民法第234条と建築基準法第65条

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1最高裁判例を変えて下さい
今、隣家が新築中で、その一部土台(玄関部分)が境界線から14センチの距離にまで
接近して建てられ、その上の軒先は私の家のひさし(軒先)とぶつかるかぶつから
ないかの距離にまで接近している状態です。
まだ建築途中なので、完成後には土台部分も軒先もさらに接近し、軒先は私の家の
ひさしに覆いかぶさるような状態になる可能性もあります。
文句を言い、接近している土台部分を除去するように建て主と業者に伝えましたが、
相談すると言ったきり、全く誠意のない対応でそれから1週間以上経っても何の連絡
も来ない状態です。
ちなみに、私の家のひさしは中古で買った16年前から同じ状態でしたし、トラブルに
なっている隣家とは距離が離れていたため、何の問題も起きていませんでした。
さらに、隣家の設計をした設計士は2級建築士で、事務所登録してまだ3ヶ月弱で店舗
の設計を専門にしている建築士で、本人が言うには10件の経験しかない未熟な設計士です。
また、今回の建築全体を取りまとめているのが、東京都知事許可を受けてまだ5ヶ月弱の
建設業者が行っており、その代表取締役は(調べたところ)主に内装をしてきた2級建築士です。
建て主の娘(中年)は新興宗教の職員らしく、その建て主本人(母)も信者かもしれません。
母子家庭で新興宗教関係者ということで、全く人の話を聞かない理由もそこにあるのかもしれません。
(続く)
2最高裁判例を変えて下さい:2008/02/17(日) 11:52:16 ID:G2kjcpbe
(続き)
とにかく土台部分を境界線から最低でも50センチは離してもらいたいですし、軒先も離してもらい
たいのです。相手玄関部分と私の家の御勝手口が隣になるということで、プライバシーの問題も出て
くるので、玄関部分(縦90センチ×横137センチ)を除去してもらいたいのです。

裁判になれば、民法第234条と建築基準法第65条の問題が出てくるかと思いますが、その判例となった
事例を調べると、その時は準防災地域かつ商業地域で鉄骨造3階建が問題になったのに比べ、今回の
隣家の事例は準防災地域は同じですが、第一種住居地域で木造2階建です。さらに、その判例となった
判決がバブル絶頂期で経済原理優先だった時代の平成元年(1989年)に出たもので、今とはあらゆる面で
状況が違います。
さらに、防犯・防火の問題、プライバシー権の問題、圧迫感等精神的な受忍限度を超えている問題、
さらに私の家を売却するような時に、隣家のせいで財産的評価が下がる恐れがあるという財産的価値低下の
問題等々で、損害賠償請求も同時にするのが当然だと考えています。

既に、県や市(政令指定都市)にも文句を言って来たのですが、中間検査も降りた可能性があります。
今後の対応をご教授願えますでしょうか。非常に困っていますので、なにとぞ、よろしくお願い致します。
3名無し組:2008/02/17(日) 12:07:46 ID:???
他人の事をどうこう言う前にお前の家は境界線から
他人に要求する分だけ離れているのか?

都合の良いことばかり言ってンじゃねーよ
4名無し組:2008/02/17(日) 12:23:51 ID:NtEpJyie
2チェンネルよりこちらのほうがまじめな方がおおいと思います。

http://questionbox.msn.co.jp/214/622/c623.html

最終てきには弁護士等にそうだんするしかないともいます。
一定期間内に訴えないと確か認めたことになると思います。
5名無し組:2008/02/17(日) 13:11:08 ID:???
>>2
「準防災地域」の定義を教えてください。

貴方を含めた人類は環境を破壊し宅地開発したのだから
せめて縄張りを最小限に、コンパクトに高密度な住環境
に我慢しなければならない義務があるのです。
6名無し組:2008/02/17(日) 14:43:08 ID:???
>>1
>接近して建てられ、その上の軒先は私の家のひさし(軒先)とぶつかるかぶつから

あなたの庇が境界ギリギリに無い限りそんなに近くはならないでしょう?
あなたの庇を削ったら?

