医療従事者必見:精神科医を見込み逮捕した事件。

このエントリーをはてなブックマークに追加
1φ
疑惑のDV冤罪:通報の謎。
http://ivory.ap.teacup.com/giwaku2006/
 DV法冤罪事件:判決の誤り (公判調書などの分析資料)
http://green.ap.teacup.com/judge2006/
  冤罪事件:判決の検証 (判決・再審:判決後)
http://black.ap.teacup.com/judge2005/  
DV法冤罪事件:判決の誤り (公判調書などの分析資料)
http://green.ap.teacup.com/judge2006/

2名無しさん@おだいじに:2006/02/18(土) 12:04:28 ID:0m8iuy9N
この刑事裁判・後続の離婚裁判は、精神科医を、他者の調書上の
憶測・類推だけで、医学的知識のない法曹(裁判官・検察官)
が「精神病」と決め付けた、珍妙な裁判である。
 調書を取るときには、捜査官と供述者しかおらず、その調書
が記憶の矛盾を呈していれば、供述者本人の症状であるのに、
つじつまが合わないからといって、伝聞で書かれた第三者の症
状とした噴飯ものの事例である。あほか。

3名無しさん@おだいじに:2006/02/18(土) 12:06:18 ID:0m8iuy9N
乙:被害者   甲:加害者(冤罪被害者)
乙は、「さんざん探しまわった挙げ句、私の持っている化粧
水を持ち出してきて、これの保存料にはアルコール媒体が使わ
れているから、これを飲んだんだろうなどと思いもつかないよ
うなことを言って、責めたててきました。(検事調書2頁3行目
〜)」とするが、化粧水は、化粧品を洗い落とす複数の有機溶
剤、飲用に適さぬ成分を複数含んでおり、失明などの事故が起
きる可能性があり、乱用において、経鼻的に揮発成分を吸引す
るのが通常である。乙が「私の父にアルコール依存の問題があ
るのは本当のこと(検事調書3頁目13行目)」と述べた通りの
条件下では、甲が「化粧水を持ち出してきて」「保存料にはア
ルコール媒体が使われているから、これを飲んだんだろう。」
と言ったとしても、化粧品の溶媒が有機溶剤であり、有機溶剤
成分の吸収経路が経口/経皮/経粘膜/経気道/経静脈など多
岐に渡ること、飲酒耐容性がアルコールデヒドロゲナーゼの遺
伝的多型性によって支配される事実を前提にしており、脈絡の
ない「思いもつかないようなこと」、つまり統合失調症に特異
的な一次妄想でないばかりか、強固で訂正不可能だと言えず、
妄想そのものの定義を満たさない。そもそも、香料を含んだ化
粧水は飲用に適さず、生理学的知識の範囲内では、化粧水は「
吸引」すると考えるのが普通で、「化粧水を飲む」という乙供
述の表現は、検事調書作成時の乙の症状である。
41年あっていない義理親族の遠距離通報:2006/02/18(土) 12:11:18 ID:0m8iuy9N
乙実妹は、警察官に、甲が、乙の携帯電話を使って、乙実家に荷電し、
「姉はヒステリーで薬を何錠かのんでいる。今は、安静が必要だから
出られない。」と、やはり最初は冷静で徐々に興奮してきた感じで、
「分からないのに口出しするんじゃない」と言って電話を切断した旨、
述べている。(司法警察員調書の2頁目下から8行目以下)
 乙実母は、事件当時、乙が乙実妹、 乙実母に荷電したとき、
乙が甲に「今をされてる、あれをされてる、 こういう状態だとかって
いう具体的な話はしてなかったということですね。」旨、検察
官が尋問すると、乙実母は、「そうですね。」 と述べる。
(公判供述調書2頁9行目〜)
 乙実妹は、調書で、乙実母、乙実父と合議の上、都筑警察署に
通報した。甲の乙実母宅への荷電(以下、同荷電とする。)は、
乙実妹の都筑警察署への通報の動機の根拠のはずである。甲は、
乙検事調書13頁12行目にある通り、事件直前に、乙に番号非
通知で複数回荷電しており、事件の最中に自分の携帯電話を所持
していたので、乙の携帯電話を使用する必要はない。
 乙実母は、公判供述で、同荷電の存在について全く述べておらず、
同荷電について、乙実妹と乙実母の供述は相互矛盾する。
5参考資料:2006/02/18(土) 12:15:31 ID:0m8iuy9N
 しかも、冤罪を背負っても、一緒に生きていこうとした家族を
以下の措置をもって引き裂こうとした、前例のない国家犯罪
である。
1. (REFERENCE)
VOICE TO SKULL DISASTER did not stop in the downpour
around yokohama-station at 18:30 on 9 Oct. 2004.(Web Movie)
http://www.geocities.jp/happa_prr/
This artificial disaster fall onto The PEOPLE who lost means of reaching home,
firefighters, ambulance.
2. VOICE TO SKULL DISASTER leaks personal infomations. (Web Movie)
http://www.geocities.jp/sayoko4427/
3. The Evidence of Forced vocalization. 23 AUG. 2004.
http://www.geocities.jp/happa_enzai/
 I recorded the queer sounds "Fuzakenna" in bathroom.
I put the tape recoder on publicphone(GRAY) at Kohoku
Tokyu SC 1st Floor near stairwell, and replay queer sounds
in tape at Kohoku Tokyu SC 1st Floor.
Then, children in "balloon-park" at 3th Floor scream
eventually "Fuzakenna". This is Forced vocalization.

SUBWAY OVERRUN AT CENTER-MINAMI Station. (blog)
http://orange.ap.teacup.com/center-minami/
6参考資料:2006/02/18(土) 12:16:27 ID:0m8iuy9N
Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic,
and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz) - 1998.
http://www.icnirp.de/documents/emfgdljap.pdf
the radiation pattern:mobile phone base station
http://www.whale.to/b/tetra.html
'Sitefinder' mobile phone base station data base.
http://www.sitefinder.radio.gov.uk/
 Coghill Research Laboratories
http://www.cogreslab.co.uk/
7名無しさん@おだいじに:2006/02/18(土) 12:19:54 ID:0m8iuy9N
 不当判決後、罪証隠滅・保身のための二次被害。(拘禁施設)
  ルポ精神病棟
http://sun.ap.teacup.com/rupo2005/
 家裁に訴えてはいけない本当の理由。(離婚訴訟)
http://star.ap.teacup.com/falsejudge2005/
8原判決の事実認定の誤り。1:2006/02/18(土) 12:34:23 ID:6MMEg3Cv
 事件現場(甲の自宅)は、横浜市の公団住宅で12階に位置し、窓のあるベランダは南東に面しており、
ベランダの方向から室内の様子を目視できる建造物がなく、同事件の目撃証言もない。ベランダは、公
団住宅12階にあり、コンクリートの床で、転落すると複雑骨折/内臓破裂により死に至る高さにある。
 (1)引き倒した行為
 事件は、午後5時過ぎ頃、甲の自宅で発生し、同住居内にいたのは、甲と乙、当事者間の長男(当時2才
7ヶ月)である。平成15年5月11日の天候は晴れで、乙は、長男(当時2才7ヶ月)と午前中に外出して一旦
帰宅し、もう一度午後に外出している。長男(当時2才7ヶ月)は 精神運動発達は年令相応で、外出時に
すべての行程を歩くことはまだ無理で、日常的に公園で遊んでおり、昼寝をする。
 事件現場のベランダは、側溝を除いた奥行きが110cm、物干竿固定器は上方に一組(物干竿をかけるとベ
ランダ底面から180cm)とベランダ柵に一組(底面より1mの高さで、室内に向かって40cm突き出している。)
あり、エアコン室外機は2台、パラボラアンテナ1台等が混在し、リビングとの間に段差のある障害物の多い
空間であり、甲と乙が双方ベランダにいて、甲が乙を「引き倒す」と、乙の反撃と回避、その後の揉み合い
によって、乙だけでなく、長男(当時2才7ヶ月)が巻き込まれて、負傷しベランダから転落する危険がある。
 同ベランダで「襟首を掴まれ引き倒され」ると、人体の構造上、体軸に沿って回転し、膝から崩れ落ちて、
後方へ転倒する。引き倒されることによって、膝、前腕より末梢がいずれかの障害物に接触し、際立った鋭
的な外傷や局在する打撲痕が残る。しかし、写真撮影報告書(平成15年5月11日撮影)の写真には存在せず、
診断書にもない。
 自宅は、築10年以上の公団住宅であり、ベランダの底面は汚れがあり、勢いよく倒れるなり体を擦ると
衣服に相当な汚れ付着する。しかし、ベランダでの「引き倒し」によって、汚損した被害者の衣服やサンダ
ルに関する物証がないことは、事件経過からみて考えられない。
9原判決の事実認定の誤り。1:2006/02/18(土) 13:03:27 ID:6MMEg3Cv
原判決は、「セルシン6錠と、通常飲んでいる抗うつ剤の一回量」を服用した被害者(以下、
乙とする、)に被告人(以下、甲とする。)が「薬を吐き出させようと後ろから手をまわし」、
「胃の部分を押すようにして」、乙の「体を持ち上げ」たり「揺さぶった」り、「ペットボト
ルの水を鼻から入れようとしたり」したと認定し、乙が甲に、服用した薬剤が「セルシン6錠
なので大丈夫だ」と説明したのに、甲は「聞き入れなかった」というのである。 (写真
撮影報告書 古塩裕之巡査作成 写真第8 に相当)
 しかし、上記の甲の一連の行為(以下、催吐行為とする。)の事実認定は、明らかな誤り
である。
 乙は、司法警察員調書(5月11日)で、甲は「『吐け』と言って私の腹部を後ろから抱え込
んで振り回したり、みぞおちを強くたたくように押しつけたり、拳を口の中に入れた」、司法
警察員調書(5月12日)で、甲は「私が精神安定剤を飲むと、後ろからおなかを押したり、水
を顔にかけたりして無理矢理吐かせました」とし、甲が乙の腹部に圧力を加えて吐かせようと
した、と供述する。
 検事調書(5月28日)は、甲が、いきなり乙の「後ろに回る」と、両手を乙の「みぞおちに
あてがい思いきり圧迫した」行為の直後に、乙が甲に「今6錠飲んだだけ、先生に言われた量
飲んだだけよ」と説明したとする。しかる後に、甲が乙の「体を持ち上げ」、「ぶんぶん振り
回した」り、「口に指を突っ込んできたり」「コップに水をくんできて鼻から流し込んだり」
したと認定する。
10原判決の事実認定の誤り。:2006/02/18(土) 13:06:15 ID:6MMEg3Cv
検事調書では、催吐行為に経時的に明確な順序を認めるが、催吐行為の内容の後半は「拳を
口の中に入れた」(司法警察員調書:5月11日)、「水を顔にかけた」(司法警察員調書:5
月12日)、「口に指を突っ込んできたり」「コップに水をくんできて鼻から流し込んだ」
(検事調書:5月28日)と転々と変化し、全く一貫性がなく不自然そのものである。特に、
検事調書の「コップに水をくんできて鼻から流し込んだりしました」はコップを用いた既遂
行為であるのに、公判供述では、「ペットボトルに入れたお水を鼻から入れようとしたりし
た」とペットボトル(容量不明)を使った未遂行為となっており、不自然かつ不合理である。
経鼻的に鼻粘膜に水分を接触させると激痛を生じ、激しく咳き込むばかりでなく、一時的に
呼吸困難を生ずることは医学的事実であり、事件の当日(5月11日)、翌日(5月12日)
の乙の司法警察員調書に、「鼻から水分を流し込まれた」旨の供述が存在せず、同行為につい
ての乙供述に一貫性があるとは到底考えられない。催吐行為についての乙供述の著しい調書ご
との変化と検事調書以後に加わった「鼻から水分を流し込まれた」事実が起訴前の司法警察員
調書や捜査報告書等に存在しないことは、原判決の(事実認定の補足説明)3 にある、乙が
「誤った記憶を保持するに至る理由もない」とする認定と大きく矛盾する。検事調書に至って、
初めて事実認定された「鼻から水を流し込んだ」鼻粘膜に液体を接触させ、咳漱反射を誘発し、
激しい痛みと呼吸困難を伴う危険な行為が、通報を決断した乙実妹の司法警察員調書、乙自身の
二通の司法警察員調書や、及び乙実母の公判供述にも存在しないことは、乙の検事調書が検察官
の誘導による作文であることを示すばかりでなく、乙実妹、乙実母による都筑警察署への通報が、
甲に刑事上の処分を受けさせる目的の虚偽の申告であることを示唆する。
11原判決の事実認定の誤り。:2006/02/18(土) 13:16:14 ID:6MMEg3Cv
公判供述では、乙は催吐行為の供述と、服用したセルシン錠の危険性を混ぜ、並行させて
説明しているため、全体として時間軸に沿った供述となっておらず、乙が甲に「今飲んだ
のはセルシン6錠なので大丈夫だ」旨、いつ告げたのかは不明確である。
 以下、同行為についての乙の公判供述である。
 公判供述の主尋問(11頁12行目)では、乙が「一日の限度を超えない範囲でと、冷
静に考えて6錠飲んだ」と述べ、検察官が甲の対応を尋ねると、突然に検事調書の服用薬
剤の供述を翻し、「セルシン6錠に加え、アモキサン、リーゼ、半夏厚朴湯を服用した」旨、
証言したのちに、甲が「それを見て大量服薬だと言って、騒ぎ始め」、乙に「吐かせようと
して」「胃のところを押すようにして」「体をぶら下げて振り回し」、「ペットボトルに入
れたお水を鼻から入れようとしたりした」と述べている。
検察官が「持ち上げて揺さぶった」ことを乙に確認した後に、乙に催吐行為について
、「結局そのように 黷オて薬を出させようとしたということですね。」と尋問する
と、乙は「はい。」と肯定しており、甲の被告人供述での催吐行為が「薬を出させよ
うとした」ものであるという主張と一致する。
12原判決の事実認定の誤り。:2006/02/18(土) 13:16:48 ID:6MMEg3Cv
その後、再びセルシン6錠(後に30mgであると判明)を服用した当事者に対し、
「多分その量だと、先ほども申し上げましたように眠くなる程度なので、安静にする
ように言うぐらいだと思います。」「どうしても吐き出させる必要があるのなら、そ
れぐらいの量でしたら自分で吐くように、お水を飲ませて自分で吐き出すようにとい
うふうに指示をする程度」であると供述する。
 検察官が再び「揺さぶられて薬を吐き出させられようとしたときに、証人は吐き出
したくないと言ったり、抵抗して暴れたりしましたか。」と尋問すると、乙は「いき
なりやられたので抵抗はしました。」と供述する。
 その直後の主尋問で検察官に、「被告人に対して何か話をしましたか。」と問われ
て、乙は「とにかく、今飲んだのはセルシン6錠なので、大丈夫だというようなこと」
と述べている(以下、同供述とする。)が、乙はセルシン6錠等の服用後の症状に関
する乙の主張と甲の催吐行為を混じて交互に供述しており、前後関係からみて、乙の
同供述は、催吐行為のどこかで「セルシン6錠だから大丈夫」である旨、甲に告げた
というだけに過ぎず、「鼻から水を入れようとした」行為のあとに「セルシン6錠だ
から大丈夫」である旨、甲に告げたものではない。
13原判決の事実認定の誤り。:2006/02/18(土) 13:19:39 ID:6MMEg3Cv
原判決は、甲が両手を乙の「みぞおちにあてがい思いきり圧迫した」直後に、乙が
甲に「今6錠飲んだだけ、先生に言われた量飲んだだけよ」と説明し、その後に甲が乙
の「体を持ち上げ」、「ぶんぶん振り回した」り、「口に指を突っ込んできたり」
「コップに水をくんできて鼻から流し込んだり」したとの検事調書の認定を採用せず、
乙公判供述における「服用薬剤がセルシン6錠等である」旨の説明が同行為のどの時点で
行われたかの経時的な不明確性を否定し、甲が「薬を吐き出させようと後ろから手をまわ
し」、「胃の部分を押すようにして」、乙の「体を持ち上げ」たり「揺さぶった」り、
「ペットボトルの水を鼻から入れようとした」あとに、あたかも乙が甲に「セルシン6錠
なので大丈夫」である旨告げ、甲が聞き入れなかったかのように装って表示している。
原判決は、催吐行為についての乙の供述内容が調書ごと変化すること、激痛と呼吸困難を
誘発する「鼻から水を入れる」行為が乙の二通の司法警察員調書に全くないことの不合
理性を認めず、いかなる証拠にもよらず、催吐行為の事実の順序を恣意的に入れ替え、
錯誤による誤解を招く表示をなし、甲が乙を「隣りの和室に連れて行き、仰向けに寝せ、
馬乗りになり、腕を強く押さえ」た以後の事実との関連性を歪め、また、催吐行為その
ものを捩じ曲げたと優に認められ、厳格な証明とはおおよそ言い難い。 
14原判決の事実認定の誤り。:2006/02/18(土) 13:22:39 ID:6MMEg3Cv
原判決は、甲が乙を「持ち上げて揺さぶった」というのであるが、不合理である。
甲、 乙の身長・体重・肥満度(BMI)を比較すると、
    身長     体重   BMI(標準値は22から25)
   178cm  87kg  27.4
     (乙供述では、100kg近くで、 BMIは、31.5)
体重 158cm  70kg  28.0
甲も乙も肥満傾向にあり、乙は身長に比して体重はある。
甲は、第二次成長期に発症したOsgood-Schlatter 病後遺症で、脛骨結節部に骨性
隆起が残存し膝の可動域制限があり、正座すると荷重が集中して鋭い疼痛を生じる
ため、運動に限界があり、躯幹に比べて下肢が細く、不安定である。
甲が乙を持ち上げることは、多大なる負荷を伴い、乙が激しく抵抗する状態では逆
に甲が転倒する。服用した薬剤を体外に排出させるのには、「薬を吐き出させよう
と後ろから手をまわし」、「胃の部分を押す」(原判決)、
乙の「後ろに回る」と、両手を乙の「みぞおちにあてがい思いきり圧迫した」
(検事調書)、
だけで必要十分であり、「持ち上げて揺さぶった」ところで、薬剤を体外に排出さ
せる目的に合致しない上、甲と乙の体格や甲の身体的障害と矛盾し、不合理である。
さらに、「ペットボトルの水を鼻から入れようとした」経鼻的に水分を流し込む行為は、
呼吸困難を生じる拷問であり、行為が既遂であるか未遂であるかに関わらず、乙の激し
い反撃と回避を生ずるが、具体的な反撃と回避を示す乙供述は存在せず、不可解な事実
認定である。甲が乙を「持ち上げて揺さぶった」り、「ペットボトルの水を鼻から入れ
ようとした」ことは不合理かつ不自然そのものであり、その二つの行為を除くと、甲が
「騒ぎ出し、」乙に「薬を吐き出させようと後ろから手をまわし」、「胃の部分を押す」
ようにしただけとなり、精神病院や介護老人保健施設で日常的に行われる催吐手技のハイ
ムリッヒ法そのものである。
15原判決の事実認定の誤り。:2006/02/18(土) 13:25:27 ID:6MMEg3Cv
前述の乙供述にある通り、甲が「薬を出させようとした」ことを乙が「はい。」と認めている
のに甲の傷害行為と乙が主張するのは、甲の「薬を出させようとした」行為が精神病院や介護
保健施設等で一般に行われている救急処置に該当するかどうか、乙が知らなかったことを示す
だけで、同行為が甲の専断的医療行為である可能性を排斥できるものではない。
乙は、セルシン6錠(後に30mgであると判明)を服用した当事者に対し、「多分その量だ
と、先ほども申し上げましたように眠くなる程度なので、安静にするように言うぐらいだと思
います。」「どうしても吐き出させる必要があるのなら、それぐらいの量でしたら自分で吐く
ように、お水を飲ませて自分で吐き出すようにというふうに指示をする程度」であると供述す
るが、セルシン30mg、アモキサン、リーゼ、半夏厚朴湯を一回に経口服用すると、通常は
すみやかに入眠するか意識を失い、呼吸抑制をきたす可能性が十分あるため、救急車で搬送す
る事態となり、病院側で他の可能性を考慮し、安全を考えて入院精査し点滴治療の上覚醒する
のを待つのが医療の常識である。乙は臨床心理士であり、医療行為を行うことを禁じられてお
り、大学の学生相談や外来診療所に勤務し、カウンセリング・電話対応が主務であるために、
「指示をする程度」にとどまること自体は矛盾しない。
16原判決の事実認定の誤り。:2006/02/18(土) 13:26:55 ID:6MMEg3Cv
原判決の認定通りに、乙がセルシン30mg、アモキサン、リーゼ、半夏厚朴湯を一回に
経口服用したとすると、乙が写真撮影報告書(5月11日付)にある通り、事件当日夜間に
乙が立位で被害状況(負傷部位)を説明し、撮影することは極めて困難である。(セルシン
の薬理効果については、論文参照。)
セルシン6錠等(後に30mgであると判明)を過量服用した当事者を病院の外で受ける立
場の甲からすると、乙供述は負傷状況を示す写真報告書(5月11日付)と内在的矛盾を呈
し不自然であり、具体性も迫真性も有していない。甲より乙の供述に優位性や高度の信用性
を認める原判決は、内在的に矛盾している。
17原判決の事実認定の誤り。:2006/02/18(土) 13:29:44 ID:6MMEg3Cv
 (3)抑制行為について
 原判決認定の、甲が乙を「仰向けに寝せ、馬乗りになり、腕を強く押さえ」た行為(以下、
抑制行為とする。)は、写真撮影報告書(古塩裕之巡査 作成)写真第9の通りで、甲が、
左右の手でそれぞれ乙の肩から腋下の部分を押さえ、乙の胴の上で股関節を開いてまたがり、
膝を曲げて、両方の膝頭と ェ足背で自重を支えたものである。写真撮影報告書(古塩裕之
巡査 作成)写真第9にある抑制行為では、自重は告訴人の下肢にほとんどかかった状態で、
被害者の腰部、肩に痛みは残存するが、「全身打撲、挫傷」と表記される状態には至らない。
この抑制行為によって、被害者の両下腿は、負傷し得ない。
  乙は、検事調書で、頭部の受傷を否定している。
「私のケガは、頭と顔以外、両手両足、胴体の前後に渡っているので、全身打撲ということ
になるのだと思います。」(検事調書19頁22行目)
 乙は、公判供述でも、受傷部位について、
「ひざから下の向こうずねのところに青あざができていました。あと、腕を押さえられたと
きにできたと思うんですが、二の腕のところに、両腕共に青あざがありました。あと、ひじ
のところに擦り傷がありました。(乙公判調書18頁下から2行目〜)」「あとは、筋肉痛と
いうか、抵抗した時にできたと思うんですけれど、筋肉痛なのか、全身が痛かったです。
(乙公判調書19頁4行目〜)」と供述し、頭部を打撲した旨の供述は一切ない。肘の擦過傷
について「ひじの擦りむいたのは、畳ですりむいたんだと思います。」と、甲による抑制行
為によって、乙は 写真撮影報告書(古塩裕之巡査 作成)写真第9の通り、畳の上での受
傷したというのである。
 乙の受傷を証明する診断書(5月13日付 昭和大学横浜市北部病院 整形外科
山村拓也医師)作成の診断書にも、頭部の受傷はない。
18原判決の事実認定の誤り。:2006/02/18(土) 13:32:30 ID:6MMEg3Cv
しかし、原判決の認定通りなら、乙は、引き倒し行為の最中に頭部を受傷する
可能性がある。また、抑制行為によって、乙は、後頭部を何回か激しく畳に打
ちつける。抑制行為は、検事調書で「ぐいっと押して仰向けに引き倒すと、そ
の上に馬乗りになってニの腕を掴み、床に押しつけ」た行為で、乙は「あおむ
けに寝かされて、馬乗りになられて腕を強く押さえられて、顔を近くまで近付
けられて、どなられ(乙公判供述調書13頁下から2行目)」、「あおむけにさ
れて手を強く押さえ付けられたので、畳の上でしたから、ひじがすれて非常に
痛かった(乙公判供述調書14頁16行目〜)」と述べている。
 甲の抑制行為の間、乙が「夫の手の甲に口を近付けて噛み付き、死にものぐ
るいの抵抗」をして、甲が「怯んで手を引くと」「夫の首を前から押し、締め
上げるようにして夫を押しのけ」たとするが、両肩付近を押さえられると、頭
部を持ち上げて起き上がろうとするものの、阻まれて後頭部を何回か畳に打ち
つける。人体の構造上、自明の理である。
 原判決の認定通り、畳の上で抑制行為が行われると、乙は後頭部を畳に数回
打ち付けるため、鮮明に記憶に残る。後頭部の打撲に関し、いずれの調書にも
乙が供述せず、検事調書では「私のケガは、頭と顔以外、(検事調書19頁下
から3行目)」と、逆に「頭と顔」を受傷部位から除外し、乙受傷を証明する
診断書にも頭部の受傷はない。原判決は、診断書と矛盾し、厳格な証明である
と言えない。
19原判決の事実認定の誤り。:2006/02/18(土) 13:34:09 ID:6MMEg3Cv
事件当日に、乙は、「朝食後の9時頃、子を連れて外出し」て、自宅に戻り「子に昼寝をさせ」ており、
長男(当時2才7ヶ月)は乙が布団で寝かし付けており、抑制行為の行われた部屋(和室)で撮影され
た写真撮影報告書(古塩裕之巡査 作成)の写真第9に、乙が長男と使用していたパッドが写っている。
事件の現場の和室は、乙と長男(当時2才7ヶ月)が布団で寝ていた部屋で、長男(当時2才7ヶ月)が
寝ている間に布団の外にはみ出るため、平坦で、安全確保のため、障害物は部屋の隅に寄せてある。(写
真撮影報告書(古塩裕之巡査 作成)の写真第9)
 乙公判供述では、抑制行為の最中に、乙は甲に「静かに寝ていなさいと言われて、静かに寝ていますか
ら、お願いですから放してください(15頁1行目〜)」と発言したというのである。甲が乙に、畳の上に直
に「静かに寝ていなさい」と言うことも、乙が「静かに寝ています」と応答することも不自然であり、救急
処置であるとの認識がある甲が、和室で、側にある布団や枕を敷かずに抑制行為を行うことは考えられない。
20原判決の事実認定の誤り。:2006/02/18(土) 13:36:47 ID:6MMEg3Cv
(4)ベランダへの閉め出し行為
原判決は、甲が乙を「仰向けに引き倒してその腹部に馬乗りになり、両腕を掴んで押さえつける
などの暴行」した行為、すなわち「制圧」と公判部検事が表現した行為の直後、甲がベランダへ
乙を閉め出した行為(以下、閉め出し行為)があるというのである。
 閉め出し行為が存在するという検察の主張は、信憑性がない。
閉め出し行為は、司法警察員調書のいずれにも述べられておらず、乙実母公判供述、甲実父公判
供述、甲の被告人供述になく、検事調書以後の乙供述にしか存在しない。検事調書が認定する、
乙が「甲の手背に噛み付き、首を前から押し上げるようにして押しのけ」て「死にもの狂いの抵
抗を」して「咄嗟にベランダに逃げ出した」経過は、最も信用性の高い、事件当日(5月11日)、
乙の事件翌日(5月12日)の調書に存在しない。甲の司法警察員調書や被告人供述のいずれにも、
「怯んで手を引く」ほどの、甲手背の受傷が述べられていないこととも符合しない。原判決は、乙
が「ことさらに虚偽の証言をする理由はなく、」「誤った記憶を保持する理由もない」とするが、
事件当日(5月11日)、事件翌日(5月12日)の乙の調書やその他の司法警察員調書に存在し
ない事実が、事件後二週間を経て、検事調書(5月28日)に出現するのは不自然極まりない。
21原判決の事実認定の誤り。:2006/02/18(土) 13:39:17 ID:6MMEg3Cv
さらに、検事調書は、甲が鍵を閉じ乙をベランダに閉め出し、甲がしばらくして「自分から鍵を開け」たあとに、
乙に「鍵は開いている。俺が閉め出したのではない。おまえが勝手に出て行っただけだ。」などと言ったとする
が、原判決の補足説明2の(7)では、甲が「死にたいやつは死ねばいい」と「悪態をついて」から「ベランダ
の鍵を閉めて」乙を「閉めだし」たと認定しており、閉め出し行為における甲の悪態の時期および内容が変わる
ことも不自然そのものである。
閉め出し行為についての、検事調書の事実認定(17頁8行目より)は、以下の通りである。乙は甲の「手の甲
に口を近づけて噛み付き、死にもの狂いの抵抗」をして、甲が「怯んで手を引くと」甲の「首を前から押し締め
上げるようにして」甲を「押しのけると、咄嗟にベランダに逃げ出した」のですが、甲はこの時は「中から鍵を
閉めて」乙を「閉め出してしまいました。」しかし、甲はしばらく経つと「自分から鍵を開け」、乙に「鍵は開
いている。俺が閉め出したのではない。おまえが勝手に出て行っただけだ。」などと「勝手なことを言っていま
した。」乙は、その後、「和室の窓から入った。」
22原判決の事実認定の誤り。:2006/02/18(土) 13:56:41 ID:pU9VrdX3
閉め出し行為に関する乙公判供述は、以下の通りである。
検事調書にある、乙が甲の「首の辺りを押さえて押しのけたりした」行為を、乙は認め、
「私は押しのけようとはしましたけど、それでは全然抵抗になっていなかったというか、
全然効き目がなかった状態です。抵抗はかなりしました。」と述べ、最終的には、甲が
乙を放したとする。乙は「しばらく和室で泣いていた」。それから「和室のほうからベ
ランダのほうへ出ました。」乙はベランダに出た動機を、「そのときは死にたいと思った
からです。」と語り、検察官に「ベランダから飛び降りて死のうと考えた」と問われて
肯定する。
乙がベランダに出たとき、甲は「のぞきに来て、」「それから、死にたいやつは勝手に死
ねばいいと言って、」「窓をぴしゃりと閉めて」「鍵を閉めました。」
検察官に「ベランダの窓を閉めてかぎをかけてしまったということは、証人をベランダに
締め出してしまったということですね。」と尋問を肯定する。
検察官に「今、死にたいやつは死ねばいいというようなことを言ったということですが、
ベランダに出るのを止めたりしなかったんですか。」と問われて、乙は肯定する。その後、
乙は「ベランダでしばらく泣いていましたけど、」「しばらくしてから夫が窓の鍵を開けて、
閉め出したわけじゃないからなどだけ言って窓のかぎが開いた状態で、また離れていきまし
た。」
検察官の、甲が「わざわざかぎを開けにきたということですね。」と問われて、肯定する。
さらに、検察官が、甲がわざわざ鍵を開けに来た行為の動機を尋ねると、乙は「自分が締め
出したわけじゃないということを言いたかっんだと思います。」と答える。
さらに、検察官の「つまり、責任を回避したいと考えたからだろうということですか。」と
の尋問に、「分かりませんけど、そうなのかのもしれません。」と答える。
23原判決の事実認定の誤り。:2006/02/18(土) 13:59:17 ID:pU9VrdX3
原判決の、事実認定の補足説明2の(6)(7)は、以下のように認定する。
乙は、「畳に腕がすれて痛いのと」甲の「100kg近い体重が重いのとで大変苦しく」、「静かに寝て
いる(ママ)とか謝れと言われて謝るとかして」「ようやく」甲に「放してもらった。」「しばらく和室
で泣いた後」、「死にたいと思ってベランダに出たところ」甲が「死にたいやつは死ねばいい」と「悪態
をついて」「ベランダの鍵を閉めて」乙を「閉めだした」が、しばらくして甲が「ベランダの鍵を開けた
ので」乙は「部屋に戻った」。
 ベランダの鍵は、部屋の中から掛けるようになっているのに、検事調書(14ページ12行目)は、甲
は「洋間の中から怒鳴っていましたが、」乙は「もう聞きたくないという気持ちで」、「外側からぴった
りと閉め」たと、甲の攻撃を回避するため、乙が窓をベランダ側から閉めたと認定している。その後の、
検察官のいう甲の「制圧」の後に「しばらく和室で泣いた」乙が、「ベランダから飛び降りて死のうと考
え」てベランダに出たとき、甲を避けるために、みずから「窓を外からぴったりと閉め」ないと考えること
も不合理である。乙は、事件の最中に何回も12階ベランダと2才7ヶ月になる長男がいる室内を行き来して
いるのに、自分で窓の鍵を閉めたかどうかについて供述が皆無であるのに、一箇所だけ明瞭に供述すること
は不自然である。
24原判決の事実認定の誤り。:2006/02/18(土) 14:13:17 ID:Co+9Ag4E
(5) 認定されなかった殴る行為
 弁解録取書(5月11日)、司法警察員調書(5月11日)において、甲は司法警察員から
執拗に「乙を殴ってケガをさせたことは間違いないか」、「あなたは、奥さんを殴った事
実で逮捕されていますが、間違いありませんか」などと問われ送検されるまで黙秘してい
るが、「殴った」事実は、原判決のどこにもなく、乙の受傷状況を示す写真撮影報告書
(5月11日撮影)にも殴られた痕跡がない上に、「夫の暴力は、確かに拳骨で殴るとか
蹴り飛ばすものではない(検事調書5頁11行目)」と乙は供述しており、診断書にも「殴ら
れたこと」を示す局在的な際立った受傷がないことは、自白を重視した、見込み逮捕であっ
たことを示す。
25事件経過と診断書の矛盾:2006/02/18(土) 14:17:54 ID:Co+9Ag4E
 原判決は、事件当日午後六時頃に乙が自宅を離れており、乙の受傷のすべてに甲が関与できない
客観的事実があるにも関わらず、個々の受傷部位を特定せず「全身打撲、挫傷」と上記の受傷機転
と乖離した重症度の高い診断書を事実認定の根拠としている。
 事件における乙の受傷は、「腹部に圧力を加えて吐かせた」行為、「和室にあおむけに寝かせて
馬乗りになって押さえ付けた」行為、「ベランダで襟首を掴まれ引き倒した」行為の3つによるが、
診断書に記された「全身打撲、挫傷」と言う診断名は、これらの行為と大きくかけ離れており、同
事件の被害者の受傷を反映しているとは言い難い。
 平成15年5月11日午後六時ごろ、甲が長男 宏隆(当時2才7ヶ月)を落ち着かせているすきに、乙
は宅甲の自宅を飛び出ている。緊急逮捕手続書と捜査報告書によると、警官の事件現場への立寄りは
午後8時前となっており、甲の逮捕は午後8時56分である。司法警察員は、被害者は告訴人宅を飛び出た
後に行われた被害者の実妹らの通報によって現場に来ており、誰一人として事件現場を目視できない。
乙は、事件当日に、夕食を取っておらず、病院受診まで排尿などの機会はあり、個室内での負傷や段差
による負傷が皆無であると考えられず、乙の受傷のすべてに甲が関与できない。
 写真撮影報告書(受傷部位:5月11日撮影)を見ると、下肢に化膿した皮疹がある。同皮疹の二次
的な炎症性変化(化膿)は、化膿の成立する時間経過を考慮すると、同皮疹は、事件によって直接生じ
たものでなく、事件前に成立したものである。
 
