●●一●●日建学院(其の19統一スレ)●●級●●

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374名無し組
教えてください。
法56条3項の住居系地域の高さ制限で、
1.5の範囲になる場合、水平距離に後退距離を
考慮しない(2項が適用されない)のはなんで?どこの条文から?

(わかりにくい質問ですみません)