薬剤自販機補充士法
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公布:未来2222年8月10日法律第3139988113号
施行:未来2223年2月1日
改正:未来2234年6月25日法律第3214567890号
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 免許(第二条−第十条)
第三章 試験(第十一条−第十八条)
第四章 業務(第十九条−第二十八条の二)
第五章 罰則(第二十九条−第三十三条)
附則
第一章 総則
(薬剤自販機補充士の任務)
第一条 薬剤自販機補充士は、医薬品の無人受け渡し業務及びそのための機器整備をつかさどることによつて、安全便利な薬剤供給に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
第二章 免許
(免許)
第二条 薬剤自販機補充士になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
(免許の要件)
第三条 薬剤自販機補充士の免許(以下「免許」という。)は、薬剤自販機補充士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
(絶対的欠格事由)
第四条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。
(相対的欠格事由)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により薬剤自販機補充士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者
(薬剤自販機補充士名簿)
第六条 厚生労働省に薬剤自販機補充士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第七条 免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤自販機補充士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、薬剤自販機補充士免許証を交付する。
第三章 試験
(試験の目的)
第十一条 試験は、薬剤自販機補充士として必要な知識及び技能について行なう。
(試験の実施)
第十二条 試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。
(薬剤自販機補充士試験委員)
第十三条 試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤自販機補充士試験委員を置く。
2 薬剤自販機補充士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(試験事務担当者の不正行為の禁止)
第十四条 薬剤自販機補充士試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
(受験資格)
第十五条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)において、薬剤自販機補充士の正規の課程を修めて卒業した者
二 外国の薬剤自販機補充士学校を卒業し、又は外国の薬剤自販機補充士免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの
三 薬剤師国家試験の受験資格を有するもので、薬剤自販機構造学、薬剤自販機補充学、薬剤自販機メンテナンス実習 の課程を修めた者
第四章 業務
(薬剤自販機の補充)
第十九条 薬剤自販機補充士でない者は、販売又は授与の目的で薬剤自販機を補充してはならない。
ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら薬剤自販機を補充するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら薬剤自販機を補充するとき、又は薬剤師から直接の指示があった場合は、この限りでない。
一 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合で薬剤自販機を補充する必要がある場合。
二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条各号の場合又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条各号の場合で薬剤自販機を補充する必要がある場合。
(薬剤自販機補充中の疑義)
第二十四条 薬剤自販機補充士は、薬剤自販機補充中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師又は指示を受けた薬剤師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これを薬剤自販機補充してはならない。