26事件経過と診断書の矛盾:2006/02/18(土) 14:18:26 ID:Co+9Ag4E
長男(当時2才7ヶ月)は、精神運動発達は年令相応で、外出時にすべての行程を歩くことはまだ無理で、
日常的に公園で遊んでおり、平成15年5月11日の天候は晴れで、乙と長男(当時2才7ヶ月)と午前中に外出
して一旦帰宅し、もう一度午後に外出している。事件の受傷を証明する写真撮影報告書(受傷部位:5月
11日撮影)は、事件前の創傷を含んでいる。診断書は、事件当日午後六時以降に甲が乙に関与できない
時間帯があることを無視しており、「腹部に圧力を加えて吐かせた」行為、「和室にあおむけに寝かせて
馬乗りになって押さえ付けた」行為、「ベランダで襟首を掴まれ引き倒した」行為の3つが存在したとして
も、「全身打撲、挫傷」の診断は、三つ行為の受傷機転と大きくかけ離れた過剰診断であり、原判決の事実
認定から生じ得る傷害ではない。
27検事調書:不自然な台詞:2006/02/18(土) 21:10:58 ID:lRDNGbgw
 検事調書の中の甲の台詞は、古典的な演劇調の日本語であるが、甲被告人
供述調書の話し言葉と極端に文体が異なる。
  「お前、食事に毒入れただろ。」(検事調書2頁目12行目)
  「お前は産後精神病だ。」(検事調書2頁目14行目)
  「お前の家族はみんなアルコール中毒だ。」(検事調書3頁目18行目)
  「お前もアルコール中毒だ。」(検事調書3頁目19行目)
  「お前は、アルコール中毒だからそうなんだ。」(検事調書4頁目)
  「お前はジュースを買ってこい」(検事調書5頁目13行目)
  「お前の親のせいだ。」
  「お前の子供も同じ目に遭わせてやろうか。」(検事調書9頁目2行目)
  「やっぱりお前はアルコール依存だ!」(検事調書9頁目2行目)
  「お前が勝手に出ていっただけだ。」(検事調書17頁目16行目)
 ニ才半の育児に携わる夫婦が、「お前」を二人称として多用することはあま
りなく、甲や乙が幼児の前で発言していることを考えると「お前」が台詞に頻
繁に使用されることそのものに整合性がない。父母の呼称は、子供がどう呼ぶ
かに合わせ、「おとうさん」「おかあさん」等父母を明示するものが普通であ
る。
 
28検事調書:不自然な台詞:2006/02/18(土) 21:12:18 ID:lRDNGbgw
検事調書は、甲発言の文末を、高頻度で「だ。」とするが、甲の被告人供述
の文末は、徹頭徹尾「です。」「ます。」「した。」である。検事調書の中の
甲の台詞は、信頼性を欠き、不自然そのものである。
  「白ばっくれるな。」(検事調書4頁目17行目)
  「しらばっくれるな。」(検事調書11頁
この古典的な演劇調の日本語は、捜査に携わる者の言語であって、
「しらばっくれるな。」と言われる対象者への影響を考える医師には頻
度の低い表現である。
  「もうアルコールを飲みませんと誓え!」(検事調書18頁目1行目)
  「もう酒は飲みませんと誓え!」(検事調書18頁目8行目)
                 (検事調書18頁目2行目)
 「謝れ、昨日何と言った、二度と言いませんと誓え!」
(検事調書14頁目6行目) 
「〜ませんと誓え!」に至っては、不自然な命令形であり、もはや日本
語ではない。
 検事調書に描かれる甲の発言は、甲がカトリック系の高校を出た精神科
医師であること、甲被告人供述の文体とも大きく矛盾し、酒場で使われる
受け身的な文語体に似せた検事の作文である。

29VOICE TO KILL:2006/02/18(土) 21:23:33 ID:lRDNGbgw
 騒音振動共鳴障害.VOICE TO KILL
http://hello.ap.teacup.com/happa2005/
This evil law enforcements have been violations of conventions below:

a.Convention against Torture and Other Cruel,Inhuman or Degrading
treatment or Punishment.
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_cat39.htm

This evil enforcements correspond to those articles.
b.Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide
http://www.preventgenocide.org/
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/p_genoci.htm
Article 2
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life
calculated to bring about its physical destruction in whole
or in part.

30VOICE TO KILL:2006/02/18(土) 21:24:29 ID:lRDNGbgw
c. Rome Statute of the International Criminal Court.
http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm
�Article 7 (Crimes against humanity)
1.For the purpose of this Statute, "crime against humanity"
means any of the following acts when committed as part of a
widespread or systematic attack directed against any civilian
population, with knowledge of the attack:
(k)�Other inhumane acts of a similar character intentionally
causing great suffering, or serious injury to body or to
mental or physical health.

Voice to skull with forced vocalization corrrespond to the crime
for against humanity.
31たとえ疑惑は晴れようとも:2006/02/19(日) 01:42:46 ID:9Mc604T2
見込みによる勇み足逮捕により、家庭を破壊され、143日間、拘留されて
二畳半の独房で暮らしました。ダンゴ虫・蚊が室内にいるのは普通で、さらに
多重磁界による振動障害で体ががたがたになりました。
 同じ変動磁界を受け続けることによって、わずかな体軸の捻じれ・筋緊張の
左右差があると、遊離端である顎や頚部が常にわずかに振動し続けて、額関節
異常、環軸関節異常、鎖骨・第一肋骨などの骨軟骨の離断を生じるなどの後遺症
を残す。また脊椎も捻転力が働くため、骨棘形成に至る。


32たとえ疑惑は晴れようとも:2006/02/19(日) 01:43:53 ID:9Mc604T2
 衛生状況も半端ではありません。
1.洗剤は、石鹸だけはない。石鹸は状況によって細菌の培地になる。ハミガキの
方がタオルを洗うのに有用なことがある。ハミガキ後、わずかにそれを飲み込まな
いと、便がでないことがある。石鹸は、低温下では固まるので、便器清掃に不適で、
ハミガキを使わないと難しいこともある。
2. タタキ/シンクの部分は、お茶をためて水あかを溶かして流す。(新聞紙等を
栓にしておく。)
3. 爪切りは共有であるため、運動後は手足をお茶で洗う。
4. タオルは薄いものでないと房内で乾かない。(絞れるもの。)タオルケットは
かついで絞り、台風の日にも風で乾かすが一日半かかる。シーツもざっと水洗いし
ないと危ない。
5. 独房の壁は、雑巾でなく、ちり紙にハミガキをつけて研磨する。でないとカビ
が取れない。
6. やかんの先は、ちり紙かみみかきで磨かないと黴びる。ステンレスボトルは、
お茶が来るとハミガキを入れ振る。(のんではいけない。)
7. 便器の中に手を入れない。衛生的に一番危険な行為になる。
8. お茶がこないと、下水管の掃除ができず(はずして洗う)衛生状況が悪化する。
下水管直下に蒔くものは、塩/しょうゆ/お茶である。(駆虫)
9. 畳はときどき裏返して、アクロバットのように動き、ノミ/シラミが極端に増
えないようにする。
10. 独房は鉄箱のため、漏電を用いて動けないようにすることもある。また性的
処理を行うと、確認するのも刑務官の仕事である。
11. 理髪は受けられるが、その後に髪の毛をはらってくれるわけでなく、帰室し
たら水洗い。
12. 最大の敵は鉛管である。水の使用量を絞るため、鉛の溶出がある。
33たとえ疑惑は晴れようとも:2006/02/19(日) 13:49:09 ID:6N5kQjdM
平成12年秋(長男が齢3ケ月)に、不慣れな子育て、それに伴う過労、そしてゆえなき
処分を受け、大変に苦しみました。甲は、えひめ丸の凄惨な事故場面が写し出さ
れたテレビが見られなくなり、沼津**病院の前を歩けなくなりました。(回避と呼
ばれる症状) また、勤務先である沼津千本病院がすぐ近傍にあるにもかかわらず、
出勤できなくなり、自分が孤立し、感覚が麻痺し、未来が遠のくような感じでした。
(収縮と呼ばれる症状) またささいなことで怒り出すことや不眠が続き、周囲が
全て敵であるような感覚を持っていました。
 そして、追われるように父母の故郷である横浜で失業の危機にさらされながら
健診活動に従事し、何度か就職を試みましたが、精神病院に入ると**病院での
体験が蘇り、(解離性フラッシュバック)短期間しか勤めることができませんで
した。また不適切な家計や子育てに疲れ果てた乙も、家から前触れなく遁走(解
離症状の一つ)することをくりかえし、ついに平成14年4月初頭に西宮の実家に戻
りました。ところが、義母は、同年5月より長男への接近を私権によって妨害し続
けました。電話を一方的に遮断したり、長男に会いたい一心で西宮の実家に行くと
あろうことに警察を呼び、私を引き渡したのです。
甲は、上記症状に苦しめられながら、なんとか公団住宅を守り抜き、乙との再同居
にこぎつけました。しかし幸せな生活は、虚偽通報によってあっけなく崩れ去った
のです。私は、身に覚えのない容疑によって5ケ月に渡る勾留を受け、心身ともに
ぼろぼろになりました。中でも独房で発語を禁じられた4ケ月間の生活は辛いもの
でした。
34たとえ疑惑は晴れようとも:2006/02/19(日) 13:50:44 ID:6N5kQjdM
DSM-W(精神疾患の分類と診断の手引き)より抜粋:
  [心理社会的及び環境的問題]
  職業上の問題:失業の危機、ストレスの強い勤務日程、困難な勤務条件、
   上司や同僚との不和、仕事の不満、転職
  住居の問題:不適切な住居、安全を欠く居住地区
  経済的問題:極度の貧困、不適切な家計
  教育上の問題:不適切な学校環境
  保健機関利用上の問題:不適切な保健機関の受容
  1次支持グループに関する問題:別居、離婚または不仲による家族崩壊、
  子供の無視、不適切なしつけ、性的または身体的虐待、家族成員の死、
  家族からの別離、同胞との不和
  社会環境に関連した問題:友達の死または失うこと、不適切な社会的支持、
  独居、疎外、異文化受容における困難

  「こころを癒すということ」 文化社 安克昌 著より
35名無しさん@おだいじに:2006/02/19(日) 13:53:17 ID:???
ホンモノだ・・・・
36たとえ疑惑は晴れようとも:2006/02/19(日) 13:57:22 ID:6N5kQjdM
1. 同相電流
 交流は、電流の二本の位相が逆向き(差動電流)で、相互に磁界を打ち消すように
配線されているが、無線の電磁波などが混線する時に作る磁界は、他の信号線との交
差する際に相互作用する。当該混線信号は、電波源などにアースラインを介して環流
すると考えられ、同相電流(位相の同じ電流)である。
 2. 混線信号による電波障害
 電波障害の多くは、同相電流が原因である。当該混線信号の磁場は、住宅の交流配
電線、電話線、テレビ回線の複雑な配線構造に雑音として重畳し、ガス供給管にも同
相電流を生じる。結果として、配線構造そのもの、ACコンセント、ガス供給部、モジュ
ラージャックに生ずる同相電圧が、室内に不快感を伴う有害磁場を作る。
 混線信号の人体への被害は、以下の方法によって減ずる。
 1. 両手でコイルを持つ。
 2. コンセント、モジュラージャック付近にCD-ROMを貼る。
 3. 小規模電力トランシーバーやi-modeを使用する。
 4. テレビアンテナ配給線上の増幅器の電源を一時切断する。
 5. 避雷針の機能を上げる(錆の除去)。
 6. 外耳道入口前下部を押し下げる。(断線し、スピーカー部を壊して鳴らなく
したイヤホン)
 混線信号は、鉄道/高速道路/空中電送経路(携帯中継局間など)の交叉部にお
いても、人体に影響する不規則な磁場を作り、被害が広範囲に拡大する。
 混線信号は、携帯電話、動輪(モーター)などを通じて、音波、振動、電磁波の
間を相互移行する。
37たとえ疑惑は晴れようとも:2006/02/19(日) 14:03:35 ID:6N5kQjdM
混線信号は、冠歯やインプラント(上顎神経や下顎神経の近傍に位置)、網膜(視神経)、
鼓膜(聴神経)、平衡感覚器、赤血球(鉄分含有)、脳神経の末梢部(オトガイ神経など)
などに直接作用し、神経の相互連絡を通じ電気信号の混乱を生じて、中枢神経の活動を妨
げる。
 脳波は、通常9〜12Hzの基礎律動を有するが、混線信号は大脳を逆に駆動して脳波を同期
させ徐波化させ、思考や認知などを遅くする。混線信号は、心臓の刺激伝導系にも反復して
作用し、洞調律を狂わせ、不整脈(致死性含む)を生じる。
 混線信号は、金平糖状の形状の赤血球(鉄分含有)をも磁化し、閉鎖系を成す血流
を介して、血流の豊富な中枢神経系、心臓、肝臓、静脈叢(直腸など)、腹腔臓器(子宮を
含む)そのものに有形力を行使し、不規則な磁気活動を及ぼす。
 高齢者にとっては、不規則な重畳した有害磁場は、直接に生命を失う危険そのものである。
高齢者にとって、共振するユニットバスは、まさに死のガス室である。
38たとえ疑惑は晴れようとも:2006/02/19(日) 14:07:01 ID:6N5kQjdM
乳幼児への影響
 乳幼児は、頭蓋骨が完全に閉鎖しておらず、体そのものが軟らかく、大脳皮質
の運動野付近を直接刺激されるなどし、不規則な重畳した有害磁場の影響が地下
鉄内などで早期に出現する。『自分が他人に置き換わる』体験を繰り返し、その
恐怖とともにその記憶が解離され、人格が細分化する。
 有害磁場下において極度に虐待的環境を強いられた乳幼児及び児童は、有害磁
場にあらわれる虐待者へ強い憤怒を抱く。児童虐待被害者は、成人になっても、
激しい怒りと怒りを制御することができないという恐れを抱く。不適切な怒りや
暴力のエピソードは、児童虐待被害者にみられる。成人児童虐待被害者は、その
怒りを近親者に向けるなり、反社会的行動として表現する。その結果、近親者間
暴力が増えることが予測される。
 参考文献:「心的外傷の再発見」 岩崎学術出版社 
39たとえ疑惑は晴れようとも:2006/02/19(日) 14:09:37 ID:6N5kQjdM
混線信号の有害磁場による被影響体験は、J.Seglasの言語性運動幻覚を模倣しており、
精神科診断において致命的な誤診をもたらす。言語性運動幻覚について、J.Seglasは、
以下のように描写している。
 『私が考えることはすべて舌の上にやってきて、いつもそれが口をついて出そうに
なります。』『黙って考えることができないのです。息が詰まりそうになります。』
『それは、喉から出ているのです。』
「一日中大声で本を読んでいる者」もおり、「時々鼻孔や眼瞼にも同様の運動を知覚
する」ことがあり、「舌を歯の間に挟み込んだり、呼吸を中断したり、”小石を”口
に詰め込んだり」、「何だか舌がぐらぐらする感じ」し、「歯を食いしばるのです」。
「自分が意図的に発音しようとする以前に思考が形成され、それが口をついて外に
出てしまうなどと訴えるのです。」 (精神医学 1994年10月号)
 また、顎関節を他動的に動かされる体験が心的外傷を生まないことはなく、顎関節
周囲の慢性的炎症を生ずる。
40たとえ疑惑は晴れようとも:2006/02/19(日) 14:12:00 ID:6N5kQjdM
日  月 時刻   地域
7 5 4:52 東京多摩東部   4.3 3

29 4 15:45 千葉北東部    3.3 1
28 4 1:21 栃木北部    2.4 1
25 4 10:19 千葉北東部 4.0 2
17 4 20:09 千葉南部   4.8 3
16 4 15:23 栃木北部  3.0    2
11 4 15:35 千葉北西部    4.4 3

4 4 21:40 福島    3.8 2
3 4 17:55 福島県会津   3.7 3

27 3 21:44 千葉北東部    4.0 2
26 2 21:41 青森沖      5.4 4
25 2 6:30 千葉北西部 4.1 2
23 2 21:59 茨城県南    4.6 3
16 2 9:38 千葉北西部    4.1 2

8 2 11:29 茨城県南 4.8 4
27 2 8:53 茨城県沖    4.3
41たとえ疑惑は晴れようとも:2006/02/19(日) 14:21:31 ID:6N5kQjdM

1. アメリカにおいて、ドメスティックバイオレンス(DV)防止法の対象
とするDVは、おおむね配偶者/前配偶者/同居人/前同居人/血族/姻族/
子供のいる者同士などの身分関係にある者に対する虐待行為である。
Violence against Women Act 1994 and 2000 は、その中で配偶者で
ある女性に着眼した立法であり、一般的なドメスティックバイオレンス(DV)
を防止する法制度の一部に過ぎない。
 また1998年の米国統計によると、親密な関係にあるパートナーから受けた暴
力犯罪の被害者となった女性は87万6340人であるが、驚くことに男性被害者
も15万7330人に及ぶ。
 日本では、ドメスティックバイオレンス(DV)というと夫から妻への
暴力行為という語義に変化していることに留意すべきである。DV防止法 
第1条において、当事者を事実婚を含む配偶者に限定した点に問題がある。

2. アメリカにおいて、配偶者間暴力の加害者に対して、義務的逮捕政策や、
強制起訴政策が取られている。しかし、これは偽計による冤罪であった場合、
分離によって、回復のよすがを失うためと、DVは婦女子に対する犯罪であると
ともに、国家に対する犯罪とされており、公的な妨害に直面し、極めて深刻な
被害を生ずる。またJ.L.ハーマン等が示す心的外傷の回復過程に
おいては逆に被害者の自己決定を否定するものであり、その回復を阻害する。
3. 男性加害者の5〜7割が、酒害と関連があるという報告がある。しかし、
いわゆる酒害と暴力の連鎖がドメステイックバイオレンスの主体であれば、
酒害と暴力の連鎖を断つことに政策の主眼を置く必要がある。
また第一線機関において、ドメスティックバイオレンスの通報があったとき
には、どこに酒害の連鎖が隠れているか、きちんと見分けることがまず大事
である。ところが、第一線機関が酒害に対してどのような理解をしているか
によって、冤罪がいとも簡単に生じる。つまり、ドメスティックバイオレンス
担当者が酒害者である場合、また常習飲酒を肯定する者である場合、酒害の否認
が生じ、事実を歪め、書類を捏造する危険がある。
 そうでなくとも、日本に根強い、文書を転記するだけの習慣は、書類の嘘をも
引き継ぎ、時を経るごとに嘘がまかり通る。
42たとえ疑惑は晴れようとも:2006/02/19(日) 14:39:57 ID:6N5kQjdM
乙は、平成15年8月11日、横浜市日本大通34 横浜地方裁判所の法廷において、
事件の証人として宣誓の上証言した際、
検察官『ちなみに、その飲んだ薬は何という薬ですか。』
乙「セルシンです。」
検察官『証人は、その精神科の薬について知識を持っていますか。』
乙「多少は持っています。」
検察官『それは、いつどのようにして得た知識ですか。』
乙「私は臨床心理士としてずっと妊娠するまで働いておりましたので、精神科の
クリニックに5年間、臨床心理士として勤務していましたので、そのときにお薬の
ことは知識として得ておりました。」
検察官『セルシンという薬のことを証人は知っていましたか。』
乙「はい、知っていました。」
(第2回公判調書10頁目15行目〜24行目)
 乙は、自分が精神科クリニックに勤務したことがあり、精神科の薬であるセル
シンについて知識があると明言している。
43たとえ疑惑は晴れようとも:2006/02/19(日) 14:42:57 ID:6N5kQjdM
検察官『その後、証人はどうしましたか。』
乙「その後、多分気持ちを落ち着けるために、神経科の方に私も通っていたんで
すけれども、御主人が荒れたときにあなたの気持ちを落ち着かせるためにこれを
飲みなさいと言って頓服のお薬をいただいていたので、そのお薬を飲みました。」
検察官『その薬を出してくれた病院は何という病院ですか。』
乙「***メンタルクリニックです。」
検察官『精神安定剤をそのときに何錠飲みましたか。』
乙「6錠飲みました。」
検察官『***メンタルクリニックからは何錠飲むように言われていまし
たか。』
乙「1回2錠で、1日3回までと言われました。」
検察官『1回2錠で、1日3回までということですから、1日6錠を限度でと言
われていたんですね。』
乙「はい」
検察官『で、証人はなぜそのとき一度に6錠の薬を飲んだんですか。』
乙「私の気持ちも非常に荒れていましたし、その日は1錠も飲んでいなかっ
たし、もう夕方でしたので、それで、もう本当は一度に6錠は普通に飲まな
いんですが、そのときは飲みました。」
検察官『ちなみに、その飲んだ薬は何という薬ですか。』
乙「セルシンです。」
(第2回公判調書9頁目23行目〜10頁16行目)
『それで、以前***クリニックでもらっていた精神安定剤を飲んで気を
落ち着けようと思い、薬袋を出すと、6錠飲みました。この薬は、処方を受
けたとき、お医者さんから、1回2錠、1日6錠までと注意されていましたが、
この日はまだ1錠も飲んでいなかったし、2錠ばかりでは興奮が治まらないよ
うな気がしたので、まとめのみをしたのです。』
(検面調書15頁15行目〜20行目)
 
44たとえ疑惑は晴れようとも:2006/02/19(日) 14:43:41 ID:6N5kQjdM
乙にセルシン5mg錠を処方した、***メンタルクリニック 医
師の証言によると、頓服薬として2週間で20錠まで処方できることになってお
り、平成15年5月24日付けの処方は、一回1錠ずつ20錠になっている。
「私は、飲み込んだ薬は1錠も吐き出せず、」(検面調書16ー17行目)
検察官『先ほどのちょっと繰り返しになりますけれども、証人が飲んだ薬の量
は、すぐに吐き出させなければ危険な薬と量だったんですか。』
乙「いいえ、違います。」
(第2回公判調書12頁目12行目〜14行目)
 検面調書で、乙は、飲み込んだ薬を全部服用したと供述している。セルシン
(一般名ジアゼパム)は、同添付文書の通り、手術前の麻酔前投薬においても
セルシン10mg程度の投薬が基本的限界である。セルシン錠は経口服薬後、胃の
中ですみやかに溶解し吸収され速効性であり、セルシン(ジアゼパム)30mg一
回経口服薬は、即座に血圧低下及び意識レベル低下を起こし極めて危険である。
 
45たとえ疑惑は晴れようとも:2006/02/19(日) 14:44:15 ID:6N5kQjdM
乙は、平成17年1月28日に横浜家庭裁判所の法廷において、平成16年 第203号
離婚請求事件の証人として民事訴訟法201条に従い宣誓の上証言した際、
弁護士『あなたは、臨床心理士だから、通常の方より比べると、精神医学につい
ては詳しいですよね。』  
乙「だと思います。」(原告本人調書4頁6行目〜8行目)
と乙は自分が臨床心理士であり、業務上必要な精神医学の知識があると述べている。
弁護士『あなたが実際に飲まれたお薬は、1粒、2粒というか、適量を飲まれたわけ
ですね。』
乙「1回分としては多かったと思います。セルシンというお薬なんですが、5ミリ
以上(錠のあやまり)で、一回2錠、3回までということで、とんぷくとして出され
ていたものなんですが、その日は、1錠もまだ飲んでいなかったし、」「ただ、精
神科の勤務の経験も私自身ありますので、セルシン5ミリグラムは、10錠飲まれる
患者さんもいらっしゃるぐらいなので、6錠では、副作用としては寝てしまうぐらい
のことなので、夕方でしたから、眠くなるぐらいの副作用は大丈夫だろうと思って、
6錠飲みました。」
弁護士『セルシン30mgぐらい飲んだら、彼が吐かせようとしたわけですか。』
乙「はい。」
弁護士『もう説明する余地とかなくて、ゲーゲー吐くようにし向けられたわけ
ですね。』
乙「はい。なんですが全然吐けませんでした。」
弁護士『彼本人は、もう命を救うぐらいの気持ちでいるんですかね。』
46名無しさん@おだいじに:2006/02/19(日) 21:42:49 ID:???
ハァ?
つまらん
47人権啓発講演会:2006/02/20(月) 00:09:54 ID:Ep38uArC
人権啓発講演会
 「たとえ疑惑は晴れようとも」 河野義行氏
  港北区公会堂(横浜市) 2・24(金)14:00(開場 13:30)
  
医療従事者必見:精神科医を見込み逮捕した事件。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/doctor/1140229494/
48名無しさん@おだいじに:2006/02/21(火) 12:31:39 ID:hx13opqd
疑惑のDV冤罪:通報の謎。
http://ivory.ap.teacup.com/giwaku2006/
 DV法冤罪事件:判決の誤り (公判調書などの分析資料)
http://green.ap.teacup.com/judge2006/
  冤罪事件:判決の検証 (判決・再審:判決後)
http://black.ap.teacup.com/judge2005/  
DV法冤罪事件:判決の誤り (公判調書などの分析資料)
http://green.ap.teacup.com/judge2006/
49名無しさん@おだいじに:2006/02/22(水) 05:50:59 ID:/ptDpKOT
日本に根強い、文書を転記するだけの習慣は、書類の嘘をも
引き継ぎ、時を経るごとに嘘がまかり通る。
50名無しさん@おだいじに:2006/02/22(水) 06:23:20 ID:XmubYDro
住民による防犯 行政・警察が支援へ
『防犯ネットワークつづき』設立−連携深め「防犯力」向上狙う
http://www.townnews.co.jp/020area_page/01_thu/01_tsuz/2004_4/10_14/tsuz_top1.html
51名無しさん@おだいじに:2006/02/22(水) 06:26:19 ID:XmubYDro
2005/02/15 21:26:01
都筑被害者支援ネットワークが総会/横浜
 横浜市都筑区内で、犯罪被害者のケアに官民一体となって取り組む「都筑被害者支援ネットワーク」の
総会が十五日、都筑署で開かれた。同署や区役所、区内の病院などから約二十人が参加。支援の在り方を
考えた。
 犯罪被害は一次的被害だけではなく、精神的、経済的な打撃など二次的被害がその後の生活に影響する
ことがある。二次的被害に対する支援策は年々重視されるようになっており、同ネットワークは区内の医
師会や企業が参加して二〇〇〇年に発足した。
 これまでも都筑署では、深夜帰宅途中に男に脅された女性に対して専門員によるカウンセリング実施。
夫から暴力を受けた女性を区役所などと連携してシェルターへ保護するなどしてきたが、大岡弘尚署長は
「支援は警察だけでできるものではない。ネットワーク会員の支えがあって目的が達成される」と訴えた。
 同ネットワークの青木寳久会長も「会員はそれぞれの立場で何ができるか、何をすべきか、常日ごろか
ら気持ちの準備をするのが重要」と意識の向上を呼び掛けていた。
 (神奈川新聞社)
52名無しさん@おだいじに:2006/02/22(水) 14:14:28 ID:???
臨床心理士は医者じゃないだろ
53疑惑は晴れようとも:2006/02/23(木) 01:57:51 ID:4NzgAaO2
乙実妹が、「子供の写真を送りつけ、尋ね人として不当に拉致されたという
怪文書(調書5頁14行目)」といい、乙実母が「脅しの電話や手紙(戊
公判供述10頁10行目)」と述べるうちの「手紙」と表現する文書は、
「たずねびと」である。平成14年中に、乙、丁、戊が、原告と長男(当時
2才)の面会を極度に制限し、郵送以外の連絡路を絶ち子の福祉を無視した
ことが、原告が心配のあまり「尋ね人」を郵送した動機である。「尋ね人」を一方的
に「怪文書」とする丁、「脅しの手紙」とする戊の供述は、子の福祉を無視
した蛮行を隠蔽するものである。


