>>487 >
>>486 > >B氏のサイトに書いてある。
> ?
> どこにも見当たらない。
じゃあ、本人確認もせず、推測で相手をB氏扱いし、年中誹謗中傷活動を毎日やっているということを
認めるんだな。↓
具体的事実を摘示せず、公然と人の名誉感情を害する行為は、侮辱罪となります(刑法第231条)。
大勢の前で、「犬」「死ね」「馬鹿」「でぶ」等と罵ることは、抽象的事実の摘示により、名誉感情を侵害する行為として、侮辱罪となります。
名誉毀損罪・侮辱罪共通の「公然と」とは、不特定又は多数の者が認識可能な状況を意味します。なお、両罪とも親告罪とされています(刑法第232条)。
刑法第230条(名誉毀損)
@公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
A省略
刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
@前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
A省略
B省略
刑法第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。