ノラ猫への無責任な餌やりを糾弾するスレ 16

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737わんにゃん@名無しさん
動物愛護管理法 第三章 動物の適正な取扱い 第一節 総則(動物の所有者又は占有者の責務等)
6.動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として
環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。

動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置(平成18年1月20日環境省告示第23号)
動物の所有者の特定が直接的又は間接的にできるように、所有者の氏名及び電話番号等の連絡先の情報が
付されているものであること。また、その特定が、迅速に、かつ低廉な費用で行うことが可能なものであること。


つまり、全ての飼育動物、展示動物、特定動物は所有者明示に努める義務があり、猫だけ例外というのは嘘
「努力義務だから義務じゃない」と言うのなら、それは他の動物も同じこと(別途管理を定められている動物は除く)
738わんにゃん@名無しさん:2014/02/03(月) 09:01:39.04 ID:kDIwjzUh
近所の餌場が崩壊したら拡散した
739わんにゃん@名無しさん:2014/02/03(月) 09:52:39.03 ID:qXZGf9tY
猫ヲタの理屈って嘘が前提なんだね
判例が存在するなら出せばいいのに、それが出来ないのは本当は無いからだろうな
740わんにゃん@名無しさん:2014/02/03(月) 11:07:28.79 ID:U0Xb3Gx9
>ペットに所有者の明示義務はあっても猫は除外されている。
これは……条文構造として動物愛護法7条6項に適用除外がない以上は誤りだね
ただ、ここの条文の努力義務をどういう意味合いで読むかについては議論の余地があると思う


>捕獲時、判別不可能な猫の場合、民法第195条を怠った過失を指摘され相殺などされない。
これはそのように判断された判例を寡聞にして知らないので、できれば教えてほしい
判決を出した裁判所と年月日だけでも分かればこっちで検索できるから
もし鑑札犬撲殺事件のことを言ってるなら、あれは刑事事件だから民事上の責任追及の話にそのまま適用できるとはかぎらないよ


>よって刑法第235条、刑法第261条、民法709条は正立し損害賠償請求出来る。
民法195条違反は窃盗罪と器物損壊罪の構成要件じゃないよ
窃盗罪の構成要件は「@他人の占有するA財物をB不法両得の意思をもってC自分の占有下に置く」こと
器物損壊罪の構成要件は「@他人の所有するA物のB効用を害する」こと
これらが満たされて初めて成立する

>>734にも書いたけど
経済的な使用目的でなく、単に捕獲してから保健所に引き渡すような場合には
不法領得の意思が欠け、窃盗罪が成立しないことは判例が説明しているよ(大審院/大正4・5・21教育勅語事件)
ちなみに、窃盗罪と器物損壊罪は互いを補完する関係にあるので
捕獲するという一個の行為で両罪が成立することはありえないよ
例外的に物を所有者から隠すつもりで盗んで、その後自分の占有下に長期間放置し続けたような場合には
両罪が成立するなんて説もあるけど、これはかなりマイナーな説だからあまり取らない方がいいかな

709条違反については195条違反を過失と読みかえることができるから一応誤りではない
ただ、195条違反があることと相殺の可否はまた別の問題だよ
195条は不法行為者の過失についてしか定めていないから、被害者に過失があるか否かはケースバイケースでその都度判断する必要がある

>飼い猫を間違って捕獲、殺傷し損害賠償請求された判例は存在する。
こっちも寡聞にして知らないので判決を出した裁判所と年月日だけ教えてほしい
判例索引で地裁レベルの判決でも検索できるから


全体として論理飛躍の多いかなり無茶苦茶な内容だったけど
もしかして法学を修めたことがないのかな
741わんにゃん@名無しさん:2014/02/03(月) 11:37:38.07 ID:OorEYscA
保健所への引き渡しについては

第二章 拾得者の義務及び警察署長等の措置 第一節 拾得者の義務 第四条
3.前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第三項に
規定する犬又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない。