54疑惑は晴れようとも:2006/02/23(木) 02:05:32 ID:4NzgAaO2
横浜家庭裁判所 平成16年 (家ホ)第203号 離婚請求事件の際、乙は、陳述書
(以下、同陳述書とする。)を証拠として提出した。乙は、「私に対して、布団で寝る
ことを禁止したりしました。(同陳述書9頁6行目)」と述べる一方で、
「元々、私と子どもは一緒で、夫自身は締め切った暖かい部屋でひとり
寝ていた(同陳述書5頁10行目)」と述べる。甲と乙は別室で寝ており、
乙が複数の布団を管理しているため、甲が乙に布団で寝ることを禁止する
ことは不可能で、相互矛盾した供述である。乙は、甲が「窓を全開にして
寝るように強制したりしました。(同陳述書5頁11行目)」「結果的に、
私と子供は風の吹く中で寝かされました。(同陳述書5頁14行目)」と
するが、原告と乙は別の部屋で起居しており、原告が乙の部屋の窓を開け
たままにすることはできず、乙の供述は相互矛盾する。以上の布団や窓に関
する乙の供述は、著しく不自然かつ不合理である。「夫は、同じ夜中に『ダ
クトからカビを送られている。』と言い出して、(同陳述書7頁18行目)」
「夫はますます私が子どもにカビを塗って、虐待しているという妄想を強めた
(同陳述書8頁3行目)」と述べる主体は乙であって、甲ではない。同陳述
書は、乙代理人弁護士を介して、横浜家庭裁判所に提出されたものであるが、
乙の矛盾した供述を根拠に、甲の症状とする主張は論理的に不可能であり、同
陳述書は証拠無効である。

55名無しさん@おだいじに:2006/02/23(木) 21:31:55 ID:yqdIsXbG
 家裁に訴えてはいけない本当の理由。(離婚訴訟)
http://star.ap.teacup.com/falsejudge2005/
56名無しさん@おだいじに:2006/02/23(木) 22:57:51 ID:???
>>52
この人はたぶんホンモノのキ(ryなので・・・
57名無しさん@おだいじに:2006/02/24(金) 07:07:14 ID:1W4crLA2
アルコール乱用者ほどではないよ。まっすぐ歩けるし。
58名無しさん@おだいじに:2006/02/24(金) 07:08:29 ID:1W4crLA2
 水曜日に酒屋に行って、在庫の減り方を見ていると寒気がするね。
59今回の振動障害と関係ない技術。:2006/02/25(土) 10:37:04 ID:sjrXnRCh
拳銃に内蔵した装置と体内埋め込みチップで使用者を限定(Hotwired Japan 2004/04/14)
http://hotwired.goo.ne.jp/news/news/technology/story/20040419303.html

英政府、性犯罪者の再犯防止に「体内チップの埋め込み」を検討(Hotwired Japan 2002/11/19)
http://hotwired.goo.ne.jp/news/news/culture/story/20021121204.html

ACLU、米国一般市民に対する監視システムに警鐘(Hotwired Japan 2003/01/16)
http://hotwired.goo.ne.jp/news/news/20030121205.html
60今回の振動障害と関係ない。:2006/02/25(土) 10:40:29 ID:sjrXnRCh
今回の磁場障害と関係ない技術。 投稿日: 2006/02/25(土) 10:39:31 ID:I4.qvVnQ

「ISDNでは交換機にコマンドを送るだけで盗聴可能」
 NTTの社員は、“盗聴はこうしてやる”と題して技術的に盗聴の方法につい
て説明した。後述の緒方氏の事件のような盗聴は屋外での工事が必要なため
、実際にはなかなか難しい。しかし、いわゆる“盗聴法”が成立すれば、局
内で盗聴することができる。また、ISDNのようなデジタル回線では交換機に
ソフトでコマンドを送るだけで聞くことができるのだそうである。

http://ascii24.com/news/i/topi/article/1999/02/17/615432-000.html?geta

61変動磁場障害の態様:2006/02/25(土) 15:34:59 ID:mGBwIp0g
PHS or mobilephones are medical coflicts with common mode currents.

PHS or mobilephones are widely used as a internal phone between staffs
in Japanese hospitals and senior care house. Many nurses and care staffs
with PHS are crossing before senior persons who take their meals.
Senior person use side tables(almost metal), and spoons by spastic
upper limb, and many metal bar around bedside.( There are many anntenas
for common mode currents.)
PHS crossings before senior persons sometimres bring them to more and
more risks of aspiration pneumonia.
Stethoscopes are also short anntenas at the time of the auditory
examination, patients sometimes felt continuous obscene words on thier
hearts due to variable magnetic fields from sthethoscpe.
This artificial stanic state over two years by common mode currents
generates many PTSD like in Vietnam and death in intensive care units.
62名無しさん@おだいじに:2006/02/27(月) 14:49:42 ID:8teP0ps7
「家裁に訴えてはいけない本当の理由。2」
http://black.ap.teacup.com/kasai2006/

冤罪被害者の家裁での氷の涙。
63検事調書原本を追加。:2006/02/27(月) 15:54:50 ID:8teP0ps7
 調書の書き方:DV法の濫用の果てに
http://sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/
64司法警察員調書の追加。:2006/02/27(月) 16:27:41 ID:8teP0ps7
疑惑のDV冤罪:通報の謎。
http://ivory.ap.teacup.com/giwaku2006/
65疑惑は晴れようとも:2006/02/27(月) 19:31:15 ID:av0pcpBG
DV防止法は、アメリカの義務的逮捕政策を模しているが、刑事訴訟のあり方
(日本は起訴されたら、99%有罪であり、接見妨害・自白強要が当たり前)を
看過している。どんなに、妻を信頼していても、房にぶち込まれ番号で呼ばれ
ること、減灯下に暮らして眠れぬ夜が続くこと、通信の自由が奪われること、
捕縄・腰縄を打たれ引き回されることで、すっかり親のみを頼るようになる。
妻も成績を重視する警察官の言いなりで、警察官は、両親にも不作為を用いて
うそを吹き込みあの手この手で分離し、揺さぶって調書を取ろうとする。
代用監獄の中では、誰も味方することはない。いろいろな外国人とも顔を遇わ
せるため、妻子や両親の身体の安全を心配して、心が焼け焦げそうであった。
66疑惑は晴れようとも:2006/02/27(月) 19:32:42 ID:av0pcpBG
拘置支所では、三日三晩、磁気を用いた顔のない取調べが行われ、あらゆる
弱点を聞き出そうとする。下半身の問題は、24時間監視されていることもあっ
て、隠すこともできないし、友人や他の人のスキャンダルまで引き出そうとする。
 罪状認否の日に、裁判所地下の仮監から出るまで、磁力を用いた攪乱を行い、
徹底的に人間を壊して妨害する。第四回公判の頃になると、法廷に出てしばらく
しないと目の焦点が合わず、拘禁反応が重症化してあたかも分裂病のように見えた。

67氷の涙:2006/02/27(月) 19:36:41 ID:av0pcpBG
その処遇は、
The Evidence of Forced vocalization. 23 AUG. 2004.
http://www.geocities.jp/happa_enzai/
である。有罪かどうかわからない段階で、被告人の健康を害するのは、
重大な職権乱用である。

今回の事件で問題なのは、事件前の調査のずさんさ、乙の状態を考え
ずに逮捕・起訴を継続したこと、無責任な判決、の3つである。 こ
の事件のあとに、5/16に警部試験があったことを付記する。 父親の元
に帰ってこれたことを喜び、母親に「ファインディングニモ」をたどた
どしく読み聞かせていた子供の心を砕いた、警察官、曲学阿世の保健士、
相談員の罪は、未来永劫に無間地獄で焼かれ続け、許されることはない。
たった二歳の子供の心を二度も砕こうと試み、周囲を巻き込んで正当化し
ようした「国家の審判作用に対する適正」に対する大逆である。

68氷の涙:2006/02/27(月) 20:14:26 ID:av0pcpBG
私は、取調べでもずっと言い続けた。
あなたがたは、「私の子供にどのように説明するのか?」
成績優先の検察官は困る。
69名無しさん@おだいじに:2006/02/27(月) 20:53:45 ID:???
>>1
自分でまとめサイトでも作った方がいいよ
申し訳ないけど、まったく読む気になれません
70顎関節症:2006/02/27(月) 21:07:42 ID:av0pcpBG
「Temporomandibular Joint Disorder due to variable magnatic field.」

SUBWAY OVERRUN AT CENTER-MINAMI Station. (blog)
http://orange.ap.teacup.com/center-minami/
の二段目に顎の動きを撮影してあります。右の額関節が動くときに、
異常な隆起が生じます。左右方向に変動磁場の暴露を受け続けた結果
です。

71検事調書の周辺事情:2006/02/28(火) 14:52:56 ID:e0Gun/j9
調書の書き方:DV法の濫用の果てに
http://sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/

2月24日 706便事故第5回公判 その4
http://www.jalcrew.jp/jca/news-htm/17/17-157.htm
山本検事:名古屋地検在任中の秋霜烈日。
72検事調書の矛盾:2006/02/28(火) 22:22:22 ID:ZY4t1YlL
 検事調書は、甲が乙の首を締め続けるさなかに、 
   「苦しいのはお前の勝手だ。」(検事調書6頁目4行目)
   「俺は医師として、暴れる患者の抑制をしているだけだ。」
と発言したとする。上肢に力を入れ、必死の抵抗を浴び、「首を締め続ける」時
に上記のような演劇的な長い説明は不可能である。そもそも、乙供述の、
『甲が乙の「首を締め」た行為』は、行為の日時場所及び継続時間が不明で、
首をどのように締めたか(布を用いたか、素手であったか)も述べられず、
さらに、2才児を育てる義務のある甲には、乙の首を締める動機がない。
その後の乙の経過、受傷部位も不明確で、また乙の反撃、助けを求める叫
び声などもなく、不合理である。また、乙の公判供述や司法警察員調書で、
甲が乙の首を締める行為が事件前にあったとする供述は一切なく、検事の
作文である。
73名無しさん@おだいじに:2006/02/28(火) 22:52:30 ID:MQocSdDX
当該事件判決を弁護側の反論を一切聞かず、確定させた裁判官の担当事件。
 薬害AIDS事件 帝京大ルート 公判停止 
    http://www.mers.jp/7/tkoo.htm
 文部次官に有罪判決;リクルート事件
 http://gonta13.at.infoseek.co.jp/newpage129.htm
74名無しさん@おだいじに:2006/02/28(火) 22:59:48 ID:MQocSdDX
your disease risk (harverd univ. public health)
http://www.yourdiseaserisk.harvard.edu/
アルコール関連問題
http://blueprint.bluecrossmn.com/topic/alcoholproblems
COLLEDGE OF ALCOHOL STUDY
http://www.hsph.harvard.edu/cas/
2000年度未成年者の喫煙および飲酒行動に関する全国調査報告書(概要)
http://www.nta.go.jp/category/kenkyu/sake/13/02.htm
薬物乱用に関する全国中学生意識・実態調査(2002年)−要約版−
http://www.ncnp-k.go.jp/division/drug/drug-top/data/research2002School.pdf
ISSUE BRIEF:たばこ規制をめぐる内外の動向
国立国会図書館(2003.7.25)
http://www.kato-naohiko.com/0000039040A003.pdf
  片親引き離し症候群
 http://www.atomicweb.co.jp/~icuspringor/html/papers1.html
 http://www.atomicweb.co.jp/~icuspringor/html/top.html
    児童虐待とネグレクト
http://mmh.banyu.co.jp/mmhe2j/print/sec23/ch288/ch288a.html




75名無しさん@おだいじに:2006/02/28(火) 23:00:29 ID:MQocSdDX
密造酒で36人死亡:2005/06/26(日) 21:22:01
メチルアルコール入り?密造酒、ケニアで36人死亡
ケニア首都ナイロビ郊外の酒場で、24日に密造酒を飲んだ市民が
失明し、脱26日までに36人が死亡。メチルアルコール入りの密造
酒を飲んだ可能性。2000年にはナイロビで少なくとも134人が
毒物入りの密造酒を飲んで死亡。
76先立つ暴力行為はあるか:2006/03/01(水) 12:14:07 ID:WipleMs7
 甲の休職直後(平成13年初頭)には、「このころは、夫は暴力を振るったりすることはありませ
んでした。(検事調書2頁下から5行目)」」、「平成13年秋ころからは、夫は暴力を振るうよう
になりました。(検事調書4頁12行目)」として、「平成15年4月に、再びふじのき台で生活す
るようになってから、今回の事件まで夫の暴力というのは確かにありませんでした。」と述べる。
「怒鳴りながら私が謝るまでひっぱたいたり、床に引きずったり、押し倒したりするという暴力を
振るうようになったのです。(検事調書4頁21行目〜)」とし、「夫の暴力は、確かに拳骨で殴る
とか、蹴り飛ばすというものではない(検事調書5頁11行目〜)」が、「例えば部屋の隅っこに追
いつめて、気が遠くなるまで怒鳴り続けたり」「今回の事件のように」「首根っこを掴んで引きずっ
たり、馬乗りになって押さえつけたりというもの」と加虐的倒錯のような行為である旨、述べるが、
乙の制止や反撃による中断、瞬時の回避行動と発声、その後の経緯、乙と起居をともにする1才児へ
の影響がまったく述べられず、不自然である。
 平成13年秋には、甲と乙の長男は1才2ヶ月前後で、乙とともに起居し一日の半分は寝ており、
補水やオムツ交換のタイミングを自分で意思表示できない。検事調書に記される加虐行為が、多大
の見守りと援助を要する1才児の周囲で行われたとするのは、牽強付会であり、検事の作文である。
77先立つ暴力行為はあるか:2006/03/01(水) 12:20:13 ID:WipleMs7
 事件に前置する甲の暴力の態様について、乙は、公判供述で、「食事をとっているときに
突然ばかと言ったとか、ペテン師という言いがかりをつけてきて、首根っこををつかまれた
り、夜中にトイレに行って起こしたといっては部屋の隅に追いつめられたり、あるいは、
1度は天ぷらを揚げているときに、何が理由かわからないんですけど、とにかく怒鳴りつけ
られて、何のことかわからずに振り返ったとき、いきなり平手で殴られたりしました。
(乙公判調書21頁14行目〜20行目)」旨述べ、回数は「一ヶ月に2〜3回。」とする
が、検事調書に述べられる加虐倒錯的行為と態様を大幅に異なり、概ねの日付、時刻、場所、
乙の対応も不明である。
 乙が公判供述で述べる「暴力」は、甲が「動機なく」暴力を振るう不可解さが強調されて
いるが、「言いがかり」「首根っこをつかむ」「理由なく怒鳴る」「平手で殴る」と単発的
かつ衝動的であるのに対し、検事調書では「ひっぱたく」「ひきずる」「押し倒す」「追い
つめる」「怒鳴る」「馬乗りになって押えつける」、そして「首を締める」と、より近接し
た位置で、加虐被虐的な暴力行為が執拗に行われたする。
78先立つ暴力行為はあるか:2006/03/01(水) 12:23:12 ID:WipleMs7
原判決は、事件に前置する甲の暴力として、検事調書上の加虐的な暴力態様と
の齟齬を呈し、日付、時刻、場所の欠落した、具体性を欠く乙の公判供述を認
定し、「被告人が以前から暴力を振るっていたこともあって、(原判決8頁
18行目)」とするが、検事調書と公判供述の間の著しい暴力態様の相違
(単発的な衝動行為と、執拗な加虐的倒錯行為)は矛盾であり、併存すると
認定することも、事実が明確化したと解釈することも詭弁である。
79先立つ暴力行為はあるか:2006/03/01(水) 12:26:50 ID:WipleMs7
 乙実妹の司法警察員調書にも、甲が事件前に、乙にいつどのように暴力を振るったかについて
の供述はない。乙実母は、事件前に乙が、甲からどのように暴力を受けたかの具体的態様/日付
について一切述べておらず、「相談よりも聞かされてたことがありました。(第四回公判調書2
頁下から4行目)」とだけ証言し、第四回公判の反対尋問で、甲と乙の夫婦喧嘩のことで、事件
前に乙から電話があったかについて「一切ないです。ずっと辛抱していたと思います。(第四回
公判調書17頁下から5行目)」、「ないです。警察ざたになって初めて私は分かって、何でっ
て感じです。(第四回公判調書18頁3行目)」と二度否定する。乙実妹も、乙実母も、甲の事
件前の「暴力」については、伝聞に基づく推測の域を出ない。
80先立つ暴力行為はあるか:2006/03/01(水) 12:30:35 ID:WipleMs7
甲実父は、公判供述で、甲の事件前の暴力の具体的態様について、「1度だけ、先日、
彼女も言ってましたが、ほっぺたを平手でたたかれたというのは私どもが見ている前
で行われました。」と証言するが、他には、甲、乙からの伝聞としてすら、暴力の事
実を具体的に述べていない。甲実父の「ほっぺたを平手でたたかれた」は、被告人供
述の、乙が「包丁を抜いた後に、父は平手打ちのように言っていますが、実際には肩
をたたいています。これはいかんということで、肩をたたいて、それはあります。言
わば、その程度のことしかないわけです。(甲被告人供述調書32頁下から2行目〜
33頁2行目)」の目撃証言である。
 甲は、事件前の暴力について「まず、手をあげるという回数がものすごく少ないで
す。」「平成14年冬に一回、私の目の前で*******外に出ようとしたことが
あります。その後に、これはいこれはいけないと、もうさせてはいけないということで、
夜3回平手打ちした、それが最大の暴力です。」と供述し、その余を否定している。
81再審請求棄却決定の嘘:2006/03/01(水) 22:37:30 ID:8ykbd1DZ
   冤罪事件:判決の検証
http://black.ap.teacup.com/judge2005/

被害者(以下、乙とする。)の公判供述(第2回公判供述調書12頁10行目〜)に
おいて、検察官が、被告人(以下、甲とする。)が乙を「持ち上げて揺さぶった」
ことを乙に確認した後に、上記行為について、「結局そのようにして薬を出させよ
うとしたということですね。」と尋問すると、乙は「はい。」と肯定している。甲
が乙の腹部を押した一連の行為を、「薬を出させようとした」行為であると乙は認
めているものの、乙は、医療行為を禁止された臨床心理士であるため、餅を喉詰め
したときの対処方法(精神病院や介護保健施設等で一般に行われている)の亜型に
該当するかどうか判断できない。よって、甲が「薬を出させようとした」行為が甲
の専断的医療行為であり、違法性阻却事由が存在する可能性を完全に排斥できない。


82再審請求棄却決定の嘘:2006/03/01(水) 22:42:39 ID:8ykbd1DZ
2. 平成17年3月3日の横浜地方裁判所 刑事第5部3係による再審請求棄却決定
(平成16年(た)5号)の記す、再審事由の主要な点の論旨の
(1)本件確定判決の認定した被害者の服用した薬物の量は、実際と異なっている、
という主張を請求人がした、とする認定は到底理解できない。請求人は、平成16年
(た)5号再審請求事件においても、平成17年(た)2号再審請求事件においても、
原判決の認定するセルシン等の薬物量は過鎮静をもたらすため、乙が服薬した後の原
判決の事実認定すべてと内在的矛盾を呈すると主張しているのであって、乙の服薬し
た薬物が、実際と異なっているかどうかを主張したものではない。よって、平成17
年3月3日の横浜地方裁判所 刑事第5部3係による再審請求棄却決定(平成16年
(た)5号)は、請求人の主張を誤認しており、再審事由の主要な点の論旨の(1)
本件確定判決の認定した被害者の服用した薬物の量は、実際と異なっている、という
誤った認定によって再審請求を棄却することはできず、無効である。ゆえに、平成
17年6月20日の横浜地方裁判所刑事第5部3係による平成17年(た)2号再審
請求棄却決定も、同決定が記す再審事由の要旨(1)が、再審請求棄却決定(平成1
6年(た)5号)の再審事由の主要な点の論旨の(1)と同一の主張であるとするが、
再審請求棄却決定(平成16年(た)5号)の再審事由の主要な点の論旨の(1)が
請求人の主張を大幅に誤認したものである以上、無効である。
 同様に、東京高等裁判所 刑事第5部による平成17年7月20日付の即時抗告棄
却決定も、
(1)再審請求棄却決定(平成16年(た)5号)の再審事由の主要な点の論旨の
(1)が請求人の主張を誤認した的外れな認定であり、平成17年(た)2号再審
請求棄却決定が屋上屋を重ねたものに過ぎないこと、
(2)原判決の認定するセルシン等の薬物の成分量の合計はれっきとした中毒量で
あることから、原判決そのものが内在的矛盾を有するという請求人の主張は、乙が
過剰服用したから、これを制止しようとした請求人の行為が正当な医療行為に当た
るという主張に帰するものではないこと、
 から、無効な決定である。
83名無しさん@おだいじに:2006/03/01(水) 23:05:09 ID:???
リアルメンヘラってきもいね。
84名無しさん@おだいじに:2006/03/01(水) 23:10:21 ID:???
2. 平成17年3月3日の横浜地方裁判所 刑事第5部3係による再審請求棄却決定
(平成16年(た)5号)の記す、再審事由の主要な点の論旨の
(1)本件確定判決の認定した被害者の服用した薬物の量は、実際と異なっている、
という主張を請求人がした、とする認定は到底理解できない。請求人は、平成16年
(た)5号再審請求事件においても、平成17年(た)2号再審請求事件においても、
原判決の認定するセルシン等の薬物量は過鎮静をもたらすため、乙が服薬した後の原
判決の事実認定すべてと内在的矛盾を呈すると主張しているのであって、乙の服薬し
た薬物が、実際と異なっているかどうかを主張したものではない。よって、平成17
年3月3日の横浜地方裁判所 刑事第5部3係による再審請求棄却決定(平成16年
(た)5号)は、請求人の主張を誤認しており、再審事由の主要な点の論旨の(1)
本件確定判決の認定した被害者の服用した薬物の量は、実際と異なっている、という
誤った認定によって再審請求を棄却することはできず、無効である。ゆえに、平成
17年6月20日の横浜地方裁判所刑事第5部3係による平成17年(た)2号再審
請求棄却決定も、同決定が記す再審事由の要旨(1)が、再審請求棄却決定(平成1
6年(た)5号)の再審事由の主要な点の論旨の(1)と同一の主張であるとするが、
再審請求棄却決定(平成16年(た)5号)の再審事由の主要な点の論旨の(1)が
85名無しさん@おだいじに:2006/03/02(木) 07:36:15 ID:EWh950RV
酒害と暴力の連鎖から見たDV防止法。
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1110590037/l50
86報告お願いします。:2006/03/03(金) 01:09:54 ID:1YhZSuDB
神奈川県職員の声
女性センターではDVなど多くの相談を受けているが、その仕事は非常勤の
相談員が担当している。その職場で同じ仕事をする相談員なのに賃金が違う
という問題がある。各部からの寄せ集めの結果とのことだが不満が出ている。
改善できないのは人事課の締め付けがあるからとのこと。

神奈川県職員の声
中央児相の女性の保育士は年間の日曜日の半分を泊勤務という。それに普通
の勤務も入る。これでは家族的責任は果たせないと思う。福祉を担っている
人の福祉はないがしろにされているのが現実。
87報告お願いします。:2006/03/03(金) 01:15:50 ID:1YhZSuDB
この刑事裁判・後続の離婚裁判は、精神科医を、他者の調書上の
憶測・類推だけで、医学的知識のない法曹(裁判官・検察官)
が「精神病」と決め付けた、珍妙な裁判である。
 調書を取るときには、捜査官と供述者しかおらず、その調書
が記憶の矛盾を呈していれば、供述者本人の症状であるのに、
つじつまが合わないからといって、伝聞で書かれた第三者の症
状とした噴飯ものの事例である。
88名無しさん@おだいじに:2006/03/03(金) 14:35:53 ID:???
ここは、シゾが書く文章の典型例を収集した、教科書スレですか?
89報告お願いします。:2006/03/05(日) 06:22:17 ID:YwjsRlPs
mobilephone increase PTSD in Japan.
http://air.ap.teacup.com/currents/

Loop currents by mobilephones in subway metal bar structures hit
passenger's head and heart. There are high risk of stroke, cardiac
arrest.

cf)
Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz) - 1998.
http://www.icnirp.de/documents/emfgdljap.pdf
the radiation pattern:mobile phone base station
http://www.whale.to/b/tetra.html
'Sitefinder' mobile phone base station data base.
http://www.sitefinder.radio.gov.uk/


90名無しさん@おだいじに:2006/03/05(日) 16:23:14 ID:???
>>88
ホンモノを相手にしないように
91子供の虐待:調書の捏造。:2006/03/05(日) 23:48:49 ID:GCisqpZq
長男は齢わずか二才であり、水分補給が自力でできず、入浴は更衣、洗身、浴槽
への出入りなど安全に配慮を要する全面介助を要する。甲が長男のそばを離れるこ
とが難しいことは自明のことであり、警察官が捜査報告書上に記す「二歳の子供は
旦那さんが離さない」旨の通報があったとすれば悪質な虚偽申告であり、「二歳の
子供は旦那さんが離さない」そのものも虚偽の事実を記したものである。警察官は、
「二歳の子供は旦那さんが離さない」旨の虚偽申告に基づき、必要不可欠な事実確認
をせずに、「子供の救出を重点に捜査方針を確率し」(捜査報告書3頁10行目)甲を
不当に逮捕監禁する蛮行に及んだ。警察官が、捜査報告書2頁2行目に改行を用いて
「姉が旦那さんに暴行を受けている
2歳の子供を旦那さんが手放さないので」と記したことは、長男に対する虐待の誤解
をみ、悪質な欺罔であり、公文書に対する信頼への背信行為である。
92調書の捏造。:2006/03/05(日) 23:53:02 ID:GCisqpZq
長男は齢わずか二才であり、水分補給が自力でできず、入浴は更衣、洗身、
浴槽への出入りなど安全に配慮を要する全面介助を要する。甲が長男のそ
ばを離れることが難しいことは自明のことであり、警察官が捜査報告書上
に記す「二歳の子供は旦那さんが離さない」旨の通報があったとすれば悪
質な虚偽申告であり、「二歳の子供は旦那さんが離さない」そのものも虚
偽の事実を記したものである。警察官は、「二歳の子供は旦那さんが離さ
ない」旨の虚偽申告に基づき、必要不可欠な事実確認をせずに、「子供の
救出を重点に捜査方針を確率し」(捜査報告書3頁10行目)甲を不当に逮
捕監禁する蛮行に及んだ。警察官が、捜査報告書2頁2行目に改行を用いて
「姉が旦那さんに暴行を受けている
2歳の子供を旦那さんが手放さないので」と記したことは、長男に対する
虐待の誤解をみ、悪質な欺罔であり、公文書に対する信頼への背信行為で
ある。
93調書の捏造。:2006/03/08(水) 08:39:49 ID:YxzdFTrq
疑惑のDV冤罪:通報の謎。
http://ivory.ap.teacup.com/giwaku2006/

