スレ立てるまでもない猫の質問はこちらへ☆ミpart58

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437わんにゃん@名無しさん
>>435
遺体であれば保健所は基本的に管轄外です。
動物の遺体は地域の指定した業者に頼むと回収して合同火葬してくれます。
地域によって違うので、お住まいの地域の区・市役所に確認してください。
遺留品があれば警察に拾得物として届けるといいかも。

道路の真ん中とか、明らかに邪魔になる場所、
逆にわかりにくい場所
カラス等に荒らされやすい場所であれば
できれば路肩や日陰に移動して、要らないタオルや新聞紙をかけて重しをしておいてもらえると
仏さんにとってもありがたいでしょうし、回収業者もわかりやすいかも。

生きてて病院に連れて行くほどの関心がない場合、
首輪やマイクロチップ等がなければ
警察は一定期間(長くても1週間)保管した後、保健所へ
保健所では殺処分になります。(明らかに野良の場合即日)

警察に遺失物として届ける場合では
猫を警察に置いてくると、飼い主が見付からなければそのまま処分になる可能性が高く
拾い主さんが猫を預かって、書面だけ提出すれば処分されずに済みます。
警察は猫預かり所ではないので当然ですが、一言に「警察に届ける」と言っても
「拾得物届けを出す」と「猫を預ける」では大きく意味が違ってきます。
善意で行動される場合、この点にご留意ください。