ノラに餌やるな!!

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892わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 15:36:44 ID:Q82n+FsX
>>891
>少なくとも現状では保健所に持ち込めば多くは殺処分される。
これは保健所での実態であって、捕獲して殺すの説明にならんぞ
早く捕獲して殺すの説明をして
893わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 15:53:32 ID:BXxEpYfN
>>892
そういう実態があるからこそ、捕獲してセンターに持ち込むのが
殺すことにつながるんだろ。逆に、もしも仮に殺処分される割合がかなり小さければ、
いくら殺す気満々で持ち込んでも殺処分される可能性は少ないんだからな。
894わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 15:57:46 ID:aC1Pb1/N
>>892
ID:BXxEpYfNの答えは

保健所に持ち込むこと=殺すのが明白

そういうことだろ。俺はそうは考えないが。
895わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 16:03:37 ID:BXxEpYfN
>>894
保健所に持ち込めば多くは殺処分される=殺すのが明白
896わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 17:25:05 ID:goE/n9cU
保健所に持ち込み=殺すのが明白だというのなら
保健所で何万匹も殺処分される猫は捕獲された猫なんかじゃなく
飼い主による飼育不可や望まない繁殖等による持込がほとんどなんだから
保健所に猫持ってくる飼い主は明確な殺意か未必の殺意が有り、ってことなのか?
897わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 17:46:58 ID:L2PfLRsg
>>896
猫の場合は8割が拾得者からの持込なはず。
ほとんどが子猫だが。
898わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 18:18:25 ID:0sy6IJOc
>>896
現状、そう言わざるを得ないくらい、持ち込まれた猫は処分されている
ただ、だからと言ってそれら全てが罰せられるとは言わんがな
899わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 18:38:32 ID:mFWJYb5j
ちょっと離れたところに新たなる野良を見つけた。
埠頭駅定食の出前でもするか。
900わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 18:58:39 ID:K4AHP4Xa
>>896保健所に猫持ってくる飼い主は明確な殺意か未必の殺意が有り、ってことなのか?

そういうことだな。
野良猫捕獲持ち込みよりも罪は重いだろう。
901わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 19:50:14 ID:goE/n9cU
飼い主が給餌給水を止めて衰弱させたり、遺棄した場合は罰金50万円だが
保健所に殺してもらうなら安い手数料だけで済む

動物愛護法改正やマイクロチップ埋め込みで登録、管理等が必要だな

また野良猫も愛護動物なのだから野良猫への餌やりも
愛護動物への給餌給水を止めて衰弱させる恐れが大きいから罰則有りにすべきだし
管理や世話をして地域猫とするならともかく
902わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 19:54:28 ID:K4AHP4Xa
>>901野良猫への餌やりも愛護動物への給餌給水を止めて衰弱させる恐れが大きいから罰則有りにすべきだし

罰則あるがな。
地域猫でも同じだし。
903わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 19:57:54 ID:dWCw+nC1
>>880
こいつ馬鹿か?著作権ってのは事実をありのままに書いた
記事には適用されない。
904わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 19:59:02 ID:dWCw+nC1
>>902
ねぇねぇ、地域ネコって何?
905わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 20:02:18 ID:CVY8m4Cy
地域猫っていっても基本的には占有者の存在しない野良猫
地域猫活動と言っている人で自分が占有者である事を認めるわけがない。
ほとんどの場合はホームレス猫、飼い主のいない猫などと言っているわけで、
これは間接的に「自分は占有者ではない」という事で責任逃れをしている
野良猫に対して給餌を止める事が罰則につながるわけないでしょ?
906わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 20:02:31 ID:bDcoVCNy
( ´,_ゝ`)プッ
907わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 20:02:34 ID:K4AHP4Xa
>>904
ここの1〜20くらいを読めば大体わかる。
地域猫制度キボンヌ?6
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/dog/1123721180/
908わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 20:03:49 ID:QipWexL7
〈地域ネコ〉
虚勢し、餌、糞の始末を
猫好きが分担してやることで
外飼い、野良を容認してもらおうという
猫基地により勝手に作られた制度。
実際はまったく管理されてない場合が多い。
909わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 20:08:56 ID:K4AHP4Xa
>>905
2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、三十万円以下の罰金に処する。