>相談すると言ったきり、全く誠意のない対応でそれから1週間以上経っても何の連絡
>も来ない状態です。

設計と施主と工務店が協議始めれば一週間くらいあっという間です。
あなたはヒステリーです。

>ちなみに、私の家のひさしは中古で買った16年前から同じ状態でしたし、トラブルに
>なっている隣家とは距離が離れていたため、何の問題も起きていませんでした。

もんだいはあなたの家がどれだけ境界から離れているかです。

>さらに、隣家の設計をした設計士は2級建築士で、事務所登録してまだ3ヶ月弱で店舗

十分な国家資格です、あなたはただの素人です。

>建て主の娘(中年)は新興宗教の職員らしく、その建て主本人(母)も信者かもしれません。

宗教は自由です。

>たいのです。相手玄関部分と私の家の御勝手口が隣になるということで、プライバシーの問題も出て
>くるので、玄関部分(縦90センチ×横137センチ)を除去してもらいたいのです。

あなたの玄関も隣地ぎりぎりなんでしょう?
7名無し組:2008/02/17(日) 14:48:42 ID:???
(境界線付近の建築の制限)
第234条 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

あなたのいえは50CMはなれていますか?


第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。


あなたの玄関なり窓は隣地から1Mは慣れていますか?
さもなくば目隠しが付いていますか??


(境界線付近の建築に関する慣習)
第236条 前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

ということで、あなたの家が完璧でない限りあなたの主張はキチガイの論法です。
現実を見ましょう。
数年すればあなたは近所で有名なキチガイババアになれます。
ワイドショーに出たいですか??
8最高裁判例を変えて下さい:2008/02/17(日) 15:03:53 ID:G2kjcpbe
私の家は境界線から50センチ離れていますよ。
また私の家の周囲には、境界線から14センチの近さで建てている家は一軒もありません。
9名無し組:2008/02/17(日) 15:09:52 ID:???
で、庇はギリギリなんだろ。。。

1M以上離れてない場合には目隠しが必要なんだぞ?
ちゃんとしてるのか?
10名無し組:2008/02/17(日) 15:19:39 ID:???
まとめると、

近隣で土台は50CM以上はなれている。
庇は隣地ギリギリもある。
隣地より1M以内の目隠しも無し。

隣の家は。

土台はほぼ50CM以上はなれている。
一部玄関部分が14CM。
庇は隣地ギリギリ(未確認)。
隣地より1M以内の目隠しは未確認。


庇のことは忘れてくれ。(お前の言いがかりだ)
※雨樋の無い形状だったら文句は言えるかもしれない。

玄関部分くらい常識の範囲内だろう。(お前の言いがかりだ)
※キチガイなら騒いでいろ。

隣地より1M以内の目隠しについてだが、後先関係なく隣地の家と協議してお前も付けろ。
お互い納得のいくようにな。
先に隣地に迷惑かけてるのはお前なんだ。
隣地より1M以内の窓に目隠しも付けず、不法に隣地を見渡してるんだぞ??
理解してるのか?
敷地の下見に来た隣家の家族はその威圧感を充分受けて居るはず。
中古で買ったから自分は責任が無いとか阿呆な言い訳するなよ。
11名無し組:2008/02/17(日) 15:25:28 ID:z/0HvUEl
庇に関してはお互いの庇が境界越えてなくて、雨水が隣地に落ちないよう樋あるなら問題ないでしょ。

目隠しは当然だし。

>>1宅が500離してて隣家が離してないなら、いくらか金もらってチャンチャンって事でいいじゃん。

12名無し組:2008/02/17(日) 15:31:10 ID:???
>>2
>とにかく土台部分を境界線から最低でも50センチは離してもらいたいですし、軒先も離してもらい

「とにかく」

これ言ったら終わりだろ。
相手を未熟な馬鹿扱いして、「とにかく」こうしろとw

キチガイもたいがいにしろ。
13名無し組:2008/02/17(日) 15:40:42 ID:3Q1oI2Fm
>>1

本当に一方的な宣言だな。
もうちょっとヒステリー引っ込めて客観的に自分の家と隣地の家比べてみろよ。
14名無し組:2008/02/17(日) 15:45:19 ID:???
建設中の家の周辺状況が全く分からん
写真か図で分かりやすく説明してくれ
15名無し組:2008/02/17(日) 15:46:05 ID:z/0HvUEl
こういう方って、地震で揺れたら庇が境界越えるって言うんだよね。

