得意気になって延々とコピペを繰り返す
>>835へ。
理論武装したつもりだろうが、そのコピペには根本的な問題がありましてね。
そもそも、野良猫は野生鳥獣でない以上、鳥獣保護法の対象でもない。
鳥獣保護法の対象になるのは「ノネコ」。これは山野で自活するネコと定義される。
従って、鳥獣保護法の規定を使って、市街地の野良猫を駆除するというのは無理筋の話です。
しかも、狩猟期間(原則は11月15日〜翌年2月15日)だけの駆除なんて、なおさら非現実的。
さて、野良猫の法的な地位は「無主物」。つまり、誰のものでもない物という扱いです。
例えれば、道路の水たまりの水とか、落ち葉とかと同じ扱い。誰がどうしようと構わない。
関係するもう一つの法律は動物愛護管理法だが、環境省の見解では、
>動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下、「法」という。)
>においては、ねこの捕獲に関する規定はなく、行為の目的に照らして必要な限度を超えて
>動物に苦痛を与えるような手段、方法を用いる場合等を除き、法第44条に規定する
>「愛護動物のみだりな殺傷」や「虐待」行為には該当しないものと解する。
従って、被害防除という目的に対して、必要限度以上の苦痛を与える方法で殺傷せぬ限り、
違法にはなりません。
そもそも、人間へ害を与える動物は、鳥獣保護法で保護される野生鳥獣でさえも、殺駆除
されるのが常識である以上、法に定めのない無主物の野良猫は、穏便な方法で行う限り、
駆除の禁止規定と解釈される条文など何も存在しません。
熱湯駆除は???ですが、被害住民が行う駆除は違法でないという解釈が適切ですね。
野良猫の連続死事案があっても、住民の駆除と見られるケースは警察が捜査を続けない
現状自体が、この解釈が採用されている状況証拠ですね。