_[医療費]_医療経済・医療社会学のスレ_[QOML]_

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27名無しさん@おだいじに
現場で団結するならこの程度の事例は知っておいて当然。
敵を知り己を知れば百戦危うからず。
おまいらは法的知識なさ杉。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/s0921-13b02.html
(A )公務員のストライキの禁止について
 公務員の労働基本権については、その地位の特殊性と職務の公共性
にかんがみ、国民全体の共同利益の保障という見地から、一定の制約
のもとにおかれているところである。

庁舎の利用許可申請書の提出をせず、庁舎管理者の許可を得ないで無断で
庁舎を利用したことは、まさしく違法行為であり、このような主張をする
こと自体、認められるものではない。


2003年8月26日付け全医労の意見書について
(1)  国立療養所西別府病院における団結権侵害の事例について
 一方、公務員も勤労者であり、その生存権保障の見地から、人事
院勧告制度等の代償措置が講じられているところである。
28名無しさん@おだいじに:2006/01/28(土) 16:03:34 ID:???
こんなのもあるぞ。実際動き出せば、何やかやと妨害されるもの。
ネットでこそこそ匿名でやる程度が関の山。
公務員改革、病院側の団体交渉窓口受付云々が整備されないと。
あと時間外にどれだけ集まってどれだけの議論が出来るか。
どれだけの影響力があるか。個々の病院で状況も違うしな。

いろんな会議はされているが、俺は逝った事ないな。
アホ臭くて。所詮公務員の考える程度、大して変わらないし
変わったとしても無駄なアホ仕事が増えるだけだしな。

病院当局の処分強行について
 追加情報では、「国家公務員法並びに厚生労働省庁舎の管理に関す
る規程に違反するとの訓告書を本人へ通知した。この訓告処分により
、同副支部長は2003年6月支給の勤勉手当において、5%削減
処分を受けた。」と主張していることについて、以下のとおり見解
を述べる。
 2003年2月4日に「10月29日の勤務時間内に、副支部長が
病院の許可を得ずに実施した行為が、国家公務員法に規定する「職務
に専念する義務」「職員団体のための職員の行為の制限」及び厚生労
働省庁舎の管理に関する規程に違反するものとして、病院長より訓告
した。
29名無しさん@おだいじに:2006/01/28(土) 16:05:40 ID:???
全医労 の検索結果 約 935 件
おまいらの行き着く先はこの辺で、一部は赤く染まっていくものと
考える。

開業ドロッポの俺には無縁の話だ。