戯れに餌を与えたり(無責任餌やり)、いい加減な管理をしている自称地域猫は罰せられる。
初めから野良猫に餌を与えないようにしてる人は罰せられない。
910わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 21:38:13 ID:Q82n+FsX
>>900
保健所への持ち込みに殺意は発生しないよ。
911わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 21:58:32 ID:K4AHP4Xa
>>910
俺は>>894ね。
俺はそうは考えないが、話の流れとしては

>保健所に持ち込み=殺すのが明白だというのなら
>保健所に猫持ってくる飼い主は明確な殺意か未必の殺意が有る

という論理展開で間違いなかろうという横レスをしたの
912わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 22:15:47 ID:Q82n+FsX
>>911
まぁ勘違いの理論展開だけどね
913 株価【100】 :2006/03/04(土) 23:50:11 ID:t+J+QAWD
勘違い=ID:Q82n+FsX
914わんにゃん@名無しさん:2006/03/04(土) 23:56:13 ID:nzfxoAsm
>>873
> >>871
> >> しかし、ここで問題になっている>>182の千葉県の見解は、刑事罰を科すような断罪ではなく
> >愛護法違反は刑事罰じゃん。
>
> だから刑事罰を科す判断をするのは司法、しかし行政は見解を示してはいるが罰則を科すのではない。
話を整理したいが、この場合違法とは何を指す?
1. 捕獲箱を貸与すること。
2. 愛護センターに動物を持ち込むこと。
3. 愛護センターが動物を殺処分すること。

> 別に行政が見解を示すこと自体は越権行為ではないし、
いや、越権行為だろう。
行政が個人を犯罪人扱いすることになるからな。
へたすると人権問題だぜ。

> 司法が刑事罰を科す判断をするのは別。しかし、行政の法解釈は司法の判決で否定されない限りにおいて
> 公式な法解釈として有効性を持つ。
何を持って「有効性」としてるのか?
また、有効性があるとする根拠(ソース)は?

> 経済産業省はどのような場合に違法となりどのような場合なら違法でないか、などの見解を示している。
では千葉県はのような場合に違法となりどのような場合なら違法でないか、などの見解を示しているのだな。
千葉県のホームページを検索したところ、「引き取ります」とは明記していたが、
「違法です」との見解はみつからなかったが。

また経済産業省のホームページを検索したが、「違法である」との文言は見つからなかったぞ。
(販売できません とは書いてあったが)

> だから、刑事裁判における原則を一般的な法解釈にまで適用しようとするのはおかしい、
行政法の立場でも同じでしょ。
915 株価【100】 :2006/03/04(土) 23:56:46 ID:t+J+QAWD
916わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 00:21:14 ID:GGvxUNHp
>>914
1.2.3のどれもかすっているが違うよ。
>>526に詳しい記事が書いて有るが、千葉県の事例を記事の事実のみで説明すると、行政と管理組合の間で捕獲した猫は殺処分するとの取り決めが在ったから、捕獲して(すれば)殺す事が明白(分かっている)ので違法性の恐れが有るって事
917わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 00:26:23 ID:oKoyui2R
>>916
> 1.2.3のどれもかすっているが違うよ。
> >>526
>捕獲して(すれば)殺す事が明白(分かっている)ので違法性の恐れが有るって事
だから、どの行為が違法なんだい?
県と市の取り決め自体が違法なのか?
(526をみても分からなかったんだが)
918わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 00:34:02 ID:GGvxUNHp
>>917
違法性が有るのは、事前に殺処分をする事を決めて保健所に引き取って貰おうと為たこと。
919わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 00:36:38 ID:t3FTyybQ
ID:Q82n+FsX=ID:GGvxUNHp は勘違い君だから彼の言い分はうのみにするなw
市と相談はしたが別に取り決めではないだろw
920わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 01:03:58 ID:oKoyui2R
>>918
> 違法性が有るのは、事前に殺処分をする事を決めて保健所に引き取って貰おうと為たこと。
うーん、わからん。
事前でも事後であっても許可されている行政が殺処分することは合法だろ?
合法である行為を依頼してなぜそれが違法なんだ?

