△ブログに反論したいけど、IP抜かれるのがいやだ、とういう人のためのスレです。
さあ、思いのたけをどうぞ!
※ここは、△ブログとは無関係な有志が、一方的に立てたスレですので、
△がここを見て、コメントを返すかどうかは、保証の限りではありません。
反論ありません
アスペ君はこっちには来ないだろうね
元々荒らし目的だから向こうに居座る方法を考えてるはず
5 :
わんにゃん@名無しさん:2011/08/30(火) 07:59:58.89 ID:y4gGCy5D
あれ?
このスレは、例のアスペ君が立てたんじゃななかったの?
アライグマ捕獲には反対
7 :
わんにゃん@名無しさん:2011/08/31(水) 19:28:07.80 ID:U59Ei21d
トキソプラズマ日和見感染は、健常者では発症しない。
エイズ患者とか、癌で死かけているヤツとかだ。
そんなヤツらは社会のお荷物になるのだから、トキソプラズマ脳症だろうがなんだろうが早くくたばって死ぬべき。
だからトキソプラズマまん延させるために、猫の外飼いや野良猫に餌やりして増やすのは大賛成。
8 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/01(木) 16:51:16.67 ID:PARIwGdq
スゲエ、ネコヲタ基地害の本音丸出しだな。
猫>>>>>人命
ここの基地害巣窟をたまに覗いてみるのも面白い。
アライグマには頑張って猫を殲滅してほしい。
△への反論は特に無しで
△を怖れて反論しに来ないね
12 :
△:2011/09/05(月) 19:43:20.26 ID:o+u4wBc1
実は私もアライグマ駆除には内心反対なのです。
アライグマに野良猫を駆除させて壊滅状態にし、それからアライグマを特定外来生物として大々的に駆除すれば良いかと。
それも高等戦術です。
ブログで大っぴらに書くのもねぇ。
例のアスペくんは、今頃は学業に励んでるころと思われw
14 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/05(月) 21:01:33.58 ID:7k54xB4+
↑
中学生だからな。
アライグマ問題が深刻になればなるほど野良猫の立場は微妙になりそう
ペットで外来種と立場は同じ
街中での移動ルートな活動時間も同じなので個体がふえれば勢力争いは必至
野良猫が殺されて愛誤が騒いでも、普段猫が他の小動物にしている事と同じ
しかも愛誤度の高い地域の多くに個体数増加の兆しあり
地域猫が普遍的な動物との関わり方であれば当てはめて対応出来るはずだが、そうでは無いから
アライグマ騒ぎが大きくなればなるほど猫愛誤自滅の予感を感じるよ
今回、猫が死んで大騒ぎしたのが裏目に出たね 愛誤としてはスルーがベストだが放っとくと猫は死んでいく
だからといってアライグマ駆除を選べば猫を駆除してはいけないという理論の破綻につながる
16 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/05(月) 22:47:40.12 ID:7k54xB4+
>猫が死んで大騒ぎしたのが裏目に出たね
それどこかのアイゴブログですか。
リンクを貼ってくれればいいのに。
猫アイゴは、「命の大切さ」とか「動物愛護」などと奇麗事を言いいます。
しかし本当のところは「猫だけ特別視して尊重せよ」「管理責任を負わずして餌やりの快楽だけはしたい」のです。
アライグマをアイゴが問題視すれば、アイゴ自身の矛盾が露呈します。
アライグマが今後も猫を虐殺してアイゴが騒ぐことを期待します。
愛誤は騒がなかったが、新聞見てにちゃんで普通の猫好きの間ではちょっとした話題になった感じ
愛誤は危険を感じてスルーしてる
基本的に整合性がとれないことは絶対スルーするよね
地域猫の必要性を無理やり理論で説くけど成果や問題点は無視みたいな
18 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/06(火) 06:22:07.07 ID:8uDEWF1+
「地域猫の必要性を理論で説く」じゃなくて屁理屈、コジツケ。
公共の場でとがめられずに餌やりしたいだけと言うだけの。
少し理論的に考えれば、地域猫で野良猫が減るなんてありえないと△も主張している。
△は概ね正しいと思う。
19 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/06(火) 16:40:20.49 ID:/fUdf8Q/
全然反論になっていないw
反論するやつが来ないから反論しやすいように温めてるんだよ
21 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/08(木) 16:51:18.15 ID:i1ABipVS
過疎っているねぇ。
アスペ君がこっちに来ればいいのに。
特定の習慣や儀式に固執する、些細な事でも予定に変更があるのをとても嫌うのがアスペ
普通人から見ると、どうでもいいような事に異常に執着するんだよ。
あのスレに執着する理由も全く意味不明だったし。
それに縦読みに釣られてからの反応も異常だな。
縦読みという言葉遊びのお約束も洒落も理解できないで、無様な駄文を連投。
よほど悔しかったのか、いつもの様に「寝る」と言った後に誰も相手にしてないのに再登場。
あまつさえ「さっさとたて二行でかえせ」とかまたしても意味不明な自分ルールw
あまりの痛々しさにさすがに気の毒になったけど、本人には恥って概念がないんだよね。
こいつ恐らく30代だろうけど残念な人間だね。
>>22 △の批判は、あのスレでしか書かないと言っただけです。
おまえがくされまんこか。
確かに悔しかったよ。
おまえも縦2行で返せなくて悔しかったんだね。
>>23 >△の批判は、あのスレでしか書かないと言っただけです。
やっぱり理由になってませんねw
△はこのスレにも書き込んでますよ?
いつまでもスレ違いで変な屁理屈を喚き続ける基地害なんか△じゃ無くても相手にしませんよ?
その証拠にあっちのスレじゃまともな人はもうお前の相手してないだろ?
そんなことも理解できないからお前はアスペなんだよw
>おまえも縦2行で返せなくて悔しかったんだね。
なにそれw
ママに遊んでもらえよw
最初のころこそ、アスペくんを諭すような書き込みもあったが、
いまじゃ、ほんと、荒らししか相手したいないな。
そういう意味じゃ、タイトルが気に入らないスレを殺したともいえるな。
アスペくん、恐るべし。
>>24 「あのスレでしか書かない」 は、このスレが出来る前から宣言している話。
△は、「もうこのスレには書き込みません」って言ったのに、あのスレに現れてるよ?
2行は意外と難しいからやってみろよ
反論できない子供がうんこだのしょんべんだの言うのと同じレベルだろ
>アライグマ問題が深刻になればなるほど野良猫の立場は微妙になりそう
何コレ? 何で?
ダブスタな対応をとると説得力が無くなるから
レアケースで終われば一安心
突然狂犬病が発生することと、アライグマ激増は餌やりと地域猫の存在を脅かしかねない問題だね みんな賢くて気がついてスルーしてるのならいいけど
「どうすべきか」 の話はした覚えは無いし自分も分からない。
本心は別だとしても、「法に従え」 としか言いようがない。
△のくだらない嘘を信じてる馬鹿相手にはそれで十分。
>>26 お前の宣言など関係無い、専用スレが出来たんだから自動的にスレチになった。それだけ。
>2行は意外と難しいからやってみろよ
お前本当に粘着質だなw
猫しか恋人居ないだろう?
そもそもなんで俺が釣り師だと思って、さらになんでそんな無粋な真似に付き合ってくれると
思うんだ?
アスペって本当に疲れるよw
>>25 俺は「あのスレで」相手してるけど、愛誤のエッセンスを引き出し、
なぞることに意味を見出してる。
無責任な餌やりが悪だという結論に変わりはないけど、
不利になると発言をやめてしまう餌やりと比べて、
彼の勉強しようという意欲は買えるよ。
アスペルガーとか決めつけないで、とことん理詰めで話し合いたい。
スレ的には迷惑かな?
ノボ君と同じ印象を受ける人だね
部分的
>>31 スレ進行的にはおいしいキャラだけど、△への寝言をあのスレで喚いている間は話し合いをする態度
ではないと判断するね。
最低限の譲歩も出来ない人間と話し合いなど成立しない。
ここでやったら?
