★学問の自由を踏みにじる、圧力団体。

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204杞憂では?
>>202
心配ないです。矯正は歯科医であれば誰でも標榜できます。
ですから、矯正治療ができなくなることはないです。
権利の剥奪ではありません。ですから法的には問題ありません。

ただ、矯正治療が保険診療に導入されたとき、
認可されるのは、大学の矯正科に5年在籍した歯科医
に限定されるとは思います。

しかし、これは保険の適応を広げたわけですから
規制緩和と言ってもよいのではないでしょうか?