そもそも千葉県はそのような「違法行為である」という見解を公表しているのか?
ホームページでは見つからなかったが。
921わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 01:14:59 ID:GGvxUNHp
922わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 01:35:24 ID:t3FTyybQ
>921
相談の結果どうしたかってことと取り決めを交わすこととは別だろw
なんでこの人はこう勘違いするかねw
923わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 01:36:59 ID:lmdQxrE1
つか迷惑だって言ってるのになんで餌やりたがるのか不思議
924わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 01:40:47 ID:iro1/FP+
>>914
>話を整理したいが、この場合違法とは何を指す?

その中では2.になるだろう。ただ、違法と断定ではなく「法に触れる恐れがある」だがな。
記事中で示されている見解は「殺すことが明白なのに捕獲するのは法に触れる恐れがある」。

>> 司法が刑事罰を科す判断をするのは別。しかし、行政の法解釈は司法の判決で否定されない限りにおいて
>> 公式な法解釈として有効性を持つ。
>何を持って「有効性」としてるのか?
>また、有効性があるとする根拠(ソース)は?

最終的に法解釈を確定させるのは司法の判決であるとしても、司法の判決が出されていない(あるいは
そもそも訴訟が提起されていない)状態においては、実質的に多くの場合行政の見解が通用することになるだろ。
それに、何らかの具体的事件が発生しない限り司法の判決というのは出ないのだし、
そうなると「こういうことは法的に許されるのか?」という疑問がある場合は
所管官庁に問い合わせるってことも結構あるだろ。
電気用品安全法でも実質的に経済産業省の見解が通用することになるんだし。

もちろん、行政は刑事罰を科すわけではないので行政の見解に従わなかったからと言って
司法の手続きを経ずに刑罰を受けるわけではないし、また行政の見解に不服なら
確信犯的に違法行為をして司法の判決を引き出すという道もあるだろうがな。

>千葉県のホームページを検索したところ、「引き取ります」とは明記していたが、
>「違法です」との見解はみつからなかったが。

(情報公開のあり方としてどうかという論点は別にあるとしても)別にWebサイト上ですべての情報が記されているとは限らない。
それに、行政の法解釈も、あらかじめ例示して示しておく場合もあれば、個別の問い合わせに対して回答する場合もある。
>>182のケースでは後者(個別の問い合わせに回答)だ。

>また経済産業省のホームページを検索したが、「違法である」との文言は見つからなかったぞ。
>(販売できません とは書いてあったが)

それは表現の問題だろうが、「販売できません」なら販売すれば違法ってことだろ。
刑事罰のある法規定に関して、法律上認められる行為と認められない行為について見解を
示しているのだから、法解釈を行って合法か違法かの見解を示していることになる。

>>920
>>812
925わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 01:46:00 ID:e3Um4OkJ
ついに来た!@w

ドイツで 野良ネコ処分
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann/20060304/20060304-00000008-ann-int.html

 死んだネコから鳥インフルエンザウイルスが見つかったドイツでは、感染が広がるのを防ぐため、ペットのネコ
などを放し飼いにしないよう政府が呼びかけを始めました。

 ドイツ北部のリューゲン島で、先月28日、ネコの死がいから致死性の高い「H5N1型」の鳥インフルエンザウイルス
が検出されました。
周辺では、先月から鳥インフルエンザに感染した野鳥が100羽以上、見つかっていました。
ドイツ農業省は、感染したトリが見つかった場所から半径3キロを監視区域に指定し、ペットのネコやイヌを放し飼いにしないよう住
民に呼びかけています。