さらに、不幸なことに、この事件において、乙の言い分を鵜呑みにした裁判所調査官
の妻が巻き込まれ、乙にさまざまの教唆を加えて、事態を複雑なものにした。
94名無しさん@おだいじに:2006/03/09(木) 06:08:23 ID:D6qdftqj
不適切な住居をURが放置:乳幼児に重篤なPTSD。
http://science4.2ch.net/test/read.cgi/denki/1141849969/
95DV冤罪事件の背景事情:2006/03/11(土) 09:58:50 ID:AeQVqjgF
1 甲は、精神保健指定医であり、当時、長男の共同親権者である。
2 甲は、事件当時、配偶者 乙と別居しており、横浜市都筑区******
******5号棟201号室(以下、甲宅とする。)に実質的な居住者として単
身住んでいた。
3 丁は、乙実妹である。乙実父母の当時の住居は、669-1144 兵庫県****
*******である。
4 乙実父は、内科医でありながらアルコールを**し、平成14年2月に、ブロ
ムワレリル尿素12g等で****している。
5 甲は、平成14年4月7日に乙と別居した後、健康診断業務に従事し、当時の
住居(家賃15万円)を辛うじて維持し、乙と丙の帰宅を待っていた。
6 平成14年4月末に、乙は『帰宅するので迎えに来て欲しい』と甲に何回か荷
電したが、甲は自分で帰宅するように促した。
7 平成14年5月頃、乙実母らは、乙が連れて帰郷した長男と甲の接触を根拠な
く妨害し、同児の生命安全を案ずる甲の荷電(一月に30回強:甲が当時のKDDI
県外通話明細書を見て確認。)を有形力を行使し、甲が話す前に力任せに一方
的に切断する行為を繰り返し、一回も対話しようとせず「なしても」等と言う
のみで、甲に多大なる精神的苦痛を与えた。
96DV冤罪事件の背景事情:2006/03/11(土) 09:59:53 ID:AeQVqjgF
8 長男と連絡が途絶え、生命の安否が心配であった甲は、乙に訪問の意向を
2〜3日前に伝え、平成14年6月1日夕刻に尼崎「ホップイン」に到着して低層階
に宿泊し、やむをえず翌6月2日朝7時半ころ、乙実父宅を合鍵を持って訪れた。
乙実母は、灰色の上下ジャージ姿で、二ヶ月ぶりに長男を抱き上げた甲に向か
い力任せに体当たりを繰り返した。甲は、長男と乙実母に怪我をさせぬように、
体の背面でかわした。乙実母は甲から力任せに丙をもぎ取り、乙実父宅玄関に
出て自分から転び、泣き叫んでいる長男を甲に向かって突き出した。甲は、自分
を守るために長男を盾にした乙実母に愛想がつき、私権によって甲と長男の連絡
を遮断した乙実母に対する怒りがこみあげ、騒ぎを聞きつけて乙実父宅の階段下
に集まってきた住人の前で、乙実母に対して、「子供から父親を取り上げるとど
うなるか、わかったか!」と怒鳴った。乙が110番したため、真っ先に消防士が
乙実父宅の階段を上がってきた。警察と消防車両が階段下にあり、甲は西宮警察
署の警察官に階段を降りるときに合鍵を持っているかどうか尋ねられ、その場で
返還した。甲は、甲の両親とともに西宮署を経て、JR西宮駅から帰宅した。JR西
宮駅に近付いたとき、西宮署の警官が接近したため甲は甲の父母から離れて10m
以上先に行き振り向くと、丁が甲のPHS電話を渡しに来ていた。早口で月日のこと
を何やら口走っていたが、甲には聞こえなかった。
97DV冤罪事件の背景事情:2006/03/11(土) 10:03:56 ID:AeQVqjgF
9 乙実父母は、乙と長男と丁を居住させる目的で、公団住宅
  兵庫県西宮市東山台************ー***号
 を甲に知らせることなく用意した。乙と丁は、平成14年6月4日に甲の不在時に甲宅
より同意なく略奪した甲と乙の共有財産を ************号に運び込んで、
生活資材とした。平成14年初夏の夕刻、乙は甲に荷電し、『駅まで行くからお金を渡して
下さい』と西宮名塩駅改札まで行くと語った。
98DV冤罪事件の背景事情:2006/03/11(土) 10:04:58 ID:AeQVqjgF
10 平成14年8月3日に、甲は乙の退去後はじめてJR尼崎駅北口アミング潮江近傍で長男に
再会した。そこで、体重が減少し、頭蓋後部が変形し臥床傾向の高まったと思われる乙と
会い、栄養状態があまりよくないことを確認した。(**医院の同年8月2日の食後の血液
データによると、中性脂肪 3* コレステロール 1** と極端な低値である。)甲と
乙と長男は、ミスタードーナツJR尼崎ショップでのどの乾きを癒した後、近傍にてハヤシ
ライスを食べ、長男の玩具を購入するためにトイザらス尼崎店へ移動した。その途中の靴
屋にて、長男は、甲と乙にオレンジ色の靴が欲しいとだだをこねた。同トイザらスにて、
長男は「これ欲しい。」甲と乙にポケットトレインの新幹線セットを希望した。次に、
長男は甲にフォルクスワーゲンのワゴン車のミニチュアを指さした。その後、トイザらス
のある建物の中の2階の店『flora blanca』で、甲と乙は話し合ったが、前触れなく乙は突
然火がついたように怒り出し止まらなくなった。甲は、トラブルとなるのを避けるため、
そのまま横浜まで帰宅することにした。乙は、甲の後方から駆け寄って、路上で甲の左下腿
を思いきり蹴飛ばした。甲は、そのまま尼崎駅前の潮江交番に走りこんで避難した。乙も長
男を連れ後ろからついてきた。乙を警官に託して甲は、そのまま自宅まで直行で帰宅した。
新大阪駅で甲は左下腿に激痛を覚え、足を引きづりながら甲宅へようやく帰宅した。平成14年
8月4日に甲は、**整形外科(横浜市)で診断書を取り、通勤時に電車の横揺れのたびに左下
腿に疼痛を感じ、うめき声をあげていた。第一回面会後、乙は、甲宅に電話をして来て、奇妙
な笑い声を上げ、安くなるから当時の自宅近傍のマンション(DV防止法関連の殺人事件の生じ
た場所)を購入して下さいと話した。
11 平成14年8月下旬、乙は、甲宅を訪れ、長男は横浜港でシーバスに乗ったり、当時の甲宅付
近で3日間過ごした。
99DV冤罪事件の背景事情:2006/03/11(土) 10:07:13 ID:AeQVqjgF
12 平成14年9月下旬、乙は長男の誕生祝いをするため甲宅を訪れたが、8月の乙の行動もあり、
甲は乙を医療につなげる機会を考え、注文してあったバースデーケーキを長男と不二家 横浜
仲町台店に取りに出た際に、甲は長男を連れて甲の実父母宅に逃れた。
13 乙は、タクシーで甲の実父母宅を訪れ、甲と長男のいた洋室に入り込み、ふて腐れて横に
なったり、ベッド上で立ち上がったりして錯乱し、甲の実父母宅内から丁に荷電し、東急東横線
大倉山駅前で「殺される〜ぅ」と大声で狂言様に騒ぎ回った。
14 錯乱した乙の言葉を真に受け、丁は乙の精神状態についての事実確認を怠り、港北警察署に
一方的に「乙の救助を求める」旨の虚偽の申告を行って、神奈川県警察 港北署員を欺き、甲や
甲の実父母と冷静に話合いをすることをせず、長男が甲の親族と2才の誕生祝いをする機会を奪い、
重篤な心的外傷を負わせたものである。
15 乙が東急東横線大倉山駅前で錯乱した翌日、乙と丁と乙実父母は、甲の親族を無視して長男の
15 誕生祝いを強行した誕生祝いを強行した。
16 平成14年10月は、甲は乙と長男とも全くの音信不通で、消息を追い「尋ね人」の手紙を乙と
長男が居住していると思われる地域に20通弱送付し、協力を仰いだ。
17 平成14年11月下旬頃、乙は突然甲のもとをおとずれた。長男を巡って奪い合いとなり甲が乙
を甲宅から締め出す等揉めた。当時の甲宅で過ごした間の夜22時頃、乙は長男と就寝していたと
きに、突然前触れなく「私は死んだんだ。」と言い出し、しばらくうわごとを語り、病的な解離
を呈した。
18 甲は、乙と再同居するまで、平成14年8月3日、8月下旬(3日間)、9月下旬(2日間)、12月
上旬頃、平成15年冬の10日前後しか、長男に会えず、重篤な心的外傷を負った。
19 乙実母らは、甲実父母にも長男を全く会わせず無視し続ける等、非道な所業を1年に渡り継続
し、子の幸福を考えず、甲と長男の良好な関係を引き離し、乙と長男の生涯に禍根を残す心的外傷
を反復して加えた。
100DV冤罪事件の背景事情:2006/03/11(土) 10:16:32 ID:S9rEXLrr
20 平成15年4月4日に甲が乙と再同居後、長男はしばらく、乙実父宅付近にいたときの呼称を用いて「イーちゃん」と称することが続き、
食事中に「タータ(乙実妹)は?」と突然不安げに丁はいないかと甲にたずねたり、眼を上転させたまま「**ちゃん、くるくるまわりた
い」などと心的外傷の反復が生じ、自分の居住する世界に安心感を持てず、心的外傷後ストレス障害の症状が見られた。
101PTSDの準備条件:2006/03/12(日) 18:45:24 ID:7bN5kK96
DSM-W(精神疾患の分類と診断の手引き)より抜粋:
  [心理社会的及び環境的問題]
  職業上の問題:失業の危機、ストレスの強い勤務日程、困難な勤務条件、
   上司や同僚との不和、仕事の不満、転職
  住居の問題:不適切な住居、安全を欠く居住地区
  経済的問題:極度の貧困、不適切な家計
  教育上の問題:不適切な学校環境
  保健機関利用上の問題:不適切な保健機関の受容
  1次支持グループに関する問題:別居、離婚または不仲による家族崩壊、
  子供の無視、不適切なしつけ、性的または身体的虐待、家族成員の死、
  家族からの別離、同胞との不和
  社会環境に関連した問題:友達の死または失うこと、不適切な社会的支持、
  独居、疎外、異文化受容における困難
102名無しさん@おだいじに:2006/03/12(日) 20:38:59 ID:nYdtCPif
基本的な生活スペースは2畳ほどであり、発語はほとんど許されず、起床〜仮就寝
まで、端座することが要求される。(「寝てはいけない。」)ダンゴ虫や蚊はいる
のが普通で、ゴキブリもいる。筆者は、幸運にして新聞紙が取り寄せられたので、
一週間に一度は、細かく割いた新聞紙を使って掃除し、畳を裏返して虫卵とダニの
虫体を除去し、シーツを水洗いして背負って絞り、何とか衛生状態の維持に努めた。
シーツも干せる時間が限られているので、時間が来たら湿っていてもそのまま敷いて
寝る。それでも幸せだった。夜間は、減灯といって完全に暗くして寝ることはできない。
 入浴/運動/配食は、集団管理である。いわゆる〆日近くになると、食事量そのもの
が減り、空腹になりやすい。食事もそれなりの配慮がなされているものの、同じ具材で
汁だけが異なる献立が続くこともある。日月連休が続くと、4日くらいは入浴できず、
ひたすらタオル一枚で保清に努める。タオルは厚手のものだと日陰の房内では乾きにく
く、カビが生えやすい。タオルの滅菌に、お茶と歯磨きとステンレスボトルを活用する
こともあった。足や手首はこまめにバケツなどで清潔にしておく。(入浴場で洗い忘れ
る。)
103名無しさん@おだいじに:2006/03/12(日) 20:41:48 ID:7bN5kK96
入浴場では、その場その場で隣人が変わり、時にはF級(外国人)と
も一緒である。F級(外国人)の人は、まず入浴椅子に座ることがで
きなかったり、どうしても桶を使って流せなかったり、困惑している。
また桶も誰かが掃除するわけではないので、入浴前に桶の水垢から落
とさないと危険なことがある。また一日中同じ姿勢で座位を保つのが
基本なので、どうしても痔になりやすいが、これは入浴場での感染の
危険を高める。
 運動は、太陽を見る貴重な機会である。ただし金網の中で動いて日
光を浴びるため、光過敏性のある被収容者は注意が必要である。
104名無しさん@おだいじに:2006/03/12(日) 20:44:17 ID:7bN5kK96
独房に届く物資/文書がかなり限定されるだけでなく、拘置支所のシステム上
届く時期が定まらず変化する。人為的ミスや偶発的事故によって遅延すること
もある。特に書籍は、発注しても届くとは限らない。
 独房の差入口に面する廊下を被収容者が集団で移動するため、保秘上の問題
がある。排便するのも衝立一枚のため、どうしても時間がかかる上、石鹸を使
わないと排便できないことがある。痔を作る方が恐いので、石鹸の中の真菌や
細菌叢も考えながら、やかんを使って何とかする。
105名無しさん@おだいじに:2006/03/12(日) 20:45:38 ID:7bN5kK96
拘置支所から横浜地方裁判所に運ばれる時は、もちろん捕縄/腰縄で護送バスに乗る。
写真撮影されて、護送バスに乗る前に下着だけになって身体検査をする。沖田国陪の
19日なんていうものではない。
 拘置支所などでは、うっかり病気もできないのが最大の問題である。いわゆる外部
交通権がなく、医官に診察を申し出ないと薬も出ないのである。拘置支所の独居舎の
衛生状況は、お世辞にも良好とは言い難い。ダンゴ虫が畳の上にいたり、室内を蚊が
飛び回るのは何て言うことはない。最大の病原体は、真菌(カビ)である。やかんや
ステンレスボトルを歯磨き粉とお茶でときどき洗浄しなければ、いつのまにかカビで
真っ黒になっている。また下着を無料洗濯に出した後、陰部白癬になりかけてひたす
らチリ紙を貼って乾かすくらいはいつものことである。また病原体は、タタキの下の
下水管からも上がってくるので、ときどき下水管をはずして水圧を利用して洗浄しな
ければ生きていけなかった。また通気口のカビも歯磨き粉などで除去しないと絶えず
降り注ぎ危険である。
106ポイント:2006/03/15(水) 13:54:16 ID:14bAgZ6x
甲が「薬を出させようとした」ことを乙は「はい。」と認めているのに
甲の傷害行為と主張するのは、甲の「薬を出させようとした」行為が
精神病院や介護保健施設等で一般に行われている救急処置に該当する
かどうか、乙が知らなかったことを示すだけで、同行為が甲の専断的
医療行為である可能性を排斥できるものではない。
107ポイント 2:2006/03/15(水) 14:01:24 ID:14bAgZ6x
乙の服用した薬剤は、判決文ではセルシン6錠(30mg)である。
(乙の陳述と処方した医師の証言)
セルシン6錠(30mg)をいっぺんに口から飲むと、数分で血圧が
低下し意識を失う。医療機関を受診するとそのまま点滴治療するため、
翌日までは入院する。
 当日に、現場で受傷状況を撮影することはできない。
判決の内在的矛盾はここにつきる。
108ポイント 3:2006/03/15(水) 14:09:42 ID:14bAgZ6x
 東京高裁 刑事第五部の高橋省吾 裁判官等は、いたずらに乳幼児を
虐待している措置を延伸しており、不可逆的な心的外傷について責任を
とる必要がある。
 三ヶ月の乳児にまで被害が及んでいること、第一次再審請求棄却決定
の (1)服用薬剤は異なる という裁判官の間の抜けた誤解を見落とした
ことは、裁判官の職務の継続に疑問を抱かせる。
109ポイント:2006/03/18(土) 15:56:19 ID:I5GKftWK
横浜地方裁判所平成15年(わ)第1311号傷害被告事件の判決(以下、原判決とする。)は、医師の診断書なしに、
被害者 乙、被害者の実妹、実母 春原 幸子の供述等から予断に基づき、請求人 甲に「本件犯行の背景にあ
るその病気」があるというのである。
 原判決は、甲に「本件犯行の背景にあるその病気」があると説明しながら、疾病名を特定せず、「本件犯行の
背景にあるその病気」の診断がいかなる基準によるのか明示せず、不合理かつ不自然で、あやまりである。原判
決は、ドメステイックバイオレンスの背景として、甲の「本件犯行の背景にあるその病気」に拠り所を求めるが、
主観、錯誤、伝聞に満ちた乙、乙実妹、乙実母の供述は、乙、乙実妹、乙実母の症状を示すものでしかなく、
甲の「本件犯行の背景にあるその病気」を証明するものではない。
110名無しさん@おだいじに:2006/03/18(土) 18:43:01 ID:wLL7ztoy
原判決は、乙は「ことさらに虚偽の証言をする理由はなく」「誤った記憶を保持するに
至る理由も存在しないから、その信用性が十分認められる。」とする。(原判決5頁9行
〜10行目)
 しかし、原判決の上記認定はあやまりである。
『そこで私は、このころ、保健所や女性センターなどにいわゆるDVということで相談に
行ったこともあり、女性センターでは一時別居を勧められたので、1週間ほどホテルに
泊まり込んだこともありました。しかし、この時は、夫の両親が入り込んできて、女性
センターに怒鳴り込み、そこの所長さんに「人の家庭に介入するな」などと言って土下
座して謝らせたそうで、結局私は夫と両親によって強引に自宅に連れ戻されてしまいま
した。(検事調書第6頁下から2行目〜7頁5行目)』
『14年の1月27日から2日、3日程でまた、心理学の、私もその資格のことに対し
てあまり、言うてみたらあれですけれども、もうそれ以上ないっていう最高のあれをい
ただくための試験で、それに行くために私は14年の1月に横浜のほうにお手伝いに来て、
だからそういう資格も持っています。(乙実母 公判供述調書 第7頁8行目〜12行目)』
 乙が「1週間ほどホテルに泊まり込んだ」と述べるのは、「平成14年1月末に、乙の受験
のために、ホテルに宿泊した」との乙実母の供述と時期が合致する。
 乙は、常識的にあり得ない「女性センターや保健所の所長が甲の実父母に土下座した」
「甲や甲実父母によって強引に自宅に連れ戻された」事実を確信し述べているが、乙が
「ことさらに虚偽の証言をする理由はなく」「誤った記憶を保持するに至る理由も存在し
ない」とする原判決は、乙の供述の信用性を過大評価したものである。
111名無しさん@おだいじに:2006/03/18(土) 18:47:33 ID:wLL7ztoy
乙は、平成14年9月末のできごとについて、
 『私が子供を取り返しに行くと、夫の両親は、私を鍵のかかる部屋に閉じ込め、
「親子団欒なんだから邪魔しないで」などと言って、まるで私の追い込まれてい
る状況が分かっていないか、わざと無視しているようでした。(検事調書第7頁
目16行目〜)』
と述べる。
 乙実妹は、『その後、9月23日ころ子供の誕生日で面会で横浜にやってきた
お姉さんが仲町台の自宅のマンションで目を離した隙に子供を大倉山の両親のと
ころに連れていかれ、姉が子供を返して、と騒いだので向こうの両親が姉を押さ
えつけたので揉み合いとなり、取り乱した姉からやはり携帯電話で連絡が入り
交番どこ と話していたので、私はその携帯電話で110番通報をして、港北警
察署の警察官に大倉山の兄の実家に行ってもらうようにしたのです。(司法警察
員調書5頁3行目〜)』
 乙実母は、『平成14年9月24日の今お話に出た件なんですけれど、今の証
人のお話ですと、千夏さんが部屋に閉じ込められて押さえ込まれたということで
すね。』と弁護人に問われ、『はい、お母さんにね。』と答え、その後、閉じ込め
た動機を問われて、
『千夏からは聞きましたし、お母さんだったらなさるんじゃないですか、知らない
ですけど。』と答える。(公判調書第12頁下から4行目〜)
112名無しさん@おだいじに:2006/03/18(土) 18:50:50 ID:wLL7ztoy
まるで私の追い込まれている状況が分かっていないか、わざと無視している
ようでした。(検事調書第7頁 目16行目〜)』
113名無しさん@おだいじに:2006/03/18(土) 18:54:14 ID:wLL7ztoy
両親は、私を鍵のかかる部屋に閉じ込め、「    」などと言って、まるで私の
追い込まれている状況が分かっていないか、わざと無視している
114名無しさん@おだいじに:2006/03/18(土) 18:56:09 ID:wLL7ztoy
実父母によって強引に自宅に連れ戻された」事実を確信し
115名無しさん@おだいじに:2006/03/18(土) 18:57:13 ID:wLL7ztoy
両親が姉を押さえつけたので揉み合いとなり、取り乱した姉から
やはり携帯電話で連絡が入り
116名無しさん@おだいじに:2006/03/18(土) 19:00:25 ID:wLL7ztoy
1週間ほどホテルに泊まり込んだこともありました。
117名無しさん@おだいじに:2006/03/18(土) 19:06:24 ID:wLL7ztoy
倒錯には、厳然として社会的に許容されないレベルは確実に存在し、その代表例が、
乳幼児や婦女を対象とした、反復される悪質な悪魔的儀式的虐待であり、被害者に
連鎖しその人生をねじ曲げたり、不可逆的な損傷を加える事例である。

  悪魔的儀式的虐待として申し立てられる16の特徴(ソドム120日との共通点)
 檻への幽閉/死の脅し/棺桶に埋めること/水に沈めること/武器による脅し/
薬物投与と流血/逆さづりと火刑/祭礼用の長服や装束の着用/犠牲者への排便や
排尿/動物の殺害/犠牲者に拷問をみせること/血を注ぎ込むこと/犠牲者の教会や
墓地への連行(引き回し)/写真の使用
 『心的外傷の再発見』 J.M.グッドウィン編  岩崎学術出版社 116頁 を
参考に作成。
 
118名無しさん@おだいじに:2006/03/18(土) 19:07:07 ID:wLL7ztoy
 Wikipedia: Satanic Ritual Abuse( 悪魔的儀式的虐待)
http://en.wikipedia.org/wiki/Satanic_ritual_abuse
Ritual sacrifice of animals and people of all ages
*Cannibalism, including forced cannibalism
*Torture, including:
* Keeping people naked in snake-filled cages
*Inflicting spider bites
*Urinating into the victim's mouth or over their body
*Burying people alive
   *Crucifixion and similar tortures
*Summoning supernatural beings
*Black Masses
*Mock Marriages
*Forced pregnancies
*Pornography
*Brainwashing
*Kidnapping
*Sexual abuse, including ritual sexual abuse of children of all ages
*Murder (estimates go up to 10,000 a year and higher)
*Necrophilia (sex with the dead)
*Rape
*Infiltrating politics, the police, and the legal and medical profession
*Funding research into the false memory syndrome
*Cooking babies in microwaves
*Carrying out sacrifices in the British House of Commons
119名無しさん@おだいじに:2006/03/19(日) 09:32:48 ID:1HI4ywcY
原判決のあやまりは、乙供述が、乙自身の認識や記憶に過ぎないこと、乙の認識や
記憶に重大な問題があることを無視し、乙供述の不自然性、不合理性を甲の「本件
犯行の背景にあるその病気」に置き換えて説明し、乙が「ことさらに虚偽の証言を
する理由はなく」「誤った記憶を保持するに至る理由も存在しない」(原判決5頁)
と合理性を欠いた判断に基づいて有罪としたことにある。
120名無しさん@おだいじに:2006/03/19(日) 09:34:30 ID:1HI4ywcY
乙は、「私が交際当時に夫から聞いた病歴のことですが、夫は「統合失調症だと診断
されたが、誤診だった。」と言っていました。私が、夫の病気を気にしていなかった
のは、そのためでした。(検事調書20頁)」と、「病気」は甲からの伝聞と述べる。
乙実妹は、「20歳のころ、精神分裂症の診断を受けて、兄が精神病院に入院したこ
とがあると聞きましたが、」「もしかしたらこれからそういう病気が出るかもしれな
いと覚悟して結婚を決めたと聞いています。(乙実妹の司法警察員調書6頁)」と、
「病気」は乙からの伝聞と述べるだけで、客観的診断の根拠となる事実は述べていな
い。乙実母は、公判供述で、「病気」と連呼するだけ(乙実母の公判調書12頁)で、
客観的診断の根拠となる事実を述べていない。
121名無しさん@おだいじに:2006/03/19(日) 09:39:02 ID:1HI4ywcY
原判決は、甲に「本件犯行の背景にあるその病気」があるとするが、
「本件犯行の背景にあるその病気」の客観的診断の根拠を挙げ立証して、
診断名を特定しておらず、合理的判断ではない。原判決のいう「本件犯
行の背景にあるその病気」は、被害者 乙、乙実妹 乙実母の整合性の
ない伝聞、憶測、錯誤であり、乙、乙実妹、乙実母の記憶や能力、症状
の表現でしかない。
122名無しさん@おだいじに:2006/03/19(日) 21:34:02 ID:+QgtMW9S
乙の甲実父母に「鍵のかかる部屋に閉じ込められた」との供述は、信憑性が
まったくない。乙は、鍵のかかる部屋に閉じ込められたと述べていながら、
閉じ込められた場所からどのように鍵を開けさせて外に出たか具体的な供述
が欠けており、作話である。
 乙実妹の通報は、事情確認を怠っており、憶測の域を出ず、蓋然性がない。
請求人の長男の2歳の誕生日のことなど一切考えておらず、通常の精神状態と
は、考えられない。
 乙実母の供述に至っては、甲実母の体格や年齢を考えず「鍵のかかる部屋に
閉じ込めた」と伝聞を検証せずに強固に信じ込んでおり、2歳の誕生日を奪わ
れた長男の被害など微塵も考えておらず、関係被害妄想といえる。
 乙実妹、乙実母は、乙と親密な関係にあり、乙の作話を安易に信じ込んで、
関係被害妄想を発展させている。(DSM−WTR:基準A) 乙実妹、乙実母の
思い込みは、乙と近似している。(DSM−WTR:基準B) 乙が「確かに実家
のほうの父がアルコール依存ぎみで、アルコールに対して問題があります。
(乙公判調書第17頁11行目より)」と述べており、乙、乙実妹、乙実母
の思い込みは、アルコールとの因果関係が否定できないが、アルコールの直
接作用だけでは説明できない。(DSM−WTR:基準C)
乙、乙実妹、乙実母は、乙を第一事例とする共有精神病性障害である。

123名無しさん@おだいじに:2006/03/19(日) 21:37:35 ID:+QgtMW9S
 山本佐吉子検察官検事は、乙の供述調書作成の過程で、乙の症状に気づかず、
有罪の蓋然性がなく合理的理由を欠いた公訴提起を行い、公訴権の濫用にあたる。
124名無しさん@おだいじに:2006/03/20(月) 00:40:38 ID:tnLHx9UH
検面調書で、乙は、飲み込んだ薬を全部服用したと供述している。セルシン(一般名
ジアゼパム)は、同添付文書の通り、手術前の麻酔前投薬においてもセルシン10mg程
度の投薬が基本的限界である。甲21-23号証の示す通り、セルシン錠は経口服薬後、
胃の中ですみやかに溶解し吸収され速効性であり、セルシン(ジアゼパム)30mg一回
経口服薬は、即座に血圧低下及び意識レベル低下を起こし極めて危険である。甲18
号証の示す通り、乙の血圧は低く、収縮期血圧は100前後で、特に乙にとって血圧
低下は極めて問題となる。

甲18 基本健康診査通知票 16.5.20     都筑福祉保健センター
甲19 陳述書   17.3.6  
甲20 セルシン5mg錠、薬袋 15.5.24     
甲21 セルシン錠添付文書          武田薬品工業
セルシンの用法. 用量は、同添付文書の通りである。同添付文書には、副
作用として、 眠気、ふらつき、眩暈、歩行失調、頭痛等が記されている。
 甲22 ジアゼパム毒性解説          (財)日本中毒情報センター
セルシン(ジアゼパム)は、上記文書1頁目の体内動態にある通り、急速に数分で
効果を発現し、血圧低下、嗜眠を示すため、低血圧の被害者は、30mgの服用で立
位の保持は困難になる。
 甲23 論文2編
  1 Pharmacokinetics and pharmacodynamics of oral daizepam: effect of
dose, plasma conc entration,and time. H.Friedman et al.
Clin Pharmacol Ther (1992;52:139〜50)
  セルシン(ジアゼパム)経口服用後の血中濃度、作業能力、鎮静の度合等を
比較検討したもの。10mgで十分に傾眠が生じる。
2 Effect of oral diazepam on the sensitivity of upper airway reflexes
Br J Anaeth (1993;70:131〜134)
  セルシン(ジアゼパム)20mg経口服用後は、咽喉頭内の反射が減弱する。
125組織的盗聴・謀殺の可能性 :2006/03/21(火) 00:47:15 ID:jRuMOfL5
mobilephone increase PTSD in Japan.
http://air.ap.teacup.com/currents/
公団住宅12階の火災報知器箱の内部結線(電話)が、一本断端となっており、
回線を動かして離すと自宅内部の磁束が軽減される。(組織的盗聴の可能性)
事件前に、同火災報知器付近で奇妙な磁界による「音」を確認。この応用では
DVの証拠とは言えない。
126組織的盗聴・謀殺の可能性:2006/03/21(火) 01:07:30 ID:DTf4jGYM
第一段階 尾行調査の段階(この段階では対象者は自分がターゲットになっていることに気づかない)
第二段階 ネガティブ情報を流したりほのめかしなどの嫌がらせを執拗にくりかえす。周囲との分断工作をする。
そうしてその人間の実力を計る。(この段階で対象者は周囲の異変に気づく、場合によってはどこかに書き込みをされる可能性もある。)
第三段階 薬物や機材の実験、(調査?)手法の研究をする。(この段階で対象者は公安上の危険人物に祭り上げられる。 -都道府県を巻き込んだ調査をする。)
第四段階 対象者を犯人に見せかけての公安警察官のやり たい放題の犯罪が行なわれる。

見込み逮捕で投獄されていたとき、「私たちには、あなたを精神錯乱に追い込む手段がありますから。」
冤罪隠滅をほのめかす警察官が神奈川県警察都筑警察署にいた。
127組織的盗聴・謀殺の可能性:2006/03/21(火) 08:36:11 ID:+ypjpzds
 私は、タバコもお酒も使わない。自宅の冷蔵庫にアルコールを置いておく
ような親は、子供を急性アルコール中毒や若年性アルコール依存症にする悪
魔である。
 この電磁振動障害のもとで、こどもを持たない学生や「おひとりさま」が
携帯電話を小銃にし、対向者の失明や心臓停止の事故を考えずに、満員電車
で使用していることは、教育の問題である。
 この中で、はじめてボルタレンゲルを体に塗布(眼窩上、眼窩下、オトガ
イ神経、耳下部、項部、肘、鼻腔)し麻酔鎮痛したら、うそのように電磁振
動障害の影響が薄れた。
 ボルタレンゲルは、接触皮膚炎を起こし、皮膚をガサガサにする他、長期
保存した輸入洋酒のように金属を溶けて体内に取り込む危険がある。
 私たちは、電磁振動障害のもとで、骨折しないようにするには、わずかに
自分を落ち着けるために、麻酔作用のある薬物を使わなければならない。
 これは、戦後の覚せい剤乱用期を越える、未曾有の物質乱用をもたらし、
人道に反する罪である。
128名無しさん@おだいじに:2006/03/22(水) 22:36:42 ID:rxmpRF9P
横浜地方裁判所平成15年(わ)第1311号傷害被告事件の判決(以下、原判決とす
る。)は、請求人(以下、甲とする。)に「本件犯行の背景にあるその病気」
があるとする。しかし、「「本件犯行の背景にあるその病気」の客観的診断の根拠を挙
げ、「その病気」を立証し、診断名を特定しておらず、おおよそ合理的判断とは言い
難い。
乙実母は、公判供述で、「病気」と連呼するだけ(乙実母の公判調書12頁11行目
より)で、客観的診断の根拠となる事実を述べていない。
 甲実父の公判供述についても、甲が「浪人したときの錯乱」を述べているものの、そ
の後は、甲は、長く被害念慮がなく落ち着いていたと、症状は不連続であると述べてい
る。甲の「浪人したときの錯乱」は、短期精神病性障害(DSM−WTR:298.8 )である。
甲実父の司法警察員調書の「甲が雨中に飛び出した」旨のエピソードは、浪人という
著名なストレス因子と症状発生の時期が同一であり、強い恐怖、無力感、離人、現実
感喪失、主動性の麻痺を伴う不可抗力的な急性の錯乱であり、エピソードそのもの
は、概ね一ヶ月以内に消失している。
129名無しさん@おだいじに:2006/03/22(水) 22:38:48 ID:rxmpRF9P
甲実父は、「最近の被告の状況は、神経症的なこともあって、被害妄想的なことは
よく出るんですが、そのことによって錯乱することはなくなっています。」(甲実父
の公判調書13頁1行目)と述べる。
 甲が、統合失調症であるとの診断を立証する根拠は希薄で、そのような補足説明も
ない。
130DV冤罪のもたらしたものは:2006/03/24(金) 00:37:10 ID:DCfjUt5S
DV冤罪のもたらしたものは、2歳児の家族の破壊である。
  ようやく父と母と再同居し、自分なりの落ち着いた生活を取り戻していた2歳児
  の心を根本から粉砕したのだ。
   拘置支所で、磁波を使った拷問にあっていたころ、親族の叔父2名が癌で闘病中
 であった。叔父の母は、私が在監中に亡くなった。怨恨による通報は、2歳児の心だけで
 なく、私の尊属の運命をも狂わした。心無い通報によって、父母は、疲れ果て、ずたずた
 になった。
   乙実母らは、2歳児の愛用していた玩具すら送り返す蛮行を繰り返している。
  虚偽通報者は、いまだに自分の罪を認めず、事態解決の歩みよりもない。
   「ファインディング二モ」は、再同居した時に、2歳児がたどたどしく読み聞かせ、
  トラウマを乗り越えようとした本である。
131名無しさん@おだいじに:2006/03/25(土) 13:56:15 ID:cgfo5U3o
132毒キノコ@萎える詩人の会:2006/03/25(土) 15:01:55 ID:???
何だかあがっているのでROMってみたが。。。

