきことが明らか。
363もしもし、わたし名無しよ:2006/09/10(日) 14:27:20
連投

意匠権侵害かどうかを「登録意匠と対象意匠」の「類否判断」だけで結論づけるのは不足なんだよね。

ここからは漏れの説。
------------------------------
権利侵害かどうかの類否判断は、一般説では2回、実際上3回おこなわれる。
 侵害判断 = 有効性判断 + 属否判断
 ただし、
 有効性判断 = 前公知意匠と出願意匠の類否判断 + 出願意匠の創作非容易性判断
 属否判断  = 前公知意匠と登録意匠の類否判断 + 登録意匠と対象意匠の類否判断
    ( 一般説では、属否判断 = 登録意匠と対象意匠の、前公知意匠を参酌した類否判断 )

有効性判断は、登録前段階での判断で特許庁が判断するが、意匠登録後でも再判断する。
なぜなら特許庁が持つ資料にはおのずと限界があるから。
登録の事実は意匠権の有効性を保証しない。 必要条件のひとつに過ぎない。

属否判断では、1度は判断されたはずの前公知意匠と登録意匠の類否について判断する。
これはどうしてかというと…
登録された意匠にのみ権利がおよび、登録意匠の類似範囲にはおよばないとするのであれば、
属否判断は登録意匠と対象意匠の「同一判断」をすればこと足りる。
しかし条文文言上も運用上も、権利は登録意匠に類似する意匠にまでおよぶことになっているのであり、
その類似する意匠の範囲を確定するため、実務上自然に前公知意匠と登録意匠の類否判断をおこなうわけ。

それは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合である1つの登録意匠中から、
創作の成果として少なくとも含まれているであろう新規な点をあぶり出し、
登録意匠に類似する意匠を「美感」を手がかりとして再構築する作業にほかならないな。
------------------------------
364もしもし、わたし名無しよ:2006/09/10(日) 14:29:17
連投

このあたりが、同じく知的創造の保護を目的としつつ請求項記載の構成要素が全て対象に
含まれるかを判断する特許権とは異なる、意匠権の特殊性だ。
もっとも、特許にも意匠の類似に相当する「均等」という考えがある。
ttp://www.u-pat.com/e-1.html
意匠の類否判断について考えるとき、ここを見て均等判断の過程を知ると理解しやすい。

つーことで、「登録意匠と対象意匠」の「類否判断」だけでもねぇ。。。
登録意匠、対象意匠のみならず前公知意匠も知る必要があるし、加えて、材質の違いが
外観上の特徴に表れない範囲でのレジンキャスト以外のBJDも当然対象となるし。
正確なとこは漏れも含めて客には_。 需要者視点と需要者判断は明らかに別モノだよな。

もっとも、意匠出願日と前公知意匠となる人形の販売日から、需要者レベルで判断できるものも
あるだろうし、前公知意匠が増えるほど登録意匠はより正しく類似範囲がわかるわけだから、
あれこれ人形をあげるのは妨げない。


そんなこんなを見ていくと、
「サイズ違い も 意匠権の侵害に相当する」というのは、「侵害判断の結果、侵害する」と
結論づけられたとしての、あくまで傍論にすぎないとオモワレ。 強調するほどのものかえ?