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【生理】臨床検査技師綜合スレッド【検体】4本目
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名無しさん@おだいじに
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2008/10/01(水) 22:41:48 ID:H3AJlCCS
医師免許がなくても院長という呼び名をつけること自体はべつに違法ではありませんよ。
学習院の院長や養老院の院長と同じことですから。
経営者ってことでそのセンターなどの代表になるのなら医師免許はなくてもできるでしょう。
ま、本来なら代表者ってところを院長と呼ばせるなんて普通の人なら恥ずかしくてできませんけどねw
ましてや正真正銘本物の医師が一緒にいるところでwwwww