確認でも指摘ある場合あるけどさ。
16名無し組:2008/02/17(日) 15:50:57 ID:3Q1oI2Fm
この馬鹿な>>1に理解してほしいのが。

大学院でてただ試験一発で量産される一級建築士と
実務経験数年で初めて受験した叩き上げの二級建築士と
隣の家に難癖付けるだけのキチガイ住民と

だれが凄くて誰があのなのか。

よく考えてくれ。
17名無し組:2008/02/17(日) 15:51:25 ID:???
もう>>1はでてこないだろ。

阿呆だから。
18名無し組:2008/02/17(日) 15:52:01 ID:???
そもそも私怨で単発スレ。
VIPでやれ阿呆。
19最高裁判例を変えて下さい:2008/02/17(日) 16:15:28 ID:G2kjcpbe
隣家は袋地状の土地で、その通路部分に玄関を設けており、その部分が
境界線から14センチに土台を建てています。
いままでは、通路には玄関など全くなく、家ももっと奥に建っていました
ので、目隠しの問題もありませんでした。
20名無し組:2008/02/17(日) 16:32:37 ID:???
目隠し義務怠ってますやん
21名無し組:2008/02/17(日) 17:37:22 ID:???
>>19
>ので、目隠しの問題もありませんでした。

あほか。
目隠しの義務はお前の家にもあるんだよ。
そもそも旗竿でそこに玄関作りたいんだから不可抗力だろ気違い。
もう消えろよ。

権利だけ主張して説明もまともにできないアホはまず反省ありきだな。
22名無し組:2008/02/17(日) 17:41:36 ID:???
>>19
>境界線から14センチに土台を建てています。


土台?

土台って基礎の上にある足固めにたいな木材のことだけど。。。?
建てる??
ようわからんな。

アホだろ。
23最高裁判例を変えて下さい:2008/02/17(日) 17:45:12 ID:G2kjcpbe
うちは16年前に購入して、その時の状態のままなので、文句言うなら前の家主に
言うべきでしょ。それを今更言われてもね・・・。
それよりも、新築し直すなら、そちらの方により注意義務があるでしょ。

うちは境界線から50センチ離してますので、相手はまずそこから直すのが先決でしょ。
目隠しやひさしの件も、当方は既に時効ですしね。
24名無し組:2008/02/17(日) 18:11:41 ID:???
>>23
でたよ阿呆の寝言w

建築基準法
(維持保全)
第八条  建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

はいはい、違法建築です、立派な維持義務違反ですよ。
あんたの犯罪だよ阿呆。

現在も違反を続けているのに時効も糞も有るかw
簡単に是正できる行為に時効も糞も有るか。

まずはお前から、それが人としての最低の礼儀。
25名無し組:2008/02/17(日) 18:15:10 ID:3Q1oI2Fm
>>23
文句が有れば裁判でもしろよ阿呆。
どうせキチガイの戯れ言で片付けられるよ。

自分の事棚にあげて良く言えたもんだ。
2chで同意してほしくて糞スレ単発で建てたらしいが
フルボッコにされて逆切れ。
もう見てて痛々しいくらいの阿呆。
26名無し組:2008/02/17(日) 18:16:28 ID:???
>>23
>当方は既に時効ですしね。

これは「ワタシはキチガイです」っていう事でおk?
もう誰もあんたの事擁護しないよ。

今までも誰も擁護してないけど。
27名無し組:2008/02/17(日) 18:16:55 ID:???
近隣の状況をみてください、外壁面が境界から50cm以上はなれて
いたら、まず設計士に忠告し所管の行政に相談にいきましょう。
無視されたら裁判所にいきましょう、調停で和解しなければ訴訟しま
しょう。勝てると思います。
28名無し組:2008/02/17(日) 18:20:27 ID:KC1RK02w
ここには誰も法律のこと知らない人ばかりだから、よそで相談することだな。
29名無し組:2008/02/17(日) 18:28:05 ID:???
はいここで出てきました阿呆の助言です。
※こんな内容でこのタイミングはほぼ自演です。