で、、、でむぱびんびんスレ?
133DV防止法の欠陥:2006/03/25(土) 23:07:05 ID:7stZ8a6c
DV防止法のバイブルとして当事者の間で読まれている「DVと虐待 信田さよ子著
(医学書院)」(以下、同書とする。)という本がある。この本は、通報した女性に
「被害者である自覚」を持たせるのは<教育>であり、もっとも肝要だとする。
134DV防止法の欠陥:2006/03/25(土) 23:07:51 ID:7stZ8a6c
<ここで「当事者」という言葉について説明しておこう。この言葉は、英語にして
訳すのが実に困難である。きわめて日本的な言葉といえるだろう。それでもあえて
英語で表現すれば、active participantとなり、「当事者性」とは、sense of
active participantと、「当事者である自覚」はawareness of participantと表現
できる。
 つまり英語圏においては、能動的に自分のこととしてかかわるということは当然
の前提なのであるが、わが国においては、とくに女性にはこれが乏しい。したがって
あえて「当事者性」という言葉が必要になるのだ。簡単に言えば当事者とは、「わたし
のことと感じている人」「私の問題だと考えている人」のことである。DVの場合は、
「被害者である自覚をもつ人」が当事者である。(同書70頁)
 つまり最大の課題はまず被害者としての自覚、すなわち「DV被害者の当事者である」
という自覚を形成することではないだろうか。わが国の多くの援助の現場では、おそ
らくそのことが最大のネックになっているのではなかろうか。(同書72頁)
 すでに述べたようにDVの場合は加害者への介入の可能性はほとんどないから、
被害者を加害者から<分離>することが重要になってくる。(被害者から加害者を
分離するという介入そのものが加害者への介入にもなっているのだが、それについて
は後述する。)
 では、分離後に、被害者のケア(それは、心的外傷のケアを指すことが多い。)が必要と
書かれているが、私はその必要性は認めつつも、あえて何よりも<教育>であると主張し
たい。 (同書86頁)>
135DV防止法の欠陥:2006/03/25(土) 23:08:33 ID:7stZ8a6c
1.通報した女性が「被害者」でなかったらどうなるのか、同書は見落としている。
「被害者」でない人に「被害者である自覚」を持たせることは洗脳である。心的外傷の
ある人は、解離性健忘や作話、記憶の断片化があり、誤った情報を刷り込むことは記憶
の改変に等しい。相談する人が皆「被害者」だと考えること、相談する人を教育して皆
「被害者である自覚」を持つように促すことは、あやまりで、DV防止法上の構造的欠陥
である。

2.通報女性のいう暴力が、育った過程で刻まれた女性の症状の再燃であった場合(女性
の「外傷性転移」の表現である場合)、夫が真に「加害者」と言えるか。 通報女性のいう
暴力が、結婚する前の家庭内暴力体験の再燃なら、加害者は、女性の育った過程や記憶の
中にいるのであるから、夫を図式的に「加害者」とする同書の方法論はあやまりである。
136DV防止法の欠陥:2006/03/25(土) 23:09:09 ID:7stZ8a6c
<「心的外傷と回復」(中井久夫 訳、みすず書房、1996年)の著者ジュディス.ハーマンは、
「同盟者」という言葉をつかっている。治療者でもなく、援助者でもなく、同盟者として
かかわるのだと述べている。「味方になる」とは、この「同盟者」という言葉が一番近い
表現のように思われる。 (同書160頁)>

 同書の啓蒙する「味方になって」「被害者である自覚」を持たせることは、当事者の体験
が何であったかを当事者が見出す過程とはまったく別種のものである。
137DV防止法の欠陥:2006/03/26(日) 00:00:10 ID:aF979LrB
 夫の有責性を「加害者」という図式をもってあらかじめ定めることは、事実を改変する。
138XXX:2006/03/26(日) 01:50:20 ID:XUjKrDMz
本物は利くぜ!目にしみるぜ!
だまされたと思って病院にいけ!
139XXX:2006/03/26(日) 09:03:28 ID:XUjKrDMz
月曜日は忘れずに病院に行けよ!
140DV防止法の欠陥 :2006/03/26(日) 19:55:20 ID:xpe5f6Jz
同書は、DV被害者という当事者性の教育が洗脳であっても、正当化
しうると述べる。
<それは、近代個人の「自己選択」「自己責任」という論理を超え
た行動である。ある種の強制であり、教導であり、さらにいえば洗
脳ですらある。そのようないわば彼女たちの"越権行為"を正当化す
るものは何か。それは、暴力を受けつづけることを容認してはいけ
ないというシンプルな一点である。(同書97−98頁)>
141名無しさん@おだいじに:2006/03/26(日) 20:53:03 ID:???
俺の、俺の、俺の話を聞け〜♪
黙って病院に行け〜♪
142名無しさん@おだいじに:2006/03/29(水) 09:35:54 ID:02cgccmL
今回の事件で問題なのは、事件前の調査のずさんさ、乙の状態を考え
ずに逮捕・起訴を継続したこと、無責任な判決、の3つである。 こ
の事件のあとに、5/16に警部試験があったことを付記する。 父親の元
に帰ってこれたことを喜び、母親に「ファインディングニモ」をたどた
どしく読み聞かせていた子供の心を砕いた、警察官、曲学阿世の保健士、
相談員の罪は、未来永劫に無間地獄で焼かれ続け、許されることはない。
たった二歳の子供の心を二度も砕こうと試み、周囲を巻き込んで正当化し
ようした「国家の審判作用に対する適正」に対する大逆である。

2月24日 706便事故第5回公判 その4
http://www.jalcrew.jp/jca/news-htm/17/17-157.htm
   山本検事:名古屋地検在任中の秋霜烈日。

143名無しさん@おだいじに:2006/03/31(金) 09:02:23 ID:Z3OsNssw
信田さよ子氏運営:原宿カウンセリングセンター
http://www.hcc-web.co.jp/
144電柱をよく見なさい。:2006/03/31(金) 09:08:59 ID:Z3OsNssw
<近頃のセンター南:写真集> PHOTOS OF CENTER-MINAMI.
http://yellow.ap.teacup.com/centerminami/
145名無しさん@おだいじに:2006/03/32(土) 21:59:05 ID:???
146名無しさん@おだいじに:2006/04/02(日) 01:36:35 ID:hyz6aVGg
DV冤罪隠滅を追う。
http://white.ap.teacup.com/falsedv/

 前半は、DV冤罪隠滅のために不当な介入が行われたあとの
父の軌跡である。
後半は、DV冤罪そのものの証拠である。
関係各ブログと照らし合わせてご覧いただきたい。

147DV冤罪隠滅を追う。:2006/04/02(日) 23:23:10 ID:qhm+xAjz
平成14年冬の国家試験の直前に、甲と長男(当時1才3ヶ月)の目の前で、乙
が「外に出ようとした」事実は、の甲浪人時の「甲が雨中に飛び出した(甲実父の
司法警察員調書)」旨の事実と類似しており、受験という著明なストレス因子と症
状発生の時期が同一で、離人、現実感喪失、主動性の麻痺を伴う不可抗力的な急性
の錯乱である。
 「平成14年の1月末ないし、2月の初めぐらいには、母が訪ねてきたときに、
当時の自宅であったプロムナード仲町台の自室ベランダに出て、さくにつかまった
まま足を持ち上げたり、それから、飛び降りるような形で、懸垂のような状態にな
ることありました。(被告人供述調書3頁5行目〜)」との甲供述の表現する乙の
行動も、受験という著明なストレス因子と時期が同一で、主動性の麻痺を伴う不可
抗力的な急性の錯乱が尾を引いたものと考えられる。
 「夫の両親が入り込んできて、女性センターに怒鳴り込み、そこの所長さんに
「人の家庭に介入するな」などと言って、土下座して謝らせたそうで、結局、私は
夫とその両親とによって、強引に自宅に連れ戻されてしまいました。(検事調書7
頁2行目〜)」との乙供述は、同時期の出来事について述べたものであり、再審請
求書に述べる通り妥当性を欠き、甲の乙症状についての上記供述とよく符合し、記
憶の中に合理性を欠いた部分が残存したものである。
 女性センターに関する乙供述は、曖昧で合理性を欠いているが、同一時期に
関する他の乙供述も不可抗力的な急性の錯乱の影響を被っており、信憑性がない。
乙のいう、事件前の甲の執拗な暴力も、女性センターの供述に表れる「自動性を帯
びた悪意ある他者」と同一の表現であり、具体的な証拠も他になく、任意性のない
取調べによる検事の作文であって、証拠として採用すべきではない。
148DV冤罪隠滅を追う。:2006/04/03(月) 08:26:38 ID:0Nh+PyAm
論告の検証:現場検証写真他
http://navy.ap.teacup.com/ronkoku2006/
149DV冤罪隠滅を追う。:2006/04/03(月) 13:56:20 ID:2ICU3RED
乙のいう、甲の暴力は「瞬間的な痛みというより、じわじわと苦痛を味わうよう
な暴力(検事調書5頁15行目〜)」で、「首根っこを掴んで引きずり回したり」
「馬乗りになって押さえつけたり」「気の遠くなるくらいまで大声で怒鳴り続けた
り」「言うとおりにするまでひっぱたいたり」「押し倒したり」したもので、「拳
骨で殴るとか、殴り飛ばすというものではない」とする。
 長男(当時おおむね1才3ヶ月)は、月齢から考えて、立って歩くものの、オム
ツをしており、常に母親のそばにいる。甲が乙を「首根っこを掴んで引きずり回した
り」「馬乗りになって押さえつけたり」「押し倒したり」すると、広い空間が必要で
ある。
 長男の居住スペースにはオムツや摂食用のベビーチェア、大型遊具が並んでおり、
乙のいう粗暴な行為は、長男(当時おおむね1才3ヶ月)の物品を損壊し、乙の衣類
や床、壁におびただしい汚れが生ずる上、甲、乙ともに筋肉痛を生じ、乙は頻回に塗
布する鎮痛薬の処方を受け、病院に証拠が残る。
 
150DV冤罪隠滅を追う。:2006/04/03(月) 13:58:15 ID:2ICU3RED
さらに、甲が乙を「首根っこを掴んで引きずり回したり」「馬乗りになって
押さえつけたり」「押し倒したり」するのは、甲の身体的特徴から困難である。
甲は、Osgood-Schlutter病後遺症で、両膝に障害を抱え、躯幹に比し下肢が細く
バランスが悪く、容易に転倒し負傷する。甲は、痙性斜頸によって、左肩の筋肉の緊
張が間欠的に高まり、左肩の粗暴な動きによって、頚椎や顎関節を損傷するおそれが
常にある。乙のいうような暴力行為は、甲の身体の不可逆的破壊に直結し、行い得ない。
151DV冤罪を晴らしたい。:2006/04/03(月) 15:24:15 ID:2ICU3RED
「そういう時、お腹の上に全体重を載せ、私の二の腕を両手でギュッと掴んで
押さえつけてくるので、痛くてたまらず、暴れて手を振りほどこうとすると、
夫がいきなり首を締め付けてきたことがありました。私は、瞬間的に殺されると
いう恐怖心で硬直し、反抗どころではなくなってしまったのですが、夫は私が大
人しくなっても、さらに首を絞め続け、私が「苦しいから止めて」と言うと、夫
が、「苦しいのはお前の勝手だ。」「俺は、医師として暴れる患者の抑制をして
いるだけだ。」などと言ってきました。(検事調書5頁下から5行目〜6頁6行
目)」
 乙のいう「首絞め行為」があると、乙から依頼を受けた、乙実妹が憶測で通報
する癖があるため、すでにこのときに傷害事件となっており、当該供述は、
任意性のない取調べによる検事の作文である。
152名無しさん@おだいじに:2006/04/03(月) 17:06:42 ID:???
産科・小児科医療崩壊は医療訴訟が原因
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1139405334/

日本の医療崩壊はマスゴミのせいである!
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/mass/1126606898/

医療裁判でぼろ儲けするために弁護士なる
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1141734333/
153DV冤罪を晴らしたい。:2006/04/04(火) 08:59:02 ID:q0231jZ1
DV冤罪隠滅を追う。
http://white.ap.teacup.com/falsedv/

 これは、絶縁したつもりで、子の幸福を考えず、2歳以降の誕生日を私達から奪い、冤罪をかぶせた記録です。
 法を悪用した者は、すでに刑事告訴しています。しかし、
兵庫県警・西宮署は、自分達が処分されるような告訴を無視し、
自分達のメンツを守るほうを選び、西宮保健所は、4年の長きに
渡って、自分達が詐欺にあったことを否認し続けてきました。
 公務員の不作為や酒害や煙害にまみれた者に自分の息子の人生を
委ねることはできません。一診療所の存続にこだわった老人のために、
我々は塗炭の苦しみを味わってきた。
 「恩讐の彼方に」のような結末はありえない。

 尼崎で会え
154DV冤罪を晴らしたい。:2006/04/04(火) 09:18:34 ID:q0231jZ1
DAVID ADAMSは、「暴力を選ぶ男たち」の特徴を8つに類型化している。

1)外面と内面の不一致:目の前に誰がいるかによって対応が変わる人。
警察官や裁判官を相手にしたときも、実に巧みに自己イメージを演出する。社会的地位や名声が、警察官や裁判官に予断を与える。
* 筆者は、概ね誰に対しても同じ対応、同じ説明をすることが特徴。
2)矮小化と否認:自分の暴力を「大したことはない」と弁解することと
要するにウソをつくことである。周囲の人間に、日頃からさりげなく「*が暴れて困る」などと悩みを打ち明けたりして、自分の方が被害者だというイメージ作りをしている。
* 筆者は、暴力と指弾される行為について、いつごろどのようなことがあったか日付をほぼ明確にしている。自分が被害者であるという主張は、逮捕されるまで一貫してない。
3)被害者非難と責任逃れ:自分が「自制心を失うきっかけ」を作るのは、配偶者であり、自分の暴力の「引き金を引く」のは配偶者であって、自分の暴力の責任は配偶者にあるというのが、常套句である。
* 筆者の調書には、どれを見てもこのような主張はない。
4)多様な支配行動:DVとは、「暴力の自然爆発」ではなく、妻を支配する手段として暴力を選択することである。いわゆる「シーズニング」を行い、配偶者を日常的に威圧し追い込む。
* 筆者は、生活費を渡さないということはなく、給与振込通帳を預けっぱなしであった。経済的に余裕がある限り、実家への帰省を阻んだことはない。不貞の疑いを持たない。
5)嫉妬心と所有欲:他の異性に対する配偶者の行動を監視し、干渉する。
* 不貞の疑いを持たないために、こういった行動もない。
6)子供の利用と虐待:配偶者をコントロールする手段として、しばしば子供を利用し、監視させる。
* 筆者の子供は、齢2〜3才であった。
7)酒/薬物への責任転嫁:精神疾患や酒害/薬物中毒に暴力が起因すると
理由づけを行う。
155「  」は誰?:2006/04/04(火) 09:32:32 ID:q0231jZ1
DAVID ADAMSは、「暴力を選ぶ人たち」の特徴を8つに類型化している。

1)外面と内面の不一致:目の前に誰がいるかによって対応が変わる人。
警察官や裁判官を相手にしたときも、実に巧みに自己イメージを演出する。
社会的地位や名声が、警察官や裁判官に予断を与える。
2)矮小化と否認:自分の暴力を「大したことはない」と弁解することと
要するにウソをつくことである。周囲の人間に、日頃からさりげなく
「  が暴れて困る」などと悩みを打ち明けたりして、自分の方が被害者だ
というイメージ作りをしている。
3)被害者非難と責任逃れ:自分が「自制心を失うきっかけ」を作るのは、
「 」であり、自分の暴力の「引き金を引く」のは「 」であって、自分
の暴力の責任は「 」にあるというのが、常套句である
4)多様な支配行動:DVとは、「暴力の自然爆発」ではなく「 」を支配す
る手段として暴力を選択することである。いわゆる「シーズニング」を行い、
配偶者を日常的に威圧し追い込む。
5)嫉妬心と所有欲:他の異性に対する「 」の行動を監視し、干渉する。
6)子供の利用と虐待:「 」をコントロールする手段として、しばしば子
供を利用し、監視させる。
7)酒/薬物への責任転嫁:精神疾患や酒害/薬物中毒に暴力が起因すると
理由づけを行う。
156本当?:2006/04/04(火) 20:35:04 ID:q0231jZ1
2)矮小化と否認:自分の暴力を「大したことはない」と弁解することと
要するにウソをつくことである。周囲の人間に、日頃からさりげなく
「  が暴れて困る」などと悩みを打ち明けたりして、自分の方が被害者だ
というイメージ作りをしている。
157名無しさん@おだいじに:2006/04/05(水) 14:57:27 ID:???
医療裁判でぼろ儲けするために弁護士なる
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1141734333/

 医師>>>>>>>弁護士  
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1142831390/

法曹三家 VS 医師
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/doctor/1112180822/
158内偵?:2006/04/05(水) 16:38:43 ID:7ACExg8p
捜査機関や拘置支所が罪証隠滅を行うのは、蛮行である。
http://www.geocities.jp/bafurrrn
公団住宅12階廊下の火災報知器箱の内部結線(電話)が、一本だけ断端と
なっており、その回線を動かすと自宅内部の磁束が軽減される。(組織的盗
聴の可能性)
また同火災報知器箱の向かいにある「火災報知器回線のボックス」をゴムで
覆うとやはり、自宅内部の磁束が軽減された。事件前に、同火災報知器付近で
奇妙な磁界による「音」を確認したことがあり、公的回線を利用した内偵に用
いられた可能性がある。しかし、あくまで「盗聴」に準ずるもので、正確だと
言えず、住居人の健康被害も考えておらず、問題がある。
159内偵?:2006/04/05(水) 16:39:29 ID:7ACExg8p
第一段階 尾行調査の段階(この段階では対象者は自分がターゲットになって
いることに気づかない)
第二段階 ネガティブ情報を流したりほのめかしなどの嫌がらせを執拗にくり
かえす。周囲との分断工作をする。そうしてその人間の実力を計る。(この段階
で対象者は周囲の異変に気づく、場合によってはどこかに書き込みをされる可能
性もある。)
第三段階 薬物や機材の実験、(調査?)手法の研究をする。(この段階で対象者
は公安上の危険人物に祭り上げられる。 -都道府県を巻き込んだ調査をする。)
第四段階 対象者を犯人に見せかけての公安警察官のやり たい放題の犯罪が行な
われる。

見込み逮捕で投獄されていたとき、「私たちには、あなたを精神錯乱に
追い込む手段がありますから。」
冤罪隠滅をほのめかす警察官が神奈川県警察都筑警察署にいた。
160名無しさん@おだいじに:2006/04/08(土) 07:09:28 ID:i08evDCv
  こういう人が多くて困る。

 矮小化と否認:周囲の人間に、日頃からさりげなく 「  が暴れて困る」など
と悩みを打ち明けたりして、自分の方が被害者だというイメージ作りをしている。
161DV冤罪:無実の論理。:2006/04/10(月) 00:12:13 ID:vfzxFwmR
 以下のサイトの2ページ目です。(一番、簡単な証明方法)
http://www.geocities.jp/bafurrrn
162DV冤罪:無実の論理。:2006/04/10(月) 13:46:04 ID:K74MUeeE
163パナウェーブを捉えた瞬間;平成16年10月12日:2006/04/13(木) 00:39:21 ID:YY79dSpr
自宅ベランダで、オシロスコープでデータを採取中に、偶然捕らえた画像。
雑音と同期して、振幅が変化する。不鮮明なので、後日もう少し鮮明な画像をアップデートしたい。

http://www.geocities.jp/bafurrrn
164束線止め(ケーブルタイ); 100本で1030円。:2006/04/14(金) 22:04:46 ID:QqdJdBhg
 共鳴を防ぐため、束線止め(ケーブルタイ)を金属構造物に使用した。
メトロノームの錘を移動させるのと同じ原理で、共振を一部減じえた。
公園、駐車場のフェンス、標識、水道管、湯沸かし器配線、洋室のえもん
かけ、ベランダ柵、階段手摺、雨水管などである。

http://yellow.ap.teacup.com/centerminami/
165名無しさん@おだいじに:2006/04/14(金) 23:21:20 ID:???
共鳴を防ぐため、束線止め(ケーブルタイ)を金属構造物に使用した。
メトロノームの錘を移動させるのと同じ原理で、共振を一部減じえた。
公園、駐車場のフェンス、標識、水道管、湯沸かし器配線、洋室のえもん
かけ、ベランダ柵、階段手摺、雨水管などである。

http://yellow.ap.teacup.com/centerminami/


パナウェーブを捉えた瞬間;平成16年10月12日 :2006/04/13(木) 00:39:21 ID:YY79dSpr
自宅ベランダで、オシロスコープでデータを採取中に、偶然捕らえた画像。
雑音と同期して、振幅が変化する。不鮮明なので、後日もう少し鮮明な画像をアップデートしたい。

http://www.geocities.jp/bafurrrn
DV冤罪:無実の論理。:2006/04/10(月) 13:46:04 ID:K74MUeeE
http://en.wikipedia.org/wiki/Diazepam



166束線止め(ケーブルタイ):2006/04/17(月) 02:15:27 ID:ltMhku3b
束線止め(ケーブルタイ); 当公団住宅の場合、階段室(12階まである)
の束線止め(ケーブルタイ(金属製音叉様で、ハープのよう)がある。束線止め(ケーブルタイ)
で手摺を一部止めると、音叉の原理に従った共鳴が減じて、ときどき来る
一過性の激しい揺れが小規模になった。倒壊の危険は、今そこにある危機である。
167名無しさん@おだいじに:2006/04/17(月) 02:34:42 ID:???
束線止め(ケーブルタイ):2006/04/17(月) 02:15:27 ID:ltMhku3b
束線止め(ケーブルタイ); 当公団住宅の場合、階段室(12階まである)
の束線止め(ケーブルタイ(金属製音叉様で、ハープのよう)がある。束線止め(ケーブルタイ)
で手摺を一部止めると、音叉の原理に従った共鳴が減じて、ときどき来る
一過性の激しい揺れが小規模になった。倒壊の危険は、今そこにある危機である。


16年10月12日 :2006/04/13(木) 00:39:21 ID:YY79dSpr
自宅ベランダで、オシロスコープでデータを採取中に、偶然捕らえた画像。
雑音と同期して、振幅が変化する。不鮮明なので、後日もう少し鮮明な画像をアップデートしたい。

http://www.geocities.jp/bafurrrn
DV冤罪:無実の論理。:2006/04/10(月) 13:46:04 ID:K74MUeeE
http://en.wikipedia.org/wiki/Diazepam






168名無しさん@おだいじに:2006/04/17(月) 02:35:50 ID:???
16年10月12日 :2006/04/13(木) 00:39:21 ID:YY79dSpr
自宅ベランダで、オシロスコープでデータを採取中に、偶然捕らえた画像。
雑音と同期して、振幅が変化する。不鮮明なので、後日もう少し鮮明な画像をアップデートしたい。

169名無しさん@おだいじに:2006/04/17(月) 02:37:01 ID:???
170名無しさん@おだいじに:2006/04/17(月) 02:37:50 ID:???
DV冤罪:無実の論理。:2006/04/10(月) 13:46:04 ID:K74MUeeE
171束線止め(ケーブルタイ):2006/04/17(月) 13:58:44 ID:WjLQn3ue
共鳴防止のため、束線止め(ケーブルタイ)を金属構造物に使用した。
メトロノームの錘を移動させるのと同じ原理で、共振を一部減じえた。
公園、駐車場のフェンス、標識、水道管、湯沸かし器配線、洋室のえも
んかけ、ベランダ柵、階段手摺、雨水管などである。

http://yellow.ap.teacup.com/centerminami/

人体に有害な振動を生ずる共鳴現象は確かに存在しており、根源的でなくと
も健康障害防止のため、国、地方公共団体は、防止策を講ずる必要がある。


172名無しさん@おだいじに:2006/04/20(木) 06:28:35 ID:MUF/I0r+
1.人が考えていることを声にするとき、声帯を反回神経(迷走神経の分枝)によって動かす。
慢性的な振動と共鳴は、携帯電話(1.7GHz)、PHS(1.9GHz)そのものを巻き込んで、
携帯電話やPHSの中のマイク、スピーカー、振動子、バイブレーター(マナーモード)を
もともとのGHzの原周波数を1/2、1/4、1/10..にした値の周波数によって、共振させる。
派生した不規則な変動磁界が嗅神経(鼻の穴の内側に分布)や、視神経(網膜)、上顎神経・
下顎神経(冠歯につながる)等を介して、中枢に連続して送り込まれるが、中枢に届く前に、
バイパスして反回神経に出力されてしまうため、他動的発声(洗脳)となる。
それを遮るには、意図的に反回神経を動かして、変動磁界による拘束を解く必要がある。
2. 派生した不規則な変動磁界は、同一箇所にいる人間をほぼ同じように感作しており、
各人の他動的発声(洗脳)は同期し、さらに増幅され、わずかに遅れを伴い原信号に加算さ
れ、携帯電話(1.7GHz)、PHS(1.9GHz)等を通じて短絡路を形成し、携帯中継局に到達
し、増幅される。
 一人の不規則な発声が、あたかも各人の体験として共有され、その変化が送り手側で反復
されると、さらに不快な体験として刻まれ、心的外傷となる。当該操作は、黙って洗脳されるこ
とを強いており、実際に知覚される信号は、不規則な自律的発声と、洗脳信号とが混在したもの
になり、責任の所在が不明確であるどころか、各人の錯誤による紛争を生じやすくする。
173名無しさん@おだいじに:2006/04/20(木) 06:29:32 ID:MUF/I0r+
3. 派生した不規則な変動磁界は、さらに遊離した下顎やわずかにずれた骨格などの動き
によって、振動に変化し、人体の支持組織を緩める。特に、携帯電話(1.7GHz)、PHS
(1.9GHz)の波長に共振しやすい、眼球、前立腺、ないし磁気的に球体と看做される構造物
は、特に影響を受けやすく、眼精疲労、違和感を生じる。また、骨と軟骨のように、磁気的特性の
異なる部位に電位が発生し、疼痛として感じられる。
4. 派生した不規則な変動磁界は、同相電流を生じ、配管を通じて磁界の網を作り、人間の
活動を止め遅延させるほか、規格が統一された鉄道の軌道、金属構造物(道路標識など)を
振動させ、一時的に、人体の高さに強烈な振動を生じ、人体を損傷する。
5.配管を通じて生じた磁界の網が、建造物を歪め、徐々に破壊するだけなく、建造物の基礎を
通じて被害を拡大する。
6.たとえば、携帯電話(1.7GHz)、PHS(1.9GHz)等は、無線LANの2.4GHz帯と近接
しており、2.4GHz帯にある、アマチュア無線、移動体識別システム、小電力データ通信、
道路情報ビーコン、ISMバンド(産業科学医療バンド)などと相互に影響し、被害が拡大した。


174名無しさん@おだいじに:2006/04/21(金) 07:49:30 ID:+Crzdcus
RADIO FREE EUROPE
http://www.rferl.org/

175偽計による不任意自白:2006/04/22(土) 08:11:19 ID:lS1NSDwE
1.乙は、事件の最中に服用した具体的薬剤名を、事件直後の5月11日、5月12日(甲が黙秘
していた間)の調書で供述していない。また写真撮影報告書にても、乙は薬剤について明示し
ていない。
2.甲が、供述調書(5月18日)で、乙が服用した薬剤は「10錠ほど」と推測したこと、乙
が服用した薬剤は「セルシン」である旨甲に告げたこと、乙が服用した薬剤が「セルシン」なら
「6mgないし6錠」ではないかと推測したことを、司法警察員は、上記調書で「飲んだ薬は、
セルシンと言う錠剤で、一日上限である6錠か、6ミリグラムの量を一回で飲んだと言って」と
圧縮して記し、細部の訂正は若干許すものの、根幹についての訂正は拒否した。甲は精神科医で、
セルシン錠についての専門家であり、同錠は、1mg、2mg、5mgの3種類の錠剤があること
を知っており、乙の錠剤のmg数を推定している状況下で、セルシンの一日量の上限を6ミリグラ
ムと断定することはなく、同供述は、供述の自由を侵害する違法な心理的圧力の存在下での不任意
自白である。
 
176偽計による不任意自白:2006/04/22(土) 08:13:34 ID:lS1NSDwE
甲が、拘留3ヶ月以上に及んだ8月28日の公判供述で、「セルシンは2mgだと思います。(25頁
1行目)」「最小単位で計算しても、もし6錠であったら非常に危ない(25頁10行目)」と述べ、
セルシンのmg数について推測であること、セルシンは複数の錠剤があり最小単位という概念があるこ
と、セルシンの1mg錠は少なく、通常セルシン錠は2mgが下限であることを踏まえて供述したこと
は、5月18日の同供述が不任意自白であることを示す。
3.山本佐吉子検察官検事(以下、同検察官とする。)は、横浜検察庁での取調べにおいて、5月18日
の供述を踏まえたつもりで「6錠だっていうことはわかってんだ」と甲を威迫し、甲の検察官面前調書に、
5月18日時点での甲の推測にすぎない「セルシン6錠」をあたかも事実であるかのように記入したが、
甲の検察官面前調書は証拠能力を否定されている。
4.乙は、検事調書(5月28日)にて突然、当該薬剤について「セルシン錠は6錠」である旨、供述し
ているが、自宅で服用していた「セルシン錠」の色や形状、mg数については供述していない。検事調書
の「セルシン錠は6錠」である乙供述は、甲の供述調書(5月18日)の「飲んだ薬は、セルシンと言う
錠剤で、一日上限である6錠か、6ミリグラム」という推測を踏まえていることは明白で、同検察官は、
「セルシン錠は6錠」が甲の5月18日時点での推測であると告げず、「セルシン錠は6錠」であると決
め付け、乙を偽計によって錯誤に陥れた上で、虚偽の供述を獲得しており、証拠無効である。
5.そもそも、検察官は、乙の服用した薬剤について特定するよう司法警察員を具体的に指揮しておらず、
偽計を用いた供述の強要は明白で、同検察官の公訴提起は合理的理由を欠如しており、
公訴権濫用にあたる。
177偽計による不任意自白:2006/04/22(土) 08:19:13 ID:lS1NSDwE
疑惑のDV冤罪:通報の謎。
http://ivory.ap.teacup.com/giwaku2006/
 調書の書き方:DV法の濫用の果てに
http://sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006

2月24日 706便事故第5回公判 その4
http://www.jalcrew.jp/jca/news-htm/17/17-157.htm
   山本検事:名古屋地検在任中の秋霜烈日。

178名無しさん@おだいじに:2006/04/24(月) 14:13:36 ID:YiWTbYNE
1.乙は、事件の最中に服用した具体的薬剤名を、事件直後の5月11日、
5月12日(甲が黙秘していた間)の調書で供述していない。また写真撮影報
告書にても、乙は薬剤について明示していない。
2.甲が、供述調書(5月18日)で、乙が服用した薬剤は「10錠ほど」と
推測したこと、乙が服用した薬剤は「セルシン」である旨甲に告げたこと、
乙が服用した薬剤が「セルシン」なら「6mgないし6錠」ではないかと推測
したことを、司法警察員は、上記調書で「飲んだ薬は、セルシンと言う錠剤で、
一日上限である6錠か、6ミリグラムの量を一回で飲んだと言って」と圧縮して
記載し、細部の訂正は若干許すものの、根幹についての訂正は拒否した。甲は
精神科医で、セルシン錠についての専門家であり、同錠は、1mg、2mg、
5mgの3種類の錠剤があることを知っており、乙の錠剤のmg数を推定している
状況下で、セルシンの一日量の上限を6ミリグラムと断定することはなく、同供述
は、供述の自由を侵害する違法な心理的圧力の存在下での不任意自白である。
 甲が、拘留3ヶ月以上に及んだ8月28日の公判供述で、「セルシンは2mgだと
思います。(25頁1行目)」「最小単位で計算しても、もし6錠であったら非常に
危ない(25頁10行目)」と述べ、セルシンのmg数について推測であること、
セルシンは複数の錠剤があり最小単位という概念があること、セルシンの1mg錠は
少なく、通常セルシン錠は2mgが下限であることを踏まえて供述したことは、5月
18日の同供述が不任意自白であることを示す。
179名無しさん@おだいじに:2006/04/24(月) 14:18:38 ID:???

