【北九州】非常識猫飼いが隣人に逆切れ3【メンヘラ】
今日はキチガイ元気すぎ!!!
不妊・去勢手術をするために保護する猫が「飼い猫」でないことを確認して下さい。
※特に屋外飼育猫との識別が重要です
発情期がくる生後6カ月以上の猫が手術の対象となります。
なつかない、抱かせてくれない、捕まえられない、など保護できない場合には、
ケルビムより「地域猫手術用捕獲器」を貸し出します。
不妊去勢手術には予約が必要となることが多いので、必ず前もって病院に
問い合わせ・予約をしておきましょう。
また病院の中には、飼い猫のみしか扱ってくれないところや、ワクチン接種済みを
条件にしている病院もありますので、連れてゆくのが野良猫であることを知らせて
確認しましょう。
前もって手術の予約等協力を依頼しておいた動物病院へ猫を連れてゆきます。
※ケルビムの動物保護施設内にある動物病院でも安価で避妊去勢手術ができます
ので、ぜひご相談ください。
動物病院にて搬送した猫に不妊・去勢手術をしていただきます。
メス猫の場合、術後1週間程度で抜糸、ということになることもありますので、
保護猫の場合、再度保護して病院につれてゆく必要のないように抜糸の必要の
ない糸を使っていただくようお願いしてもよいでしょう。
手術が済んでいるのにまた間違って病院につれてこられることのないよう
(メス猫の場合、外観では判断がつきませんので、お腹をひらいてみたら
手術済みだった、ということになりかねません)、ケルビムでは地域猫の
目印として「両耳のイレズミ」をつけています。
イレズミは麻酔が効いている間に一瞬で行うため、痛みは感じません。
※全国では「耳ピアス」を地域猫の印としている地域もあります。
※イレズミ・・・アルファベットと数字で地域が分かります。
例)”M2”のイレズミなら、松尾2丁目の意味。
不妊・去勢手術後は、猫へのエサやりと後片付け、糞尿の清掃など日々のお世話をします。
(ひとりでは大変だと思いますので、協力者を募り分担するとよいでしょう。)
周囲から苦情が出た際には、相互の立場を理解し、きちんと冷静に話し合いで解決にあたります。
(「猫がかわいそう!」対「猫が迷惑だ!」の1点張りどうしでは堂々巡りで
問題は解決しません。人間同士の関係が悪くなれば、とばっちりを受けて必要以上に
嫌われてしまうのは猫たちです。
卑屈にも、けんか腰にも決してならず、冷静に相手の話を聞き、明るく・真摯に
対応すれば、相手の方の態度も和らぐでしょう。
問題の解決をはかるとともに、お互いに求めているのは同じ”野良猫が少なくなる
こと”だということがわかってもらえれば、時には良き理解者になって応援して
いただけることだってあるのです。)
地域猫といっても戸外で暮らすことの過酷さを考え、できるだけ里親さんを
みつけてあげるよう努めましょう。
(里親探しは、「ワンニャン里親募集会」でお手伝いできますのでどうぞ
ご参加下さい!)
野良猫は法定の「愛護動物」 −動物の愛護及び管理に関する法律−
平成12年12月にこれまでの「動物の保護及び管理に関する法律」が長い年月を
経てようやく「動物の愛護及び管理に関する法律」と改定され、動物の殺傷や
虐待、遺棄についても罰則が厳しくなりました。
野良猫の法律的な立場はどのようなものでしょうか?
環境省動物愛護管理室に尋ねてみたところ以下のような回答をいただきました。
「猫は飼い猫・ノラネコに関わらず法律で守られている愛護動物であり、
みだりに殺したり傷つけたりすることはできません。」
ここで指す”愛護動物”とは、『動物の愛護及び管理に関する法律』(第5章第27条4)
により「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、家ウサギ、にわとり、家バト、あひる、
その他人が占有している動物で哺乳類・鳥類・爬虫類に属するもの」と定められています。
口のきけない動物たちに代わって動物の命や尊厳を守れるのはあなたしかいません。
動物の法律について、いざというとき知っておくと役立つことがあるかと思います。
どうぞご一読ください。
基本原則(第2条)
「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、
傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に
配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」
すなわち、第一に、何人もが動物をみだりに殺したり、傷つけたり、苦しめたり
することのないようにしなくてはならない、と述べられているのです 。
キチガイ氏ね
愛護動物の殺傷・虐待・遺棄についての罰則(第27条)
「愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、1年以下の懲役又は、
100万円以下の罰金に処する。」 (第27条1)
犬猫など愛護動物を殺したり、傷つけたりすれば重い罪になります。
「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水を止めることにより衰弱させる等の
虐待を行ったものは、50万円以下の罰金に処する。」(第27条2)
犬猫など愛護動物にきちんとえさや、水を与えずに弱らせてしまうことも虐待として
罪になります。
「愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する」 (第27条3)
犬猫など愛護動物動物を捨てれば罪に問われる、ということです。
犬または猫の繁殖制限について(第20条)
「犬または猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適切な飼養を
受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、
その繁殖を防止するために、生殖を不能にする手術その他の措置をするように
努めなければならない」
これはすなわち、犬や猫の過度な繁殖が野良犬や野良猫の増加の一因となって、
それにより引き起こされる問題を防ぐためにも、また不必要だと殺処分される
犬猫を減らすためにも、犬や猫の所有者に対し自分自身が適正に育てることが
できない場合は、自らの責任によって不妊・去勢等の繁殖制限を行うことを
義務付けているのです。
「子犬や子猫が生まれても誰かにあげればどうにかなるだろう」、「オスだから
どこかで生ませてきても知ったことではない」、というのではいけません。
無届け「個人ブリーディング」は違法 −動物取扱業の規制措置−
では、犬猫の子供を売るので不妊・去勢は行わず、繁殖させる、というのはどうなのでしょうか?