また、この区域の野良ネコなどを処分するため、地元の猟師らが3日から見回りを始めています。
926わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 01:48:23 ID:GGvxUNHp
>>922
>>526にこう書いてある。
管理組合は市に相談した結果。捕獲して保健所へ移送し殺処分する事になった。
これが読めないんだね。
話し合いをして殺処分すると決めてますね。これが取り決めで無いなら説明してよ
927わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 01:51:34 ID:JaN8KrZo
>>922
取り決めとは言えないかも知れないが、

>管理組合は市に相談。市から捕獲器を借りて、捕まえた猫を県動物愛護センターに移送し、
>殺害処分することになった。

これを素直に読めば殺害を前提とした捕獲であり、保健所が捕獲することは出来ないので
捕獲器を貸し出すこと、市の保健所では保護殺処分を扱っていないので愛護センターに移送すること
を市が指導したととれる。
928はいはいじゃあドイツ人になるといいよw:2006/03/05(日) 01:51:55 ID:t3FTyybQ
763 :わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 23:26:28 ID:F9xwxmSY
  1〜2年ぐらいだったか前に鳥インフルエンザが猫にも感染するって
  研究結果が発表された時も喜々としてそのニュースをあちこちに
  コピペしてた野良猫駆除論者がいたよなw
  >>681にもあるけど、まさに感染症待望論ってやつだなw

769 :わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 23:46:26 ID:F9xwxmSY
  >>768
  この手のニュースが出てきた時の野良猫駆除論者の行動はいつも同じだなってこったw
929わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 01:54:12 ID:t3FTyybQ
>926
話し合いの結果管理組合がそうすることに決めたって、それは取り決めを交わしたかとは別問題だろw
930わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 01:55:29 ID:JaN8KrZo
>>928
多くの猫好きも危惧していることだ。
931わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 02:00:37 ID:oKoyui2R
>>924
> >>914
> >話を整理したいが、この場合違法とは何を指す?
>
> その中では2.になるだろう。ただ、違法と断定ではなく「法に触れる恐れがある」だがな。
「法」とはどの法律だ?
愛護法では行政の引き取りは義務付けられている。
動物の持ち込みは合法ということが、引き取り義務の前提だろ?

> 記事中で示されている見解は「殺すことが明白なのに捕獲するのは法に触れる恐れがある」。
報道されているが公表されていない「見解」というのは行政内部だけで検討されたいろんな意見の一つかい?
それとも行政として最終的な結論なのかね?
少なくとも千葉県のホームページではそのような見解は明記されていないぞ。

> 所管官庁に問い合わせるってことも結構あるだろ。
> 電気用品安全法でも実質的に経済産業省の見解が通用することになるんだし。
「行政の立場として望ましい、望ましくない」という話と
「違法」と断罪するのは違うだろ。
経済産業省のホームページでは「できません」という文言はあっても「違法です」との判断はされてないぞ。

> それに、行政の法解釈も、あらかじめ例示して示しておく場合もあれば、個別の問い合わせに対して回答する場合もある。
ほんまかいな。
警察を除いて「これは違法です」と情報提供してある行政のホームページはあるのか?

> それは表現の問題だろうが、「販売できません」なら販売すれば違法ってことだろ。
それはおたくの憶測であって、行政は合法、違法の判断はしてないだろ。
違法の判断はあくまで司法。
932わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 02:01:01 ID:t3FTyybQ
>927
まぁそれぐらいの言い回しならまだわかる
>930
まぁ喜々とする香具師等とは違って危惧するってのならわかる
933わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 02:47:59 ID:iro1/FP+
>>931
>「法」とはどの法律だ?

(>>526)
団地の管理組合が捕まえて処分しようとしたところ、みだりに動物を殺してはいけないとする
動物愛護管理法に触れるおそれがあり、中止になった。

>愛護法では行政の引き取りは義務付けられている。
>動物の持ち込みは合法ということが、引き取り義務の前提だろ?

