スーパードルフィー模造品販売 タイーホ

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359もしもし、わたし名無しよ
唐突だが、印象操作に関係して最近時判例など。

第三者に対する特許権侵害の「おそれ」の通知が営業上の信用を害する
虚偽の事実の告知となるかどうか判断された例、の解説のページ。
ttp://ootsuka.livedoor.biz/archives/50530919.html
特許権侵害の「おそれ」を指摘する文書であっても、受領した者が第三者であるときは、
「おそれ」が付加されているか否かによって「虚偽の事実」に該当するか否かが
左右されるものではない、とした。

さらに、いくつかある論説からひとつ。 ちと、つーかかなり難解だが。
ttp://www.ip.courts.go.jp/documents/pdf/thesis/200506.pdf
知財権侵害の告知と不正競争行為との調停についての論説にとどまらず、
名誉毀損の判例やパリ条約の引用から、「事実」と「意見ないし論評」の関係を
分析している点が興味深い。


書かれた物を読むことによってある印象を抱くときに、元の書かれた物が
「事実」か「虚偽の事実」か「意見ないし論評」か、心はそれほど厳密には
区別してないし、場合により区別できないこともあるよな。