【保健所での衛生業務】
●飼えなくなったペットの引き受けや野良の捕獲、処分、飼い主不明動物の死骸の収容
動物を捨てるのは、動物愛護管理法に定められた通り、れっきとした 犯 罪 で、50万円以下の罰金刑に処されます。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/ 避妊&去勢で不必要な繁殖を行わない事、責任もって次の飼い主を探す事は、飼い主として当たり前ですが
放棄せざるを得なくなった場合は、保健所で有料で引き受けが行われています。
また、野良犬に関しては捕獲も行っています。
保健所に持ち込まれた動物の多くは、最短即日、最長1週間ほどでガス等で殺処分されます。
飼えなくなったペットや、性格が温和な個体を、欲しい人に譲ったりといった事もなされてますが
保管中に、迷子ペットが飼い主の元へ戻ったり、新たな飼い主の元へ行く幸運なケースは、残念ながらごく稀です。
●ペットが迷子になると…迷子になったペットの保管
首輪とマイクロチップか迷子札をつける、目の届く範囲で飼う、最期まで面倒を見るのは、飼い主の「義務」です。
犬の場合は、これに狂犬病の予防接種と登録を行う事が定められています。
それでもペットが迷子になったら、ポスターを貼る前に、迷う前にすぐに保健所へ連絡しましょう。
(引き取り時に数千円の費用を請求されます)
数日のうちに飼い主が見つからなかった時のペットの末路は、残念ながら殺処分となります。
●収容動物の譲渡
収容動物には、各収容施設ごとの基準で、即時殺処分、飼い主が現われる事を期待して短期間保管の他
わずかながら譲渡用にまわされる個体も存在します。
譲渡不適格で殺処分となる動物は問題を抱えているものも多く、
初心者向けではありません。どうしても助けたい場合は施設の方に相談してください。
譲渡処分される犬猫は健康状態に問題がなく、人慣れしているもの
貰い手が付きやすいものなどを基準に選ばれ、譲渡会などで譲り受ける事ができます。
(譲渡会では、事情があって飼えなくなった飼い主自身がペットを連れてきているケースも多いです)
健康診断や、飼うにあたっての講習会も、同時に開かれる事が多いので
ペットショップでの購入を検討されている方は、宜しければ是非一度、譲渡会に参加してみて下さい。