>>352に紹介したK田事件の判決内容は有志による聞き取りですが、松Jによるこげんた虐待殺害事件に
ついては事件を記録するサイトに判決文全文が掲載されています。
◆H14.10.21 福岡地方裁判所 平成14年(わ)第986号 動物の愛護及び管理に関する法律違反被告
http://www.kamisama-tasukete.com/archive/kogenta.htm 以下に情状酌量に関する部分を転載。
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その動機について,被告人は,猫に餌を与えたところ糞をされ,これを友人らから裏切られたつらい経験に
重ね合わせて憤激したためと説明しているが,被告人の犯行時の掲示板への書き込み内容からすると,
動物愛護に対する反感や猫の虐待行為自体を面白がって行っていたものと認められ,何ら酌量すべき点はない。
本件犯行がインターネットで実況中継され,被告人の犯行を見ながら,これを止めようにも手の届かないところで
動物虐待・虐殺行為が現実に進行したことで,良識ある多数の人々には不快感,嫌悪感を超えた深い精神的な
衝撃を与えた。
しかも,本件に追随する模倣犯,愉快犯の出現の危険も高めたものであり,社会に与えた悪影響は大きい。
以上のとおり,本件犯行は動物の命を弄び軽んじた悪質な犯行であり,その社会的影響も大きく,動物の愛護及び
管理に関する法律の立法目的に照らせば,被告人の刑事責任は決して軽くない。
他方で,インターネット上でも本件が被告人の犯行であることが突き止められて,被告人のみならずその家族までもが,
そのプライバシーに関する情報まで公にされた結果,様々な嫌がらせを受けていわば「さらし者」にされており,
社会的制裁としても行き過ぎた制裁を既に受けていること,被告人には前科前歴はなく,本件犯行により動物の愛護
及び管理に関する法律違反の事件としては異例の長期の身柄拘束を受けたこと,被告人は人間関係が苦手で
社会的にも未熟な青年であり,捜査当初は猫は死んでおらず逃げていったなどと虚偽の弁解をしてみたものの,
最終的には事実を認め,本件犯行に及んだ自分の心の中の闇と向かい合い,反省していることなど酌むべき事情も
あるので,その刑の執行を猶予し,社会内での更生の機会を与えることとする。
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・社会的制裁としても行き過ぎた制裁を既に受けている
・前科前歴がない
・異例の長期の身柄拘束を受けた
・自分の心の中の闇と向かい合い,反省している
「決して軽くない」刑事責任に対する相殺事項としてこれらの要件は存在しており、「酌むべき事情」として実刑を免れている
(懲役6か月執行猶予3年)。つまりここにいくらかの欠けがあったら実刑となった可能性大だったということです。
それだけ動機や行為に「何ら酌量すべき点」がなく「社会に与えた悪影響」が大きかった。
当時のログを読むと、たしかにこれは行き過ぎだな…と感じる話があるし、公判記録にも隠し撮りや嫌がらせ電話について
証言がありますね。これらすべてを含めて判決においては「酌むべき事情」とされた。その意味を「熱心な松J擁護者」には
もう一度見つめ直してみてほしいと願います。