>>812を読め。なぜ引取りが法的に定められてるのに「法に触れる恐れがある」なんてことに
なってしまうのか、ということであれば、>>790でも指摘されているように法の想定と現実との
ギャップゆえの矛盾ということだろうな。

>報道されているが公表されていない「見解」というのは行政内部だけで検討されたいろんな意見の一つかい?
>それとも行政として最終的な結論なのかね?

印西市が千葉県に対して照会したのに対する回答なんだから(内部のいろんな意見の一つじゃなく)県としての見解だろ。
ただ「法に触れる恐れがある」であって違法との断定ではないがな。

>「行政の立場として望ましい、望ましくない」という話と「違法」と断罪するのは違うだろ。
>経済産業省のホームページでは「できません」という文言はあっても「違法です」との判断はされてないぞ。

「(法解釈とは別問題として)望ましくない」ということなら「しないほうがよい」とか「しないで下さい」
と言った表現になるんじゃないか? もちろん行政は刑事罰を科すわけでないが、
「できません」という表現になるのは法的に問題があるという立場だからこそだろ。

>> それに、行政の法解釈も、あらかじめ例示して示しておく場合もあれば、個別の問い合わせに対して回答する場合もある。
>ほんまかいな。
>警察を除いて「これは違法です」と情報提供してある行政のホームページはあるのか?

何か「ホームページ」にこだわってるようだが……それはともかく、
行政が法解釈をして回答するってことであれば、こういうものもある。

行政機関による法令適用事前確認手続の導入について
http://www.soumu.go.jp/menu_06/hourei_tekiyou/jyoukou/houteki.html
> 回答書においては、「本回答は、照会対象法令(条項)を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提に、照会対象法令(条項)との
>関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束しうるものではない」旨明示する。

「司法判断を拘束しうるものではない」という前提ではあるが、これは法解釈について行政が見解を示すものだ。

>> それは表現の問題だろうが、「販売できません」なら販売すれば違法ってことだろ。
>それはおたくの憶測であって、行政は合法、違法の判断はしてないだろ。
>違法の判断はあくまで司法。

上記のように行政の判断は「司法判断を拘束しうるものではない」が、
行政としての法解釈に基づく見解を示していることに違いはない。
934わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 03:12:52 ID:t3FTyybQ
>931
>警察を除いて「これは違法です」と情報提供してある行政のホームページはあるのか?

あったぞw

ttp://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/q&a2.html
Q27: マークの内容を十分に理解せずに,そのマークが示す目的・方法の範囲外の利用をしてしまった場合,違法となりますか?
A:  違法になります。(ry
935わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 10:07:14 ID:uxO6FJkZ
猫好きだけど野良に餌やるのは反対

給餌しないと自活できないのならそれも仕方の無いこと

彼らは人の手を離れてしまったのだから

死んでゆく猫達の命の重さは捨てた人間が背負うべき十字架です
936わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 11:22:41 ID:uteBanGq


私は普通の猫好きなんですが!!!

937わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 11:26:14 ID:2ua2vK/h
>>936
何があった?
938わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 11:26:58 ID:vEjQM+zB
よそさまに飼われているとおぼしきねこが我が家の庭にいりびたります。

勝手にデッキにあがって昼寝などしていきます。
いっそ餌付けして、うばいさってやろうかと考えてしまう今日この頃です。
実行はしていません。

畑にうんちされているのかなー・・・
939わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 11:30:50 ID:y+kYid6u
2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、三十万円以下の罰金に処する。

戯れに餌を与えたり(無責任餌やり)、いい加減な管理をしている自称地域猫は罰せられる。
初めから野良猫に餌を与えないようにしてる人は罰せられない
940わんにゃん@名無しさん:2006/03/05(日) 11:36:31 ID:vEjQM+zB
ひょ〜
罰せられるのはいやなので
戯れに餌を与えるのはやめときます。

941わんにゃん@名無しさん
>>940
うばいさるならいいんじゃないか。