猫虐待の男に有罪判決/横浜地裁(神奈川新聞)
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiapr182/ 動物病院から譲り受けた猫を虐待したなどとして、
動物愛護法違反と詐欺未遂の罪に問われた横浜市南区永田北二丁目、無職高柳政男被告(42)の判決で、
横浜地裁は九日、懲役一年六月、執行猶予四年(求刑・懲役一年六月)を言い渡した。
野原利幸裁判官は量刑理由で「根元からつめを切断され、
痛みに震える猫を見て面白く思い、虐待を繰り返した。
うそをついて猫を譲り受け、いたぶるなど刑事責任は相当に重い」と述べた。
判決によると、高柳被告は昨年十月三十一日、自宅で猫のつめを根元から切断し虐待。
また同年十二月十四日午後十時半ごろ、自宅近くの食料品販売店に「お宅で買った牛乳を飲んだ猫が死んだ」と、
うその電話をかけ、十三万五千円をだまし取ろうとした。