頼むからもう少し勉強してくれよ。
馬鹿に理解出来るように書き込むのが精一杯なんだよ。
「あのスレで」 不利になると発言をやめてしまったのは、お前らが大好きな△だけだよ。
おやすみー
>>31 アスペくんは、中学生以下か、あるいは社会経験の少ないおばちゃんじゃないかと思ってる。
>>36 >104 名前:わんにゃん@名無しさん[sage] 投稿日:2011/08/28(日) 02:17:27.08 ID:naPqnGlS [7/9]
>俺の親父は5年前に55で死んだが52でお前と同じ事言ってたらたぶん俺が殺してたかもね
平均初婚年齢から考えると父親が60歳で中学生は考え難い。
20代後半から30代後半ってところが順当じゃない?
精神年齢はしょうがないよ、世の中いろんな病気や障害を持った人が居るからね。
38 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/09(金) 04:13:56.89 ID:fRn4d2I+
精神年齢からすれば中学生並みなんだがな。
案外30代のオバチャンかもしれない。
女なの?
イメージ的に男だけど
ノボ君といま♯に似てる
41 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/09(金) 17:49:46.55 ID:EydloV/W
アスペ君は、社会経験が無い、30歳代後半のオバサン愛誤という説には同意する。
さらにプロファイリングすれば境界性人格障害で、△のところにコメントしてコケにされた。
「俺」とか書いているのは偽装のためだよ。
妙に空威張りのように乱暴な言葉を使うなかに
チョロっと「ですます」 調が出ちゃうところが
女じゃないかと思うところ。
>>41 >△のところにコメントしてコケにされた。
この可能性は高いよ、俺的にはほぼ確定事項。
●「さんかくのブログは3行しか読んだことが無い」
明らかな虚言。
△ブログは最初にソースが記載されているパターンなのに、3行しか読まないで△の主張など把握出来る
はずもない。
当該人物に虚言傾向があるのは明らかだが、この不自然な「読んでない」アピールは、当該人物が△にな
んらかの負い目が有るとすれば納得もいく。
●「固定IPなので書き込めない」
理由になっていませんね。
別に固定IPで生で書き込んでも何らかの不利益が生じるわけでは無いし。
△がケビン・ミトニックみたいなスーパーハッカーだという話は聞いたことがないんですが、彼の妄想の中で
は△は伝説のハカーみたいなスーパーマンなんですかね?
そうでないとすれば最も自然な理由は、過去に△ブログに書き込んでいて、2ちゃんでこれだけ暴れてから
また△ブログに書き込む事は自爆行為、何故なら過去にコケにされて逆恨みで2ちゃんねるで暴れている
哀れな奴とばれてしまうから。
>「俺」とか書いているのは偽装のためだよ。
発狂するとオバサンっぽくなるね。
44 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/09(金) 18:42:18.65 ID:EydloV/W
△のIT能力は平均的だと想像する。
ITに関しては三二一はかなりスキルが高いだろう。
アスペ君はこっちにこないな。
案外図星かも。
>>43 △は自分のブログよりも人がたくさん見てると思われる2chで恥をかきたくないから出てこないんだろ?
昨日のような悪意ある嘘が無い限りは批判しないつもりでいたけど、お前のような馬鹿に言われたから、また気が変わった。
明日以降しばらく間をおいて、ちゃんと読んでちゃんと批判するよ。
>>45 >△は自分のブログよりも人がたくさん見てると思われる2chで恥をかきたくないから出てこないんだろ?
普通に馬鹿をスルーしてるだけに見えるけど?
>昨日のような悪意ある嘘が無い限りは批判しないつもりでいたけど、お前のような馬鹿に言われたから、また気が変わった。
いい歳してメンタルが安定してないんですねw
その日暮らしのプータローですか?
>明日以降しばらく間をおいて、ちゃんと読んでちゃんと批判するよ。
最低限の礼儀として△ブログかこのスレでやれ。
相手をして貰えない理由はお前にあるのに幼稚な勝利宣言してんな馬鹿w
ならここでいいからお前が昨日の書き込みについて反論しろ
出来なかったらお前は「吠えただけの能無し」だよ
△支持者は馬鹿しかいない・・・
>>49 おいおいw
昨日なんか意味あること言ったの?
心当たりが無いんで論点と論旨をここに書いてみてくれよ。
馬鹿だから△支持者なんだよな
「分かって無いのなら
>>46のレスはありえないだろ」 とか、反論するのもアホらしいんだよ・・・
おまえのような馬鹿が△の嘘を信じて支持してるから俺は△の批判をするんだよ
批判されるのが嫌だったら黙ってれば?
「批判されるのが嫌だったら黙ってれば? 」 は間違い。
文句があるなら、批判に対して反論しろ。 に訂正。
>>53 >「分かって無いのなら
>>46のレスはありえないだろ」 とか、反論するのもアホらしいんだよ・・・
なんで?
傍から見てもお前は△に対してまともに反論の段取りさえふんでないヘタレだろ?
△のブログで反論すれば相手してもらえるのに、こんなとこで一方的に勝利宣言してても痛い奴が際立つ
だけでますます誰にも相手にされなくなるだろうにw
>おまえのような馬鹿が△の嘘を信じて支持してるから俺は△の批判をするんだよ
俺は△に反論した事もあるが、お前の屁理屈は各論はともかく総論が単なる「ぬこかわいいぬこハァハァ」
だろうがw唯の反論のための反論にしかなってないんだよw
私怨だろ?
>批判されるのが嫌だったら黙ってれば?
どういう意味だ?アスペ君?
それでいいよ
57 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/09(金) 21:50:14.68 ID:EydloV/W
ここは△の反論スレじゃなかった?
反論するならちゃんと反論しろよ。
アスペ分析スレじゃないんだから。
文句があるなら、批判に対して反論してください
「論破された」 のと 「馬鹿に言い返す言葉が無い」 は違います
>[ アライグマ防除の手引き 環境省 ]
>・地方自治体や民間団体等がアライグマを捕獲する場合は、外来生物法に基づく防除の確認・認定、または鳥獣保護法に基づく捕獲許可の手続が必要です。
>・外来生物法に基づく「特定外来生物被害防止基本方針」では、捕獲個体を「やむを得ず殺処分しなければならない場合には、できる限り苦痛を与えない適切な方法で行うものとする。」
>[ 外来生物法 環境省 ]
>・飼育、栽培、保管及び運搬すること。野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。
>アライグマの防除について特別な条例がある地域以外では、勝手に捕まえたり殺したらいけません。
なにこの自分ルールw
むしろ鳥獣保護法を根拠法とした場合の防除では、捕獲は可能だが「生きている特定外来生物の運搬や保管」が出来
ないために、捕獲現場で殺処分を行うか行政に引き渡すの正しい訳ですが。
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十一条の規定により、特に許可なく個人による捕獲も可能だしね。
△が言う鳥獣保護法狩猟適正化法の適用を受けないというのは保護方面に関してであって、アライグマが鳥獣保護法
で指定された狩猟鳥獣である以上、個人による駆除は当然可能。
堺市では平成21年8月1日以降にアライグマを捕獲した場合は、1頭につき2,000円の報奨金が交付されている。
いつまでも要領を得ないくだらん屁理屈を垂れ流すなよw
誰かじゃないが酔っ払ったから寝るw
60 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/10(土) 10:05:49.94 ID:qYRGyq7+
タダでもいいから野良猫を府が引き取って欲しい。
アライグマより野良猫の被害の方が酷い。
(大阪府民)
>>59 堺市では条例を作ったからでしょ?
「捕獲」は可能ですが、許可を得ずに特定外来生物を、飼育、栽培、保管及び運搬などの「飼養等」をすると外来生物法に違反します。
ブラックバスを生きたまま車で運んで逮捕された例もあります。
アライグマの防除に関する殺処分についての農林水産省と環境省の告示が↓です
[プロキュオン・ロトル(アライグマ)の防除に関する件] (農林水産省 環境省 平成十七年 告示第九号)
ニ 防除により捕獲した個体の処分
(1)捕獲個体は防除実施者の責任の下、適切に処分することとし、従事者等による個人的な持ち帰り及び野外への放置のないものとする。
(2)捕獲個体を殺処分する場合は、できる限り苦痛を与えない適切な方法により処分するものとする。
罰則が有る無しではなく、国の告示で示されている殺処分の方法は、個人で行う場合での話ではありません。
ブラックバスのキャッチアンドリリースは合法ですしアライグマについても合法です。↓
「アライグマなどの特定外来生物を捕まえてしまった場合でも、その場ですぐ放すのであれば問題ありません。」(環境省)
結局許可を得ずに捕獲しても、即座に逃がさないといけない事になると思います。
てゆーか、許可を得るか、依頼すれば解決するのに、自分でやろうとするのは、「死に様が見たい」って事なの?
