餌 や り さ ん 集 合 !

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26わんにゃん@名無しさん
ザマ-見ろ気違い、いや外飼い!

被告は原告に対し、110万758円及びこれに対する平成17年4月27日から
支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。

【実録】ネコ裁判  「ネコが訴えられました。」
http://ameblo.jp/tackchan/entry-10004816652.html
27わんにゃん@名無しさん:2006/10/06(金) 23:03:31 ID:bpEOVry2
愛誤、外飼い野良猫には合法的に裁きを与えよう。
28わんにゃん@名無しさん:2006/10/06(金) 23:27:28 ID:i5szWQrk
こんなこと言ってる香具師が「合法的」とは片腹痛いw

http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/dog/1159064953/647
647 :わんにゃん@名無しさん :2006/10/06(金) 22:18:04 ID:bpEOVry2
  野良に苦しめられた挙句の行動は正当防衛である。
  捨てれば誰かが拾うのカルマを断ち切らなければならない。
  そのためには1ヶ月3匹以上のこげんたが必要だ。


ま、正当防衛ってのは予防や報復の行為では該当しないからな。
一般的な野良猫による被害でそれが認められることはまずないだろう。

それに、遺失物法の件もなんかメチャクチャ言ってるな。
単に警察では犬猫の預かりはしないようになるってだけで、
拾得者等が保護委任を受ける際は引き続き遺失物法の対象になるし、
それに民法上「物」扱いというのも引き続きそのままだし。
29 ↑:2006/10/07(土) 04:12:04 ID:cM6KFqRh
脳梅テロリスト
30わんにゃん@名無しさん:2006/10/07(土) 04:12:49 ID:cM6KFqRh
餌やりは社会から追放、裁判にもなって賃貸契約を解約されている。(判例時報1221号)
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_078.htm
31わんにゃん@名無しさん:2006/10/07(土) 04:14:05 ID:cM6KFqRh
判例時報1080号−78頁
賃貸借契約中の「飼い猫禁止」特約については、室内の汚れ・傷・排泄物での不衛生・転居時に
棄てられる猫が野良猫化し環境を悪化させること等を考慮し、賃貸マンションでの飼い猫禁止」
特約を有効とした。
さらに、マンション敷地内で野良猫に餌を与えていたこと、賃貸借契約書の特約部分を塗りつぶす
ということまでしており、すでに当事者間の人間的な信頼関係は破壊されていると認定。
以上を総合し、この賃貸借契約の解除は有効であるとした。
32教育資料:2006/10/07(土) 04:17:03 ID:cM6KFqRh
判例時報1221号−118頁
犬猫の飼育禁止の特約のある木造アパートの一室の借主が、多数の野良猫を飼育するようになり、
抜け毛・餌の食い散らかし・糞尿等で、他の居住者にも迷惑を及ぼすようになった。
この為、貸主が賃貸借契約を解除、この契約解除の有効性が判決で争われた。
判決
裁判所は、貸主は賃貸契約で定められた犬猫の飼育禁止の特約に明らかに違反していたと認定。
それに加えて、貸主が再三にわたって注意したにもかかわらず、借主は野良猫に餌をやり、
他の居住者への迷惑行為を続けていた等の事情も考慮した結果、貸主と借主との間の
信頼関係がすでに破壊されていたものと認定。
以上により、賃貸借契約の解除が有効であると認めた。
33餌やりは犯罪者:2006/10/07(土) 04:19:49 ID:cM6KFqRh
判例時報1262号−117頁
「猫飼育禁止」の特約がない賃貸住居で、借主は居住用の目的で賃貸借契約を交わしたのに、途中から仕事場と猫10匹の飼育場としていた。
また、野良猫用に小屋を設置したため、付近の野良猫が集まって近隣からも貸主に苦情がでていたため、賃主は借主に賃貸借契約解除して明け渡しを求めた。
借主が10年以上も多数の猫を飼い部屋の内部に傷をつけ、他の居住者にも迷惑を及ぼしたため、賃貸借契約を解除した貸主に対し借主が契約解除は不当であるとして訴訟を起こした。      