まず、所管の行政など存在しません。民法は裁判所で争います。
30名無し組:2008/02/17(日) 18:29:31 ID:1N+d7Ah8
>>24

後から建てる奴が、前から建っている家に文句言う奴の方が常識外れだと思うがな。
31名無し組:2008/02/17(日) 18:31:28 ID:???
建築基準法の相談はココ パート6
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1194168402/

過去スレにも同様な相談あったけどね。
32名無し組:2008/02/17(日) 18:31:51 ID:???
相手を未熟者および新興宗教のキチガイ扱いして、自分の家は時効だと。
これは叩かれたいとしか思えないくらい阿呆。

でももううざいから、

やさしい法律相談 part238
ttp://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1202727484/

ここにいってくれ、本当うざい。
33名無し組:2008/02/17(日) 18:33:23 ID:???
>>30

そんな奴は存在しない。

ただこのスレに阿呆が居るのみ。
34名無し組:2008/02/17(日) 18:35:33 ID:???
>>30
前から建っている家でも隣地から1M以内の窓に目隠しが無ければそれは指摘されれば目隠しをしなければならないし、
その指摘は違法でもなんでもない、
先にやっちまえば勝ちなんて法律はない。

それこそ阿呆の勘違い。
35名無し組:2008/02/17(日) 18:35:57 ID:OGQHaMiF
>>32

2級建築士でまだ(自称)10件の経験しかない設計士は、誰が見ても未熟者だろ。
36名無し組:2008/02/17(日) 18:39:39 ID:???
>>35
そういう問題か?
人を未熟者扱いしてまで自分の正当性を主張する根性が気に入らない。
それはおかしい感覚か?

おまけに新興宗教扱いまでして、これは普通に「この人おかしいな」って思うレベルだろ。
37名無し組:2008/02/17(日) 18:40:21 ID:???
移動したみたいだぞ。

建築基準法の相談はココ パート6
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1194168402/


野次馬も移動しろw
38名無し組:2008/02/17(日) 18:41:55 ID:nmHbCrUg
姉歯も創価学会だったらしいな。
39名無し組:2008/02/17(日) 18:42:21 ID:???
>>それはおかしい感覚か?
はいおかしいです。法律の問題ですから冷静に。
40名無し組:2008/02/17(日) 18:44:05 ID:???
法学の問題なら消えろよ阿呆。

「age」自演のくせに、向こうで質問が付かないからって居座るなよ。
41名無し組:2008/02/17(日) 18:44:39 ID:???
はいはい自演ですわるいですか?
42名無し組:2008/02/17(日) 18:45:14 ID:???
そもそも自演しなきゃいけないこの板の空気が悪い、建築やってる奴らはみんな気持ち悪い。
43名無し組:2008/02/17(日) 18:45:37 ID:???
もうここには来ないです、何も役に立ちませんでしたさようなら
44名無し組:2008/02/17(日) 18:47:09 ID:???
一般には二級って一級取れない未熟な設計者って見られてるのかな。

早速、基準法スレにコピペありました。
しばらくハナさんみかけないけど。
45名無し組:2008/02/17(日) 18:47:47 ID:???
>>23
中古を購入したと言う事は不法(民法)状態があれば改善がないかぎり
そのまま前所有者から引き継いだとみなす、貴方の主張は無理。

今回これに該当するかはわからんが基準法違反の違法建築物に時効はない
違法行為をしたと言う行為自体の時効はあるが、建築物という無機物に時効は永遠にこない。

ざっと読んだがあんたの主張する玄関の土台とはポーチの土間部分じゃないの?
民法第234条の該当する部分は壁又は柱これに準ずるものなので庇とか土間の類は対象外となる
46名無し組:2008/02/17(日) 18:48:02 ID:???
素人では無理でしょ。
47名無し組:2008/02/17(日) 18:50:55 ID:???
おれ住宅は田舎の物件ばかりだから500以上確保するの簡単なんだが、
あれって柱芯じゃなくて有効寸法なんだよね?
48名無し組:2008/02/17(日) 18:54:54 ID:???
>>47
正解
49名無し組:2008/02/17(日) 18:55:42 ID:???
>>1
ここじゃなくて法律相談板のほうが良い内容かと
また、基準法上の判断なら他のスレのほうが良いと思います。

