【北九州】非常識猫飼いが隣人に逆切れ2【メンヘラ】
ねこに手を差し伸べる皆さまからのご質問より
●ねこからの生活侵害苦情を訴える人がいる。
●保護・手術・返還の「のらねこ対策」プログラムを公にできない。
●餌をやっている外ねこが突然少なくなった。
●ねこが殺傷行為をうけているらしい。
●のらねこの譲り渡し先を見つけたい。 …などやそのほかのご質問に際して、
地域行政は、私たちと最も身近な関係の、
法律を行う機関です。
動物愛護管理法(以下、同法)で、ねこや
愛護動物から人への侵害を前もって防ぐこと
と、動物にも命あるものという考えに照らし
合わせて、人と動物も一緒にその関係を保つ
ための心配りをすることが決められています。
この決まりを、ねこがテリトリーにする地
域で行うため、地域行政に所管の部署を置け
ることになっています。同法にすごく詳しく
て、法律についての責任の強い所管部署を主
務所管としました。
平成17年に改正公布された同法の基本指針
によると、都道府県や市町村に愛護動物主務
所管のないときには、この法律を行うことも
困難になります。(※ファクトシート:改正
新法は、項目別途)
地域のねこたちはさまざまな問題と共に生
きています。直ぐ問題解決に出かけられる人々
の仕組みや、適切な対応を行う行政のアニマ
ルレスキューシステムも整っていません。
地域のねこのさまざまな問題には、地域の
事情に合った対応を、その都度その地域の人
たちが中心になって行うことになります。
地域の人たちが行うときに欠かせないのは、
その地域を管轄する愛護動物所管行政の、法
に基づいた行政指導や行政措置です。
ねこの問題に手を差し伸べようとする際に、
先ずその前に確かめておきたいことは、地域
を所管する行政が、法に決められている「愛
護動物のねこ」に対して、法令順守の対応を
行えるのか?どうか?です。
多くの場合、各都道府県や市区町村によっ
て、地域を管轄する所管が分かりにくくなっ
ています。
調べてみると、保健所や動物管理センター
などは、住民相談の役割分担窓口であって、
法による主務所管と異なる場合もあります。
相談窓口が複数のことも多く、適切な情報
を確かめる方法も簡単といえません。
●都道府県に、愛護動物所管を置いているが、
市区町村に置かれていない場合。
●政令都市や中核都市などでは、都道府県と
異なる指導を行っている場合。
●都道府県の所管は決められているが、実際
の作業を都道府県の保健所支所や、動物管
理センター支所のほか、清掃担当などが行
っている場合などなどさまざまです。
地域を管轄する市には所管がなく、県の保
健所やセンター支所が、市の地域を管轄する
こともありますし、市にも所管があって、な
おかつ市内に支所を置く県の保健所にも所管
を置いていることもあります。
また、どちらの場合にも法による主務所管
ではなく、古くからの慣例により、単なる相
談窓口担当だったというケースもあります。
原則として、行政は法律を行う機関ですか
ら、法令順守を行うための、地域行政主務所
管を知ることが必要です。
ねこに手を差し伸べるとき、その地域を管
轄する愛護動物主務所管を知っておきます。
知る方法は(1)都道府県に「動物愛護管
理法による愛護動物行政所管」の有る無しを
たずねます。
(2)愛護動物所管が分かったとき、都道府
県の所管へ、あてはまる市区町村の「愛護動
物所管」の有無をたずねます。
※この問い合わせの際に大切なのは、具体
的な相談内容では無く、「法による所管」が
あるのかないのかだけを適切に知ることです。
※具体的な相談には、主務所管の措置とは
違う、相談電話窓口のそれなりの事務的なお
返事しかもらえないこともあります。
(3)地域の所管の有無と同時に、その前段
におかれ、地域も総括する都道府県主務所管
が、愛護動物のねこに対して、どのような対
応や措置、または指導の理念などを持って、
実行し指導しているのかなどの適切な情報を
得ます。(※ファクトシート:主務所管を知
るための電話のかけ方は、項目別途)