>>744 第5条第1項第4号の獣医道云々のくだりは、制定されていたけれど、今まで適用された例がないそうだよ。
今回初めての適用になる。この第4号を受けて、第8条第2項が適用されたってことだから、第4号以外の
規定が適用になったら、追加はありうるんじゃないかな?
今裁判中の刑事事件で有罪になれば、「第五条第1項第3号 罰金以上の刑に処せられた者」に該当する
ことになる。
9日からの業務停止を無視したら、今度は罰則が課せられる。
>第二十八条 第八条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは
>五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。