スーパードルフィー模造品販売 タイーホ

このエントリーをはてなブックマークに追加
330もしもし、わたし名無しよ
チ○コエッグ事件、フル○が控訴してたんだねえ。 で、地裁判決をほぼ認容でフル○の負け。
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/de82f46c93d5a39c49256795007fb736/254c347a63a90fca4925704d00118bae?OpenDocument

大阪地裁ではお菓子のおまけに著作物性なしと判断されたけど、高裁では妖怪シリーズは
美術の著作物と判断されてる。

ポイントは、
・専ら鑑賞の対象とする目的ではなく実用目的で制作したものは、純粋美術には該当しない。
・応用美術であっても、純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を具備していると評価される場合は、
 「美術の著作物」として著作権法による保護の対象となる場合がある。
・動物シリーズは実際の動物の形状、色彩等を忠実に再現した模型で、制作者の個性が強く出ていない。
・妖怪シリーズは「画図百鬼夜行」を原画にして制作者独自の解釈、アレンジが加えられている。
・アリスシリーズはテニエルの挿絵を忠実に立体化したものであり、制作者独自の解釈、アレンジが
 されたとはいえない。

ガレージキット事件の京都地裁判決とほぼ同じ考え方だね。 原画を立体化する過程で原型師の
思想・感情の表現が看られるとして、著作物性を肯定した件。


人間の形を、ごく当たり前に模した人形は著作物とは認められない可能性があるってことかね。
顔の違いは個性を表すから、そこには著作性ありと考えられるだろうけど。

だけど、著作物ではないからといってまるっとピーコはだめだよな。
民法709条に引っかかるおそれがあるとオモワレ。
「テニエルの挿絵の忠実な立体化」のことはワカンネw
331もしもし、わたし名無しよ:2005/08/07(日) 20:05:13
チ○コエッグ事件の地裁判決を含め、著作権の裁判の解説はこちら。
ttp://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200506/jpaapatent200506_012-024.pdf