と質問しつつ、△の返事が無ければもうすぐ出かけます
>罰則が有る無しではなく、国の告示で示されている殺処分の方法は、個人で行う場合での話ではありません。
解ってるじゃないか。
あくまでも団体が計画的駆除をする場合の”参考例”なんだよ。
お前は計画的駆除と個人的駆除を同列に語ってミスリードしようとしているだけだ。
>ブラックバスのキャッチアンドリリースは合法ですしアライグマについても合法です。↓
>「アライグマなどの特定外来生物を捕まえてしまった場合でも、その場ですぐ放すのであれば問題ありません。」(環境省)
>結局許可を得ずに捕獲しても、即座に逃がさないといけない事になると思います。
どこまで馬鹿なんだ?
防除目的なのに何故その場でリリースするの?
>てゆーか、許可を得るか、依頼すれば解決するのに、自分でやろうとするのは、「死に様が見たい」って事なの?
はいはいw虐オタ虐オタwいずれ人を殺す(キリッ
話を逸らすな。許可を得る必要の無いケースの話をしている。
害獣駆除は「死に様が見たい」からやるのか?
>罰則があるとも法律に違反しているとも言って無い
>まだ可決されていない部分が多いが、環境省は動愛法に準じた殺処分をするべきと言っているから、
>「勝手に捕まえたり殺したらいけません。 」って言い方をした。
これなんかもう支離滅裂だなw
外来生物法の主旨を全く理解していないどころか、日本語の読解も怪しいようだ。
>動物の殺処分方法は「化学的または物理的方法により、できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、
>心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること」とされています。
屠殺銃(エアスタナー)によるピッシングで愛護動物である牛豚を殺すのは社会的に容認されている「できる限り
殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的
に停止させる物理的方法」だな。
アライグマの場合も”施設、労力、経費”などを考慮して、”できる限り”苦痛を与えない方法を選択すればいい
だけの話。自治体よっては溺死措置を推奨したりもしているな。
なにも苦痛を与えてはいけないとは誰も言っていない。
てか狩猟鳥獣を狩猟したらいけないって、どんだけ無茶苦茶なんだよw
あんまり笑わすな
>>62 「知識はあるが知恵が無い」 の見本だな
また今度続きをお話ししようね
愛誤よりのやつは決めつける割に何故かを書かないやつが多いね
お約束の捨て台詞ですw
66 :
△:2011/09/10(土) 22:52:57.89 ID:XCxqLBPa
トキソプラズマは、器質的に統合失調症を発症させる。
母親が高濃度にトキソプラズマの抗体を持っていたら(妊娠中の初感染で無くても)、産まれた子の統合失調症の発症率は2〜3倍になる。
やはり猫偏執者は精神疾患の割合が高い。
スイマセン、私の独断と偏見です。
あっちのスレで、一体何で基地害が一人で騒いでいるの。
煽らずに理詰めでやってくれ
>>68 >「ブラックバスのキャッチアンドリリースは合法」→×
>書き込みをする時は、ちゃんと調べてからしなさい。
の煽りから始まって
地域ごとの条例を除いてブラックバスのキャッチアンドリリースが違法である根拠も示していないまま
>日本語を小学生からやり直せ、バカ。
>アライグマの件はもう結論が出ている。
>蒸し返すな、キチガイ。
俺が煽られっぱなしなのだが?
>>66 あ〜w例によって再登場してたんですねw
奴の”寝る”とか”落ちる”宣言って最初から病的な物を感じてたんだけど、最近は完全に狂気を感じますw
落ちると言ってから一人で酒を飲みながら延々とF5を叩き続けてるイメージしかしないw
もはや私怨の鬼になっていて△氏との対話は不可能ですね。
トキソに関しては非常に関心があるので、また記事にしてもらいたい所ですが、人獣共通感染症って資料
があんまり無いですよね。
個人的には獣医側は問題を矮小化する傾向があるような気がします。
以下は例の馬鹿が引用した獣医のサイトの記述です。
<対策>
@猫のうんちを食べてはいけません!
A猫の肛門を舐めてはいけません!
B猫のうんちは毎日片付けましょう!
C生肉は食べないようにしましょう!
D今まで猫を飼ったことがないのにあえて妊娠初期に購入することは避けたほうがベターである。
E公園の砂場でよく遊ぶ女性やガーデニングが趣味で土や砂を触る機会が多い女性はよく手を洗う!
>>70 別にそれでいいよw
お客さん迎えに行っただけだから
じゃあねー
72 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/11(日) 02:54:03.65 ID:oNzhRu4A
アスペ野郎がこっちに来たか。
あちらの迷惑にならないのなら、まあ良かろう。
>>69 △「キャッチアンドリリースは外来生物法の趣旨に照らして合法ではない」◯
▼「キャッチアンドリリースは外来生物法の規制の対象ではない」◯
どちらも正しいよ。
前にも言ったけど(3度目かな)、なんのための議論か忘れてはいけない。
相手をやり込めたいだけなら、このスレだけにしてくれ。
それと、君も▼でも■でもいいから、コテ付けてくれないか?
君のことをアスペとか煽る奴もウザいから。
74 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/11(日) 08:11:42.37 ID:oNzhRu4A
>>66 △が原発被爆猫の無許可持ち出しを問題にした件で、コメントでネコクソスカトロジストの存在や、猫肉を食う可能性もあると指摘していたw
変なコメントが来て、いらっとして冗談書いたのだろうが、△は叩かれていた。
しかし、
>@猫のうんちを食べてはいけません!
>A猫の肛門を舐めてはいけません!
などという寝ぼけた獣医のサイトをアスペ野郎が引用していたとはお笑いだ。
△の心配を正しいと言っているのと同じだからな。
75 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/11(日) 10:53:57.31 ID:49TH3S5L
△「キャッチアンドリリースは外来生物法の趣旨に照らして合法ではない」◯
▼「キャッチアンドリリースは外来生物法の規制の対象ではない」◯
アスペ君は、キャッチアンドリリースが合法、と言っているからね。
その時点で誤り。
「規制の対象ではない」とは言っていない。
さらにはそれを拡大解釈して「アライグマのリリースは合法」、さらにさらに「捕獲したアライグマはリリースしなければ違法」と論理が取り留めなく飛躍している。
正に統合失調症的連合弛緩思考。
行政の「軽微な違反であればお目こぼししましょう」という方針はすなわち合法ではない。
警察庁は「軽微な道交法違反は指導にとどめましょう」と通達を出したからと言って、また誰でもしているからと言って時速10キロオーバーが合法では無い。
またアスペ君のキャッチアンドリリースが合法の根拠は、環境省のQ&Aだ。
通達指針等よりさらに根拠が薄弱。
△の「キャッチアンドリリースが合法というのは間違い」という指摘は正しい。
>>74 そのサイトは△が触れているトキソプラズマと統合失調症の関係も
「英国、アメリカ、チェコの男女394人を対象にトキソプラズマに感染した人の性格を調べたところ
感染した女性は、性的な魅力が増し一方、男性が感染した場合には、規則に従うのを嫌い、反社
会的行動に走りやすく、さらには嫉妬深くなり女性から見て魅力がなくなる傾向があった(プラハ・
ロイター共同通信)」
このように表面的にしか触れずに印象操作をしています。
本当に猫の肛門を舐める馬鹿女がいるかもしれませんw
77 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/11(日) 12:51:10.68 ID:49TH3S5L
>@猫のうんちを食べてはいけません!
>A猫の肛門を舐めてはいけません!
