http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=28301 この記事で疑問点が湧く
自院でインプラントを入れて歯周メンテナンスを保険でやるのは
絶対に療養担当規則に抵触するし、保険で処方箋など出せないが、
他院で入れたインプラントにインプラント周囲炎という病名で
投薬することは問題ないとして、歯ではないインプラントを含んで
保険で歯周治療してもよいものかどうか。
咬合調整も当然保険外なんので混合診療になるのではないのか。
部位特異性ということでインプラント部位を除外して算定すればいいのか?
疑義解釈だせよ、技官!