【北九州】非常識猫飼いが隣人に逆切れ2【メンヘラ】
犬または猫の繁殖制限について(第20条)
「犬または猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適切な飼養を
受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、
その繁殖を防止するために、生殖を不能にする手術その他の措置をするように
努めなければならない」
これはすなわち、犬や猫の過度な繁殖が野良犬や野良猫の増加の一因となって、
それにより引き起こされる問題を防ぐためにも、また不必要だと殺処分される
犬猫を減らすためにも、犬や猫の所有者に対し自分自身が適正に育てることが
できない場合は、自らの責任によって不妊・去勢等の繁殖制限を行うことを
義務付けているのです。
「子犬や子猫が生まれても誰かにあげればどうにかなるだろう」、「オスだから
どこかで生ませてきても知ったことではない」、というのではいけません。
無届け「個人ブリーディング」は違法 −動物取扱業の規制措置−
では、犬猫の子供を売るので不妊・去勢は行わず、繁殖させる、というのはどうなのでしょうか?
「動物の愛護及び管理に関する法律」へ施行以前には特に法的規制は
ありませんでしたが、法律の改定で、「動物取扱業の規制(第8条〜第14条)
」が定められたことにより、繰り返し継続して販売目的で生体を販売する者は
ペットショップのように店舗を持たない個人ブリーダーであっても「動物取扱
業者」とみなされ、無届けや虚偽の内容で営業すれば動物の愛護及び管理に
関する法律違反として20万円以下の罰金刑となっています。
また、全国一律の届出内容も、氏名と住所のみ、というものではなく、
取り扱う動物の種類や数はもちろんのこと、 飼養施設の構造および規模、
飼養施設の管理方法、飼養施設の配置図・付近見取図 など、きちんとした
法的手続きをとることが義務付けられており、さらに、 東京都、神奈川県、
大阪府など「動物取扱主任者」制度を導入している都道府県では、「動物
取扱主任者」の有資格者がいないと届け出もできなくなりました。 また
条例により、動物取扱業者の登録には所定の手数料を支払い「施設検査」を
受けること等が義務付けられているところもあります。
規制措置の対象となるのは、「犬や猫を含む対象動物(詳細は割愛します)を
飼養施設で飼養しながら、動物取扱業を継続・反復して行うもの」とされ、
飼養施設を設置している事業所ごとに都道府県知事等への届出義務が全国一律に
課され、「動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するために飼養施設の
構造、その取り扱う動物の管理の方法等に監視環境省令で定める基準を遵守
しなければならない。」(第11条)と定められています。
動物取扱業とは、「動物の販売、保管、貸出し(繁殖用を含む)、訓練、展示、
その他法令で定める取扱を業として行うこと」 を指し(第8条)、ここでいう
「動物の飼養施設」を持つ業者とは、ペットショップのような「店舗」を持つもの
だけでなく、担当者が環境省の担当者様へ直接確認をとりましたところ、
「個人ブリーダー」の場合は「ケージ」が「飼養施設」とみなされ、繰り返し、
子猫や子犬を産ませて販売する(生体販売)行為を続けることにより
「動物取扱業者」とみなされ規制の対象となる、とのご回答でした。
また繰り返し継続して繁殖用に動物を貸し出す行為も、「動物取扱業」
とみなされます。
都道府県にきちんと法的手続き(届出)をし、また「動物取扱業者」とみなされれば、
当然事業者としての申告手続きや納税等様々な義務や責任も生じるわけです。
ですので、気軽にうちの子(犬・猫)に子供を産ませて売ってお小遣いを稼ごう、とい
うわけにはいきません。
本格的に「動物取扱業」を営む方でないのならば、きちんと不妊・去勢は行いましょう。
※無償(販売でなく)で保護猫等の里親探しを随時(繰り返し・継続して)行う場合は、
利益を目的とする「動物取扱業」とはみなされませんので、届出等の必要はありません。
猫の捕獲殺処分は法律違反?!−その他の法律の適用−
犬のように鑑札をつけたり敷地内で飼う義務がない猫は、飼い猫と野良猫、
また迷い猫の区別がかなり難しいと言えるでしょう。
仮に首輪を着用しているかどうかで見分けるとしても、猫の習性上、登ったり
潜ったりして生活しますので、首輪がとれていることも多いですし、飼い猫
だからといって必ず首輪をつけているとも限りません。
ですが、飼い猫は個人の所有物とみなされますので、もし誤って飼い猫を捕獲し
殺処分したり、違う場所に遺棄した場合は捕獲に関わった人々が様々な罪に
問われることになりかねません。
例えば、先述の動物愛護法の他にも、刑法や民法により、飼い主が訴えれば
『窃盗罪(刑法第235条)』、『器物損壊罪(刑法第261条)』、『財産の侵害
(民法709条)』等の適用も。
また、捕獲した猫が迷い猫だった場合は、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)
(刑法第254条)』にあたります。
(無論、個人でみだりに猫を捕獲・殺した場合は、飼い猫・野良猫の区別なく、
『動物の愛護及び管理に関する法律(第27条)』の違反で刑罰の対象となります。)