【亀井静香】犬を殺して食うな【ムツゴロウ激怒】
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/giin/1123951960/

亀井静香、犬肉を鶏肉と偽って販売
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1122959116/

名前: 名無しさん@6周年 投稿日: 2005/08/14(日) 00:30:37 ID:6/SfRrkl0
ムツゴロウ(畑正憲)が東大駒場時代、寮で飼っていた犬を同じ寮の合気道部のやつに食われて、そいつだけは許せんと
エッセイに書いていたが、その「そいつ」が亀井静香の ことだと後にしってカナーリ驚いた

【検証】
畑正憲(ムツゴロウ)   生年月日,1935年4月17日   
亀井静香          生年月日, 1936年11月1日
180名無しさん@おだいじに:2006/04/24(月) 14:29:15 ID:YiWTbYNE
1.被害者を乙とし、請求人を甲とする。乙は、事件の最中に服用した具体的薬剤名を、事件直後の5月11日、
5月12日(甲が黙秘していた間)の調書で供述していない。また写真撮影報告書にても、乙は薬剤について明示
していない。
2. 司法警察員は、甲の供述調書(5月18日)で、乙が服用した薬剤は「10錠ほど」と甲が推測したこと、乙が
服用薬剤は「セルシン」であると甲に告げたこと、乙の服用薬剤を「セルシン」とした場合「6mgないし6錠」程
度になるとの甲の推測を、司法警察員は、甲の供述調書(5月18日)で「飲んだ薬は、セルシンと言う錠剤で、一日
上限である6錠か、6ミリグラムの量を一回で飲んだと言って(以下、同供述とする。)」と圧縮して記した。
「一日上限である6錠か、6ミリグラムの量」との供述は、事件当時の状況から、甲が医師としての経験をもとに、
乙の服用薬剤や服用量を逆に類推したものである。同供述は、甲が5年以上の臨床経験を有する精神保健指定医であ
る事実と相反し、あまりにも不明確で、自由を侵害する心理的圧力のもとで自白を強要されたことを示す。
181名無しさん@おだいじに:2006/04/24(月) 14:30:25 ID:YiWTbYNE
 甲は、拘留3ヶ月以上に及んだ8月28日の公判供述でも、「セルシンは2mgだと思います。(被告人供述調書
25頁1行目)」「最小単位で計算しても、もし6錠であったら非常に危ない(被告人供述調書25頁10行目)」
「彼女の血圧、大体100以下ですし、脈拍数も60くらい(被告人供述調書6頁16−17行目、甲第18号証と
一致)」「鎮静がかかる前に、一過性に混乱が生じることは十分考えられる(被告人供述調書28頁9行目)」と述べ、
錠剤が乙のいう「セルシン」であれば事件当日の経過から、1錠あたりの「セルシン」の成分量は2mg程度と推測
されること、通常セルシン錠は2mgが最小単位(同一薬剤のうち最小の成分量)であること、乙は低血圧のためセ
ルシン6錠(推定12mg)でも安静と経過観察が必要であると、医師として明確に証言している。「最初に押した
ときに2錠出ました。(被告人供述調書5頁11行目)」「彼女の飲んだ薬、だ円形だったんですが、錠剤が何であ
るかわからない(被告人供述調書6頁15行目)」「押すタイプの薬の後ろのシートは青かったと思います。ただ、
形がだ円形ですし、分らなかったというのは、そこまで見ていなかったということ(被告人供述調書24頁下から6
行目より)」との甲供述は、甲が至近距離で目撃した乙の口角から落ちた薬剤がだ円形であることや、乙が所持して
いたPHPシートの裏(押すタイプの薬の後ろのシート)が青色であることが、乙が服用薬剤を「セルシン」と告げ
たことと相反したための薬種の判断停止を反映したもので、甲の供述調書(5月18日)の「一日上限である6錠か、
6ミリグラムの量」との推論過程と一致する。甲は、乙の常用薬を把握していたこと、体内にある錠数が数錠であるこ
とから、薬種同定を待たず、医療機関への即時移送は不要と判断し、乙に安静臥床するよう命じたものである。
3.山本佐吉子検察官検事(以下、同検察官とする。)は、横浜検察庁での取調べにおいて、5月18日の甲の供述
調書を踏まえたつもりで「6錠だっていうことはわかってんだ」と甲を威迫した上で、甲の検事調書に、甲の推測に
過ぎない「6錠」を記したものの、公判において甲の検事調書は証拠採用されていない。
182名無しさん@おだいじに:2006/04/24(月) 14:37:46 ID:YiWTbYNE
4.乙は、司法警察員調書で、服用した「セルシン錠」の色や形状、mg数については一切供述しておらず、司法警
察員は、自宅にあった乙の服用薬剤を同定し証拠としていない。
乙は、検事調書(5月28日)ではじめて、「セルシン錠は6錠」であると述べているが、甲の供述調書(5月18
日)の「飲んだ薬は、セルシンと言う錠剤で、一日上限である6錠か、6ミリグラム」という推測を踏まえているこ
とは明白で、同検察官は、「6錠」が甲の5月18日時点での推測であると告げず、「6錠」であると決め付けた上
で、乙を偽計によって錯誤に陥れ、「セルシン錠は6錠」との供述を獲得している。検事調書における「セルシン錠
は6錠」との認定は、もとをたどると勾留中の甲の推測に過ぎず、物証の裏づけがない。
5.被害者の服用した具体的な薬種の同定は、被害者の供述および診断書の証拠無効、違法性阻却事由たる甲の専断
的医療行為の存否を明確にする。捜査の初期段階における具体的な薬種同定によって、捜査が不必要であるとの判断
が成立し、請求人を長期勾留するに至らないのであって、被害者の服用した薬種同定を欠いたことは、重大な捜査指
揮のあやまりである。
183診断書無効の理由:2006/04/24(月) 21:47:10 ID:ElA2kDCc
 公団住宅の室内(約30平米)で、全身打撲を負うまで人は我慢
できるとは考えられず、不明確な過剰診断である。一枚の診断書に
よって冤罪が作られ、医師に著しい社会的不利益が生じその子供は
生涯に渡る心的外傷を負っており、診断書作成者が自己の重大な責任
について今なお沈黙していることを強く非難する。上記診断書は、
被告人が受傷機転について証言する前に書かれており、被害者の受傷
を示すものであっても、どのように事件当時に受傷したかを証明する
ものでもなく、事件前後の受傷と、事件そのものによる受傷とを峻別
しておらず、無責任である。
184診断書無効の理由:2006/04/24(月) 21:50:06 ID:ElA2kDCc
 DV冤罪;無罪である理由。
http://ivory.ap.teacup.com/proof2006/
185名無しさん@おだいじに:2006/04/28(金) 12:14:00 ID:13ia3MJu
 都筑福祉保健センターは、平成13年12月より、誤った事実認定のもとに行動し、
 多大なる損害を2歳児に及ぼした。被害者は、DVを主張しているが、根拠なく、
 再審請求中(平成18年(た)2号)の平成15年(わ)第1311号傷害被告事件
は実質無罪である。理由は以下の通りである。

 この事件は、日曜の夕方に、被害者がセルシン5mg錠を6錠、他の薬剤とあわ
せて服用したところに医師が居合わせたのに、DVと誤認し逮捕しておきながら、
服用した薬物の同定をせず、最初から救急処置であることの証明を怠った捜査ミス
事例である。薬物の同定が行われていれば、不起訴・釈放である。
 そもそも「6錠」という事実認定は、被害者が自ら語ったものでなく、医師が獄中
で推測したものを被害者本人の調書に移し変えたにすぎない。
DV冤罪;無罪である理由。
http://ivory.ap.teacup.com/proof2006/

セルシン(一般名ジアゼパム)は、手術前の麻酔前投薬においてもセルシン10mg
程度の投薬が基本的限界である。セルシン錠は経口服薬後、胃の中ですみやか
に溶解し吸収され速効性であり、セルシン(ジアゼパム)30mg一回経口服薬は、
即座に血圧低下及び意識レベル低下を起こし、喉の奥から去痰できなくなり、呼吸
が停止する危険がある。

セルシン(ジアゼパム)
http://en.wikipedia.org/wiki/Diazepam
セルシン錠は、被害者の公判供述にあるとおり、能見台メンタルクリニック
から処方されたもので、事件前後に同クリニックから処方されたセルシン錠は、
5mgしかない。
186診断書無効の理由:2006/04/28(金) 20:31:05 ID:4efL530e
今日の現実の社会においては、少なくとも刑事事件に関する限り刑事被告人
として、裁判所の裁判を受けること、すなわち起訴されること自体を以って
はなはだ不名誉なこととして一般に考えられており、又起訴されることに
よっていろいろ有形無形の不利益をこうむることは公知の事実である。日
本の刑事事件の有罪率は、100%に近く、日本の検察の実態としては有
罪の確信に達しない限り起訴しないのが通例で、検察官は起訴時の証拠
(および出現が予測できる証拠)によって有罪判決を得る可能性が存する
場合にのみ起訴すべき職務上の義務を負い、この可能性のない事件について、
事案の性質上当然なすべき捜査を怠るなど適切な証拠収集に努めず不十分な
証拠資料によって安易に犯罪の嫌疑を認定したり、あるいは収集された証拠
に対して合理性を肯定しえないような評価を下して事実を誤認するなど評価
経験則の適用を誤って職務上の権限を逸脱して、誤って公訴を提起した時は、
その起訴には過失がある。右にいう有罪判決を得る可能性とは、犯罪の嫌疑
が十分で有罪の判決を期待し得る合理的な根拠のあることをいうのであって、
単に犯罪事実の存在の可能性をいうのではない。検察官が、被疑者の有利な
弁解に耳を傾けず、不利な証拠を確信し、物証の取調べを欠き、そのために
判断を誤まり、無辜を起訴するようなことは絶対に許されないところである。その違法は、刑事司法の根幹に関わる重大な違法であって、その違法な公訴提起の結果として、裁判所におい
て、有罪判決がなされ、これが確定したからといって決してその違法が治癒
されるものではないことは明白である。
187検察国賠判例:2006/04/28(金) 20:45:18 ID:4efL530e
東京地判昭三九.四.一五
東京地判昭三五.五.一一
横浜地判昭四六.三.三一
青森地弘前支部昭五六.四.二七
横浜地川崎支部判昭五六.五.ニハ
福岡地判昭四.一五.二〇
188検察国賠判例 訂正:2006/04/28(金) 21:00:11 ID:4efL530e
    誤                 正
 評価経験則の適用        証拠の評価、経験則の適用


189名無しさん@おだいじに:2006/04/28(金) 23:50:05 ID:???
誤                 正
 評価経験則の適用        証拠の評価、経験則の適用


誤                 正
 評価経験則の適用        証拠の評価、経験則の適用




誤                 正
 評価経験則の適用        証拠の評価、経験則の適用





誤                 正
 評価経験則の適用        証拠の評価、経験則の適用





190名無しさん@おだいじに:2006/04/29(土) 16:10:23 ID:GcPFYWw5
原判決が、明らかな冤罪であるにも関わらず、要請人に不当な措置が課せられ、事実を
反映しない流言蜚語を信じ込み、他者の信用を毀棄、侮辱し、心的外傷後ストレス障害
を悪化させ傷害を加える事例が多々見られる。
重篤な差別を強要する当該措置の中止を求める。
 (具体例)
 「**が、少女を強姦ないし、強制わいせつを行う破廉恥な人物である。」
 「**が、精神病(統合失調症、非定型精神病)である。」
かかる妄信は、流言蜚語を信じ込んだだけであり、根拠を問うと何も答えられない。
無差別に、信用毀棄、侮辱、傷害を強要することは、憲法第14条第1項の禁ずる「人種、
信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係における差別」に該当
する。 
191名無しさん@おだいじに:2006/04/29(土) 21:41:05 ID:GcPFYWw5
 「**が、少女を強姦ないし、強制わいせつを行う破廉恥な人物であ
る。」
 「**が、精神病(統合失調症、非定型精神病)である。」
 「**は、あなたのことではありません。」
「ふーん、パラノイアなんだ。」
 「**の医師免許を奪います。」
「**は、助平な医師です。」
 かかる妄信は、居住地域に多く、図書館で調べものをしていても鬱憤晴らしに、地域の
主婦が、混線の主体と冤罪被害者の区別がつかず、次々と悪態をつく。流言蜚語を信じ込
んでおり、「**は、少女のお尻を狙って自慰している。」「**は、多数の女性を痴漢した。」
自ら進んで差別を行う連鎖反応が見られる。根拠を問うと何も答えられない場合が多い。
「**は、多数の女性を痴漢した。」にいたっては、集団ヒステリーの極であり、GHz帯
の影響による共鳴現象(人体を屈側に曲げ、小球体を共振する)を自己解釈したものである。
 住民は被害者であるが、ゲットーと同じように、さらに立場の弱い者を3年に渡り集団リ
ンチしている。
 女性、学童、老人、若年者は、上記の「 」に示すような悪罵を何十回と浴びせた上で、
「非定型精神病」などと憶測を述べているが、冤罪被害者を故意に虐待した上で心的外傷
ストレス障害の解離性フラッシュバックを引き出していることには気づかない。
「**にからまれたら警察に言ってやればよい。」などの発言は、訂正不可能で、妄信して
おり、危険極まりない。
192名無しさん@おだいじに:2006/05/10(水) 09:38:10 ID:rnKIGQQj
法務・検察当局は九日、検察官による容疑者の取り調べの一部で、
録音・録画(可視化)を試行導入することを決めた。東京地検のほか大阪地検でも実施する
方向で検討。「自白偏重の温床」の密室での取り調べの改善につながることも期待される。
これまで録音・録画に一切応じなかった捜査当局にとって重大な方針転換となる。
 試行は裁判員制度の対象事件のうち、起訴後の公判で被告人の供述調書の任意性が争点に
なると予想される場合に限る。一般国民から選ばれる裁判員に分かりやすく客観的に供述調
書の任意性を立証することが狙い。

 2月24日 706便事故第5回公判 その4  (別件で、名古屋で問題とされた検事の調書作成方法)
http://www.jalcrew.jp/jca/news-htm/17/17-157.htm
   名古屋地検在任中の秋霜烈日。

 現行の刑事裁判では、捜査段階の供述調書と、法廷での被告人質問に食い違いが生じると、調書の
任意性が争点として浮上する。法廷では警察・検察による取り調べ・調書作成の過程で暴行や脅迫な
どがあったかどうかについて証人尋問が繰り返され、審理が不毛に長引くことがある。
 録音・録画の試行は、裁判員制度の対象事件の中でも「取り調べの機能を損なわない範囲内で相当
と認められる部分」に限定。検察官は経験則などから、公判で被告人の供述調書の任意性が争われる
と予想される事件について適用する。警察の取り調べは対象外。
193名無しさん@おだいじに:2006/05/14(日) 08:30:23 ID:TBKIqRSo
韓国空軍の常軌逸した虐待・拷問例
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/05/12/20060512000006.html
一等兵にギャグ日誌を作成するよう強制し、これを面白く再現できなかったとして220ボルトの電流が
流れる電線を7回に渡り手の甲などに接触させたほか、1.5リットルのペットボトルに入った水を無理
やり飲ませるなどの行為をした。
194妄信を生む広汎な洗脳被害を糾弾せよ。:2006/05/17(水) 11:24:33 ID:EUQB0JBA
妄信を生む広汎な洗脳被害を糾弾せよ。
http://blogs.yahoo.co.jp/bafurrrn/MYBLOG/yblog.html

日本では、ドメステイックバイオレンス(DV)の恐れがあると女性センターに
通報があると、公安調査庁(ないし捜査機関/公安部)が、事実の有無を確認す
る目的で消防庁回線(火災検知器)、防災回線などを用いた電磁的監視システム
を用いる。このシステムは、事実誤認逮捕を覆い隠すために悪用される。
 Charged With Domestic Violence?
http://www.dvmen.org/dv-5.htm#introduction
Yahoo! 翻訳
http://honyaku.yahoo.co.jp/transtext
 で読んでみましょう。
私が見込み逮捕で投獄されていたとき、「私たちには、あなたを精神錯乱に追い込む手段が
ありますから。」とほのめかす警察官が署にいたが、横浜市営地下鉄新線の工事が、自分の居
宅の真下を通ったときから、広域慢性全身振動障害が生じ、近隣の母子に重大かつ不可逆的な
心的外傷を残した。
 私は、広域慢性全身振動障害の極期に、横浜市および神奈川県に、広汎に複雑性心的外傷後ス
トレス障害が生じる旨、警告文を送付した。保健所を説得し続けたが、「お前の話なんか聞く必
要がない!」と信じず、発端となった都筑警察署に振動をモニターしながら善処を求めたが、
「論文でもあんのかよ!」となしのつぶてであった。
195診断書無効:2006/05/18(木) 22:09:28 ID:cT80suVx
同事件の診断書(平成15年5月13日作成。以下、同診断書とする。)は、
下記の通り、被害者供述及び写真撮影報告書と矛盾し、証拠無効である。
 1.「全身打撲、挫傷」の重傷度
 同診断書の「全身打撲、挫傷」の診断は、落下などで全身を強くたたきつけられたときに用い、
腕神経叢麻痺、頚椎捻挫、肋骨骨折、骨盤骨折、臓器損傷などの合併症を伴う重症なものである。
打撲、挫傷が全身に及べば、受傷箇所に一致して広汎に紫斑(斑状出血)が生じるが、受傷を示
す写真撮影報告書になく、著しく乖離している。
2.二の腕の青あざ
 被害者(以下、乙とする。)のいう「両腕共に」「二の腕の青あざ」(被害者公判調書18頁最終行―
19頁1行目)は、乙の受傷を示す写真撮影報告書のいずれの写真にも存在しない。
請求人(以下、甲とする。)に乙は、写真撮影報告書(5月12日作成)の 写真第9のように、「畳の
上で」「あおむけにされて手を強く押さえ付けられた」と供述しており、二の腕(上腕)にできる「青あ
ざ」とは、押圧によって生じる紫斑であり、1〜2日では消退しない。

196診断書無効:2006/05/18(木) 22:11:21 ID:cT80suVx
3.肩付近の紫斑
甲が、仰臥位で乙の両肩付近と腰に荷重をかけて押さえつけたとき、乙の両肩
、腋下、上前胸部に最も圧力がかかり、紫斑が形成される部位であるのに、乙の
受傷状況を示す写真にもない。
  4.肋骨及び肋軟骨の損傷
 上記傷害事件の受傷機転たる、ベランダ(コンクリート床)に引き倒す行為、
上腹部に両腕を回し持ち上げる行為、頻回に上半身を起こす乙の肩に荷重を掛け
押さえ込む行為、のいずれにおいても荷重がかかる下部肋骨、肋軟骨の損傷が生
じなかったことは、軽症であることを示すもので、同診断書の「全身打撲、挫傷」
の重傷度と相容れない。
 5.頚椎
 甲が、仰臥位となった乙の両肩付近と腰に荷重をかけて押さえつけたとき、乙は、
「被告人の首の辺りを押さえて押しのけ(乙公判調書15頁4−5行目)」「主人の
手にかみ付いたり、のど元を突っぱねるような形で押し返し(乙公判調書 反対尋問
3頁4−5行目)」ており、何度も起き上がろうと頭部を挙上しており、てこの原理
で後頭部を打ち付け、頚椎、頚髄を受傷する。
 同診断書は、平成16年8月中旬に再交付されている。同診断書、及び再交付され
た診断書の両者ともに、後頭部打撲、頚椎、頚髄への影響が記載されていない。乙は、
「私のケガは、頭と顔以外、両手両足、胴体の前後にわたっている」(検事調書19頁
21行目)と供述するが、「頭と顔以受傷機転と符合しないものである。
197痙性斜頚の存在:2006/05/25(木) 00:34:19 ID:m3St76pz
横浜地方裁判所 平成15年(わ)1311号傷害被告事件(以下、同事件とする。)は、
甲の痙性斜頚(神経内科に属する疾病)の病態を誤解し、統合失調症と決め付けたために
生じた冤罪事件である。
 甲は、痙性斜頚(攣縮性斜頚)が持病であり、持続的な左後頸部痛を症状とし、左方向
への頭位異常を所見とする。甲第28号証の論文にあるとおり、社会の認知度は低く精神
的な問題とされたり、怠業と誤認されたりする例が少なくない。
 甲の利き手は左である。甲の痙性斜頚の頭位異常は、左僧帽筋(左項部=左首の後ろの部
分)の攣縮が優位で、甲が顔面を右に回旋すると、左僧帽筋の筋緊張が高いため、左後頭部
が背中の方向に引っ張られ、右顎を突き出して左耳を左肩にくっつける顔位を取る。甲が
顔面を左に回旋すると、挙上した左肩に左下顎を接し左前方に顔面を沈める。甲は、左側
下方が見えにくく、右方向を見て生活し、攣縮の持続的な痛みのある左肩をかばい、甲の
筆跡は右上角が尖る特徴がある。
198痙性斜頚の存在:2006/05/25(木) 00:35:18 ID:m3St76pz
甲は精神科医で、患者の話すスピードでそのまま言葉を筆記し、その言葉を客体化して
症状を類推する職業であり、過度の書字労作が職業性の発症契機であり、また症候を悪
化させる特定動作である。
 甲の痙性斜頚は、起床時に軽く臥位にて軽減し、午後になると攣縮によって締め木に
掛けられるような持続的な左後頸部痛が悪化し、焦燥、不安、易刺激性を生ずる。甲は、過度の書字労作など利き手を酷使した夕刻に不機嫌となる。甲は、わずかに10分ほど睡眠を取ると筋緊張が取れ症状が改善するため、
他人と休憩の取り方が異なり、怠慢であるとの印象を持たれやすい。
199痙性斜頚の存在:2006/05/25(木) 00:36:26 ID:m3St76pz
同事件は、日曜の夕刻に生じており、甲は長時間、自家用車を運転したあとで、
左後頸部痛が悪化して焦燥、不安が強くなっている時刻である。
甲実父は、事件最中の甲との通話を「電話をかけて相手が取った途端、被告が
大丈夫だから心配しなくていいよとぱんと切ってしまいました。(甲実父供述
調書3頁)」と利き手(左手)で電話を取った甲の特徴的な回線切断音を述べる。
甲の特徴的な回線切断音は、左肩〜左後頸部の攣縮を左上肢で補うための副産物で
ある。
200名無しさん@おだいじに:2006/05/25(木) 12:13:38 ID:4FntybWh
筆者の居住地域にある妄信は、流言蜚語を信じ込んだだけであり、根拠を問うと何も答え
られない場合が多い。Walkerのいう一次妄想の指標(思考によって媒介されない・了解不能性・了
解関連全体の変化)を満たし、まさに文化大革命であり、Naziのユダヤ人排斥に等しい。
201名無しさん@おだいじに:2006/05/25(木) 16:42:01 ID:4FntybWh
痙性斜頚があると、左肩〜左後頸部の攣縮が左顎関節に波及し、喉頭筋群や
左顎関節周囲の支持筋の筋緊張を高め、局所的な違和感を生じ、ひきつった
笑ったような困惑した表情を作り出す。
202名無しさん@おだいじに:2006/06/03(土) 00:38:53 ID:gGZVZti4
救急処置を事実誤認し、精神保健指定医を逮捕した冤罪事件(横浜地方裁判所 
平成15年(わ)第1311号事件)について、加害事実の証明である診断書の
証拠無効の主張です。ご覧ください。

 甲は医師であり、以下、医学的に説明する。
傷害とは、外因により他人の健康状態を害するなどの加害事実をいい、身体を構成する組織の
生理的連絡が絶たれたり機能が障害された状態である。
傷害の診断では、1)創傷の部位 2)性状 3)局在 4)内部傷害との
関連 5)治癒機転の有無 6)周囲組織の出血の有無、7)自為によるものか他為によるも
のか、を客観的に正確に記録する。
横浜地方裁判所 平成15年(わ)第1311号事件(以下、同事件とする。)の傷害を証明
する診断「全身打撲、挫傷」は、右診断の重傷度において必発の関連内部損傷・機能障害がひと
つもなく、創傷の局在・左右差も明記されず、被害者供述や写真報告書等の受傷機転と乖離し、
自為による受傷を峻別しておらず、重傷度を作為して高めたもので、右診断は信憑性を欠く。

203名無しさん@おだいじに:2006/06/03(土) 00:41:31 ID:gGZVZti4
 犯罪事実とされる
1.やにわにその襟首を背後からつかんで引き倒し、
2.ベランダから居室内に引きずり込み、
3.仰向けに引き倒してその腹部に馬乗りになり、両腕をつかんで押さえつける
行為では、痛みを避けるために被害者は必ず人体を捩り、受傷に左右差が出る。上記の犯罪事実では、
被害者の背中を中心に、人体後面に左右不均一に打撲が分布する。背部は体表面が平坦で、出血が血
管破綻部に限局し周囲に流動しないので、皮下出血や皮内出血の局在・性状は成傷機転をよく反映する。

「全身打撲、挫傷」というような重傷度では、相当の強い外力が作用し、少なくとも血流豊富な各関節、
手根骨付近の捻挫(生理的範囲を超えた外力による関節支持組織の損傷)の蓋然性が高く、局在性に斑
状出血を生じる。被害者の受傷状況を証明する写真(写真撮影報告書;平成15年5月11日撮影)は、
計5枚で、被害者の前面を映したものが4枚、着衣のまま上臀部・腰部を写したものが1枚で、背中・肩・
上腕(二の腕)を写したものは1枚もない。

204名無しさん@おだいじに:2006/06/03(土) 00:42:57 ID:gGZVZti4
「やにわにその襟首を背後からつかんで引き倒」す行為、「ベランダから居室内に引きずり込
む行為、「仰向けに引き倒してその腹部に馬乗りになり、両腕をつかんで押さえつけ」る行為、
また、立位で後ろから手を回して腹部を圧迫する行為、のいずれの受傷機転においても、もっと
も荷重のかかる肋骨・肋軟骨の損傷がないことは、「全身打撲、挫傷」の重傷度と大きく矛盾する。
 右の受傷状況写真5枚(事件当日撮影)には、被害者の立位写真(写真1)で顕著であるが、疼痛
を回避するための可動域制限も写っておらず、同事件の受傷機転とされる行為の存在は極めて疑わ
しい。同事件の受傷は、右診断とかけ離れた軽度のものであり、「全身打撲、挫傷」の診断を加害
事実の証明とすることは著しく不合理である。

205名無しさん@おだいじに:2006/06/03(土) 00:44:54 ID:gGZVZti4
 第二 被害者の通報の動機

同事件において、被害者(以下、乙とする。)が請求人(以下、甲とする。)を刑事告発した動機は、
「だから、その症状を治してもらうために何とか警察の方の力を借りたいと思いました。(乙公判調書
23頁11−12行目)」と述べるとおり、甲が精神病であると信じ込み、精神保健福祉法24条(警
察官通報)による強制治療を求めたことである。
 乙の司法警察員調書、写真撮影報告書などと公判供述との一貫性の欠如は、もとより乙は、他力本願に甲
を強制入院させる以上のことを考えていなかったことの証しである。
1) 乙は、事件前は甲と別行動で、2歳7ヶ月の長男と外出している。
2)事件の間、甲が長男の面倒を見ている間、乙は単独行動している。
3)午後六時ころ、乙は事件現場の居宅玄関から外出し、甲は接触していない。
 乙の事件前後の判断は明らかに混乱し、通報は半ば狂言の様相を帯びるのに、
上記診断は、事件前後の乙の自為による受傷を峻別せず、同事件の証拠足り得ない。

