今回の判決の法的な意味はこういうこと。
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1055345851/977 977 :裁判官希望 :03/06/12 03:39 ID:ZlUpANfH
この判決は民法709条の要件に照らして考えないと的外れな議論に膠着します。
裁判官が判断するのは、故意または過失によって他人に損害を生じさせたか否かです。
猫の餌付け自体を不法行為とは言ってません。 隣人に迷惑がかかることを分かっていながら
無責任に餌付けし続けている事を違法で有責な行為であると認定したのです。
法や裁判官が動物愛護の精神を非難してはいません。 不法行為という訴訟物との関係上、
動物愛護を仮に訴えたとしても、ただの言い訳に過ぎないということです。大切なのは事実から
法律上の請求権の有無を認定する事なんですから。
あと、餌付けをすることは、動物の帰趨性を促す点で飼い主としての責任があると一般に認定されます。