【議論】猫の外飼い13

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>>613
実は私が書いていたのは、その裁判の中で弁護士が主張していたことを多少脚色したものです。
もしも、他の事例で弁護士ではなく、法律を作った国が同じ主張したらどう判断されたでしょうか?

ただし、鳥獣保護法の「ノネコ」も動愛法の「ネコ」も、猫という動物ですが「ノネコ⊂(動愛法の)ネコ」ではありません。
http://www.env.go.jp/nature/choju-kentokai_old/gijiroku03.html
これは動管法の頃の議事録ですが、第27条4項は動管法も動愛法も同じなので解釈も同じと言えると思います。

(動管法の適用範囲についての質問に対しての回答の一部)
事務局(環境省) 「動管法の中で、あくまで人の占有物になったものが対象で、あくまで野にあるものは違うという理解です。
<中略>
今の鳥獣保護法でも野良猫は対象じゃないけれども、ノネコは対象だとなってますが、そこの部分が難しくはあります。」

「ノネコ」とは人が占有していない猫のことなのですが、現実的に考えれば日本国内に猫が野生状態で生きられる環境は少ないので、
国が「ノネコ」と判断していなければ、野良猫は誰が占有している猫と判断されてます。
裁判の判決の中でも「野良猫」と表現されているのはこのためで、「ノネコ」とした場合は鳥獣保護法で密猟行為として裁かれることになったと思います。

567さんも色々と調べられたと思いますが、日本の法律には「野良猫」を定義する文章はありません。
つまり、野良猫は国の判断次第で鳥獣保護法の「ノネコ」にも、動愛法の「ネコ」にもなるということなのです。
私が危惧しているのは、一部の愛誤団体が沖縄の件のような悪質な抗議活動を続けた結果、
環境省が飼養の新基準を作り、国が「ノネコ」と判断しやすくなったことです。
これは現行法の都合のいい部分だけを抜き出して、広報活動をしてきた人たちの罪の部分だと考えます。
ヨーロッパや韓国には愛護活動の為に民間の団体と国が協力する為の法律があります。
ようやく日本でも、福岡の愛護団体が県や市と協力して動物虐待を監視する条例を作ろうとしています。
国と愛護団体が反目しあう時代は終わろうとしています。
現行法を逆手にとり抗議と反対しか表明しない古い体質の愛誤団体に協力することは、日本の愛護活動の未来にマイナスにしかならないのです。
そのことを言いたくて長々と引っ張ってしまったことをお詫びいたします。