とあるから、第三十五条第三項に該当する物件(所有者の判明しない犬猫)を拾得し保健所へ引き渡す場合は
遺失物法上の拾得者が負う義務が適用されなくなる
環境大臣の定めによる所有者明示がない時点で、飼い主を探さず保健所に引き渡してしまって構わない
742わんにゃん@名無しさん:2014/02/03(月) 15:08:53.83 ID:Db+86jK8
>>740
>経済的な使用目的でなく、単に捕獲してから保健所に引き渡すような場合には
不法領得の意思が欠け、窃盗罪が成立しないことは判例が説明しているよ(大審院/大正4・5・21教育勅語事件)


何度も言ってる事だけど。
駆除を目的とし捕獲した際、野良猫、飼い猫、迷い猫の判別基準は?
捕獲した猫が飼い猫、迷い猫だった場合、飼い主が訴えれば
刑法や民法により『窃盗罪(刑法第235条)』、『器物損壊罪(刑法第261条)』、『財産の侵害(民法709条)』等の適用もあり得る。
743わんにゃん@名無しさん:2014/02/03(月) 16:31:47.30 ID:+ZvRt/C2
>>742
> 捕獲した猫が飼い猫、迷い猫だった場合、飼い主が訴えれば

駆除されて処分済みになったろしたらどうやって訴えるの?
また、自分が飼い主であるという証明はどうすんの?
744わんにゃん@名無しさん:2014/02/03(月) 18:04:30.90 ID:ohCAyQnT
コピペ魔を相手にしても時間の無駄
現実問題や突発な事に対応出来ないのが文面に出てる
長文書いて買った気にさせときゃOK、無理くり理屈脳はリアルも仮想もメンド臭せぇし
ID変えまくって気持ち悪ぃわ
745わんにゃん@名無しさん:2014/02/03(月) 18:29:09.11 ID:U0Xb3Gx9
>>742
あのさぁ・・・ちゃんと文章読んだかな?
野良猫・飼い猫・迷い猫を区別せず包括的に捕獲していた場合でも
不法領得の意思が欠けているならば飼い猫や迷い猫を捕獲しても窃盗罪が成立しないんだよ?

簡潔に要旨だけ述べるなら
「窃盗罪の成否を考えるだけなら、野良猫・飼い猫の判別をするまでもなく窃盗罪は不成立」
だからそもそも判別基準を考える必要がないってこと


とりあえず窃盗罪の部分を引用してたから窃盗罪の成否についてだけ答えたよ
746わんにゃん@名無しさん:2014/02/03(月) 18:40:43.73 ID:llS2Iuh/
弁護士の見解

↓↓↓↓↓

なっとく法律相談 野良猫を捕まえて保健所に連れて行くと違法?

ttp://www.hou-nattoku.com/consult/862.php

野良猫を捕まえて保健所に連れて行くだけであれば、殺したり、傷つけたりしない限り罪になりません。
犬や猫などの愛護動物を、みだりに殺したり、傷つけたりした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます
(動物の愛護及び管理に関する法律44条1項)。
しかし、野良猫を捕まえて保健所や動物愛護センターに連れて行くだけであれば、何ら法律に違反しません。捕まえる際に
誤って野良猫を傷つけてしまっても、故意に傷つけたのでない限り、罪に問われません。法律の規定上、「みだりに」動物を
傷つける行為が禁止されているにとどまるからです。
また、保健所や動物愛護センターは、所有者や拾得者から、犬や猫の引き取りを求められた時は、これを引き取る義務が
あると規定されています(同法35条)。引き取られると、犬や猫はやむを得ず殺処分されることがあります。しかし、これは地
域住民の健康・公衆衛生の確保や、伝染病などの蔓延防止のために行われる行為なので、罪に問われません。
なお、野良猫ではなく、他人の飼い猫を勝手に捕まえて保健所に連れて行き、猫が殺処分された場合は、飼い主から不法
行為による損害賠償請求をされることがあります(民法709条、710条)。刑法上も、他人の物を損壊したとして器物損壊罪
(刑法261条)が問題となりますが、野良猫であると勘違いして保健所に連れて行ったような場合であれば、犯罪事実の認識
がないので故意が認められず、器物損壊罪は成立しないでしょう。
747わんにゃん@名無しさん:2014/02/03(月) 18:46:38.31 ID:U0Xb3Gx9
>>746
やっぱり窃盗罪についてははなから問題にしてないね
問題になるのは刑事的には器物損壊、民事的には不法行為だけだわ