ノラに餌やるな!!

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800わんにゃん@名無しさん
つうかね……そもそも「未必の故意」ってのは、(純然たる)故意とは
独立した概念として存在するというより、故意と過失を区分する上で
どこまでが故意に含まれるかという線引きにおいてボーダーラインに近い部分を
指しているということなわけで、違法性の認定において(純然たる)故意と
未必の故意を別物として扱うってのはそもそもありえないんだが。