そのため、沖縄県内の各保健所では猫捕獲器の貸出しは取りやめとなり、
各市町村でも個人に捕獲器を貸し出さないよう、各保健所より指導が
行われることとなりました。
地域猫活動−その他お役立ち−
「不妊去勢手術代を1人で負担するのは大変」という場合は・・・
都道府県の不妊去勢助成金制度を利用する
(都道府県によって、犬猫の不妊去勢手術に助成金を出しているところが
あります。期間や頭数が限定されていたり、色々な条件がある場合も
ございますのでお住まいのある市役所等に直接お問い合わせください)
ボランティア料金で野良猫の手術を行ってくださる病院を探す
(保護猫に限りボランティア価格で不妊去勢手術を行ってくださる獣医さん
も数少ないですがあるようです。ケルビムの動物保護施設内にある動物病院
でも安価で避妊去勢手術ができますので、ぜひご相談ください。)
野良猫は地域の問題と考え、町内会にお願いして募金箱を設置する
野良猫のことを気に掛けていらっしゃる方々へご協力や援助をお願い
してみる
というのはいかがでしょうか。
地域猫普及活動の説明パンフレット無償配布(ケルビム)
ケルビムでは地域猫活動の更なる普及のために、「地域猫普及活動の
説明パンフレット(全8ページ)」を作成いたしました。
ご希望の方は部数をご連絡いただければ郵送又はお届けいたします。
また、地域の方々や管理組合、自治会などに地域猫活動へのご理解を
お願いされる際は、当会も立ち会ってお話できますので、お気軽に
ご相談下さい。
またもしも野良猫の捕獲のために設置された捕獲器を見つけられた際には、
市町村役場に対し捕獲器撤廃の交渉をいたしますのですぐにご相談下さい。
(即日撤廃、猫の開放をして頂いています)
地域猫活動−現場からの声−
「地域猫活動」や野良猫の保護等を行ったことのあるかたの、体験談を
ご紹介いたします。
また、こちらのコーナーに掲載させていただける体験談やメッセージも
随時募集しております。
初回にご紹介するのは、本土で地域猫活動をされているかたおかきょうこさん
の河原に住む猫たちとの心の交流を描いた心温まる“河原猫の日記”です。
この心打つ日記は、ケルビム代表(中村)がかたおかさんを知るきっかけ
となるMLに投稿されたものでした。本人より承諾を得て、掲載させていただく
ことといたしました。
「河原猫の死」(2002/07/01)
河原の餌場で、こうちゃんが冷たくなって横たわっていました。
昨日まで毎日元気に姿を見せていた子です。
何があったのか見当も付きません。
猫めくりカレンダーの10/24と12/23日に登場する可愛い三毛です。
2年前の八月、三毛3姉妹がよちよち餌場に現れるようになりました。
警戒心が強くなかなか慣れてくれなくて、生後半年の頃(翌年1月)
やっと手術しま した。
その後懐いてくれたあまえんぼうのミィちゃんは里子に出ましたが、
姉妹2匹は河原 に残りました。
一度も心を開いて甘えてくれたことはありません。
ミルクが大好きで、ご飯もドライが好きで、みんなに缶詰フードを配るのを
じっと見ていて、ミルク がでてくるのを待つ子でした。
猫ミルクをいれた小鉢が自分の前にそっと置かれると、静かに飲んで消える子
でした。
2歳に満たないはかない生涯でした。
ひどい傷などは見あたらず、考えられるのは「毒」ですが、餌場を一緒にして
いるみんなが無事ですから、他の場所で何かあって、餌場まで来て亡くなったとしか思えません。
原因を確かめるべきかと迷いましたが、 迷った末、埋葬しました。
今後、元気だった子にこのようなことがあったら、獣医さんへ運んで調べてもらおうと思います。
さようなら こうちゃん
「河原猫の死」(2002/07/02)
昨日亡くなったこうちゃんの事 悼んで下さったみなさま、ほんとうにありがとう
なんとも悲しく、無力感に襲われ、 体の芯に力が入らずにいましたが また今日が
始まりました。
これからもこうした場面を経験していかねばならないのですから 覚悟はしっかり
持っていようと、気持が引き締まりました。
外でいきる猫に関わると、何をしてあげても十分と思えることはなく 不憫でならない
のが正直な思いです。
私たちには素晴らしい季節の巡りも、 ときに猫たちには「過酷な」暑さ寒さ埃と風と、
雨と雷。
毛皮に包まれた体一つで越えて行くほか無いのです。
「自立支援」、より、「救出」したい。 そのタイミングが訪れぬまま、
救出してあげたかった場所のなかで 生涯を閉じて逝く子たち・・・
冬毛が抜けてすっきりした、ではなく、痩せた、猫が数匹います。
消えた黒猫ママに代わって子どもたちを育てた黒叔父さんが痩せました。
子どもたちも今は元気に食べ、遊んでいますが、叔父さんと同様です。
この兄妹の中で唯一健康優良児だった「コミケ」ちゃんが、 やせっぽちに
なった叔父さんにぴったりと寄り添っていた日、
コミケちゃんは叔父さんよりこんなに大きくなったと驚きましたが、その後
2週間、コミケがいません。
まるであの日の2ショットがお別れの儀式みたいに どこからもでてこなく
なりました。
いつものように大騒ぎのご飯タイムが終わって落ちついた頃、ほっと一息。
猫舎の屋根の上で、黒叔父さんと1歳に育ったコミケの兄ちゃんキジ猫とが
体を寄せ 合って お互いを一生懸命舐めており、なんだか涙が出ました。
なんて美しいのだろうかと思いました。 美しく儚く感じました。
こうちゃんをみつけたのは、こうした事があった後だったのです。
ちゃんちゃん。