ペット購入時の課税に賛成するスレ

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269わんにゃん@名無しさん
ペットの放し飼いを禁止する法律

第七条  
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
第3 共通基準
7 逸走防止等
所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、
逸走した場合には、自らの責任において速やかに捜索し捕獲すること。
(1) 飼養施設は、家庭動物等の逸走の防止に配慮した構造とすること。
(2) 飼養施設の点検等、逸走の防止のための管理に努めること。

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_h140528_37.pdf