【北九州】非常識猫飼いが隣人に逆切れ2【メンヘラ】
法律を行う行政は、犬を飼い、または取扱
う者から狂犬病の発生を防ぐ目的の、可罰的
違法行為を数十年間も見のがし続けます。
現在でも登録違反者は飼い扱う者のおよそ
半数とされ、鑑札票などの装着違反を含める
とカウント困難な程の数ですが、法律違反者
の処罰例はない、といえるほどです。
犬を飼い、また扱う者から解き放される原
因を断つ目的でもありながら、行政が罰則を
適用しないことから、実行されない法律にも
なっています。
昭和48年施行の動物愛護管理法(旧・動
管法)も、実行されない法律でした。
他の法律との大きな違いは「動物が命ある
ものである」とし、人と動物との関係に及ん
だことです。
人の所有する単なる離脱有体物に対する、
人の管理責任という見方を超えた規則も作ら
れました。
動物取扱業も含めた、犬やねこを飼いまた
は扱う者の責務として、●生態・習性・生理
を理解し、感染症の知識を持つ「適正な飼養」
●一生涯の「終生飼養」●産ませても終生飼
養のできないときの「繁殖制限」を柱とし、
遺棄や殺傷、衰弱虐待には罰則を決めました。
行政引取り動物に、生存の機会を与えるこ
とに努めるなどとする通知が、国の所管から
都道府県などに出されたのは昭和50年です。
しかし、終生飼養の責務違反者が引取り申
請する際に、行政は致死処分施設の利用を容
易に受け入れます。繁殖制限の責務も満たさ
れないため、生後間もないねこの引取りと致
死処分が続き、生存の機会を与えられません。
ペットは単なる愛玩動物ではないといわれ
ながらも、もらい手が有るかも知れないとい
う理由から、人の手で行う繁殖が続き、やが
て手放される動物もなくなりません。
多くの動物がビジネス社会にもたらされる
ため、近い種の間で劣化繁殖が繰り返され、
生まれながらの疾病障害や感染症の発生を防
ぐことも遅れています。(※近交劣化繁殖は、
項目別途)
生まれる前から譲り渡しを目的にする繁殖
行為は立法の精神と異なりますが、行政指導
の強く行われることもありません。
同法の施行後数十年を経た近年になって初
めて、余剰動物と呼ばれていた動物の引取り
にあたり、「飼い主のやむを得ない事態の緊
急避難的な措置」と位置付けるなど、法令順
守の動きも少しづつ見え初めました。
行政が法を威圧的に執行することや、また
行政による法の実行不作為のどちらにも、最
近は改善の動きが少しづつ見られています。
法を威圧的に使うことなく、また法を適切
に実行する例として、地域ねこプランが試み
られています。