なんだかアブノーマル系のスレになったきたわ。
アスペ君。日に日に、症状がひどくなっていくね。
あっちでは、スルーでいいよ。
近年、稀に見る病気の人だ。
>>73 せっかくの提案ですが自分の好きにさせてもらいます。すみません。
あと、キャッチアンドリリースは外来生物法の趣旨に照らしても合法です。
一部地域の条例で禁じられているだけです。
この話を続けるのは自分は構いませんが△は嫌がると思いますよ。
80 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/11(日) 20:48:33.12 ID:cuVUIf/m
ここでも基地害はスルーしようぜ。
ウザイだけ。
スルー、ね。
△の今更新見てきた。
お前の馬鹿を確認するための訪問者を増やす事に貢献してあげるよ。
△に反論するやり方が極小さな部分だったり細かな事に集中していて言ってる本人の主義主張が見えないからうさんくさい。
△は野良猫問題に対する自説を、割と色んな角度から記事にしていて客観性を持たせようと努力しているのは伺える。たまに口が悪くなるのが玉に傷だが。
それに対して反論するならば、もっと大きな部分で反論を展開して欲しい。野良猫問題をどう捉え、どう扱うかの立ち位置を曖昧にしたままだと△への反論に説得力をもたせずらいように思う。
自分が良ければ良く、他人にどう思われようがいいってスタンスだとまるで虐待変質者か愛誤みたいじゃないか。
対立する考えの人間を攻撃したいだけならば意味は無い。極端な部分はあるが、少なくとも△は客観性をもたせようとしている部分があるだけ好感がもてる。また、そのやり方だと破綻するから殺した方が結果的には良いとの例えの裏にあるものが見えないといけないと思う。
>>79 外来生物法の趣旨は生態系の維持、及び回復にある。
特定外来生物の放置は合法ではない。
俺は態々、「合法ではない」◯、「規制の対象ではない」◯と言い換えた。
君は「規制の対象ではない」=「合法」と思っているようだが、それは違うということだ。
もう一度言うぞ、「なんのための議論か忘れてはいけない。」(4度目)
>>82 野良猫の生息数を実際に推測される数の3倍だと言ってみたり、
猫は環境省が特定外来生物に指定していると言ってみたり、
自分で言っている制定法優先の原則を全く理解出来ていない頭の悪い主張への指摘が、極小さな部分への反論だとは思いません。
これらの嘘は、全て「故に野良猫は殺すべきである」に繋がります。
こちらの指摘の反論に現れたと思ったら暴言吐いて泣いて逃げる頭の悪い嘘つきの話を信じている馬鹿が多い事が一番大きな問題です。
>>83 >外来生物法の趣旨は生態系の維持、及び回復にある。
こういう言い方をすると、また馬鹿呼ばわりされたり、くだらない突っ込みを受けると思うが、
狩猟免許を持っていても、外来生物法上の許可を得ていなかったら外来生物を移動をさせる事はできません。
なので、猟師の罠にアライグマがかかってしまったら、猟師は、「運べない」、「保管できない」、「アライグマって食えるの?」って事になる。
環境省の、「その場ですぐ放すのであれば問題ありません」は、「生きたまま運ばれて他で増えると困るから、食べないんだったらその場で逃がしてネ」って事だと思う。
ブラックバスのキャッチアンドリリースも、釣り好きの人や漁師や猟師に制限を与えるものではなく、
「よそで増えると困るから絶対に生きたまま他へ持って行っちゃ駄目」って考えるのが普通だと思う。
近所の湖沼にブラックバスを放流している釣具屋への牽制のための法律だという話もある。
アライグマとブラックバスのキャッチアンドリリースは、生態系の回復にはならないが消極的な維持にはなっている。
それ以前に、環境省がHPで「問題ありません」と言っています。
ここでの話が議論になってますか?
自分はそうは思えません。
88 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/12(月) 06:22:46.87 ID:PixuDUqy
>>85 △は、日本ペットフード協会の外猫推計値をしばしば引用しているが、実際に推測される数値の三倍だと△が言ったのはブログのどの箇所か、具体的に挙げて欲しい。
では、実際に推測される数値はどの程度なのか(2007年以降の数値)、信頼に足るソースを挙げよ。
△は、ノネコは侵略的外来種であり、鳥獣保護狩猟適正化法、環境省令に指定の狩猟鳥獣で狩猟対象、猟銃で撃ち殺してよいということを書いているが、特定外来種とは書いていなかったように思う。
どの箇所か、明示してくれ。
>>88 言っていたのは「侵略的外来種」でしたね。 間違えました。
ですが、侵略的外来種だという話も全くの嘘ですし、ここの話の中で△は「ノネコ」とは言ってません。
生息数については今は時間が無いので今晩中に返事します。
90 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/12(月) 06:51:13.52 ID:PixuDUqy
>全て「故に野良猫は殺すべきである」に繋がります。
では、適正飼育化できなかった野良猫はどうするのか。
では、なぜ野良猫は殺してはいけないのか。
納得できる根拠を示してくれ。
狂犬病予防法が根拠ではあるが、野良犬は全て処分されてきた。
野良猫の被害を(顕在化しているものの他潜在的なものも含めて)防止するためには、殺処分はやむを得ないのではないか。
その前に適正飼育化への法制化努力をせよと△も主張している。
適正飼育化で吸収できない野良猫は殺処分やむなしではないのか。
愛誤が主張している不適正飼育やりたい放題(餌やり放し飼い)でノーキルは不可能。
愛誤の主張は破綻している。
自分は 「どうすべきか」 を説いた事は無いと思います
「嘘はいけません」 と言っているだけです
帰ってきてから答えられる範囲で答えます
仕事行って来ます
ごめんもう一個訂正
正しい統計結果であるとされる最後に出された推測数の3倍だと言っていたんだ。
これじゃ他人のこと言えないな・・・
>>91 △が客観性に欠いていると言いたいのだろうけど、
実際には君のほうが主観というか、思い込みで語っていることが多いように思うよ。
その一例が次のような記述。
>これらの嘘は、全て「故に野良猫は殺すべきである」に繋がります。
△を虐ヲタとしたい印象操作を狙ったもので、
君が極めて偏ったものの見方をしていることを端的に示している。
94 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/12(月) 07:48:16.82 ID:PixuDUqy
>>89 自分がうそを言っちゃだめだよ。
アスペ君のプロファイリング(確定)
・20〜30歳代の女。
・典型的な餌やり基地害。
・幼少時、家庭内虐待かイジメに遭っていた。
・境界性人格障害あるいは発達障害。
・チンケなお花畑ブログを持っている。
生物学的にはノネコ=野良猫=イエネコ。
これは△は、断りを入れていたはずだが。
国会審議でも、ノネコと野良猫、イエネコは生物学的に全く同一の種で厳密に区別できない。
区別の根拠は食べ物(人に依存しているか否か)であるが、外見上の区別は不可能、としている。
また厳密に区別できるものではない。
>正しい統計結果であるとされる最後に出された推測数の3倍だと言っていたんだ。
日本ペットフード工業界は当初から2007年まで同じ統計手法を用いているはずだが。
うそを言っちゃイカンよ。
アライグマ防除の手引き
(計画的な防除の進め方)
環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生
物法」という)に基づき特定外来生物に指定されているアライグマは、現在、我が
国において急速に分布を広げています。
サギ類のコロニーの破壊やサンショウウオの捕食など、アライグマによると考え
られる生態系への影響が報告されているほか、2009(平成 21)年度には近畿地方
の約 1 億 6 千万円を筆頭に、全国で約 2 億 8 千万円の農業被害が発生しているなど
(農林水産省による統計)、深刻な問題となっています。また、外来生物法が防止対
象とする被害ではありませんが、屋根裏に棲みついて糞尿による住居の汚損や騒音
を引き起こしたり、文化財を破損するなどの被害も報告されています。
こうした被害を防止するにあたって、将来的な被害の拡大と防除費用の増大を考
えれば、地域への侵入の初期段階に発見し、徹底した防除により地域から完全に排
除することが最も効率的・効果的といえます。
しかし実際は、被害の?ない侵入初期には、防除を求める農家や住民の声もあま
り大きくないため、対策は後手に回りがちです。個体数が増加し被害が顕在化して
から防除に取り組むために、防除が分布拡大に追いつかず、被害の拡大を招いてし
まいます。
このような被害拡大の連鎖を繰り返さないためには、現在被害が生じていない地
域においても、近隣地域からの分布拡大に警戒し、侵入を確認したら早期に対応で
きるようにする必要があります。また、既にアライグマが定着している地域におい
ては、さらなる被害の拡大を防ぐため、分布拡大の防止を図り、地域からの完全排
除を目指して計画的に防除を行う必要があります。外来生物の防除では、日本在来
の野生鳥獣の管理のように被害を防止しつつ保全を図るのではなく、完全排除が基
本です。
>日本在来の野生鳥獣の管理のように被害を防止しつつ保全を図るのではなく、完全排除が基本です。
>日本在来の野生鳥獣の管理のように被害を防止しつつ保全を図るのではなく、完全排除が基本です。
>日本在来の野生鳥獣の管理のように被害を防止しつつ保全を図るのではなく、完全排除が基本です。
96 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/12(月) 08:52:41.16 ID:PixuDUqy
↑
って、「外来種生物の防除では」と記述されているね。
「アライグマの防除では」ではなくて。
つまり外来生物の防除一般に当てはまると理解していいのだろうか。
ということは、ブラックバスも特定外来種、特定外来種では無いけれど、猫も野に放てば外来種(侵略的外来種ワースト100)。
だよね?
