動物愛護法(
>>911)はそれほど古い法律ではありません。
自ら権利を主張することができない動物たちの福祉のために行動してきた人達の存在があって、
「法」として制度化された。これは獲得されたものですよ。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/index.html 昭和48年9月
議員立法により「動物の保護及び管理に関する法律」制定
平成11年12月
「動物の愛護及び管理に関する法律」に名称変更
(動物取扱業の規制、飼い主責任の徹底、虐待や遺棄に関わる罰則の適用動物の拡大、罰則の強化など大幅に改正)
平成12年12月1日
「動物の愛護及び管理に関する法律」施行
平成17年6月
「動物愛護管理法の一部を改正する法律」(法律第68号)公布
(動物取扱業の規制強化、特定動物の飼育規制の一律化、実験動物への配慮、罰則の強化など 平成17年の法改正の内容)
平成18年6月1日
「動物愛護管理法の一部を改正する法律」施行