判決
猫の飼育により当該建築物を汚染、損傷し、さらには、近隣にも損害ないし迷惑をかけることにより、
賃貸人に苦情が寄せられるなどして、賃貸人に容易に回復しがたい損害を与えたと認められる。
本件の猫の飼育状態は、居住に付随して通常許される限度を明らかに超えるものであり、
賃借人の本件賃貸部分内外での猫の飼育は、賃貸借契約当事者間の信頼関係を明らかに破壊するていどに
至っており、本件賃貸部分の用法に明らかに違反するものである。
「猫飼育禁止」の特約がない場合でも、賃貸借契約の当事者間で信頼関係を破壊するような用法違反があれば、
契約の解除は有効であるとした。
本件は、借主の部屋の内部の傷、衛生状態の悪化、他の居住者への迷惑などを考慮すると、
信頼関係は明らかに破壊されていると認定し、賃貸借契約の解除は有効であると認めた。
34餌やりは犯罪者:2006/10/07(土) 04:24:49 ID:K/CSbA+1
神戸市兵庫区の住宅街に住む夫婦が野良猫に餌を与え始め、平成13年(2001年)には、
約10匹ほどに増え、近所周辺に糞尿の悪臭がたち、隣に住人の居酒屋店主たちが夫婦に清掃
などを求める調停を神戸簡裁に求めたが、逆に夫婦との間に争いが生じた。
居酒屋主たちは、野良猫に敷地内で糞尿されたり、猫をめぐるトラブルで精神的被害を受けた
として、夫婦と知人達あわせて4人に計500万円の損害賠償を求めた。
夫婦たちは、「社会通念上許される程度で寛容な精神を持つべきだ。
反対に居酒屋の客が立小便するなどの迷惑を受けた」などと反論していた。

判決
裁判官は「世の中には猫を好む人も多いが、他人に不快感を与えないための配慮が必要。
猫嫌いの人が不快感を味わっていれば、餌をやるべきではない。
原告が嫌がる野良猫に餌をやり続けたことは違法」として、猫の被害に対して40万円の慰謝料を夫婦に命じた。
また「原告への悪感情から嫌がらせを続けた」と営業妨害による被害も認定した。計150万円の支払を命じた。
35わんにゃん@名無しさん:2006/10/07(土) 04:26:28 ID:w+JBw66j
野良猫関連に対してムキになってキチガイじみた批判してるやつって、そいつにとっては自分の方が上に立って堂々と批判できる(とそいつは思ってる)唯一の対象なんだろうねwwww
36餌や集合=犯罪者集合:2006/10/07(土) 04:29:37 ID:K/CSbA+1
■■■ 野良を見つけたら迷わず保健所に持ち込もう ■■■
法治国家日本では放置猫の処分は迷惑を受けた人間の権利であり保障されている。

沖縄県浦添市のマンション駐車場付近で、飼い猫が,平成12年5月8日の朝、
行方不明となったため、飼い主が同月17日に市に問い合わせたところ、
同月8日の朝、同駐車場において、問合せの飼い猫と思われる猫が、
何者かによって箱に入れられて市側に引き渡され、既に処分済みであると知らされた。
飼い主は、平成14年7月24日、浦添市情報公開条例に基づき、引き取った猫の記録」の
公開を求めたところ、市が当該文書を公開したものの、その一部を黒塗りにして非公開とする決定を行った。
飼い主は欲する情報(引き渡した人の名前,電話番号,住所)が得られないとして、
行政不服審査法6条に基づき、本件一部非公開決定に対する不服申立(異議申立て)をした。
市は上記異議申立てについて浦添市情報公開及び個人情報保護審査会への諮問を経た上で、
飼い主に対し平成14年12月3日この異議申立てを棄却するとの決定をした。
飼い主は、平成15年2月10日、上記棄却決定が不服であるとして、公文書一部非公開決定取消を提起した。

判決
黒塗りにされた箇所は、非公開情報に該当するとして、請求は棄却された。
37餌や集合=犯罪者集合:2006/10/07(土) 04:30:44 ID:K/CSbA+1
>35
裁判所の決定を気違いという「餌やり」w