>>96 >将来的な被害の拡大と防除費用の増大を考えれば、地域への侵入の初期段階に発見し、
>徹底した防除により地域から完全に排除することが最も効率的・効果的といえます。
基本はこの通りでは?
猫の場合は外来生物法は防除の根拠になりませんが。
ブラックバスはある意味閉鎖環境に生息していて、水産関係者以外は見かけることも無いので
一般人は他人事と思いがちですね。
根絶する場合も水棲生物の場合は池干しで水を抜いたりしなければならないので大変です。
それでも「2010年度 全国一斉ブラックバス防除ウィーク」に193団体・12,876人が参加してます。
アライグマはその分布や被害の度合い、感染症の危険からも優先度は高いでしょう。
98 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/12(月) 11:28:59.91 ID:bY/1n+AP
アスペ君をこれからは「かまってちゃん」と呼ぶことにしよう。
君をアスペ君と呼ぶのは、発達障害児やその後家族に対して失礼だからね。
>アスペ君のプロファイリング(確定) w
>・20〜30歳代の女。
>・典型的な餌やり基地害。
>・幼少時、家庭内虐待かイジメに遭っていた。
>・境界性人格障害あるいは発達障害。
>・チンケなお花畑ブログを持っている。
何を根拠に確定したのか知らないが、とりあえず確定としよう。
かまってちゃんは、薄幸で愛情を受けずに育った少女時代があるんだね。
親から虐待を受けていた子供は、愛情表現として相手を執拗に攻撃することが良くある。
だから「かまってちゃん」。
でも攻撃を受ける方は辟易して遠ざかり、それを繋ぎとめるためにさらに攻撃するという悪循環になる。
だからかまってちゃんは、永遠に愛情に満たされない。
だから野良猫の餌やりに執着する気持ちは分からなくも無い。
かまってちゃんは、△のことがすきなのかwww
2ちゃんねるで暴れていないで、心理カウンセリング受けたほうが君のためだ。
>>79 >あと、キャッチアンドリリースは外来生物法の趣旨に照らしても合法です。
>一部地域の条例で禁じられているだけです。
君は本当に馬鹿だね。
条例は法律の範囲内において制定することが憲法に定められており、これに加え14条第1項により、条例は
法令に反してはならない。
また、地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該
都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない(2条16項)。
外来生物法がキャッチアンドリリースを合法としていたら条例による規制は出来ないんだよ。
100 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/12(月) 13:07:33.13 ID:bY/1n+AP
清水国明らが、滋賀県キャッチアンドリリース禁止条例を無効として訴えた地裁判決、高裁確定判決でも同様のことが述べられている。
「外来生物法を根拠として本条例は有効」判決要旨。
>>ID:PixuDUqy
前スレ>379 あたりから馬鹿の演説が始まるから読め。
>>95 それはアライグマ防除の進め方についての話。
完全排除を基本とした対策を進めるとしたうえで、ブラックバスとアライグマの再放流は問題無い。 って言ってる。
>>99 条例・規則の立案方式(制定)
T 条例・規則の形式
第1 立案方式
条例・規則の立案については、その方式をどのようにすべきだということを規定している国の法
令や準則はないが、国と地方公共団体、あるいは各地方公共団体がそれぞれ異なった方式で立案し
た場合には、住民の側に戸惑いが生じることなどから、国の法令の例に準拠することとしている。
元々キャッチアンドリリースが違法であるという法律は無いのだから、14条第1項に反していません。
外来生物法はキャッチアンドリリースを禁止する話ではあありません。と、わざわざ環境省が言っている。
清水国明の裁判の 「外来生物法を根拠として本条例は有効」 は、「滋賀県の条例は国の法令の例に準拠しているといえるので有効である」 ということ。
この国で法律を制定できる機関は国会のみです。
裁判所の判例は「新しい法律」ではありません。
キャッチアンドリリースは合法です。
法律>条令>判例 は小学生の社会科で出てくる話です。
君は本当に馬鹿だね。
103 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/12(月) 18:53:36.59 ID:bY/1n+AP
かまってちゃんの精神異常がますます目立ってしまったな。
かまってあげるのもうんざりだが。
特定外来生物法
(放つこと、植えること又はまくことの禁止)
第九条 飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放ち、植え、又はまいてはならない。
清水国明らが滋賀県ブラックバスキャッチアンドリリース条例は無効だとして提起した行政訴訟だが。
原告側の主張は「バス釣りは最初からキャッチアンドリリースを前提としており釣ったブラックバスの所有の意思はなく所有権も発生しない。よって特定外来生物法第9条で禁じる『特定飼養等施設の外で放つこと』にはあたらない」、と言うものであった。
以下判例要旨。
所有する意思の有無にかかわらず、捕獲し自己管理下にあるものを放流することは、特定外来生物法9条で禁じる特定外来生物を「放つ」行為そのものである。
滋賀県本条例は、特定外来生物を放つことを禁じる特定外来生物法9条に準拠しており、条例は有効である。
ところでリリースと放つとは違うのですかね。
どのように異なるのか分かりやすく説明されたい。
法令はルールの明文化であって、判例は法の解釈。
三権分立で、立法、司法、行政はそれぞれ独立した権限を持つ。
104 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/12(月) 18:55:44.43 ID:bY/1n+AP
やっぱ、かまってちゃんの相手をする事は止めようぜ。
基地害を相手にしてもきりが無い。
>>102 は
>>99 への反論としてはおかしかったのは気付いたが、結局同じ事。
その裁判は、「キャッチアンドリリースは違法である」 ではなく、「条例は有効である」 という判決。 滋賀県ではそういう決まりです。
って話だよ。
106 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/12(月) 19:31:09.27 ID:bY/1n+AP
繰り返す。
条例は法律の範囲内において制定することが憲法に定められており、これに加え14条第1項により、条例は
法令に反してはならない。
特定外来生物法(法)に滋賀県条例が反すれば無効という判決になる。
清水国明らの主張。
特定外来生物法9条の「飼養等の特定外来生物は放してはならない」の飼養が、キャッチアンドリリースでは「所有する意思も無いし所有権も無いから飼養に該当しない。よって特定外来生物法はキャッチアンドリリスを禁じていないから滋賀県条例は無効」。
本件判決要旨。
「捕獲し自己管理下にあるものは飼養=所有権が必然的に発生、であり、それを放つのは特定外来生物法9条違反になる。よって本条例は特定外来生物法に反しない(キャッチアンドリリースは9条違反が成立する)から有効」。
つまり本判決は、キャッチアンドリリースは特定外来生物法9条違反になると認定していることになる。
かまって欲しいのは分かるが、いい加減スレの迷惑を考えろ。
まだ恥を晒し続けるのか?
その条例は法令に反してません。
そういう判決です。
かといって、キャッチアンドリリースは違法ではありません。
言い訳したいのは分かるが、恥をかくのは自分のブログだけにしておけ。
地方自治法 第二編 普通地方公共団体
第十四条
1.普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
2.普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
3.普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
法律と条例の関係
●国の法令が全く規制していない領域 :条例で任意の規制ができる
□既に国の法令が規制をしている領域
●法令の執行を妨げるとき :条例による規制はできない
●法令の規制とは別目的の規制 :条例による規制ができる
□法令の規制と同一目的の規制
●法令が全国一律の均一的な規制をしているとき :条例による規制はできない
●法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通
地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解され
るとき :条例による規制ができる
>「滋賀県の条例は国の法令の例に準拠しているといえるので有効である」 ということ。
つまりキャッチアンドリリースは合法ではない。
都合よく「合法」と「違法ではない」を使い分けるな基地害
馬鹿みたいな話になるが、これはお前の指摘が馬鹿な指摘だからだと予め言っておきます。
法律で、「キャッチアンドリリースは、全ての国民に平等に与えられた権利である」 のようなものがあれば第十四条に反するよ。
そんなの無いでしょ?
