1 :
名無しさん@おだいじに:03/06/07 15:15 ID:NkEKA9uS
お役人どもにはもう我慢ならねぇ。
皆の衆、今こそ、我々、医民の力を見せようぞ!
その昔”いっき”というクソゲーがありましたな。
エリートにたかる蝿ども!てめえら下僕以下のカスなんだよ
東大、慶応卒のスーパーエリートにこき使われて過労死しな。さぞ良い人生だろうねw
エリートの下で働けるんだからね
卒後研修については、本気で一揆起こしたいYO・・・
とんねるずの歌にあったよね。一揆!一揆!って。
【警告】 一 揆 は 犯 罪 で す 【忠告】
刑法
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(幇助)
第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の
懲役又は禁錮に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加
えた者も、前項と同様とする。
(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の三 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した
場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十
万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の
懲役に処する。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
犯罪だからどうしたって?
タイーホが怖くて2chやってられるか?
一揆マンセー! クワのかわりに聴診器と打腱器持って、厚生労働省を襲おう!
おめえらただのうんこだろ
うんこが集まってもただのでかいうんこになるだけだからやめとくんだな
エリートと糞馬鹿の差は太陽と蛆虫くらいあるんだからいい加減気付けよ
おまえらは所詮3Kの下僕
そのへんのところは自治会が担当していると思われ。
>9
医学連は共産党に不利なことでしか動きません。
で、どこ襲おうか?
12 :
名無しさん@おだいじに:03/06/09 12:54 ID:bLtib3dQ
よーしパパ一揆起こしちゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
いま流行りなの?