【北九州】非常識猫飼いが隣人に逆切れ2【メンヘラ】
その第一歩は、お家の飼いねこの飼い主さ
んに「正しいねこの飼い方」を知っていただ
くことからはじまります。
動物愛護管理法やペット条例などに基づい
て、地域の愛護動物所管行政が、適切な普及
や啓発を古くから行っていたとしたら、お家
の飼いねこからの野良ねこの発生を前もって
防げたからです。(※ねこの飼い方/動物愛
護管理法/行政指導などは、項目別途)
お家の飼いねこの飼い主さんに、正しいね
この飼い方の普及や啓発をするのは、地域行
政の役割です。餌やり禁止に代り、環境の保
全を図る適切な措置を担うのも、地域の所管
行政ですから、先ず地域所管行政との合意が
必要です。
行政は、法を威圧的に使い行うことを避け
ながら、法の精神(リーガルマインド)に従
い、合理的な整合性に基く公益性に心配りし
つつ、適切な措置を行わなければいけないこ
とになります。
「動物が命あるものであることにかんがみ
‥‥、人との共生に配慮‥‥」などの法の精
神のもとで、餌やり禁止に代り、行政指導の
できる代表的な措置は、「これ以上増やさな
いための繁殖コントロール」です。
愛護動物の多数頭飼育を制限する条例制定
などの動きもあり、「野良ねこをお家に連れ
込みなさい」などの指導は適切といえません。
野良ねこをお家に連れ込ませることにより、
連れ込ませられた人の財産権利などを侵すこ
とにつながります。
よそに捨てると遺棄犯罪ですし、生活環境
のねこは狩猟獣と異なるため、駆除もできま
せん。
飼われているねことも違い「飼い主のいな
いねこ」への対策ですから、野良ねこを「外
で飼う」のでもありません。従って、強い飼
い方指導もできません。このため、地域で適
切な管理などに努めるよりほかに方法もあり
ません。雌雄を別々にする繁殖コントロール
は、外のねこに不可能ですから、繁殖制限手
術が有効とされます。
餌やり禁止の措置が、問題の根本解決にな
らないこと、解決の方法として繁殖制限手術
が有効とされていることなどの相互理解を深
め、双方合意の上で、適切な措置にすすみま
す。
無効な餌やり禁止措置に代わる有効な対策
を、地域行政を始め、その土地を管理する公
益的な組織や企業のほか、町会や管理組合な
どと協働で行う機会が増えています。
閉ざされてしまい、衰退に向かうコミュニ
ティでは、出入りする人も暮らしやすくあり
ません。
コミュニティの復活を目指し、動物との共
生に心配りする地域の愛護動物担当官とは、
前もって充分な理解を深めておくことも欠か
せません。(※主務所管を知る、は項目別途)
有効な対策を進めるための、最初のアクシ
ョンは、「お互いのお話し合い」の場を持つ
ことになります。下の枠内は、お話し合いの
ポイントになる内容です。