>>109 お前は
>あと、キャッチアンドリリースは外来生物法の趣旨に照らしても合法です。
と言っている。
それであれば条例で規制はされない。
お前は自分でこうも言っている。
>法律>条令>判例 は小学生の社会科で出てくる話です。
>君は本当に馬鹿だね。
頭大丈夫?
ちゃんと薬飲んでるのか?
合法⇔不法。
頭の中で話がまとまってないでしょ?
説明のしようがないよ
112 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/12(月) 20:12:18.89 ID:bY/1n+AP
薬飲んで寝ろよ。
やっぱり基地害の相手は不毛だ。
>>111 合法⇔不法。
頭の中で話がまとまってないでしょ?
連合神経障害の人にこれ以上説明のしようがないよ
今度から身近な君の理解者の通訳立ててよ
馬鹿でも分かる文章を明日もう一度考えてみるよ
法的な事も大事なんだけど、結局どう扱うべきなんだろう?
自分はアライグマは徹底的に駆除すべき対象だと思うし、積極策をとって結果的に殺す数を減らす方が良いと思う。。
アライグマに対してノーキルって有り得るの?また、最低限の駆除や追い払う程度の付き合い方で充分なのかどうか。
アライグマがかつての野良犬みたいに増えると、子供が指を食いちぎられるような事件が頻繁に起こってもおかしく無い。
117 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/12(月) 22:53:13.31 ID:bY/1n+AP
>将来的な被害の拡大と防除費用の増大を考えれば、地域への侵入の初期段階に発見し、
>徹底した防除により地域から完全に排除することが最も効率的・効果的といえます。
環境省の見解通り。
だとすれば、うっかり心ならずも捕獲箱に入ってしまった場合にどのように扱うべきかは決まってくるでしょう。
その場でならリリース可だとしても、ベストかどうか。
やっていいか悪いかの議論よりも、どうすべきかどうしたいかの意見の方が聞きたいですね。
119 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/13(火) 08:31:33.77 ID:uSU5ut4n
しかし・・・・・思うんだが何でこんなかまってちゃんを相手にするんだ?
こいつぐにょぐにょ吠えてるだけだろ
意見なんていらねぇよ
何でこんな奴相手にする訳??
120 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/13(火) 09:03:41.36 ID:9R74du9f
かまってちゃんは今後スルーするw
△に反論してるの一人だろ
他にいないんだったら言わしてあげたら?
愛誤ってどんな法的根拠で公園とかで捕獲箱使ってるの?
わな猟免許を取得してちゃんと申請してやってるの?
それにしても公園って禁猟区で公園条例等でも鳥獣の捕獲は禁止されてるよね?
そういえばブログなんかでは許可を取りに行ったりする記述を見たことないね
どうすべきかを訴えるのなら、許可を得てアライグマを飼っている人の話も読むべきだと思う。
生息数的に、既に完全な駆除は不可能という話もある。
知らない話が多いのだから、自分は命にかかわる問題について、「殺すべき」 的な意見を声高に主張する事はしない。
「子供が指を食いちぎられるような事件が頻繁に起こってもおかしく無い」 は扇動。
「△の文章を読んだ子供達が狂ったように野良猫を殺し始めてもおかしくない」 と同じ。
「無責任な殺したがり」 よりは愛誤の方がマシ。
>>108 >>110 >都合よく「合法」と「違法ではない」を使い分けるな基地害
[合法] 法規にかなっていること。また、そのさま。適法。⇔不法。
[不法] 法に違反していること。また、そのさま。違法。⇔合法。
[適法] 法規や法律にかなっていること。法に反しないこと。⇔違法。
[違法] 法律・規定などにそむくこと。また、その行為。⇔適法。
同じ意味として使い分けても問題無ありませんよ基地害
外来生物法では釣り上げたブラックバスなどの外来魚をリリースすることは禁止されていないのだから違法ではありません。
違法な行為でなければ、適法と言えるので、それは合法です。
環境省は、外来生物法施行規則で、「規制の決め方は各自治体の判断に任せる」 って言っているのだと考えられる。 (←ここらへんのソースは↓の滋賀県HP)
「ブラックバスのリリースは禁止されていない」 が 「リリースを認めるべき」 とはされてない。
だから、滋賀県では禁止にしました。
「滋賀県の条例は国の法令の例に準拠しているといえるので有効である」 に矛盾しないし、問題無いです。
分かりづらいですがこれ以上の説明は無理です。
下の滋賀県HP「だけ」を読んだ方が分かり易いです。
[ 外来生物法と外来魚のリリース禁止について ] (滋賀県HP)
「6月1日に施行された「外来生物法」では釣り上げたブラックバスなどの外来魚をリリースすることは禁止されていないのに、琵琶湖ではリリースをしてはいけないのですか?」
「外来生物法」ではキャッチ・アンド・リリースは禁止されていませんが、「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方(H17年4月22日環境省報道発表資料)」
ではリリース禁止に対して「各自治体でどのような規制を行うかについては、各自治体の判断に任されていると考えます」とされ、また「オオクチバス等に係る防除の指針
(H17年6月3日環境省、水産庁)」でも「キャッチ・アンド・リリース禁止の導入については、防除水域の状況に応じて、当該水域での必要性等を個別に検討することが
適切です」と示されているなど、国の見解においても本県のレジャー条例をはじめとする各自治体によるリリース禁止の取り組みは、自治体の判断に委ねられています。
問題ありませんよ基地害 ◎
もう駄目だろこいつw
何で毎回相手の主張を裏付けるソースばかり貼るの?www
もはや自分が何について語っているかもわからないんだろうなww
お前は昨日の ID:pgS1obzy?
>>128 そうだよ
君には失望したよ
爆笑したけどwww
>>108 が俺の主張を裏付けているよ。 黙っててやったのに。
>>「滋賀県の条例は国の法令の例に準拠しているといえるので有効である」 ということ。
>つまりキャッチアンドリリースは合法ではない。
この馬鹿丸出しを説明しろ
>>130 >自治体の判断に委ねられています。
だろ?
国が合法としたら委ねてないじゃんwwwwww
国が合法としたら規制はできませんからwwwwwwww
アライグマの生態がわかっていて、狭い国土の人口密集地にアライグマが増え始めたら危険があるよねって事。
あらゆる生き物は駆除せずに済めば越したことはないのは当然の事で、その上で必要なものは必要。
アライグマ駆除をしてはいけないのなら、野良犬も駆除してはいけない。
あとアライグマを飼育している人の意見を聞く必要がわからない。
ちゃんと合法的に管理されているもの全てを駆除するわけではないから。
>>131 恥ずかしいんだったら黙ってれば深追いはしないよ?
国は違法とはしていません。
それは合法と同じ意味です。
なので、滋賀県独自の条例で規制できます。
>>132 俺は知らない事が多いから「声高に」主張しない。
ましてくだらない扇動もしない。
>>133 知ってるよ、君は恥ずかしいって感情が無いんだよね?
もう馬鹿馬鹿しいから魚の話はタイムリミットだw
>>135 俺は恥を知っているので自分の誤りが明らかであれば詫びる事が出来る
>>136 悲しいかな君のような人間に自分の誤りを悟る知能を神様が与えられなかった事だけが残念です。
がんばってねw
>>132 自分にも檻に入れられたアライグマが牙をむけているイメージがあるが、飼い主の話によると、「檻に入れられたときだけやたらと凶暴化する」っぽい話を読んだ。
他の人も同じイメージを持っているのなら、もしかしたら誤解している人が多いのかもと思った。
知らない事があるのに、被害を受けてもいない人間が口を出すのはどうかと思う。
狂犬病は根拠がしっかりとした話なので仕方が無いと思う。
だから
>>136のような馬鹿はもうどうでもいいと思った。
>>132 日本みたいに野良猫に給餌されている歪な食物網でアライグマが繁殖するのは危ないな。
アライグマは猫を捕食するようだからとんでもない生態系ピラミッドになるかもしれない。
プレデターに供給される餌が人為的で無限なので、将来日本には昆虫や小動物が居なくなるかもしれない。
× なので、滋賀県独自の条例で規制できます。
○ ですが、滋賀県独自の条例で規制する事はできます。
ID:W9WuXMLqは基地害◎
アライグマに寄る事件はすでに尼崎市で多発しているよ。
被害者の訴えで自治体が防除する事については、それこそ事情が分からない俺は口の挟みようが無い。
虐ヲタだの愛誤だの言ってる連中も、事情を知らないのなら、中途半端な知識で口を挟むべきでは無いと思う。
ID:W9WuXMLqは基地害だと思う。
言いたい事はそれだけです。
>>140 アライグマが猫を捕食することはほとんどない。
稀に仔猫や死骸が喰われるぐらいだろう。
猫のエサを狙って近づいてきたんじゃないかね?
