一昨年ME2種取った今年入職予定の看護学生です。
勉強方法は第1回からの過去問とわからないところは参考書で調べるくらいでした。
工学系は特に苦手だったので医学と機器の使い方とか、暗記でどうにかなるところで
点数取れるように勉強しましたよ。
答えられる範囲でお答えしたいと思いますのでよろしければ聞いてくださいね。
>>271 市販の問題集は1種類しかなかった気がしますよ。ネットかなんかで探せばあると思います。
あと、ME学会で出してる過去問集ですかね。受験申し込みのときに発注書みたいのがついてきました。
学会のものは解答はありますが解説はありません。
あくまで私が受験したときの話ですが。
>>272 有難うございます!
ちなみに合格まで、どれくらいの勉強されましたか?
8年位かな
ちょっと聞きたいのですが慢性期の病院の未来ってないのですか?
276 :
DV防止法の欠陥:2006/03/26(日) 15:28:24 ID:xpe5f6Jz
DV防止法のバイブルとして当事者の間で読まれている「DVと虐待 信田さよ子著
(医学書院)」(以下、同書とする。)という本がある。この本は、通報した女性に
「被害者である自覚」を持たせるのは<教育>であり、もっとも肝要だとする。
1.通報した女性が「被害者」でなかったらどうなるのか、同書は見落とし
ている。「被害者」でない人に「被害者である自覚」を持たせることは洗脳である。
心的外傷のある人は、解離性健忘や作話、記憶の断片化があり、誤った情報を刷り
込むことは記憶の改変に等しい。相談する人が皆「被害者」だと考えること、
相談する人を教育して皆「被害者である自覚」を持つように促すことは、あやまり
で、DV防止法上の構造的欠陥である。
2.通報女性のいう暴力が、育った過程で刻まれた女性の症状の再燃であった場合
(女性の「外傷性転移」の表現である場合)、夫が真に「加害者」と言えるか。 通報
女性のいう暴力が、結婚する前の家庭内暴力体験の再燃なら、加害者は、女性の育っ
た過程や記憶の中にいるのであるから、夫を図式的に「加害者」とする同書の方法論
はあやまりである。
277 :
DV防止法の欠陥:2006/03/26(日) 15:29:45 ID:xpe5f6Jz
<ここで「当事者」という言葉について説明しておこう。この言葉は、英語にして訳すの
が実に困難である。きわめて日本的な言葉といえるだろう。それでもあえて英語で表現す
れば、active participantとなり、「当事者性」とは、sense of active participantと、
「当事者である自覚」はawareness of participantと表現できる。
つまり英語圏においては、能動的に自分のこととしてかかわるということは当然の前提
なのであるが、わが国においては、とくに女性にはこれが乏しい。したがってあえて「当
事者性」という言葉が必要になるのだ。簡単に言えば当事者とは、「わたしのことと感じ
ている人」「私の問題だと考えている人」のことである。DVの場合は、「被害
者である自覚をもつ人」が当事者である。(同書70頁)
つまり最大の課題はまず被害者としての自覚、すなわち「DV被害者の当事者である」
という自覚を形成することではないだろうか。わが国の多くの援助の現場では、おそら
くそのことが最大のネックになっているのではなかろうか。(同書72頁)
すでに述べたようにDVの場合は加害者への介入の可能性はほとんどないから、被害者
を加害者から<分離>することが重要になってくる。(被害者から加害者を分離すると
いう介入そのものが加害者への介入にもなっているのだが、それについては後述する。)
では、分離後に、被害者のケア(それは、心的外傷のケアを指すことが多い。)が必要と
書かれているが、私はその必要性は認めつつも、あえて何よりも<教育>であると主張し
たい。 (同書86頁)>
278 :
DV防止法の欠陥:2006/03/26(日) 15:38:07 ID:xpe5f6Jz
以下の主張は、「DVの場合は加害者への介入の可能性はほとんどない」の記述と
矛盾する。
<つまり武力介入とは最終的手段であり「やむにやまれぬ」方法なのである
が、それで正当化されるには、それ以前に加害者に対してやるべきことがどれ
だけなされたのかが検証されなければならない。 (同書104頁)>
>>273 本格的に勉強したのは2ヶ月間くらいでしょうか。(期末試験が8月第1週だったため)
その前からも微妙にME機器の本(参考書)をぽつぽつ読んだりはしてました。