さて「動物愛護週間(9月20日〜26日)」ですね。全国各地で行われる関連行事で忙しい方もいらっしゃるでしょう。
犬猫達に接する「人の心」も見つめ直す機会になるといいと思います。
【警視庁】動物愛護法を守りましょう
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/animal/animal.htm みだりに動物を殺したり、傷つけると、「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。
動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
第四四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺〔ほ〕乳類、鳥類又は爬〔は〕虫類に属するもの
【問い合わせ先】
警視庁 保安課 保安第一係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)