206名無しさん@おだいじに:2006/06/03(土) 00:46:14 ID:gGZVZti4
甲は、痙性斜頚(攣縮性斜頚)である。同事件は、甲の痙性斜頚(神経内科に属する疾病)の病態を誤解し、
統合失調症と決め付けたために生じた冤罪事件である。
 被害者を発端者として、常に持続的鈍痛のある左肩(利き手側)をかばう甲を捜査機関が「精神病」と決
め付け、甲の救急処置を誘導と作為によって傷害に仕立て上げた。
 甲は、痙性斜頚(攣縮性斜頚)が持病であり、持続的な左後頸部痛を症状とし、左方向への軽い頭位異常を
所見とする。痙性斜頚は、社会の認知度は低く精神的な問題とされたり、怠業と誤認されたりする例が少なく
ない。痙性斜頚があると、左肩〜左後頸部の攣縮が左顎関節に波及し、喉頭筋群や左顎関節支持筋の筋緊張を
高め、局所的な違和感を生じ、ひきつった困惑した表情を作り出す。
 甲の利き手は左である。甲の痙性斜頚による頭位異常は、左僧帽筋(左項部=左首の後ろの部分)の攣縮が優
位で、甲が顔面を右に回旋すると、左僧帽筋の筋緊張が高いため、左後頭部が背中の方向に引っ張られ、右顎
を突き出して左耳を左肩にくっつける顔位を取る。甲が顔面を左に回旋すると、挙上した左肩に左下顎を接し
左前方に顔面を沈める。
207名無しさん@おだいじに:2006/06/03(土) 00:49:15 ID:gGZVZti4
甲は、顔面が左方向を向くために左肩を前に出して姿勢を補正し、左頸部の攣縮防止のため、
右手を下衣のポケットに入れ右肩を後ろに引いて挙上位に保ち、左肩の筋緊張を低下させている。
甲の頭部は、補正しても左を向いており、左側下方が見えにくく、左方向の事物の認識は聴覚優位
となる。甲は、歩行すると左に寄る癖があり、左折より右折の方で動線が膨らむ。攣縮の持続的な
痛みのある左肩をかばうため、甲の利き手側の筆跡は右上角が尖る特徴がある。   
 甲は精神科医で、患者の話すスピードでそのまま言葉を筆記し、その言葉を客体化して症状を類
推する職業であり、過度の書字労作が職業性の発症契機であり、また症候を悪化させる特定動作で
ある。
 甲の痙性斜頚は、起床時に軽く臥位にて軽減し、午後になると攣縮によって締め木に掛けられる
ような持続的な左後頸部痛が悪化し、焦燥、不安、易刺激性を生じ、過度の書字労作など利き手を
酷使した夕刻に不機嫌となる。甲は、わずかに10分ほど睡眠を取ると筋緊張が取れ症状が改善す
るため、他人と休憩の取り方が異なり、怠慢であるとの印象を持たれやすい。
208名無しさん@おだいじに:2006/06/03(土) 00:55:17 ID:gGZVZti4
痙性斜頚による、左肩〜左後頸部の攣縮が、左顎関節支持筋に波及し運動制限を生ずるため、
甲の発音は全体として不明瞭で、顎関節の大きく動く「え」列の音と濁音を回避し、疼痛の
ため滑らかさを欠き、攣縮の張力のため下口唇左側に亀裂を生じやすい。乙は受身を多用す
るが、甲はえ列の「れ」を回避するため、被告人供述調書の通り、ほとんど受身を使用しない。
 「少し早口に、まくしたてるというよう感じにはなったと思います。」
「切れ目なく、ばあっとしゃべったので、攻撃的に聞こえたと思います。」
(被告人供述調書14頁20−24行目付近)との供述は、痙性斜頚の発音への影響である。
痙性斜頚による左後頸部の攣縮は、
1) 頚椎の無理な回旋を生じ、非生理的な頸神経の持続的牽引によって正中神経支配領域
(母指、示指、中指など)の違和感による運動制限(把持力低下と位置調節不能)をもたらし、
甲がものを掴む行為を不確実にする。
2) 拷問具を装着したかのような持続性神経性疼痛を生じ、経口消炎鎮痛剤は効果なく、
消炎鎮痛剤成分の経皮的塗布による局所麻酔作用でようやく軽減する。
事件の起きた日曜夕刻は、甲は、左頸部〜左肩付近の持続性神経性疼痛に悩み、左上肢に運
動制限が生じて安静にしている時間であり、左上肢で押圧牽引することそのものが困難で、
傷害をなす積極的動機がない。

209名無しさん@おだいじに:2006/06/03(土) 00:56:29 ID:gGZVZti4
請求人の左下肢は、Osgood-schlatter病後遺症で、左右不均等の膝関節可動域制限があり、
脛骨結節部の骨性突起に一致した圧力をかけると鋭い圧痛を生じる。甲は、蹲踞位(つま
先立ちでかかとのうえでに腰をおろし、膝を開いて上体をただす)ないし類似姿位では、
膝関節可動域制限のため左膝関節屈曲が不完全で、左下腿後面と左大腿後面が接しない姿
位となり、股関節が動揺して左頸部の攣縮を惹起し、持続的神経性疼痛を悪化させるので、
姿勢が著しく不安定となり保持できない。
 よって、痙性斜頚による左上肢の運動制限と持続的神経性疼痛、蹲踞類似の膝を屈曲した
姿勢の不安定により、甲は足を踏ん張り、利き手で「引き倒したり」「引きずったり」する
のは、非常に困難で、よほどの必然性がないと実行できない。
 甲の運動制限、姿勢保持困難と、乙の抵抗反撃を考えると、平坦な公団住宅で「全身打撲、
挫傷」は生じえず、右診断は作為であり、証拠として採用するのはあやまりである。
210名無しさん@おだいじに:2006/06/03(土) 00:57:19 ID:gGZVZti4
同事件の傷害を証明する診断書は、平成15年5月13日交付である。甲は
事件について完全に黙秘しており、乙の受傷を示すものであっても、交付し
た医師は、甲の話を全く聞いておらず、乙の通報動機や違法性阻却事由の存
在の主張を無視しており、杜撰で、甲の加害事実を証明するとは言えない。

211名無しさん@おだいじに:2006/06/03(土) 21:11:43 ID:JkdGrqv8
救急処置誤認逮捕:冤罪事件その後。 診断書証拠無効。
http://japanese.joins.com/forum/board/view.php?no=50519&page=1
212名無しさん@おだいじに:2006/06/06(火) 21:05:58 ID:qYLYVGPG
 草加事件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%89%E5%8A%A0%E4%BA%8B%E4%BB%B6 
「異質の」冤罪事件 神山啓史
http://www.rikkyo.ac.jp/univ/araki/naraki/shirase/houdai/skkamiyama.htm

 裁判官を万能視するのはやめましょう。稀代の冤罪事件;草加事件は、O型とB型の
血液型が混じてAB型になるという事実認定を本気で判決に書いています。私の冤罪事件も、
1.血圧100/60 脈拍数60台の女性が、セルシン30mg経口服用したと供述して
いるのに、救急処置だと認めないこと。 
2.セルシン30mg経口服用の薬物動態を明確にしても、事件後に立位で過ごした被害
者供述を信用できるとし続けること。 
は、著しく奇異であると一年前にすでに主張しましたが、裁判官は理解できずに再審請求
を棄却しています。裁判官は、特異な技術屋だと思ってください。 私は、昨年は収入は
ほとんどなく、犬のような生活を強いられ、性犯罪者だとのよくわからないレッテルを張
られ、駅に行くまで根拠のない罵倒が何十回となく浴びせられます。家の湯沸かし器の
配管の螺子を緩められ錠を破壊され、住民エゴを受け続けるのに、所轄が動かない。
それが冤罪です。
 
213痙性斜頚;頸椎症の存在:2006/06/10(土) 17:55:24 ID:???
痙性斜頚;統合失調症という枠(資料1-8表示)
http://red.ap.teacup.com/yellowstar/
痙性斜頚のため、左肩・頚椎に持続的に無理な捻転力がかかり、平成12年4月
の時点ですでに、整形外科的な病変を生じ、冤罪事件当時には、加害が極めて困難
であったことを証明する。
 平成12年4月22日早朝、筆者が、当時の居宅にて左肩が激痛のため動かせず、
聖隷沼津病院(静岡県沼津市本字松下七反田902−6) 整形外科を受診した時
のX線写真が、資料1−4である。
資料2には、上腕骨頭外側に石灰化と思われる異常陰影が写っている。
資料1,2は、激痛の防御のため上腕骨頭を上後方に偏位させた防御姿勢
(対照;資料7,8)である。
214痙性斜頚;頸椎症の存在:2006/06/10(土) 17:57:32 ID:???
資料3,4は、平成12年4月22日の甲の頚椎で、第五―第七頚椎が軽度につぶれており、
頚椎そのものが左に湾曲している。
 平成12年4月22日に、甲は、肩に激痛を生じて聖隷沼津病院 整形外科を受診している
が、痙性斜頚の、第五―第七頚椎の変形をもたらすほどの持続的捻転力のため、左肩関節が疼
痛のため動かなくなったもので、資料1、2の非生理的な疼痛防御姿勢のまま、甲は、病院を
受診した。上記の肩関節病変は、筆者の元配偶者(以下、乙とする。)の妊娠中に生
じており、痙性斜頚の持続的捻転力に起因し、再発の可能性が高く、左肩に無理を生
じないよう、以後の行動変化をもたらした。
 資料1−4は、平成12年4月22日の時点で、痙性斜頚によって、甲に、不可逆
的な頚椎の損傷が生じていたこと、再発が懸念される肩関節病変が生じたことを示す
ものであり、資料5と資料4の下部頚椎の圧挫のおおむねの一致は、痙性斜頚によっ
て頚椎症が存続していたことを示す。
215痙性斜頚;頸椎症の存在:2006/06/10(土) 17:58:45 ID:???
上記肩及び頚椎病変と、扶養すべき乙と長男の存在は、乙のいうドメステイックバイオレンス
の主張と相反する。
特に、肩が突然動かなくなる恐怖は、甲の行動を極度に抑制し、甲が乙を引きずったり、引き
倒すといった、肩関節に予測不能な荷重のかかる動作は甲にとって、不可能に近く、検事調書
の右行為は作文である。

 痙性斜頚による左後頸部の攣縮は、
1)頚椎の無理な回旋を生じ、非生理的な頸神経の持続的牽引によって正中神経支配領域
(母指、示指、中指など)の違和感による運動制限(把持力低下と位置調節不能)をもた
らし、甲がものを掴む行為を不確実にする。
2)拷問具を装着したかのような持続性神経性疼痛を生じ、経口消炎鎮痛剤は効果なく、
消炎鎮痛剤成分の経皮的塗布による局所麻酔作用でようやく軽減する。
216痙性斜頚;頸椎症の存在:2006/06/10(土) 17:59:22 ID:???
事件の起きた日曜夕刻は、甲は、左頸部〜左肩付近の持続性神経性疼痛に悩み、
左上肢に運動制限が生じて安静にしている時間であり、左上肢で押圧牽引する
ことそのものが困難で、傷害をなす積極的動機がない。
217中央日報:2006/06/10(土) 18:28:00 ID:???
救急処置誤認逮捕:冤罪事件その後。 2
http://japanese.joins.com/forum/board/view.php?no=50907&page=1
218名無しさん@おだいじに:2006/06/10(土) 21:10:59 ID:nvBniNwK
冤罪とはヒドい。
219救急処置誤認逮捕:冤罪事件その後。:2006/06/13(火) 03:18:24 ID:???
DV防止法の立法瑕疵; 「精神的な暴力」という不明瞭な概念。
http://japanese.joins.com/forum/board/view.php?no=51031&page=1
(中央日報;自由掲示板)
220こんな姿勢で傷害はできないよ。:2006/06/14(水) 13:50:59 ID:???
痙性斜頚;統合失調症という枠
http://red.ap.teacup.com/applet/yellowstar/
痙性斜頚は、姿勢による補正が効き、割と普通に動ける上、障害されて
いる関節が限定されるため、仕事に支障が出にくい。
しかし、過剰労作後かつ睡眠不足だと、こんなときもある。これで、
やっと来てくれた嫁に暴力を振るう動機はないし、傷害を与える前に、
ノックアウトされてしまうよ。
221こんな姿勢で傷害はできないよ。:2006/06/17(土) 07:59:00 ID:???
DVは、Brainwashing、Coercion、Mind controlといった概念の延長上にある。
(下記の日本語のWikipediaを読むくらいなら、英語のWikipediaをYahooで翻訳して
ください。)
いずれも、睡眠を与えず、こまかな規則を強要することが基本です。
これらのBrainwashing、Coercion、Mind controlの特質が、相手方の主張になければ、
全体としてDVを構成しない、と思います。
 DV冤罪の問題は、Brainwashing、Coercion、Mind controlという総論がなく、個々の
断片的なエピソードを集めればいいという安易な手法が蔓延したことにあります。

Cult
http://en.wikipedia.org/wiki/Cult
 Brainwashing
http://en.wikipedia.org/wiki/Brainwashing
 Coercion
http://en.wikipedia.org/wiki/Coercion
 Mind control
http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_control


 洗脳
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%97%E8%84%B3
 マインドコントロール
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB

222名無しさん@おだいじに:2006/06/17(土) 19:28:48 ID:???
いい加減あきらめたら?
DVだろうとなんだろうと
あなたが奥さんに愛想つかされたのは事実なんだから。
223名無しさん@おだいじに:2006/06/23(金) 22:13:17 ID:???
                 
224名無しさん@おだいじに:2006/06/24(土) 07:41:53 ID:FWjTnE5q
精神医学など医学のゴミだ
科学的根拠がないので社会の同意なないと終わりだ
おまえは精神科医しかできないから医者廃業ですwww
225名無しさん@おだいじに:2006/06/24(土) 10:08:36 ID:???
奥さんに心から同情。
別れられてよかったね。
226名無しさん@おだいじに:2006/06/24(土) 21:04:08 ID:???
医者ってのはいいね。
たとえ犯罪者になって裁判で有罪が確定しても医師免許は剥奪されることがないんだから。
クルマの免許でもとりあげられるのになw
227名無しさん@おだいじに:2006/06/25(日) 09:57:22 ID:???
お前誰?

453 名前:泉 一郎:2006/06/25(日) 02:53:42
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/doctor/1140229494/
4.投稿目的による削除対象 差別・蔑視 障害者に対しての差別発言
(侮辱・信用毀棄等にて告発するため、個人を特定する情報を希望)
56,57,58,83,88,90,141,179,222-226


>>56-58
>>83
>>88
>>90
>>141
>>179
>>222-226
228忘れ物した:2006/06/25(日) 09:58:28 ID:???
229名無しさん@おだいじに:2006/06/25(日) 17:31:59 ID:???
>222
いい加減あきらめたら?
DVだろうとなんだろうと
あなたが奥さんに愛想つかされたのは事実なんだから。

氏名住居を明らかにした上で、証拠に基づき、合理的に
自分の主張を展開してください。
230名無しさん@おだいじに:2006/06/25(日) 17:35:21 ID:???
>222
「あきらめたら?」旨発言の主体を明らかにしてください。
 
231名無しさん@おだいじに:2006/06/26(月) 22:50:51 ID:???
doctor:医歯薬看護[スレッド削除]
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku/1094948795/177-178
232名無しさん@おだいじに:2006/06/27(火) 00:19:35 ID:???
178 :冬木温水 :06/06/26 12:40
削除対象アドレス:
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/doctor/1140229494/

削除理由・詳細・その他:
177 冬木温水 です
上記削除理由内容について補足いたします
4投稿目的による削除対象
本スレッドはそのほとんどがコピーアンドペーストで書き込まれており、
適正な議論を目的としていません
5掲示板、スレッドの趣旨とは違う投稿
書き込み文中、なんども特定個人の運営するブログ群への直接リンクが示されており、
特定個人のブログの宣伝行為の疑いがあります
6連続投稿、重複投稿、コピーアンドペースト
先にも述べましたが、本文中のほとんどの書き込みは
他ブログよりのコピーアンドペーストで行われています
また他スレッドにも同様のコピーアンドペーストが見られることから
重複投稿の疑いもあります
さらに直接リンク先のブログでは、ブログ運営者=書き込み者?
以外の人物の住所、氏名等がわかる部分もあり
個人情報の漏洩の疑いもあります
以上よろしくご検討くださいましよう、お願いいたします

23310ヶ月拘置で公判8回;体こわれとるな:2006/06/29(木) 23:58:09 ID:???
東京都世田谷区内で昨年6月に発生した交通ひき逃げ事故をめぐり、警視庁は29日、
神奈川県相模原市の塗装工の男性(27)を誤認逮捕していたと発表した。男性は否認
を続けていたが、危険運転致傷罪で起訴され、すでに計8回の公判も開かれていたが、
別の窃盗事件で神奈川県警に逮捕された男が事故を起こしたことを認めたため、約10
カ月ぶりに釈放された。
 ◇地検、無罪を求刑へ
 東京地検も29日、男性に対し、今後の公判で無罪の論告求刑を行うことを明らかに
した。同地検の伊藤鉄男次席検事は「犯人でない方を起訴し、長い間多大な苦痛を与え
たことについて誠に申し訳なく思っています。二度とこのような事態を起こさないよう
努めます」とのコメントを発表。起訴を担当した検事は28日、男性に面会して謝罪
したという。
234名無しさん@おだいじに:2006/07/01(土) 00:35:49 ID:???
>232
このDV厨はそこいら中に似たような文章を貼り付けている
以前、少しちょっかいを出してみたけど蛙の面に小便状態だからすぐにあきらめた
最近は何時までこの馬鹿馬鹿しさを持続できるかに興味が移っている
ただ、DV厨とニュース男は別人ではないか?と考えているのだどうだろうね?
235名無しさん@おだいじに:2006/07/04(火) 09:35:35 ID:???
みなさんのご意見をお聞きしたい。

 慢性全身振動障害(Whole Body Vibration)
http://homepages.cambrianc.on.ca/johs/pages/BodyVib1.htm
の状況下で、両眼視困難等の他、その簡便な防止方法
 はありますか? 以下のフラッシュムービーで困っている
乳児のCiaraちゃんに何かしてあげられることはあるでしょうか?

JAIL SUBWAY;OEDO LINE 2005
http://www.youtube.com/watch?v=ofJWu0mMTyA
Oedo Line Ciara
http://www.youtube.com/watch?v=ie155t5UzfI&mode=related&search=
  以下、弁護士懲戒議決書からの抜粋。

1.ALは、スーパーマーケットを訪れ、同店店長に対し、自らが弁護士である
旨を明らかにした上、約1時間半にわたり、以前同店を訪れた際に具合が悪くなっ
たが、その理由は、同店一階の蛍光灯が明るすぎるので、脳波を狂わされたこ
と等にあると主張し内装設備の改善を要求した。
2.その後、ALは、二度にわたり同店に電話し、同課長に対し、先日の件はどうな
ったのか、店長にちゃんと話をしたか、店長を出せ、お前はヤクザか、お前はアホ
だから俺の話がわからないと発言した上、明日か明後日に電話する、そのとき店長
を出せ、もし出さないなら直接店にに行くぞ等と話した。
3.ALは、同店を訪れ、同店長に対し、上記同様のことを述べて設備の改善を要求
し、同店長が検討する旨答えるや、一転して「ここに買い物に来て具合が悪くなっ
た、面目がつぶれた、そのことはどうなるのか」と、金品などを要求する脅迫的言
動ではないかと受け取られかねない発言をした。(退会命令 00.1.20)
 「弁護士倫理 642の懲戒事例から学ぶ10か条 飯島澄雄 著 雄松堂出版 18p」
統合失調症は単一疾患単位ではない。
http://japanese.joins.com/forum/board/view.php?no=52446&page=1
238思い込みや妄信:2006/07/07(金) 17:19:18 ID:???
 DV防止法は、思い込みや妄信のことを考慮していない。

元配偶者のもたらした冤罪被害は大きく、自分の辻褄の合わぬ行為に対し、
責任を取れなくなり、極めて問題である。
DV冤罪は、落ち着いた生活を取り戻していた2歳児の心を根本から粉砕した。
在監中、親族の叔父2名が癌で闘病中であった。叔父の母は、私が在監中に亡
くなった。西宮市在住の相手方親族の怨恨による通報は、2歳児の心だけでなく、
私の尊属の運命をも狂わせた。心無い通報によって、父母は、疲れ果てた。私の
父母は、死ぬまでこのまま孫に会えないのかと苦悶している。
 元配偶者は、以下の曲がりくねった、子供の玩具のあふれた空間で、精神科医が
頚を締めたり、引きずったりしていたと述べ、どうかしている。
   当時の住居内映像
 http://www.youtube.com/watch?v=2SbZzewvL24
   実父母の抗議
 http://www.youtube.com/watch?v=dIB1xwFJBkA

239思い込みや妄信:2006/07/07(金) 23:35:50 ID:???
1歳児養育中に、父親が単身赴任(1泊2日が2回;横浜ー千葉)して、
 母の負担が重くなって、パソコンにお伺いを立てたら、DVだと横浜市が
 過誤認定し、そのあと家庭を破壊した例。 
  乳児の幸福より、書類を重んじた公務員がいる。

http://www.women.city.yokohama.jp/sodan/sodanc.html 
自在放言:あるフォーラムの開所
http://home.a07.itscom.net/tachi/hogen3/text244.html
http://www.women.city.yokohama.jp/sisetu/azamino.html

240思い込みや妄信:2006/07/08(土) 13:42:12 ID:???
 ここの区役所は、
「横浜市職員が、暴力の現場を目撃しました。」などと平気でうそを言うが、
日時、場所、態様すべてにおいて具体性を欠き、伝聞でしかものを言わない。

オムツをつけた1歳児が走りまわって、一日の半分は寝ているこの狭い空間で
どのように暴力を振るうことができるか。
 しかも、真下をドイツ学園やら洗足音楽大学の学生、企業職員、近隣住民が
途絶えることなく日夜通過するところで、頚を締めるというような行為を行っ
たら、どうなるか、考えてみてほしい。
 しかも、三方は、賃貸マンションの窓に面し、向かいに文化堂(10時から
夜10時近くまで開店し、仕入れは朝5時くらいから始まる。)というスーパー
がある。
 父親は、千葉のレオパレスや病院に三泊(二泊)していた。

 1歳児は、ほとんど母親と一緒に動くわけだから、「暴力や暴言」の
ある父親には、寄ってこない。このフィルムでは、緑の積み木ができた
ら父親にアピール、カメラをみては接近しこわがる様子もない。
「暴力」とフィルム上の父子関係は、完全に矛盾しており、当時の横浜
市のDVセクションに識別能力はなかったのである。


241思い込みや妄信:2006/07/08(土) 13:44:59 ID:???
 この調書にある「頚をしめた」も、実際にできるかどうか考えただけで、
 作文以外ではありえない。
 
調書の書き方:DV法の濫用の果てに
http://sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/
242在宅矯正:2006/07/08(土) 18:22:30 ID:???
在宅洗脳部屋の映像(2004年)です。
 こんな状況で、おかしくならない方がどうかしている。
  ごらんください。(FLASH;YOU TUBE)
 
  SWEET MY HOME.
http://www.youtube.com/watch?v=bvPxoMk6mUQ
243在宅矯正らしい:2006/07/11(火) 01:40:38 ID:???
横浜市都筑区;センター南パノラマ
http://www.youtube.com/watch?v=DwP5-rZ77Ws
平成16年に自宅ベランダで、オシロスコープで捕らえた洗脳波。
THE BRAINWASH WAVES IN JAPAN.
http://www.youtube.com/watch?v=xrOx4y9gueU

このなかで耐えて生活し、洗脳被害症状以外に目立ったものがない
 のに、なぜに妄想性障害だったり、統合失調症などと素人判断する
 輩がまかり通るのか、理解できない。
244名無しさん@おだいじに:2006/07/11(火) 01:44:04 ID:???
 変態だと流言飛語で決め付ける方が、洗脳後症状の悪化が著しく、
治療の必要があるので、考えましょう。
245名無しさん@おだいじに:2006/07/11(火) 01:48:38 ID:???
横浜市都筑区;センター南パノラマ
http://www.youtube.com/watch?v=DwP5-rZ77Ws
平成16年に自宅ベランダで、オシロスコープで捕らえた洗脳波。
THE BRAINWASH WAVES IN JAPAN.
http://www.youtube.com/watch?v=xrOx4y9gueU

このなかで耐えて生活し、洗脳被害症状以外に目立ったものがない
 のに、なぜに妄想性障害だったり、統合失調症などと素人判断する
 輩がまかり通るのか、理解できない。
246名無しさん@おだいじに:2006/07/12(水) 04:31:24 ID:???
DV冤罪;証拠写真の矛盾 見込み逮捕の果てに。
http://white.ap.teacup.com/mikomitaiho/

冤罪事件の写真(現場・受傷状況)をスケッチし、さらに疑問点が
明確になりましたので、お知らせします。
 確証がないにもかかわらず、特定の者を犯人と想定し、有罪証
拠を収集作成する、見込み逮捕が、冤罪を生んでいます。
上6区画は現場で、下3区画は受傷状況です。
247人権弾圧の夏。:2006/07/12(水) 23:38:32 ID:???
横浜市営地下鉄4号線工事中;最悪の被害を生んだ夏。
 CENTER MINAMI 19 AUG. 2004. PART1
http://www.youtube.com/watch?v=3MiGAG6VoUY
 CENTER MINAMI 19 AUG. 2004. Part 2
http://www.youtube.com/watch?v=nXaTCW8KOks
 
 これで住民に暮らせというのだから、どうかしている。立っているのが
やっとだった。
248思い込みと妄信による差別:2006/07/15(土) 04:51:11 ID:???
私は、長男の産後に、平成12年11月中旬に、義父に長男のお祝いをするからと
 中山寺に呼ばれ参じると、僧侶の口から「くそ」と放たれたのが聞こえた。
 義父は、大阪弁護士会会長の息子である。
 義父母は、前もって一日前にお祝いを済ませたとのことだった。

  OMIYAMAIRI.
 http://www.youtube.com/watch?v=LTU7diL8S3A

 子供のお祝いのときにこのようなことをやってよいか判断がつかない
 ことは著しい問題である。
 子供のために一生懸命に働いていた父親をないがしろにした行為で、
 思い込みと妄信によって、悪質な差別である。
 