「動物の愛護及び管理に関する法律」へ施行以前には特に法的規制は
ありませんでしたが、法律の改定で、「動物取扱業の規制(第8条〜第14条)
」が定められたことにより、繰り返し継続して販売目的で生体を販売する者は
ペットショップのように店舗を持たない個人ブリーダーであっても「動物取扱
業者」とみなされ、無届けや虚偽の内容で営業すれば動物の愛護及び管理に
関する法律違反として20万円以下の罰金刑となっています。
また、全国一律の届出内容も、氏名と住所のみ、というものではなく、
取り扱う動物の種類や数はもちろんのこと、 飼養施設の構造および規模、
飼養施設の管理方法、飼養施設の配置図・付近見取図 など、きちんとした
法的手続きをとることが義務付けられており、さらに、 東京都、神奈川県、
大阪府など「動物取扱主任者」制度を導入している都道府県では、「動物
取扱主任者」の有資格者がいないと届け出もできなくなりました。 また
条例により、動物取扱業者の登録には所定の手数料を支払い「施設検査」を
受けること等が義務付けられているところもあります。
規制措置の対象となるのは、「犬や猫を含む対象動物(詳細は割愛します)を
飼養施設で飼養しながら、動物取扱業を継続・反復して行うもの」とされ、
飼養施設を設置している事業所ごとに都道府県知事等への届出義務が全国一律に
課され、「動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するために飼養施設の
構造、その取り扱う動物の管理の方法等に監視環境省令で定める基準を遵守
しなければならない。」(第11条)と定められています。
動物取扱業とは、「動物の販売、保管、貸出し(繁殖用を含む)、訓練、展示、
その他法令で定める取扱を業として行うこと」 を指し(第8条)、ここでいう
「動物の飼養施設」を持つ業者とは、ペットショップのような「店舗」を持つもの
だけでなく、担当者が環境省の担当者様へ直接確認をとりましたところ、
「個人ブリーダー」の場合は「ケージ」が「飼養施設」とみなされ、繰り返し、
子猫や子犬を産ませて販売する(生体販売)行為を続けることにより
「動物取扱業者」とみなされ規制の対象となる、とのご回答でした。
また繰り返し継続して繁殖用に動物を貸し出す行為も、「動物取扱業」
とみなされます。
都道府県にきちんと法的手続き(届出)をし、また「動物取扱業者」とみなされれば、
当然事業者としての申告手続きや納税等様々な義務や責任も生じるわけです。
ですので、気軽にうちの子(犬・猫)に子供を産ませて売ってお小遣いを稼ごう、とい
うわけにはいきません。
本格的に「動物取扱業」を営む方でないのならば、きちんと不妊・去勢は行いましょう。
※無償(販売でなく)で保護猫等の里親探しを随時(繰り返し・継続して)行う場合は、
利益を目的とする「動物取扱業」とはみなされませんので、届出等の必要はありません。
猫の捕獲殺処分は法律違反?!−その他の法律の適用−
犬のように鑑札をつけたり敷地内で飼う義務がない猫は、飼い猫と野良猫、
また迷い猫の区別がかなり難しいと言えるでしょう。
仮に首輪を着用しているかどうかで見分けるとしても、猫の習性上、登ったり
潜ったりして生活しますので、首輪がとれていることも多いですし、飼い猫
だからといって必ず首輪をつけているとも限りません。
猫の捕獲殺処分は法律違反?!−その他の法律の適用−
犬のように鑑札をつけたり敷地内で飼う義務がない猫は、飼い猫と野良猫、
また迷い猫の区別がかなり難しいと言えるでしょう。
仮に首輪を着用しているかどうかで見分けるとしても、猫の習性上、登ったり
潜ったりして生活しますので、首輪がとれていることも多いですし、飼い猫
だからといって必ず首輪をつけているとも限りません。
ですが、飼い猫は個人の所有物とみなされますので、もし誤って飼い猫を捕獲し
殺処分したり、違う場所に遺棄した場合は捕獲に関わった人々が様々な罪に
問われることになりかねません。
例えば、先述の動物愛護法の他にも、刑法や民法により、飼い主が訴えれば
『窃盗罪(刑法第235条)』、『器物損壊罪(刑法第261条)』、『財産の侵害
(民法709条)』等の適用も。
また、捕獲した猫が迷い猫だった場合は、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)
(刑法第254条)』にあたります。
(無論、個人でみだりに猫を捕獲・殺した場合は、飼い猫・野良猫の区別なく、
『動物の愛護及び管理に関する法律(第27条)』の違反で刑罰の対象となります。)
そのため、沖縄県内の各保健所では猫捕獲器の貸出しは取りやめとなり、
各市町村でも個人に捕獲器を貸し出さないよう、各保健所より指導が
行われることとなりました。
95 :
わんにゃん@名無しさん:2007/01/28(日) 03:15:09 ID:KjAy2ZTN
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気 違 い 婆 に 生 き が い を 与 え る 2 チャネラ
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96 :
わんにゃん@名無しさん:2007/01/28(日) 03:17:52 ID:KjAy2ZTN
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