今回殺された猫もエサ、縄張りをめぐって争ったものだろう。
>>145 俺もアライグマが猫を常食してるとは思ってないよ。
捕食者が被捕食者の状況に関わらずに異常繁殖している事態が問題だと思っているだけ。
猫の群れとか普通に考えたら異常だろ?
言いたい事言い終わったので失せます
おやすみなさい
148 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/14(水) 17:38:27.67 ID:yhCRl71n
△さんへの反論はありません。
>>△
おもしろいので引き続き頑張って馬鹿を晒してください。
さようなら またあした
何故馬鹿か説明出来ない方が頭悪そうだけど
愛誤よりの人の特徴です
往生際の悪い馬鹿だなw
□法令の規制と同一目的の規制
●法令が全国一律の均一的な規制をしているとき :条例による規制はできない
●法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通
地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解され
るとき :条例による規制ができる
つまりキャッチアンドリリースの規制は、「法令の規制と同一目的の規制」ということだ。
ゆえに合法ではない。
>キャッチアンドリリースは外来生物法の趣旨に照らしても合法です。
「脱法ドラッグは薬事法の趣旨に照らしても合法です。」
こんな寝言はありえないw
これで理解できなければもう救いようが無い。
社会生活不可能レベルの馬鹿w
昨日のは 「理解できたフリ」 だったのか
△支持者はこんなんばっかりかよ
おもしろいので引き続き頑張って馬鹿を晒してください
何のために反論してるのかわかりやすいね
でもそのスタイルだとあまり意味は無い
154 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/15(木) 12:51:51.94 ID:2hBWX2vt
例の基地害は、「野良ぬこ〜虐待幇助者」スレに移動したぞ。
全くやることの意味が分からん。
構わないのが一番いいんじゃね?
>>154 知ってるよ、それへのレスだよ。
思っていたより遥かに重度の基地害だったので、増長させて禍根を残さない為にダメ押しした。
まさか相手にされないのをあんな風に脳内変換できる能力があるとは思ってもみなかったw
エイリアンの特殊能力を甘く見ていたよw
>2ちゃんねる 犬猫大好き板「△への反論スレ」の議論を拝見しました。私への反論をされている方は通称アスペ君(私は発達障害児に対して失礼であり、不適切な呼称であると考えますので「かまってちゃん」と呼ぶことにします)です。
ID:bY/1n+AP は△って事だよね。
sageないで俺に何か言ってくる奴は、ほとんど△だよね。
気付いてたけどネ!
最近△ブッコワレ気味だね! お大事にー
>>152 だから、君は「脱法ドラッグは規制されないから合法だ。」という意見なんだろ。
他の人は「脱法ドラッグは薬事法の趣旨に照らして合法ではない。」という意見。
根本の議論がなんなのか?でどちらも正解になるんだよ。
例えば、薬違法板でどの薬が違法で何が違法かという議論があったなら、
「脱法ドラッグは合法だ。」という結論もありうる。
そこらへんは、もう説明のしようがありません。
脱法ドラッグについての知識が全くありません。
使用や販売や処方が禁じられている成分を含まない薬品なら合法だと思う。
ケナフや、鳥のえさの麻の実にTHCが微量に含まれる事があるらしいが、これらを吸引する事が合法とされるのか、THCが含まれた場合に違法になるのかみたいな話になるとさらにややこしくなる。
そんな話じゃなかったハズ。
まず、
>>125 の滋賀県のHPを否定してください。
それができなければあなたの話は矛盾があると言う事だと思います。。
おやすみー
>>158 滋賀県のHPでは、違法合法の話は出ていない。
国は規制していない。
各自治体で規制しても構わないって話だろ。
条文で、「キャッチアンドリリースは法律で認められた正当な行為です」という記述があれば、その行為はもちろん合法。
条文を読んで、キャッチアンドリリースは違法性が無いと認識できる行為なら、それも合法。
上の段であればキャッチアンドリリースを禁止する条例は無理。
下の段だったから滋賀県は条例を制定できた。
って事だと思う。 今日はもう返事できません。
>>159 >>156 みたいな読解力の人物に法解釈をする能力は期待できないでしょう
ブラックバスについての法解釈と運用も環境省は「外来生物法の規制に係る法解釈について(魚類関係)」
としているので、他の生物にそのまま適用できる物ではないことも理解していない様ですし。
湖沼という環境に生息している生物とアライグマではリリースした場合の拡散リスクも異なる点も言っても
無駄でしょうねw
ちなみに脱法ドラッグを厚生労働省は「違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)」と呼称しています。
>>160 違法性が無いと認識できないから、問題になり、Q&Aにもなっているんだろ。
その回答が「各自治体に規制の判断は任されている」だろ。
>>161 この問題をだらだら続ける気はないし、彼を説き伏せようとも思っていないが、
読んだ人が判断できるように材料は置いておきたい。
そうですね、では自分も一つ突っ込みたい点を。
法定猟具の免許がなくとも、自由猟具による狩猟および駆除が出来ます。
その場合でも捕獲=殺傷となるケースがあるので
>A捕獲個体を殺処分する場合は、できる限り苦痛を与えない適切な方法により
>処分するものとする。
これを個人で駆除が出来ない根拠とするのは無意味です。
この人は全く現実を見ていませんね。
個人でどうこうより、地域で問題になったらみんなに声かけて協力して駆除しましょうでいいじゃん。
深刻な被害が出ればどのみちそうなる。かまってちゃんはこれならOKなんだろ?
個人が勝手な判断でむやみに駆除はダメって言ってるだけだから、みんなに相談して地域一斉にゴーでOK。効率的だしね。
みだりな駆除でなければ、”みんなに声かけて協力”も必要無いよ。個人の判断で十分適法です。
それでいいんだけど、かまってちゃんが納得するやり方を説明しただけ。
執着する意味がわからんような事に食いついていたのがよくわかるわ。
ほら納得したじゃん
>>164 自由猟具を使用しても、狩猟鳥獣を狩猟許可区域外で捕獲する事は出来ません。
特定外来生物に指定された狩猟鳥獣の捕獲については↓の通りです。
[鳥獣保護法の場合]
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律又は、鳥獣による農林水産業等に係る被
害の防止のための特別措置に関する法律に基づき、都道府県または市町村に申請し、
鳥獣捕獲許可を取得する。原則として、『有害鳥獣捕獲には狩猟免許が必要である。』
・鳥獣保護法では、『許可無く捕獲する事を禁止しています』
[外来生物法の場合]
防除実施計画を策定し、その内容が国の定める要件に適合することの『確認・認定
を受ける』ことによっても一定期間にわたり捕獲による防除を行う事ができる。
・特定外来生物法でも、『捕獲するためには許可が必要です』
条例の許可があるか 外来生物法上の許可を得て防除活動に参加する場合は、自治体や関係省庁(環境省か農水省)が作ったマニュアルに従って活動します。
自治体の防除実施計画のマニュアルは、「アライグマ防除の告示」や「特定外来生物被害防止基本方針」を参考にして作られます。
なので、どちらのマニュアルにも、当然捕獲したアライグマの殺処分の方法について書かれているはずです。
そのマニュアルに反してアライグマ殺しを楽しんだ場合、『どのような罰則があるのかは、地域の条例やマニュアル次第。』です。
171 :
わんにゃん@名無しさん:2011/09/17(土) 20:03:32.54 ID:HLnHgMmN
広島県ね。
「当然捕獲したアライグマの殺処分の方法について書かれているはず」 だとは思うのですが・・・
「自分で殺す防除実施計画」 の申請を国が受けるとは思いませんでした。
「地域の条例やマニュアル次第」 で間違ってはいませんが、これは言い訳です。
失礼しました
>>169 「確認・認定」と「許可」の区別もつかないやつが、公共の掲示板で法律を語るな!
