オッス!ID:U0Xb3Gx9だった奴だよ!
>>776にお答えしよう
実は猫の餌やりを「直接」禁止する法律は存在しない
(ただし、地方自治レべルであれば荒川区を初めとして
罰則付きで餌やりを禁止する条例を制定した自治体が存在する)
では、法律で餌やりを取り締まることができないのかというと、そういうわけではない
実は民法に基づいて餌やりを差止め、さらに糞尿被害に対する慰謝料請求を行った判例が複数存在する
(東京地方裁判所/平成22・5・13日)他多数
これら餌やり差止め判決は全て所有権に基づく妨害排除請求権基づく主張なんだけど
妨害排除請求権っていうのは自分の所有物(動産・不動産問わず)の価値を下げるとか、使用できなくする相手に対して主張する権利なんよ
典型例を出すなら、家を誰かに乗っ取られた(=家に住めなくなった)人が、乗っ取った人を家から追い出すときに使う
で、前述の判例では糞尿や植栽の汚損などによる土地の価値の下落をもって妨害排除してるんだ
もう少し長く説明しようと思えばできるけど、民法は専門外で間違いがあると怖いし
説明は自身のある部分だけに留めておくよ
簡潔に説明するなら「餌やりによって人の物を汚したら民法で餌やりを禁止できる」ってところかな
法学上の質問は受け付けるし、議論はいい頭のトレーニングになるから願ったりかなったりだよ
AA連貼りではない返答待ってます