【再考】割りばし事故

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28っど
過失についての要件は一般に
T注意義務違反の有無
U予見可能性の有無
V結果回避性の有無
です
本件では医師には医療契約からの医療こいにおける
注意義務は認めえられるでしょう(エイズ事件も同じ)
問題なのは、予見可能性と結果回避可能性です。
つまり、割り箸が残存していると言うことに当該事件で気づく可能性があったのかを
現在の標準的医療水準に照らして判断します。
私が聞くところでは、とある大学の先生が言うに、通常では気づかないだろうとの事です
確かに、ぐったりしていた事情や、具合がよくないことからしても、外観から判別不可能な
かつ、止血済みの状態ではCTを撮ってまで確かめること通常しないでしょう。
ここのところが、結果(死亡結果)の予見が不可のであったと評価される可能性は
十分あります。
そうであらば、結果回避可能性はありませんから無罪となります。
死に行く過程であっても、死期を早めたことの責任が問われるのは刑法上通常です
だから、業務上過失致死の争点が出てくるのです。
つまり、不作為(何もしないこと)で、子供の死期を早めたと言うことになる可能性があると言うことです