犬の雑種ってどうよ?

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他人のペットを殺してしまった・・・・・故意にその動物を殺したのであれば『器物損壊罪』(刑法261条)が適用されます。
また、殺してしまった相手のペットの持ち主の管理に落ち度があった場合は(犬をつないでいなかったなど)がある場合は『動物占有者の責任』(民法718条)が問題にされます。
もう一つ、他人のペットが自分のペットを殺そうとしている場面に出くわして、それを守るために相手のペットを殺してしまった場合は『緊急避難』(刑法37条)が適用されます。
ただし、自分が守ろうとしたペットが、相手のペットよりも価値がなければ“過剰避難”となる事もあります。
命に価値をつけるのか!とお怒りの方もおられると思いますが法律ではそうなのです。
いずれにしても、お互いのペットの管理状況やその時の状況が総合的に判断されます。


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