スーパードルフィー模造品販売 タイーホ

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339もしもし、わたし名無しよ
オンラインニュースの見出し部分を無断で他社のサイトに掲載されたとして、
新聞社が訴えた裁判の控訴審判決が確定してた。
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/d36216086504bdc349256fce00275162/0c642a4a124dc13d492570970018104b?OpenDocument
著作権侵害と不競法の隷属的模倣は認められず、民法709条による損害賠償は認められた。
これは、権利侵害ではないけれど労働の成果物の対価は払え、という解釈でいいのかな。
ついでながら、訴訟費用のほとんどは原告持ち。
よほど勝ちが期待できない限り、いきなりの訴訟、和解勧告の拒否、法外な損害主張は
ほどほどにしたほうが良いらしい。

原告新聞社はいくつもの「見出し」をあげて、個別ごとにその著作物性を主張した。
だけど、「見出し」は表現の選択の幅が狭く創作性を発揮する余地が比較的少ないとされた上で,
一般的にも個別具体的にもその表現が著作物として保護されるための創作性を有するとは
認められなかった。 見出し程度ものは、少なくとも一般論で語るべきではないということだね。


これだけではなんなんで…
時として、人形そのものやその服の型紙、果てはウィッグに至るまで、さまざまに著作権の主張がされる。
例えば型紙に関しては「型紙 著作権」や「設計図 著作権」でググると、参考になるものが出てくるが、
こちらも、型紙、設計図に一般的に著作権が存在する、とはせず、独自な部分を取り出して考えるようだ。