少しは恥を知れ!
>>173 >>169 で書いたことは間違ってないよ。 たぶん、
他の場所で「何の罪にもならない訳ではないはず」的な事を言ったのが間違いでした。
防除実施計画のマニュアルに書いてあれば、それを守らなかったら「条例違反とは言えるだろうなぁ」と思ってた。
>>169 誰が禁猟区での捕獲の話なんかしている?
まず小学校レベルから日本国語を学習しなさい。
>>175 狩猟許可区域で自由猟具を使って狩猟をする話なら、さらに馬鹿です。
本職さんに誤射されなさい。
>>176 はぁ?
意味不明にも程があるでしょうに。
では自由猟具を使った狩猟の条件を述べてみなさい。
なぜ知りもしないことを断言するんですか?
やはり頭がおかしいんでしょうか?
狩猟鳥獣の狩猟であれば基本的に狩猟免許が必要
猟具としての認定が無い物はグレーゾーン。みたいな感じだったと思う
スリングショットで猟場に入ったチャレンジャーの話が面白かった
>>178 「感じ」とか「たぶん」とか話になりませんね。
誰が面白いとかつまんないとか訊いてるんです?
やはりあなたは学校より病院が似合うようですw
いや、改めて調べ直すのが面倒だったから。
スリングショットの話見た?
そこを詳しく見れば馬鹿だと分かるよ
>>180 >スリングショットの話見た?
>そこを詳しく見れば馬鹿だと分かるよ
何の話?
本当にコミュニケーション能力が無いんですね。
何を言っているのか・言いたいのか理解出来ません。
ここまで人と意思疎通出来なくて、どうやって今まで生きてきたんですか?
そこを探して見て正しく理解できたらおまえが馬鹿だと実感できるよ
>>182 この場の言い逃れにしか見えませんね。
内容をここに記述してみなさい。
ごめん他のスレで精一杯
>>184 そっちは逃げたんでしょう?
こっちでも逃げるんですかw
能力が無いんだからハンパなことを書き込まないで下さいw
いいから見てきなって
「スリングショット 猟場 」あたりで検索すれば出てくるよ
そこのリンクにある鷹を使う狩猟の話も読むべき
>>186 明確な主張が出来ないようなので、逃げたと判断してスルーしてあげます。
どの道いつもの話逸らしですから、相手をするだけ時間の無駄ですし。
いやいや、見てきなって。
面白いと思ったよ
ごめん 「パチンコ猟」 で検索
>>188 せめてURLを出そうか。
何が言いたいのか不明なんだから探しようも無い。
パチンコ猟検索したらたぶん一番上に出てくるってば!
あまり良い行為ではないらしいからURLは貼りたくない
>>191 パチンコ猟が何なんだ?
スリングショットなら禁猟区で狩猟が出来るなんて書いてあるのか?
パチンコ猟なんかお前に言われるまでもなく知っているが、それがなに?
はい次
パチンコは終了
読んで分からなかったか・・・
残念な頭だな・・・
>狩猟許可区域で自由猟具を使って狩猟をする話なら、さらに馬鹿です。
>本職さんに誤射されなさい。
残念どころの話じゃないなw
はい終了
リンク先の鷹の話も読め
ざっと見直したが△への反論ってこんなもんか?
こんなもんじゃない?
トラバサミの記述について見たが客観的意見だと思う。なんでも法律を自分の都合の良い解釈をする人達と比べると客観的で冷徹に物事を捉えるタイプに見える。
なんでこの人が批判されるんだ?
トラバサミは使うなって所は愛誤の人と利害が一致する。良いものは良い。悪いものは悪いという判断は悪くない。
アライグマがネズミと同じ扱いで殺しても良い的な事を訴えているのは日本中でそこの馬鹿一人だけ
禁猟区で自由猟具の使用を促しているっぽい発言もそこの唯一無二の馬鹿一人だけ
悪いものを良いとするのは明らかな誤り
気付け馬鹿
アライグマは駆除すべきでないというのはかなりマイナーな意見では無いのか?
猟具についてはよくわからん。使う予定も無いから。
そう言うことを言い出したら捕獲器を使用する地域猫活動も違法行為にあたるらしいじゃないか?そっちには批判しないの?
このスレで「禁猟区で自由猟具の使用を促している」馬鹿は一人しか居ないよ。
>狩猟許可区域で自由猟具を使って狩猟をする話なら、さらに馬鹿です。
>本職さんに誤射されなさい。
猟期が近づくと、各都道府県では狩猟地図を作成し、狩猟登録したハンターに配布される。
この地図には「鳥獣保護区」・「銃猟禁止区域」・「休猟区」等の区域が明示されており、原則として、
それ以外の場所は「狩猟許可区域」(可猟区)ということになっている。
意味も知らずに狩猟許可区域とか言うな馬鹿w
地図にはそうと明示されていなくても、様々な規制で銃器による可猟区となると、さらに限定される。
可猟区=銃猟可では無いんだよ、おばかさん。
捕獲器についてどうぞ
捕獲器の使用には基本的に狩猟免許(甲種)が必要なはず。
これは△氏の言うように免許を必要としない構造の物もある。
しかし公園等は禁猟区で都市公園法や公園条例でも鳥獣の捕獲は禁止されている。
例えば横浜市公園条例では
第5条 何人も公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第6条第1項本文若しくは第2項本文又は第7条第2項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 鳥、獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。
(3) ごみその他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。
(4) 土地を掘りおこし、土石の類を採集し、その他土地の形質を変更すること。
(5) 公園内の土地及び物件を傷つけ、若しくは汚し、又は原状を変更すること。
(6) 公園に居住すること。
(7) 工作物を設けること。
(8) 土石、木材等の物件をたい積すること。
(9) 広告物を掲げ、又は散布すること。
(10) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。
(11) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。
こうなっている。
捕獲ばかりではなく、条例で禁止されている事をやりまくっていますね。
どのような理論で地域猫(もどき)なるものが成立可能なのかこちらが説明して欲しいくらいだ。
>>201 「馬鹿」って言ったのは、違う人の書き込みと勘違いしたからです。 ごめんなさい
>>202 それじゃ反論になってないのでは?
後でもう一度よく読んで返事します。
「可猟区=銃猟可」 的な話はしていません。
「銃猟可」の区域を、「狩猟許可区域」とは呼んではいけないのなら、反論として成り立ちますが、これでは揚げ足取りにすらなってません。
ですが、「猟区」と書けばこの場合適切でした。
何を否定したいのか、もう一度要点を述べてください。
今のところあなたは何も否定できていないと思います。
アライグマは駆除すべきでは無いというのは主流の意見では無いね
アライグマ被害があって必要なら仕方がないよ
被害があるなら野良猫の駆除も仕方ないな
法律で禁止されていないと不法行為をするのなら、法律で禁止すればよい
個人での駆除も餌やりも
だから荒川区などでは、罰則のついた厳しい餌やり禁止条例ができた。
今後の流れだね
またnoboが△に絡んでるよ
214 :
わんにゃん@名無しさん:2011/11/22(火) 18:06:41.89 ID:nJPdjmRI
hi
△のブログ消えてませんか?
216 :
わんにゃん@名無しさん:2012/01/01(日) 08:40:39.27 ID:JHahOMjV
685 :黒ムツさん:2012/01/01(日) 00:49:25.78 ID:8Hf+DGa10 返信 tw しおり しおりを削除する
黒ムツさん黒ムツさん黒ムツさん黒ムツさん黒ムツさん黒ムツさん黒ムツさん
黒ムツさん黒ムツさん黒ムツさん黒ムツさん黒ムツさん黒ムツさん黒ムツさん
黒ムツさん黒ムツさん黒ムツさん黒ムツさん黒ムツさん黒ムツさん黒ムツさん
217 :
わんにゃん@名無しさん:2012/11/02(金) 14:56:35.04 ID:UWf+G5wo
反論出来るやつはいなかったね
218 :
わんにゃん@名無しさん:2012/11/15(木) 18:18:30.55 ID:ceda+7QS
>>217 ルーピー君は余所でコソコソ書き込むだけみたいだね
ビビって書き込めないw
大好き板で露骨にやりあって恥さらしたくないから来ないだけだろ
220 :
わんにゃん@名無しさん: