>>44 保健所のHP、回覧板で100%周知の徹底が出来ているとはいえない。
個人が捕獲し持ち去ったなら、所有者が告訴すれば窃盗、遺失物横領が成立する。
「自治会」の意味分かる?「自治会」は個人の集まり、行政ではない。まして法に触れる可能性がある。
>>48 >1万円を財布にしまいなさいと言われている
言われていない。言ってるのは個人がそれぞれ言ってるだけ。
現在のところ猫の外飼いを禁止する「法律も条令も存在しない」つまり行政が外飼いを禁止と言っているわけではない。
また、所有者が他人の家に意図的に「保管」しているわけでも、意図的に進入させたわけでもない。
法律も無く行政が禁止していないにも関わらず、「自治会という個人」が他人の所有物を法に反して持ち去って言いわけが無い。
被害を受けたというなら所有者に損害賠償請求するのが筋。動物愛語法にもそう定められている。他人が勝手に捕獲、処分していいとの条文は無い。
言い分は理解できるし、外飼いも反対。ただし、法を無視した行動は許さない。
日本は法治国家である以上、法が最優先されなければいけない。個人の感情や思い込みで行動するのはバカ。
みどり町自治会、
>>44>>48はバカ
日本で法に従いたくないのなら中国か北朝鮮にでも行ってくれ