恥ずかしくて聞けない建築の基礎質問コーナー 第2

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43名無し組
道路や公園などに建築施設を設ける場合,通常公共事業では確認申請では
無く計画通知を行いますよね.
公園の場合は特殊なもの(管理事務所など大掛かりなもの)以外は全ての
手続きは行いません.(アズマヤ・シェルター等は基本的に行いません)
最近,一級建築士とこの事が話題となり,再度確認を行ってみました.
皆さんはこれをどう解釈されますか.
私は,都市計画法第3章第2節第53条の3の項に記述がありますので,
基本的には行政判断的な要素が濃いか?(必要と判断されれば計画通知)
一般的には,都市計画公園内建設行為申請書の手続きが必要か?
詳しい方ご意見下さい.