基本的にこの業界は余程しっかりと周りから固めないと
やったもの勝ちというやくざな体質を引き継いでいますし
その逆に過剰なクレーマーに悩まされる業者も少なくありません。
出だしで相手の意見を吟味しないネガティブモードで始り
基地外扱いしようとする輩が覘き始めている時点で
まともなスレにするのは大変困難かと思います。
50名無し組:2008/02/17(日) 18:56:28 ID:???
消防の非難通路1mも有効寸法です。
51名無し組:2008/02/17(日) 19:00:13 ID:???
田舎で1000件建てた一級建築士でも民法の50cmを経験
してない未熟者はたくさんいます。
52名無し組:2008/02/17(日) 19:15:22 ID:???
>>49
>出だしで相手の意見を吟味しないネガティブモードで始り
>基地外扱いしようとする輩が覘き始めている時点で

そうそう、その典型的な存在が>>1
隣地の住人をキチガイ扱い、これはいけない。
53名無し組:2008/02/17(日) 19:20:22 ID:???
>>47
>あれって柱芯じゃなくて有効寸法なんだよね?

いいや、そんな規定は無い。
54名無し組:2008/02/17(日) 19:21:18 ID:???
質問の内容ではなく。>>1の人格に問題があるんだと思うよ。

>>1に関係ないスレにすれば荒れないと思う。
55名無し組:2008/02/17(日) 19:22:55 ID:z/0HvUEl
芯でいい?
仕上げによっては400切る場合あると思うんだけど
56名無し組:2008/02/17(日) 19:25:15 ID:???
芯でいいよ、
RCラーメンで柱が1M角の場合には隣地に接することになります。
57名無し組:2008/02/17(日) 19:29:49 ID:z/0HvUEl
面積不算入の出窓はどう扱うんだっけ?
58名無し組:2008/02/17(日) 19:31:50 ID:???
>>56
もっと建築勉強してください。
59名無し組:2008/02/17(日) 21:52:27 ID:???
おいお前ら!今すぐYahoo!で
「でかいチョコ」
で検索してみろ!
60名無し組:2008/02/17(日) 22:00:50 ID:???
〔でかいチ○コ〕でしょ。
61名無し組:2008/02/17(日) 22:07:59 ID:nmHbCrUg
建築バカは、民法をもっと勉強するべきだな。
62名無し組:2008/02/17(日) 22:12:48 ID:???
>>61
基準法だけ守ってりゃあとは知らんと言いながら
基準法も碌に知らない業者はごまんといますからw
63名無し組:2008/02/17(日) 22:37:21 ID:???
ってかよ、お互い越境してないのに何で庇が超接近すんの
おまいさんの庇も敷地境界ギリギリなんじゃないのか
64名無し組:2008/02/17(日) 22:58:04 ID:???
庇が境界に超接近のことですよ学生さん。
65名無し組:2008/02/17(日) 23:06:57 ID:???
>>64
違いますよ、生徒さん
>>1
>その上の軒先は私の家のひさし(軒先)とぶつかるかぶつからないかの距離にまで接近している状態
ってことは、隣地庇と自家庇が超接近してると解釈できますね?
ただ、お互いに越境していないということは、お互いに敷地境界に接近していると想定できますね?
だから、自家の庇が敷地境界ギリギリなんじゃないかと
66名無し組:2008/02/18(月) 02:15:52 ID:???
久々にキティを見た。w
以前のお隣さんは1から逃げて引っ越した気がする。
67名無し組:2008/02/18(月) 08:14:44 ID:???
>>1
相手の家の外壁の構造は何ですか?
それと、貴方が民法上の違反を主張するなら民法通り行動すれば?
建物を50cmまで後退を請求して後退してもらえなかったら損害賠償請求っと。
ここで相談する話ではないな。
68名無し組:2008/02/18(月) 12:47:23 ID:???
建築基準法の相談はココ パート6 から来ました
いやはやスレまで立てているとは・・・
この手の方は法を主張しながら、その実感情論者が多いのですよね
おばちゃんの井戸端会議的な、「私は正しい」と認めてほしいのですよね
結論は、受忍できないならしかるべき法的手段をとるしかないですね
69名無し組:2008/02/18(月) 13:01:42 ID:???
>>68
感情論むき出しの文章をみても、
自分に不利な情報を未だ隠しているか、
ある程度の脚色はしているんではないかと思います。

