1 :
名無しさん@1周年:
どうなんすかね?
2 :
名無しさん@1周年:2000/12/01(金) 14:41
新年おめでとうございます。
新年早々、差別に関し明るいニュースがあります。今月、14日に日本
は遅ればせながら差別撤廃条約、すなわち「あらゆる形態の人種差別撤廃に関
する国際条約」に加入することが決まりました。この条約の歴史は古く、30
年も前に国連で採択され、すでに145カ国も加入しています。これを見ても
日本がいかに「人権後進国」であるかがわかります。
ここまで来るのになんと時間がかかったことか。この条約は25年も前
に国会で話題になったことがありました。故市川房枝議員が政府に早期批准を
迫りました。それに対し、政府は「基本的に条約に賛成だが、四条の調整のた
めに、しばらく時間を貸していただきたい」と答えていました。この「しばら
く」が何と25年ですから気の遠くなる話です。
問題の四条とは、人種差別の扇動などを「法律で処罰すべき犯罪」と定
めた規定ですが、日本はこの四条を保留にして加入するとのことです。この背
景には、主に法務省が「例えばヒトラーの『わが闘争』を出版しただけでも処
罰の対象となりかねず、憲法で保障された『表現の自由』に抵触する恐れがあ
る」と難色を示してきた事情があります。
3 :
名無しさん@1周年:2000/12/01(金) 14:42
この条約の審議中、衆院、参院の外務委がそろって、政府に「あらゆる
差別の撤廃に向けて、一層の努力を払う」ことなどを求める決議を突き付けま
した。決議の提案説明に当たっては「わが国に存在する差別」として、被差別
部落、アイヌ、定住外国人の三問題を具体的に挙げました。
これに対し、外務省の条約解釈はちょっとズレているようです。それに
よるとこの条約の対象にアイヌ問題は含まれるものの、「部落問題などの社会
的差別までは対象にならない」としています。この結論を導くために、条約第
一条の「DESCENT」を通常の「門地」と訳さずに、日本語でなくわざわ
ざ中国語の「世系」と訳しました。このあたりの事情はちょっとわかりにくい
ので、その詳細を毎日新聞のニュース速報 (95.12.26) から引用します。
4 :
名無しさん@1周年:2000/12/01(金) 14:42
結構辛い。先走った指導してるから、ついていけないところがある
かも。
5 :
名無しさん@1周年:2000/12/01(金) 14:43
もう一つ、一条で定義する「人種差別」の範囲をどうとらえるかも、検討
課題として浮上した。「人種」と「皮膚の色」「民族的、種族的出身」に加え、
英語では「DESCENT」と書かれている部分だ。一般的には「門地」と訳
されるが、憲法にも同じ「門地」が使われ、そこでは、明らかに社会的差別ま
で含んでいる。
外務省は条約の解釈として「社会的差別までは対象にならない」という立
場。「『門地』と訳せば、憲法と整合性が取れなくなる」(外務省筋)と、約
半年にわたって頭を悩ませた末、中国語訳文の「世系」を採用した。もう十月
に入り、国会への提出期限まで一カ月を切った時期だった。
6 :
名無しさん@1周年:2000/12/01(金) 14:45
ていうか、どういうつもりだ?>2.3
タダのあらしだろ
8 :
名無しさん@1周年:2000/12/01(金) 15:20
問題を矮小化するために、訳語を意図的に変えるやり方を外務省は時々
用います。たとえば、世界人権規約の時がそうでした。かって外務省は規約の
中の「MINORITY」を何と「少数民族」と訳したのでした。こうしてお
いて、その対象をアイヌだけに絞り、部落出身者や定住外国人を除外しました。
さすが人権後進国の官僚にふさわしいやり方です。
9 :
名無しさん@1周年:2000/12/01(金) 15:21
さて、その外務官僚の見解ですが、やはり定住外国人への適用について
も懐疑的で、「日本国籍を取得していない場合、差別が国籍の違いか民族の違
いによるのか、判別が難しい。参政権や国籍条項の問題は民族差別とは別で、
条約とは関係ない」として前向きの姿勢はみられません。
しかし、河野洋平外相は国会答弁で「条約前文の精神を踏まえれば、い
かなる差別もない社会づくりに努力していかねばならない」と、外務委の付帯
決議に沿う姿勢を示しました。
10 :
名無しさん@1周年:2000/12/01(金) 16:31
11 :
名無しさん@1周年:2000/12/01(金) 19:19
先走ったチンポ汁
12 :
名無しさん@1周年:
日大ドキュン医師多し!