【北九州】非常識猫飼いが隣人に逆切れ2【メンヘラ】

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259わんにゃん@名無しさん
ねこに手を差し伸べる皆さまからのご質問より
●ねこからの生活侵害苦情を訴える人がいる。
●保護・手術・返還の「のらねこ対策」プログラムを公にできない。
●餌をやっている外ねこが突然少なくなった。
●ねこが殺傷行為をうけているらしい。
●のらねこの譲り渡し先を見つけたい。 …などやそのほかのご質問に際して、
260わんにゃん@名無しさん:2006/12/27(水) 00:46:42 ID:jg/UB7Xt
 地域行政は、私たちと最も身近な関係の、
法律を行う機関です。
 動物愛護管理法(以下、同法)で、ねこや
愛護動物から人への侵害を前もって防ぐこと
と、動物にも命あるものという考えに照らし
合わせて、人と動物も一緒にその関係を保つ
ための心配りをすることが決められています。
この決まりを、ねこがテリトリーにする地
域で行うため、地域行政に所管の部署を置け
ることになっています。同法にすごく詳しく
て、法律についての責任の強い所管部署を主
務所管としました。
261わんにゃん@名無しさん:2006/12/27(水) 00:49:22 ID:jg/UB7Xt
 平成17年に改正公布された同法の基本指針
によると、都道府県や市町村に愛護動物主務
所管のないときには、この法律を行うことも
困難になります。(※ファクトシート:改正
新法は、項目別途)
262わんにゃん@名無しさん:2006/12/27(水) 00:52:09 ID:jg/UB7Xt
 地域のねこたちはさまざまな問題と共に生
きています。直ぐ問題解決に出かけられる人々
の仕組みや、適切な対応を行う行政のアニマ
ルレスキューシステムも整っていません。
 地域のねこのさまざまな問題には、地域の
事情に合った対応を、その都度その地域の人
たちが中心になって行うことになります。
 地域の人たちが行うときに欠かせないのは、
その地域を管轄する愛護動物所管行政の、法
に基づいた行政指導や行政措置です。
 ねこの問題に手を差し伸べようとする際に、
先ずその前に確かめておきたいことは、地域
を所管する行政が、法に決められている「愛
護動物のねこ」に対して、法令順守の対応を
行えるのか?どうか?です。
263わんにゃん@名無しさん:2006/12/27(水) 00:54:38 ID:jg/UB7Xt
 多くの場合、各都道府県や市区町村によっ
て、地域を管轄する所管が分かりにくくなっ
ています。
 調べてみると、保健所や動物管理センター
などは、住民相談の役割分担窓口であって、
法による主務所管と異なる場合もあります。
 相談窓口が複数のことも多く、適切な情報
を確かめる方法も簡単といえません。
264わんにゃん@名無しさん:2006/12/27(水) 00:57:08 ID:jg/UB7Xt
●都道府県に、愛護動物所管を置いているが、
市区町村に置かれていない場合。
●政令都市や中核都市などでは、都道府県と
異なる指導を行っている場合。
●都道府県の所管は決められているが、実際
の作業を都道府県の保健所支所や、動物管
理センター支所のほか、清掃担当などが行
っている場合などなどさまざまです。
265わんにゃん@名無しさん:2006/12/27(水) 01:00:40 ID:jg/UB7Xt
 地域を管轄する市には所管がなく、県の保
健所やセンター支所が、市の地域を管轄する
こともありますし、市にも所管があって、な
おかつ市内に支所を置く県の保健所にも所管
を置いていることもあります。
 また、どちらの場合にも法による主務所管
ではなく、古くからの慣例により、単なる相
談窓口担当だったというケースもあります。
 原則として、行政は法律を行う機関ですか
ら、法令順守を行うための、地域行政主務所
管を知ることが必要です。
 ねこに手を差し伸べるとき、その地域を管
轄する愛護動物主務所管を知っておきます。
266わんにゃん@名無しさん:2006/12/27(水) 01:03:20 ID:jg/UB7Xt
 知る方法は(1)都道府県に「動物愛護管
理法による愛護動物行政所管」の有る無しを
たずねます。
(2)愛護動物所管が分かったとき、都道府
県の所管へ、あてはまる市区町村の「愛護動
物所管」の有無をたずねます。
 ※この問い合わせの際に大切なのは、具体
的な相談内容では無く、「法による所管」が
あるのかないのかだけを適切に知ることです。
 ※具体的な相談には、主務所管の措置とは
違う、相談電話窓口のそれなりの事務的なお
返事しかもらえないこともあります。
(3)地域の所管の有無と同時に、その前段
におかれ、地域も総括する都道府県主務所管
が、愛護動物のねこに対して、どのような対
応や措置、または指導の理念などを持って、
実行し指導しているのかなどの適切な情報を
得ます。(※ファクトシート:主務所管を知
るための電話のかけ方は、項目別途)