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■■ 総合資格学院 #22【一級建築士】■■
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587
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名無し組
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2010/06/08(火) 00:40:16 ID:tvrl54tZ
教えてください。
法56条3項の住居系地域の高さ制限で、
1.5の範囲になる場合、水平距離に後退距離を
考慮しない(2項が適用されない)のはなんで?どこの条文から?
(わかりにくい質問ですみません)