餌 や り さ ん 集 合 !

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437わんにゃん@名無しさん
>>436
法第40条のこと言ってるのか? それはあくまで殺す場合にどうしなきゃならないかを
規定してるにすぎず、どういう場合なら殺していいかと規定してる訳じゃないから
その規定は除外理由にはならんぞ。例えば、行政による殺処分であれば法第35条
(及び同第5項の委任を受けた「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に
関する措置」)が除外理由になる。