スーパードルフィー模造品販売 タイーホ

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343もしもし、わたし名無しよ
じつは某・オビツ裁判の控訴審判決は出てるw

漏れが語るよりはこっちのほうがいいかね。
ttp://ootsuka.livedoor.biz/archives/50315100.html
人形者からみれば?なコメントもあるが、原審の内容から書かれているし、
以前コピスレで話題がでた「信義則上」の判断も抜き出してある。


余談ながら…
参考文献の「座談会 不正競争防止法をめぐる実務的課題と理論」は読んでみたいな。
iMac vs e-one事件、そして例の裁判を裁いた御方の編。
例の裁判の直後に東京地裁を離れ、今はとある地方・家裁の裁判所長らしい。
344もしもし、わたし名無しよ:2006/02/18(土) 12:57:12
連投

さて、上のページには次のとおりある。
>商品の形態と「商品等表示」要件との関係について、従来の判例の立場を踏襲。

記載の判例とは別に、下の判例ニュースが参考になるか。
ttp://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/Jiii_HanNews.jsp
>商品形態が商品の技術的機能によって決定される商品に対する
 不正競争防止法による保護の可否を判断した事例
>ルービックキューブの商品形態について不正競争防止法による保護を否定した事例
>商品の機能,効果により決定される商品形態に対する不正競争防止法による保護を
 否定した事例

ルービックキューブの類似品は時代によってはクロ判断されたこともあったので、
不競法2-1-1判例の移ろいにも着目するようだね。


ところでさ、「ドール販売」において…
「製法等」は商品の形態とは直接つながらず、独自意匠や商品等表示にはなりにくいな。
これはおもに特許の範疇ジャマイカ。
「ドールの寸法など」の一致は、著作物性のある部分を別としたら、
まるっとピーコのような不法行為を排除する目的に用いられるべきだよな。
これは「オンラインニュースの見出し事件」の見方が近いとオモ。

それとも、製法∧寸法一致=リキャスト、つーことかえ?