ぺッツブライト(いまならおまけでウィルス付き)

このエントリーをはてなブックマークに追加
1わんにゃん@名無しさん
先日センター南駅ペットフォレスト内のペッツブライトというペットショップで猫購入。
ところが二ヶ月足らずでFIP(猫伝染性腹膜炎)で死にました。購入前から伝染していた事が判明。
クレームつけたんですが、ここのヤスカワとかいう専務の対応すんげぇ最悪…。客をなめ過ぎ。
何らかの制裁を下したいのですが、知識も時間もないため現状不可。何かいい案ありませんかね?
まぁ、こんなペットショップで猫買った自分も甘かったけど、とりあえずこのまま泣き寝入りも悔しいんで…。

2わんにゃん@名無しさん
猫ちゃんのご冥福をお祈りしまつ。
2ヶ月たってるから亡くなったそうだけど、FIPが発症したのはいつでつか?
それによっては小額裁判でも出来るかも!?でもFIPは難しいかな。
契約書の内容ってどうなってまつ?買ってからどれくらい補償あり?

これから猫ちゃんを買う(貰う)人は、譲り受けてすぐに病院行って
エイズ/白血病/コロナのウイルス検査&検便&聴診&のみ&ダニがいないか
どうかを見てもらいましょう。とくに先住猫ちゃんがいる場合は。
私は埼玉の川口サティに入ってるショップで
”買った足でウイルス検査してエイズ/白血病陽性&コロナ抗体の数値が
高かったら返品可能”と契約書に書かせましたよ。(予約金1万円入れた)
口約束は契約にならないので。
結局コクシジウムがいたから治るまで待つ(先住猫にうつるから)と
言ったらキャンセルされたので予約金1万の二倍返しさせました。
売り手側のキャンセルは契約予約金の二倍返しなのでつ。
買い手側のキャンセルは予約金のみでつが。

因みにペットの法律本って出てまつよ。参考にならなくてごめんね。
とにかく頑張ってね。

で、センター南駅ってどこでつか?
でも、このスレ消えそうだね。