249名無しさん@おだいじに:2006/07/17(月) 11:47:27 ID:???
 7月20に、第三次再審請求の意見書を提出予定です。
250意見書草稿:2006/07/17(月) 18:51:37 ID:???
請求人を見込み逮捕した後、初期捜査が確たる証拠のないまま、思い込みによって、被疑者の
自白を得ることを中心に特定の証跡の一面的な追求がなされ、客観的な物証に乏しく検討が徹底
せず、事実認定の矛盾、不自然さ、不合理性が起訴、裁判を通じて改められないまま維持されて
おり、新証拠と請求人が申立てる原判決の瑕疵は、捜査不備を徴表したもので、無罪の高度の蓋
然性を推認させるに足るものである。
251意見書草稿:2006/07/17(月) 18:52:31 ID:???
再審請求(平成16年(た)5号)で、確定判決の認定した被害者の証言する服用薬物量は、
セルシン30mgを含むと強く推認させる新証拠(薬袋と薬剤)が提出された。もし当の証拠
が確定判決を下した裁判の審理中に提出され、裁判官に医学的な専門知識が十分あれば、おの
ずと各証拠の証明力の限界を明確にすることができ、異なる証拠を無理にひとつの寸法で埋め
合わせるような証拠評価によって、科学的事実をないがしろにするような事実認定に到達し得
ない。
252意見書草稿:2006/07/17(月) 18:53:45 ID:???
再審請求棄却決定(平成16年(た)5号)で、請求人は、確定判決の認定した被害者の服用薬物量の証言は、
信憑性が低いと主張しており、薬種相違は主張していない。再審請求棄却決定(平成16年(た)5号)の再
審事由の主要な点の主旨(1)は、当の裁判官の医学的な専門知識の不足を示し、再審事由を錯誤して表示し
たものであり、常識では考えられない重大な瑕疵である。かかる再審請求棄却決定(平成16年(た)5号)
の錯誤表示は、当の新証拠における新規性、明白性の判断が不合理であることを示し、刑事司法の根幹に関わ
る重大な錯誤であって、原判決の実体上の瑕疵を適正に事後審査したといえず、たとえ後年、再審開始決定が
なされても、その違法は決して治癒されることがないのは明白である。
253意見書草稿:2006/07/17(月) 18:55:18 ID:???
5 再審請求(平成17年(た)2号)で、薬袋と薬剤に加え、被害者にセルシン錠を処方した
医師の陳述書、当薬剤の添付文書を新証拠として提出し、確定判決の認定した被害者の証言す
る服用薬物セルシンが30mgであることを確定した上で、請求人の行為は医療行為であるから
可罰性がないと請求人は主張した。
 被害者の証言する服用量は、セルシン錠の添付文書所定の用法用量に違反しており、被害者の
全身状態を診て、その時点で不要な処置を除外し、救急搬送の時期を判断するのは、医師の医学
的判断及び技術をもってするのでなければ無理である。少なくとも薬剤を数錠以上被害者が服薬
した時点から、請求人の行為は、医師法17条所定の医行為(医師の医学的判断及び技術をもって
するのでなければ人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為)に相当する。被害者は、薬
剤を数錠以上まとめのみした後、各所に荷電しているが、救急車を要請していない。
254意見書草稿:2006/07/17(月) 18:57:00 ID:???
再審請求(平成17年(た)2号)棄却決定は、見込み捜査による証拠と事実を無理矢理
合致させた事実認定を引き継いで、供述の著しい変転で不鮮明となった犯罪事実の存否、
順序のあやまりなどの可能性を考慮せず、医学的な専門知識の不足を省みずに、請求人の
行為が医療行為である可能性を安易に否定しただけで、刑事裁判の鉄則である「疑わしき
は被告人の利益に」の原則を踏み外している。
 当の裁判官の医学的な専門知識の不足から、請求人の主張した再審事由を錯誤し、異なっ
た事由を表示した再審請求棄却決定(平成16年(た)5号)の主旨(1)と、再審請求
(平成17年(た)2号)の再審事由の趣旨(1)が同一であるとするのは拙速であり、
再審請求棄却決定(平成16年(た)5号)の常識では考えられない錯誤表示を糊塗隠蔽
するものである。
255意見書草稿:2006/07/18(火) 13:06:42 ID:???
即時抗告(平成17年(く)第300号)棄却決定は、見込み捜査による供述の変転、薬種同定など
物証の軽視、逮捕時に請求人が署へ持参した携帯電話の通話記録の不存在など特有の証拠構造による
事実認定の矛盾、不自然さ、不合理性が起訴、裁判を通じて改められていないこと、及び、請求人の
主張した再審事由を錯誤し、独自の異なった事由を置き換えて表示した再審請求棄却決定(平成16
年(た)5号)の重大な瑕疵を見落としており、失当である。
256意見書草稿:2006/07/18(火) 13:08:20 ID:???
以上のように、再審請求棄却決定(平成16年(た)5号、平成17年(た)2号)、
即時抗告(平成17年(く)第300号)棄却決定の理由は、いずれも
当を得たものでなく、医学的な専門知識の不足から、新証拠の持つ重要性とその立証
命題とが有機的に関連する確定判決の証拠判断及びその結果の事実認定にどのような
影響を及ぼすか、総合評価できていない。見込み捜査特有の脆弱な証拠構造の徴表
(供述の著しい変転、原判決での刑事事実認定の順序の逆転、動機の不在、各証拠
の証明力の限界を超えた無理な証拠評価、女性センター所長の土下座や頚を締める
行為など背景事情の捏造、弁解録取書にあっても認定されない殴打行為、受傷機転
や各証拠と診断名の不一致)を論理的に指摘した本件再審請求をもって、再審開始
を決定すべきである。
257意見書草稿:2006/07/18(火) 13:10:21 ID:???
以上のように、再審請求棄却決定(平成16年(た)5号、平成17年(た)2号)、即時抗告(平成17年(く)第300号)棄却決定の理由は、いずれも
当を得たものでなく、医学的な専門知識の不足から、新証拠の持つ重要性とその立証命題とが有機的に関連する確定判決の証拠判断及びその結果の事実認定に
どのような影響を及ぼすか、総合評価できていない。見込み捜査特有の脆弱な証拠構造の徴表(供述の著しい変転、原判決での刑事事実認定の順序の逆転、
動機の不在、各証拠の証明力の限界を超えた無理な証拠評価、女性センター所長の土下座や頚を締める行為など背景事情の捏造、弁解録取書
にあっても認定されない殴打行為、受傷機転や各証拠と診断名の不一致)を論理的に指摘した本件再審請求により再審開始
を決定すべきである。
258意見書草稿:2006/07/18(火) 13:13:19 ID:???
以上のように、再審請求棄却決定(平成16年(た)5号、平成17年(た)2号)、即時抗告(平成17年
(く)第300号)棄却決定の理由は、いずれも当を得たものでなく、医学的な専門知識の不足から、新証拠
の持つ重要性とその立証命題とが有機的に関連する確定判決の証拠判断及びその結果の事実認定にどのような
影響を及ぼすか、総合評価できていない。見込み捜査特有の脆弱な証拠構造の徴表(供述の著しい変転、原判決
での刑事事実認定の順序の逆転、動機の不在、各証拠の証明力の限界を超えた無理な証拠評価、女性センター所
長の土下座や頚を締める行為など背景事情の捏造、弁解録取書にあっても認定されない殴打行為、受傷機転や各
証拠と診断名の不一致)を論理的に指摘した本件再審請求をもって、再審開始を決定すべきである。
259意見書草稿:2006/07/18(火) 20:20:53 ID:???
 被害者供述の重大な矛盾、変転は、特信性を害する状況の一徴表である。
平成15年5月12日に司法警察員が作成した被害者供述
調書(以下、同調書とする。)は、写真撮影報告書(事件現場の写真)と同日
に作成されており、供述の矛盾、変転が多数見られ、特信性を害する状況が疑
わしい。
 同調書は、「引きずり回されたり、みぞおちを強く叩かれたりして、膝や臀
部などに打撲を負わされる被害を受け(同調書1頁13行目)」と事件を要約す
るが、これは前日の被害者供述調書の2頁最終行付近から3頁5行目付近の動詞
を拾った要約で、先行する調書を複写している。
260意見書草稿:2006/07/18(火) 20:22:58 ID:???
請求人の逮捕時の就労状況について「東京都足立区にあるA病院で週に一回のアルバイトをしています。詳しい
ことはわかりませんが、1当直でだいたい10万円くらいもらえるので、月に30―40万円の収入があります。
(同調書2頁18行目付近)」と記し、「仕事の帰りに東京から新幹線のグリーン車に乗って帰ってきたりして、
どんどんお金を使う(同調書3頁2行目―3行目)」とするが、綾瀬駅からセンター南駅まで1時間強であり、誰
にでもわかる作話が記されている。グリーン車や新幹線の挿話が、平成13年度の千葉県(八街市)に遠距離通勤
していた(甲第5号証)ころの話としても、総武線快速やしおさいが到着するのは、東京駅地下横須賀線ホームで
あり、横浜に帰るのに新幹線を使う必要はない。
 「パソコンや車などにお金を使ったり(同調書;2頁最終行目―3頁1行目)」とする。請求人の車はトヨタヴ
ィッツ1台で平成12年に購入した状態のまま使用しており、ローンも、フェンダーやホイールなどの入れ替えもなく、
請求人自宅側の駐車場にある車両を確認すれば、虚偽供述であることが露呈する。
261意見書草稿:2006/07/18(火) 20:24:29 ID:???
パソコンは、当時は、平成12年4月に夫婦1台ずつ購入したアップル社製コンピュータのうち、
自分のコンピュータは熱暴走した際に破裂した耐圧コンデンサーを交換するなどしながら寿命を
延長させて使用しており、新規機種をやたらと乗り換える癖もない。(写真撮影報告書 写真4,
5の右下にあるコンピュータは被害者の使用品)
「夫はお金がなくなると、自分の親に、10万とか20万とかのお金をもらっているようです。
(同調書;3頁4行目―3頁5行目)」とあるが裏づけを欠き、被害者の憶測に過ぎず、請求人
は、独力で平成15年4月上旬に区内で公団住宅間を引越しし妻子を迎えており(甲第2号証の
1、甲第17号証の1,2)、当時の請求人の経済状況を反映していない。
 捜査官は、ここまでで被害者(以下、乙とする。)が「あっさりとでたらめなことを言う証人」
であり、作話が主体で証言が全く信用できず、捜査方針の修正を諮るのが妥当である。
262意見書草稿 :2006/07/18(火) 20:27:31 ID:???
乙が「あっさりとでたらめなことを言う証人」であることの徴表は、何か言われたと述べるが、
何を言われたかはほとんど不明だという乙独特の認識態様と、それに反して、請求人の発言を
芝居がかった台詞で明瞭に証言することの矛盾にもある。
 乙は、「私はそんなこと言った覚えが全くなかったので、
え、何のこと
と言うと(同調書;9頁16−17行目)」という認識態様が多く、意見書(平成18年3月
22日提出)の6頁 (4)乙公判供述の不明確さ で主張しているように、よく周囲の音が
聞こえない可能性や、あとから事実が取り込まれる記憶の問題を示唆する。
「急に夫が不機嫌になって、何が起きたのか私には分からなかったんですけれども(乙 公判
調書 第1頁8行目)」
「何かそのことで怒っているのかな(乙 公判調書 第1頁14行目)」
「なんかどなってきたり、なんか謝れというようなことを言ってきたと思うんですけれども、
その時点では何だかよくわからなくて。(乙 公判調書 第1頁17行目)」
「何もしていないのに、今ばかと言っただろうと言ってきた(乙 公判調書 第3頁13行目」
「何か言ってきたかもわかりませんが、支離滅裂で私には意味がよくわからなかったです。
(乙 公判調書 第6頁19行目)」
「なおも後ろから何かどなっていました(乙 公判調書 第7頁6行目)」
「そういうふうに言われても私には訳が分からなかった(乙 公判調書 第8頁18行目)」
「悪意を持ってトイレに行ったふうに言われて(乙 公判調書 第21頁下から2行目)」
「何もしていないのに突然そういうふうにののしったと言ってどなってくる(乙 公判調書 
第22頁3行目)」
「私が言っていないはずの声を聞く(乙 公判調書 第23頁10行目)」
「わかりませんが、隣に移ってから、警官の方が見えられて、私は警察に通報していないので、
なんで警官の方がいるのかわからなくて(乙 公判調書 反対尋問第4頁15行目)」
263意見書草稿 :2006/07/18(火) 20:30:01 ID:???
乙は、「え、何のこと」に代表される認識態様があるのに、次のように、明瞭な呼び捨て
で始まる台詞で請求人の発言を証言する。
「「お前は精神病だ」
と言って、近くの精神科に連れていかれました。(同調書5頁下から2行目)」
「去年の12月に夫から
「お前はアルコール中毒で精神病だから病院に行け」
と言われて、能見台にある、能見台クリニックに連れて行かれました。(同調書
7頁11行目―16行目)」
「お前はお酒の匂いがする 詫び状を書け」などと言い出し、大声を出すようにな
りました。(同調書9頁8行目―10行目)」
 乙は、請求人の発言内容を覚えていないことが多いのに、あっさりと芝居がかった
表現で大仰に請求人の発言をあらわしている。
 上記の、請求人に「お前は精神病だ」と言われ、精神科に連れて行かれる話は、
自立した成人では強い抵抗と反発があるのが普通で、まして乙は請求人を精神病だ
と考えており、乙の本意に反した受診は考えにくい。あえて請求人の精神病の治療の
ために乙が請求人に同行し、同調書の6頁1行目―5行目付近にあるように、受
診によって請求人が精神分裂症であるとされ、請求人に薬が処方されたとすれば、二年
経て請求人が同じことを繰り返すとは考えられず、供述の矛盾である。
また、二回とも「お前は精神病だ」旨の請求人の発言が前駆するのは奇妙な符合で、
乙が二つの供述を混同しており、信用性のない供述である。
264意見書草稿 :2006/07/18(火) 20:43:56 ID:???
「詫び状」の話は、前日の被害者供述調書の4頁目6行目以下に語られる覚え書(平成15年5月11午後9時入手の資料)
に関する供述を念頭に置いたものであるが、当の覚え書(平成15年5月11午後9時入手の資料)は、乙の本意でなくとも、
転居を強いられた長男への謝罪の表明であり、一対を成している。同調書の「詫び状」の供述も、前日の被害者供述調書の
「詫び状」の供述も、捜査官が主観を排しないまま事実の因果関係を推認したもので、瑕疵のある方法で供述証拠を作成して
おり、供述の任意性・信用性を全体として疑わしめるものである。
265意見書草稿 :2006/07/18(火) 20:47:05 ID:???
乙自身が、同調書での供述を後退させる証言を公判で行っていることも、同調書の過度の誘導を裏づける。捜査官は、捜査で
あらかじめ想定した状況と供述を合致させようとして無理な調書作成をしている。
 「看護婦さんへの暴行を理由に、この病院を懲戒休職になってしまいました。(同調書5頁12行目―15行目)」
との供述は、誘導である。
 請求人の実父の供述調書(平成15年5月13日作成)には、「初めの契約とは違う条件で働かされている 
看護婦が処方箋と違う薬を出したので、書類を叩きつけたところ、トラブルになってしまった(請求人実父の司法警察
員調書6頁目下から4行目)」
とあり、労働基準法15条の問題が主であったことを証言したものである。
 再審請求書(平成18年3月2日提出) 第三 検事調書の不自然性および不合理性(公訴提起のあやまり)の(1)
で主張するように、検事調書において、明瞭に「看護婦さんへの暴行」と供述した直後に、「病院の先生から簡単に話を
聞いたぐらいで、あまり詳しいことはわかりませんでした。」と具体的な休職事由は不明確である旨述べ、当の供述に乙
が自ら疑問を呈している。
 さらに、横浜家庭裁判所の離婚請求事件 原告本人尋問でも、請求人が「私が####病院で看護婦に暴行を働いたと
したら、その看護婦はどこにいたでしょうか。(原告本人調書 20頁下から2行目)」と問うと、乙は「全然知りません。」
と答え、乙は、請求人が休職した事実は知っているが、具体的事由はほとんど知らないと答えており、当の供述は乙の思い
込みと誘導の重複である。
266意見書草稿 :2006/07/18(火) 20:48:59 ID:???
「12月ころから、夫が私に食事に毒を入れただろ
などというようになり(同調書5頁18行目―20行目)」との供述も公判になって、「最初は、
食事に毒をというか、酒を混ぜたというようなことを言っていました(乙公判調書20頁19行目―
20日行目)」と変転し、毒と酒では供述の意味が大きく異なり、捜査員による誘導が作用した痕跡
である。
 「ベランダから下を見ると、ちょうどパトカーが見えたので大きな声で たすけてーと叫んだところ
(同調書10頁3行目―6行目)」との供述は、事実を反映していると到底考えられない。晴天の5月
11日の日曜日午後6時ころ、見晴らしの良い公団住宅12階ベランダから、大きな声でたすけてーと
叫んだ時点で周囲から110番通報がかかり、警官が午後7時20分に現場にようやく到着するような
事態は考えられない。
267意見書草稿 :2006/07/18(火) 20:51:10 ID:???
検事調書作成の直前に作成された、被害者の司法警察員調書には、上記のように被害者が
「あっさりとでたらめなことを言う証人」であった徴表が多数あり、請求人が犯人であると
決めつけた見込み捜査に由来する整合性のない、不自然な供述が大半を占めており、当の司
法警察員調書をもとにさらに特定の証跡の追求に固執する捜査指揮は重大なあやまりで、被
害者の思い込みに起因する通報を見抜き、無理な公訴提起に持ち込むべきではなく、刑事司法
の根幹に関わる違法であり、冤罪が晴れても決して治癒されることはありえない。
268名無しさん@おだいじに:2006/07/21(金) 06:47:06 ID:???
第3次再審請求の意見書提出は、終了しました。
269意見書:2006/07/21(金) 06:50:14 ID:???
検察官検事作成の被害者の検事調書は、同調書を転記した部分があまりにも多く、不自然、
不合理、矛盾が大半を占め、供述の信用性及び任意性に著しい問題があり、本来、証拠と
して排除すべきものである。
被害者の公判における証言も、この同調書を踏まえており、同様の瑕疵を含むのに、裁判官
は、訴追側の提出する証拠に対して厳正を欠き、排除せず、捜査不備の矛盾、不合理をその
まま刑事事実認定としており、その各証拠の証明力の限界を埋め合わせるために、請求人の
動機も含め、不条理な部分を請求人の「本件犯行に背景にある病気」とした。
意見書(平成18年3月22日提出)の第一 原判決のいう「本件犯行の背景にある病気」 
で主張するように、「本件犯行の背景にある病気」の判断を支える客観的事実となる根拠を
述べた供述は、判決を支える各供述証拠にはなく、原判決を下した裁判官に、予断と偏見を
認め、請求人の人格に対する認定において、重大な誤りを犯した。
270意見書:2006/07/21(金) 06:52:02 ID:???
検察官検事作成の被害者の検事調書は、同調書を転記した部分があまりにも多く、不自然、不合理、
矛盾が大半を占め、供述の信用性及び任意性に著しい問題があり、本来、証拠として排除すべきも
のである。
被害者の公判における証言も、この同調書を踏まえており、同様の瑕疵を含むのに、裁判官は、訴
追側の提出する証拠に対して厳正を欠き、排除せず、捜査不備の矛盾、不合理をそのまま刑事事実
認定としており、その各証拠の証明力の限界を埋め合わせるために、請求人の動機も含め、不条理
な部分を請求人の「本件犯行に背景にある病気」とした。
意見書(平成18年3月22日提出)の第一 原判決のいう「本件犯行の背景にある病気」 で主張
するように、「本件犯行の背景にある病気」の判断を支える客観的事実となる根拠を述べた供述は、
判決を支える各供述証拠にはなく、原判決を下した裁判官に、予断と偏見を認め、請求人の人格に
対する認定において、重大な誤りを犯した。
271意見書:2006/07/21(金) 07:23:19 ID:???
横浜地方裁判所 平成15年(わ)第1311号 傷害被告事件(以下、本事件という。 )の証拠のうちで
最も証明力の限界がある証拠は、加害事実の証明とされる診断書である。再審請求書(4)(平成18年5月
29日提出)から再審請求書(7)(平成18年6月13日提出)で医学的に主張するとおり、診断書は、部位
も不明確な上、重傷度も乖離し、写真撮影報告書2通と各供述証拠等と著しい齟齬があり、本事件の加害事実の
証明足り得ず、排除すべきである。
補足すると、写真撮影報告書(5月11日作成)の写真「被害者の着衣の状況(背部)」にある通り、両手関節
屈側、両前腕屈側、両手掌に創傷なく、可視範囲に爪甲病変もなく、乙が上肢末梢を負傷したあとがない。
写真撮影報告書(5月11日作成)の写真「被害者の両膝の状況」には、左膝に散在性
小丘疹、右下腿に小瘢痕、毛包一致性の皮膚炎があるが、事件と全く関係がない。他に、右下腿の中心部のかさぶ
たが一回剥離した膿疹、左膝下にすでに黄緑色になった古い小皮下出血を認めるが、化膿した皮疹は経時的変化か
ら事件前に成立し、黄緑色になった小皮下出血も時間的な変化から事件と関係があると考えにくい。また写真の他
の部分に同様の皮下出血の所見が全くないことから、写真「被害者の両膝の状況」には、引きずられたり、ぶつけ
たりした痕跡はほとんどなく、乙が主婦であることを考えるとこれらの皮疹の存在や、若干の膝関節の腫脹は、日
常生活でできるものと大差ない。
272意見書:2006/07/21(金) 07:25:24 ID:???
本事件において、あるはずなのに隠匿された代表的な証拠は、請求人の携帯発信記録と眼鏡、
当日の請求人と被害者の着衣である。
 請求人は、逮捕時に、携帯電話(甲第6号証)を持って署に出向いており、署内留置場に
入る前に、署員に手渡し、横浜拘置支所に移管してから、父に宅下げしたが、電池が切れて
おり発信記録を参照できなくなっていた。事件当日(5月11日)の被害者供述調書2頁8
−9行目に、「午後4時ころ東急に来ていたときに気がつくと、非通知の電話が15回くら
いあり、主人からだとわかって焦って帰りました。」とあるのが、公判では「20回くらい
だったと思います。着信履歴に残っていたのがそれくらいだったと思います。十何回から20
回ぐらいだったと思います。(乙の公判調書6頁1行―3行目)」と不明瞭になっている。こ
の荷電回数は精神的暴力の一表現であるとされ、署内に請求人の携帯電話があるので、捜査事
項照会で書証による裏づけを取ろうとしないことは不自然であり、証拠を不作為により隠匿し
た疑いがある。
273意見書:2006/07/21(金) 07:27:18 ID:???
同じように、請求人は眼鏡をつけたまま、署内留置場に入っており、本事件は、
請求人の眼鏡の破損状況を証拠としていない。乙は、公判の主尋問で被告人の
首の辺りを押さえて押しのけたりしたことを証言し、反対尋問で「離してくれ、
と言って暴れましたし、手を振りほどこうととして頑張りましたし、主人の手に
かみ付いたり、のど元を突っぱねるよう形で押し返したりしました。(乙公判調書
;反訳書3頁22行目―24行目)」と証言しているとおりで、手のひらで請求人
の眼鏡の枠を大きく捻じ曲げている。
 犯罪事実として、ベランダで乙を「やにわにその襟首をつかんで引き倒し」たと
されるが、写真撮影報告書(古塩裕之巡査作成)の写真第3の通り、
乙の着衣はベランダ床に触れており、診断「全身打撲、挫傷」の重傷度に従い、
成傷機転の証明のため、請求人と被害者の着衣の汚れの分布や血痕、足跡を証拠と
して保存しなかったことは、見込み逮捕による自白偏重のゆえの物証軽視である。
また、乙は事件の時の自分の着衣の種類と汚損について一切供述しておらず、
誘導によって形作られた供述をなぞるだけで、不自然極まりない。
274意見書:2006/07/21(金) 07:29:32 ID:???
ベランダで「やにわにその襟首をつかんで引き倒し」たと原判決で認定された行為は、同調書では、「襟首を掴んで、
ベランダに押し倒し(千々岩調書9頁18行目)」と逆方向になっており、供述の重大な変転にあたる。
写真撮影報告書(古塩裕之巡査作成)の写真第1,2,3には、乙が引倒されたとされる側の窓の側のエアコン室外機
の上に、大型ハンガーを入れた茶色の籐製の籠が二つ、小型プラスティック製の洗濯バサミ入れがあり、洗濯物数点、
物干し竿3本、ベランダ柵に掛けられた植木鉢の他、ベランダ床に鉢植2点、スリッパを認める。ベランダで乙が引き
倒されると、容易に散乱し、破損するこれらの障害物について触れた供述はひとつも存在せず、証拠として別に保存さ
れておらず、物証軽視であり、成傷機転を証明できない。部位が不明な「全身打撲、挫傷」の診断がいかにして成立し
たか、科学的証明が不能で、犯罪事実の存否すら推認困難な証拠構造になっており、初期捜査において物証の採取保存
をなおざりにしたことは、捜査不備である。
3 本事件の捜査において他に鍵となる物証は、被害者のいうペットボトル、コップ、セルシン錠他の服用薬剤、薬袋、
被害者の受傷の既往を示す瘢痕等の拡大写真及び医学的評価がある。これらの物証は、乙の供述の変転を抑え、客観的
真実を明確にする。
275意見書:2006/07/22(土) 08:27:24 ID:???
乙のセルシン錠に関する証言は、意見書(平成18年3月22日提出)の第一 
原判決のいう「本件犯行の背景にある病気」 の中の(3)セルシン錠にて主張
するとおり、証言として採用できない。
処方医師の証言(甲第19号証)、その後同様に処方された同じ製品と薬袋(甲第
20号証)と乙公判供述から、乙のいうセルシン錠は、武田薬品工業のセルシン5mg
錠である。甲第21号証に記す通り、セルシン5mg錠は、淡黄色の割線の入った識別
コード111の錠剤で、精神科臨床では、最も多用される薬剤である。用法用量としては、
通常一回10mgが上限で、乙は筋痙攣の既往もなく1日量の上限は外来の15mgであ
るので、一回に30mgは過量である。甲第22号証の2頁目の10.体内動態 にある
とおり、単回経口摂取時の作用開始はとても速く、経口服薬でも筋肉注射の場合に劣らない。
甲第23号証の1の論文(甲第35号証に要約)の140頁にあるFig.1 にある通り、セル
シンを経口服用すると、20分以内に急峻に血中濃度の上昇を生じ、経口10mg服用で
250ng/mlを超える。
 セルシン30mg経口一回服用の副作用は、血圧低下、徐脈、呼吸抑制、強度の傾眠、運
動失調、反射低下と呼吸抑制で、乙は一錠も吐き出しておらず、初期と覚醒時に錯乱を呈する
(甲第21号証)可能性があり、血中濃度は治療域(300−400ng/ml)を大幅に超過し、
強度の傾眠のまま、循環器呼吸器抑制が生じるため、安静臥床の上、状態観察と点滴治療を必
要とする。
 検察官の「血圧が下がって脈拍が下がるんだったらね。暴れるというより静かになる状態なん
ではないですか。(被告人供述調書28頁6行目)」というような尋問は、甲第18号証にある
乙の収縮期血圧が100、拡張期血圧が60、脈拍が61であることなど想定しておらず、専門
知識の不足である。
276意見書:2006/07/22(土) 08:28:59 ID:???
また、前向性健忘が生じる可能性が強く、覚醒後に服用前後のできごとを
忘れてしまうことがあり、錯乱とあいまって、話す内容が変化することがある。
発作的なセルシン30mg経口一回服用は、「麻薬及び向精神薬取締法」で向
精神薬指定を受けた薬の用量を踏み外した危険な服薬であることは変わらず、
日曜の夕刻に乳児の前で行ったことは、乙のいかなる供述よっても正当化し得ない。
乙は、一年間の別居後で、錯乱をきたしやすく、当日も薬剤服用後に、軽度錯乱
状態を呈した。精神科医である請求人は、厚生省告示第129号の2 所定の身体
拘束の定義;「衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、
その運動を抑制する行動の制限」に常に縛られて業務に当たるため、乙を布団に寝か
せ、全身を保護した上で、咄嗟に乙の肩関節付近と、腰に体重をかけぬようにまたがり、
眼鏡をつぶされても危険な行動をしないと約束するまで、乙の行動を制限したが、畳の
病室がある病院や往診時の危険回避のために必須の看護手技であり、医行為にあたる。
277意見書:2006/07/22(土) 08:43:03 ID:???
その結果、乙が若干の負傷をしても、乙の発作的な危険な服薬による錯乱
を防止するためのやむをえぬ医行為であり、違法性阻却事由を有する。
医行為であるゆえんは、二つある。乙が、日曜夕刻に幼児の前で、勢いで
あっても「麻薬及び向精神薬取締法」で向精神薬指定を受けているセルシン
錠を過量服薬したと称し、意識、記憶、同一性、知覚といった通常は統合さ
れている機能が破綻している解離症状(甲第7号証;58頁)を呈したこと、
請求人が精神科医であり、精神保健福祉法の政省令等に縛られ、その範囲内
で行動し、乙に必要以上の負傷を負わせない技術を有し、実行していること
である。再審請求書(平成18年3月2日提出)第三 再審の理由 2.原
判決の誤り の各行為ごとの検討で主張しているように、引き倒した行為は
存在せず、催吐行為は原判決認定の行為の順序が前後しており、同調書
以降の評価に耐えない供述の変転とともに総合的に考えると、請求人の行為
は、単純な看護手技、救急処置で、救急転送までの間の様子観察も含めて、
可罰性はありえない。
278意見書:2006/07/22(土) 08:44:03 ID:???
むしろ、同調書に表示する乙の供述の混乱は、無理な通報の結果、意識、記憶、同一性、知覚といった
通常は統合されている機能の破綻が悪化したことを示し、DVだと妄信し、特定の証跡の追求にこだわった
都筑警察署の捜査担当者の刑事責任は相当に重い。
2793.弁解録取書の殴る行為:2006/07/22(土) 08:45:03 ID:???
再審請求書(平成18年3月2日提出)第三 再審の理由 2.原判決の誤り(5)で述べるように、
刑事事実認定されなかった「殴る行為」が、逮捕直後の弁解録取書に書かれて、請求人が黙秘してい
るのは、見込み逮捕の徴表である。
280名無しさん@おだいじに:2006/07/22(土) 15:40:08 ID:hHlPtMbH
なに書こうが嫁さんは戻って来ないよw
281名無しさん@おだいじに:2006/07/22(土) 21:02:58 ID:???
控訴を棄却する。
282名無しさん@おだいじに:2006/07/22(土) 22:00:23 ID:???
有罪確定です。
283名無しさん@おだいじに:2006/07/24(月) 10:52:04 ID:UQvAZsld
民主党論文「統合失調症は監視社会を隠蔽するためにある」の主著者は、
東京医科歯科大学医学科出身の内科医で参議院議員の方と見られる。
論議内容の骨格は、筆者と綺麗に一致。

以下の論点を民主党には認めていただいた可能性が出ている。
また安部幹事長の個人事務所HPに掲載されていた情報である以上
自民党も今後、方針を転換し、偽患者への医療費をカットし、歳出削減に進めていく可能性
がある事が否定できない。

もはや精神医学界は学問的・倫理的に崩壊しつつあるものと見られる。

統合失調症、社会不安障害は「架空の病気」か?
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1153185826/
284神奈川県立女性センター:2006/07/24(月) 11:40:10 ID:???
神奈川県立女性センターの外から見た映像です。
この施設は、窓の採光面積から見ても、一般精神病院とも異なり、 
入所者を外の世界と遮断し、逃がさないための城砦に近いです。
立地は適切だと考えられます。
 ただし、運転免許のない老人が、江ノ電やタクシーを使って
こういうところに抗議に行くわけがない。

 PREFECTURAL shelter in JAPAN.
http://www.youtube.com/watch?v=Hx9p-x4yEmE
285本事件に関する名誉毀損:2006/07/27(木) 21:21:05 ID:???
 事実の浸透によって、最近は自宅周囲でも、
「##まで止められなかったら、医師免許を取り上げる」などの無知蒙昧な
発言はめっきり減ったが、洗脳下の住民は、流言蜚語に左右されやすく、
非現実的な思い込みから、冤罪被害者をこの世から抹消すれば、すぐに事
態が改善すると信じ込む傾向がある。虐待からの開放だけを求め、世界との
了解関連全体が変化し、思考による媒介を感じさせない。
 「キチガイ」「変態」などの呼称が変化するだけで、普通の感性では言え
ないことを真顔でいい、ナチス支配下のユダヤ人差別と変わりなく、日本人の
歴史認識を疑わせるに十分な事態に至っている。
 概して、コミックを読むような人達ほど、差別に加担している意識がなく、
罪悪感も欠如し、残虐である。こうした妄言の対象は変わりやすく、社会的
弱者に向けられる。
286名無しさん@おだいじに:2006/07/27(木) 22:39:03 ID:pBfONhu9
精神科医の先生。このスレで精神科医による服薬を排除しようとする人がいます。
自分は素人で薬の知識はありません。しかし薬を100%排除しようとするのは理解できません。

精神科の薬は患者の症状を遷延化して廃人になるそうです。

精神科の薬なんか飲んでると廃人になるぞ!バカになるぞ!精神力で治せ!人間は気合だ!
と主張しています。怖いです。誠に恐縮ですが、このスレで薬を排除する人を何とかしてください。
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/utu/1153141839/
287非電離放射線被曝事故:2006/07/27(木) 23:20:53 ID:???
288名無しさん@おだいじに:2006/07/29(土) 10:36:01 ID:???
神奈川県立女性センター
http://www.youtube.com/watch?v=Hx9p-x4yEmE

 この映像の後半に出てくるような洗脳装置を使われると、
精神病をでっち上げることもできるが、おおよそ幻聴とは
程遠いもので、錯覚程度である。


ルポ閉鎖病棟2005
http://sun.ap.teacup.com/rupo2005/
痙性斜頚;統合失調症という枠
http://red.ap.teacup.com/yellowstar/
289名無しさん@おだいじに:2006/07/29(土) 14:28:34 ID:???
この映像の後半に出てくる洗脳監視装置を使うと、拘禁反応(PTSDの一種)を
生じ、易刺激性、粘着性、不機嫌、性的行動変化、性的行動変化、神秘的・宗
教的傾向、パラノイド様状態など、部分てんかんに準じた症状を呈する。
 横浜市北部には、多数の被爆者がいるが、治療もなく内戦のような不穏さを呈し
ている。部分てんかんの治療薬である、カルバマゼピン(テグレトール)の少量服用で、
上記症状が軽減するので、脳内の部分的な異常電気活動が症状発現に関与して
いると思われる。(Frei効果があるのではないかと言われる所以)
慢性的に、部分的な異常電気活動が持続すると、人格行動変化を起こし、脳の
一部が硬化する。
 またプロラクチンなどホルモン系の撹乱も付随するため、さらに込み入った病像となる。
 住民の、行過ぎた個人主義に基づく過剰な懲罰傾向や、性的色彩が濃厚な関係
被害念慮(被害は現実にある)、思考に基づかない世界全体との了解関連の変化は、
この電磁振動障害に由来する。
290洗脳による被影響体験:2006/07/29(土) 20:17:08 ID:???
 洗脳による被影響体験は、J.Seglasの言語性運動幻覚を模倣しており、精神科診断において
致命的な誤診をもたらす。言語性運動幻覚について、J.Seglasは、以下のように描写している。
 『私が考えることはすべて舌の上にやってきて、いつもそれが口をついて出そうになります。』
『黙って考えることができないのです。息が詰まりそうになります。』
『それは、喉から出ているのです。』
「一日中大声で本を読んでいる者」もおり、「時々鼻孔や眼瞼にも同様の運動を知覚する」ことが
あり、「舌を歯の間に挟み込んだり、呼吸を中断したり、”小石を”口に詰め込んだり」、「何だ
か舌がぐらぐらする感じ」し、「歯を食いしばるのです」。
「自分が意図的に発音しようとする以前に思考が形成され、
それが口をついて外に出てしまうなどと
訴えるのです。」 (精神医学 1994年10月号)
 また、顎関節を他動的に動かされる体験が心的外傷を生まない
ことはなく、顎関節周囲の慢性的炎症を生ずる。
291氷の涙
私は、24時間ずっと洗脳を受け、顎関節が変形してしまうに至っています。
 私の家に、冤罪つぶしの邪悪な脈波が襲い始めたのは、平成16年の
 3月です。
  私の息子は、洗脳の出現を「バーバが来た」と言い、どこからかは
「言えない」 と怯えていました。彼は、磁力を敏感に感じ取り、金属製
のおもちゃを投げ捨て、プラレールを木製家具の隣におき、電車の音を出
して遊ぶようになりました。 彼は、トイレのドアをラッチングさせて自分
を平常に保ち、なんとか暮らしていました。
 彼は、時折、耳が痛いと言い出し、烈火のごとく泣き始め、中耳炎の病
名がついて いました。
 このように、見込み逮捕隠しのために洗脳を用いて、3歳の幼児を虐待し
てでも自分たちの面子を保とうとする捜査機関の冷血な行為に激しい憤りを
覚えます。