こんなところで自分を認めてもらって何の意味が有るのか?
自分はそう思います。
こういう人に限って裁判などを起こす勇気もなく、
ただ近所での勢力争いに明け暮れるんじゃないかと思うと、
ただ虚しくなります。
70名無し組:2008/02/18(月) 20:32:26 ID:???
>>68-69
実際の客でもこういう人が増えてる
自分自身の事はあれこれ理由つけて正当化したがるが他人の行為は許せない、
給食費の未納問題とか教育・医療現場の理不尽なクレームとかと根は同じ…
というか相当数が同一の人間の可能性があると思う。
71名無し組:2008/02/18(月) 20:40:42 ID:kwm1MFJk
非常識な建て主と非常識な設計士が組むから、こういう建て方をするんだろうな。
72名無し組:2008/02/20(水) 19:34:11 ID:???
50cm取れてない木造は買うもんじゃない
73名無し組:2008/05/25(日) 22:26:21 ID:ffPEXE6u
民法と建築基準法は違うと思われ
74名無し組:2008/05/26(月) 11:22:57 ID:???
ヒント:過去の判例
75名無し組:2008/05/26(月) 13:04:30 ID:???
判例では上位法優先じゃなかったっけ?
76名無し組:2008/05/26(月) 16:58:57 ID:???
>>75
一般法(民法)と特別法(建築基準法)の原則だよ
特別法が優先になる
77名無し組:2008/05/28(水) 05:08:46 ID:???
実際には隣の家の外壁が境界ギリギリにあって困るという状況があまりイメージできない
78名無し組:2008/05/28(水) 15:38:43 ID:???
>>77
先に建てちゃった方が勝ちって事になっちゃうからじゃね?
後から敷地一杯に建てようとしても足場も建たないって事になる。
79名無し組:2008/05/28(水) 16:09:53 ID:???
騒ぐの暇な主婦か暇な爺さん
80名無し組:2008/06/06(金) 21:32:48 ID:???
その最高裁判例が変わらなくても、
近隣の同意を得ない限り、境界から50センチ離さねばならないケースが大半だと思います。

準防災地域だと外壁は、木造2階建なら「防火構造」、木造3階建でも「準耐火構造」が普通です。
問題の平成元年の最高裁判例では、たまたま、鉄骨造三階建で「耐火構造」であったに過ぎません。
木造2階建での「耐火構造」はまず考えられませんから、基準法65条は適用されないでしょう。

下記の検索語で、引用符< ”> も含め、ググってください。そこの「つづき…」を読んでください。
”65条の「耐火構造」に、2条7項の2の「準耐火構造」が含まれるかということで争われた判例”
  (要約すると)
   基準法65条は、外壁が「耐火構造」の場合について規定で、「準耐火構造」は含まれません。
   外壁が「準耐火構造」の場合は「耐火構造」ではないので、建築基準法65条は適用されず、
   民法第234条1項の規定の適用が排除されることはありません。 (平成10年の判例)

私の場合は、準防災地域(以上)でも「耐火構造」でない限り、距離保持義務を守るようにして
隣地の境界から50センチ以上離して計画するようにしています。
距離保持義務を守らない場合のリスクを説明すると施主は、「それは避けて!」となるからです。

距離保持義務のことを施主に説明しておかないと、近隣からクレームが付いた時に、工事中断の
責任や費用などを負担するのは・・・・設計者になってします。 なので、境界ギリギリに建ててと
施主に言われても、トラブルになっても私には責任を負えませんよ!と明確にしています。

なお(自分が正しいと確信しても)互譲の精神をもって真摯に交渉しましょう。お隣さん同士です。
物は言いようで、喧嘩腰でなく穏当に話し合う方が、円満に解決する可能性が高いと思います。
81名無し組:2008/06/06(金) 22:27:53 ID:???
同意
8280 の訂正:2008/06/07(土) 04:14:12 ID:???
>>80 の3行目と12行目の
× 準防災地域 … まちがえ
◎ 準防火地域 … に訂正。 スマソ
83名無し組:2009/07/09(木) 04:10:30 ID:sbqxc9Of
こんないいスレに書き込まないのはアホ
84名無し組
建築基準法65条は行政との話し合い。
民法234条はお隣さんとの話し合い。